航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により、改正法附則第四条第三項に規定する旧上級事業用資格(以下単に「旧上級事業用資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を改正法附則第四条第三項に規定する新定期運送用資格(以下単に「新定期運送用資格」という。)についての技能証明に係る技能証明書と引き換えようとする者は、技能証明書引換申請書(第一号様式)に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)第四十二条第二項に規定する写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書(旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請者に交付する。