原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)第一条第一号の政令で定める区域は、広島市又は長崎市に原子爆弾が投下された当時の別表第一に掲げる区域とする。
法第一条第二号の政令で定める期間は、広島市に投下された原子爆弾については昭和二十年八月二十日までとし、長崎市に投下された原子爆弾については同年同月二十三日までとする。
法第一条第二号の政令で定める区域は、原子爆弾が投下された当時の別表第二に掲げる区域とする。
第一条の二
法第二条第二項の規定による申請は、当該申請を行う者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含み、領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として外務大臣及び厚生労働大臣が定める地域にあっては、外務大臣及び厚生労働大臣が定める者とする。以下この条及び第八条第二項において同じ。)又は最寄りの領事官を経由して行わなければならない。
法第二条第二項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を行うときは、当該申請を行った者の住所を管轄する領事官又は最寄りの領事官を経由して行うものとする。
第二条
都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。次条、第四条、第五条、第六条、第八条、第十九条、第二十条(第六号を除く。)及び第二十一条において同じ。)は、被爆者健康手帳交付台帳を備え、これに被爆者健康手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
第三条
被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。以下この条並びに第八条第一項及び第四項において同じ。)を有するものは、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、三十日以内に、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
第一項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、一の都道府県の区域とみなす。
第四条
被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地又は現在地を有するものは、国内に居住地及び現在地を有しないこととなるときは、あらかじめ、居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第五条
被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(次項、第八条第一項及び第二項並びに第十九条において「非居住者」という。)は、国内に居住地又は現在地を有することとなったときは、三十日以内に、居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該非居住者が前項の国内に居住地又は現在地を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(当該非居住者が法第二条第二項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事。以下この項において「最後の居住地等の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。
ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地等の都道府県知事とが同一であるときは、この限りでない。
第六条
都道府県知事は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失った者から被爆者健康手帳の再交付の申請があったときは、被爆者健康手帳を交付しなければならない。
第七条
第一条の二から前条までに定めるもののほか、被爆者健康手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第八条
法第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者(非居住者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
法第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者(非居住者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その住所を管轄する領事官又は最寄りの領事官(次項において「住所を管轄する領事官等」という。)を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
前項の規定による申請書の厚生労働大臣への提出は、住所を管轄する領事官等から当該者が最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(当該者が法第二条第二項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しないものであるときは、当該交付を行った都道府県知事。次項において「領事官等からの経由都道府県知事」という。)を経由して行うものとする。
厚生労働大臣は、第一項及び第二項の申請書を提出した者につき法第十一条第一項の規定による認定をしたときは、第一項の申請書を提出した者にあってはその者の居住地の都道府県知事を、第二項の申請書を提出した者にあってはその者の領事官等からの経由都道府県知事を、それぞれ経由して、認定書を交付するものとする。
第九条
法第十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
第十条
法第十二条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項の規定は、法第十九条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
第十一条
法第十二条第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(国を除く。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第十二条第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする前条第一項各号に掲げる事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)であって国以外のものは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護事業所(当該指定訪問看護事業者等が当該指定に係る事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十二条
法第十二条第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)の開設者(国を除く。以下同じ。)は、当該医療機関がその名称を変更したとき、その業務の全部又は一部を休止したときその他の厚生労働省令で定める事項に該当するに至ったときは、その事項及び年月日を、その所在地(当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護事業所の所在地。次条において同じ。)の都道府県知事を経由して、速やかに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十三条
法第十二条第二項の規定により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。
第十四条
法第十五条第三項及び第二十条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。
第十五条
法第十九条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地(指定訪問看護事業者等にあっては、当該申請に係る訪問看護事業所の所在地)の都道府県知事に提出しなければならない。
第十六条
第十二条及び第十三条の規定は、法第十九条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けた医療機関について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条
令和八年四月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、法第二十四条第三項中「十三万五千四百円」とあるのは「十五万九千百円」と、法第二十五条第三項中「五万円」とあるのは「五万八千七百五十円」と、法第二十六条第三項中「四万六千六百円」とあるのは「五万四千七百六十円」と、法第二十七条第四項中「三万三千三百円」とあるのは「三万九千百三十円」と、法第二十八条第三項中「一万六千七百円」とあるのは「一万九千六百二十円」と、「三万三千三百円」とあるのは「三万九千百三十円」とそれぞれ読み替えて、法の規定を適用する。
第十八条
