不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

法令番号:平成六年通商産業省令第三十六号 公布日:1994-04-19 法令種別:府省令 カテゴリー:産業通則 所管:通商産業省 法令ID:406M50000400036

この法令の概要

不正競争防止法第十六条及び第十七条に基づき、同法が規制対象とする外国の国旗・国の紋章その他の記章、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用・証明用の印章若しくは記号、並びに国際機関およびこれを表示する標章の具体的な範囲を定めることを目的とします。対象は商標等の使用に関係する事業者で、不正競争行為として規制される外国・国際機関の公的標識の指定内容を定める府省令です。

第一条

不正競争防止法(平成五年法律第四十七号。以下「法」という。)第十六条第一項の経済産業省令で定める外国の国旗は、別表第一の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第二条

法第十六条第一項の経済産業省令で定める外国の国の紋章その他の記章(外国の国旗を除く。)は、別表第二の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第三条

法第十六条第三項の経済産業省令で定める外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号は、別表第三の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものであって同表の下欄に掲げる商品又は役務に用いられるものとする。

第四条

法第十七条の経済産業省令で定める国際機関は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、それぞれについて同条の経済産業省令で定める国際機関を表示する標章は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

附 則

この省令は、法の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、平成七年七月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成七年十月四日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成九年二月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成十二年四月十四日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年三月二十三日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成十五年二月五日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年四月二十四日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年十二月二十日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年九月十五日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成二十一年十二月八日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成二十二年九月六日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成二十三年三月三十一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成二十三年九月二十六日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成二十四年三月二十九日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成二十四年十月十八日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成二十五年三月二十五日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年十月二十五日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年九月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年十二月十二日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年十月六日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年三月三十日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年五月十日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年十二月二十日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年六月二十九日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年一月四日から施行する。

附 則

この省令は、令和元年六月十六日から施行する。

附 則

この省令は、令和元年十一月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年五月二十日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年十月三十日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年三月十八日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年八月二日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年五月二日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年八月四日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年六月十五日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年十二月十五日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年三月二十二日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年八月三十日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年十一月七日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年六月二十三日から施行する。

附 則

この省令は、令和八年二月二十日から施行する。