介護手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が七万五千八百二十円を超えるときは、七万五千八百二十円)とする。
その精神上又は身体上の障害が法第三十一条ただし書に規定する厚生労働省令で定めるものに該当する者に支給する介護手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。
第十九条
葬祭料は、被爆者の死亡の際における居住地(居住地を有しなかったときはその現在地とし、非居住者が死亡したときは非居住者の生存中最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)とする。)の都道府県知事(当該非居住者が法第二条第二項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事)が支給するものとし、その額は、二十二万二千円とする。
第二十条
法第四十三条第一項の規定により毎年度国が都道府県並びに広島市及び長崎市に交付する交付金の額は、次に掲げる額(広島市及び長崎市にあっては、第六号に掲げる額を除く。)の合計額とする。
ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
第二十一条
法第四十三条第二項の規定により毎年度国が都道府県並びに広島市及び長崎市に対して負担する額は、次に掲げる額の合計額とする。
ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
第二十二条
法第五十一条の規定により、法第十二条第一項及び第三項、第十三条第二項、第十七条第一項及び第三項(法第二十一条において準用する場合を含む。)並びに第十八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととし、法第三十三条第三項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長(以下この項において「都道府県知事等」という。)が行うこととする。
この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事等に関する規定として都道府県知事等に適用があるものとする。
前項の規定により法第十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十七条第三項(法第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務は、第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣も行うことができる。
第二十三条
第二条、第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条、第八条第一項、第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで(第十二条及び第十三条の規定を第十六条において準用する場合を含む。)、第十五条並びに前条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十四条
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第一条
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
法附則第十七条の政令で定める区域は、同条に規定する者に対し行う厚生労働省令で定める健康診断の区分に応じ、広島市又は長崎市に原子爆弾が投下された当時の別表第三又は別表第四に掲げる区域(同表に掲げる区域にあっては、原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)とする。
第三条
法の施行の際現に法附則第三条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第十二条第四項又は第十四条の四第二項の規定により委託を受けている者は、それぞれ、法第十五条第四項又は第二十条第二項の規定により委託を受けた者とみなす。
第四条
次に掲げる政令は、廃止する。
第五条
施行日前に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令(以下「旧原爆医療法施行令」という。)第二条の規定により備えられた被爆者健康手帳交付台帳は、第二条の規定により備えられた被爆者健康手帳交付台帳とみなす。
第六条
この政令の施行前に旧原爆医療法施行令第三条第一項の規定によりされた届出は、第三条第一項の規定によりされた届出とみなす。
第七条
この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第四条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請をしている者に係る当該申請は、第四条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請とみなす。
第八条
この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第六条第一項の規定により置かれた会長である者は、第六条第一項の規定により置かれた会長とみなす。
第九条
この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第八条第一項の規定により置かれている部会は、第八条第一項の規定により置かれた部会とみなす。
この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第八条第二項の規定により指名された委員である者は、第八条第二項の規定により指名された委員とみなす。
この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第八条第三項の規定により置かれた部会長である者は、第八条第三項の規定により置かれた部会長とみなす。
第十条
この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第八条の二の規定により厚生大臣が委嘱している者に係る当該委嘱は、第九条の規定により厚生大臣がした委嘱とみなす。
第一条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
ただし、第十六条の改正規定(「十七万九千円」を「、十八万九千円」に改める部分に限る。以下この条において同じ。)、附則第二条の改正規定及び別表第三の次に一表を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行し、第十六条の改正規定及び附則第三条の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
第二条
この政令の施行の際現に被爆者健康手帳の交付を受けたことのある者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(以下この項において「非居住者」という。)がこの政令の施行の日以後最初にこの政令による改正後の第五条の届出をした場合において、当該届出を受理した都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。以下この項において同じ。)は、当該非居住者がこの政令の施行前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。
ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは、この限りではない。
前項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三条
平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年三月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
平成二十年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
平成二十二年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当及び同月三十一日以前の死亡に係る同法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
平成二十三年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
平成二十四年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第四条
附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
令和六年三月以前の月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
改正後の第十八条の規定は、令和六年四月以後に受ける介護に係る法による介護手当の額について適用し、同年三月以前に受けた介護に係る法による介護手当の額については、なお従前の例による。
改正後の第十九条の規定は、令和六年四月一日以後の死亡に係る法による葬祭料の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による葬祭料の額については、なお従前の例による。