中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則

法令番号:平成六年厚生省令第六十三号 公布日:1994-09-27 法令種別:府省令 カテゴリー:社会福祉 所管:厚生省 法令ID:406M50000100063

この法令の概要

中国残留邦人等の帰国促進および永住帰国後の自立支援に関する法律の施行に必要な細目を定めることを目的とします。対象は中国残留邦人等およびその特定配偶者で、対象者の範囲の定義、永住帰国旅費・一時帰国旅費・自立支度金の支給要件および手続、支援給付・配偶者支援金の支給基準、国民年金に関する特例申出・追納・年金額改定の請求手続、並びに機構への事務委託に関する事項を定める府省令です。

第一条

(法第二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者)
1

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって出生の届出をすることができなかったために同日において日本国民として本邦に本籍を有していなかったもの(その出生の日において日本国民として本邦に本籍を有していた者を両親とするものに限る。)
 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたものを母親とし、かつ、同日において日本国民として本邦に本籍を有していた者(同日以前から引き続き中国の地域に居住しているものを除く。)を父親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者

第二条

(法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
1

法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 樺太の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き樺太の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦又は樺太に本籍を有していたもの
 前号に掲げる者を両親として昭和二十年九月三日以後樺太の地域で出生し、引き続き樺太の地域に居住している者
 中国の地域以外の地域において前二号に掲げる者と同様の事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者

第三条

(一時帰国の目的)
1

法第二条第五項に規定する厚生労働省令で定める目的は、次のとおりとする。

 親族の訪問
 墓参り
 当該中国残留邦人等を養育した者であって本邦に居住しているものの訪問
 前三号に掲げる目的に準ずるものとして厚生労働大臣が認める目的

第四条

(永住帰国旅費の支給)
1

法第六条第一項に規定する永住帰国のための旅行に要する費用(以下「永住帰国旅費」という。)の支給は、中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて永住帰国する場合に行うものとする。

第五条

(永住帰国旅費の内容)
1

永住帰国旅費とは、中国残留邦人等の居住地又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中国残留邦人等の親族等(第十条に規定するものをいう。第七条、第十二条及び第十三条において同じ。)の本邦への旅行に要するものをいう。

前項の旅費は、法の目的に照らし最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。

第六条

(永住帰国旅費の支給方法)
1

永住帰国旅費の支給は、金銭によることができないとき、これによることが適当でないとき、その他法の目的を達成するために必要があるときは、乗車船券の交付その他の適切な方法により行うことができる。

第七条

(永住帰国旅費の支給の申請)
1

永住帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第一号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

前項の申請は、申請者の親族(本邦に居住しているものに限る。)を代理人としてすることができる。

第一項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。

 申請者の居住地を明らかにすることができる書類
 申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
 申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
 申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
 申請者(中国の地域に居住しているものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面

厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類又は書面のほか、永住帰国旅費の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。

第八条

(決定及び通知)
1

厚生労働大臣は、前条第一項の申請があったときは、永住帰国旅費の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。

第九条

(決定の取消し)
1

厚生労働大臣は、次に掲げる場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 中国残留邦人等が虚偽の申請その他不正の行為によって永住帰国旅費の支給を受けた場合
 中国残留邦人等が支給を受けた永住帰国旅費を第五条第一項に規定する旅行に要する費用以外の用途に使用した場合

厚生労働大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該中国残留邦人等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。

第十条

(親族等)
1

法第六条第一項に規定する永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等(当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものであって当該中国残留邦人等に同行するものに限る。)のうち、次に掲げるものとする。

 配偶者
 十八歳未満の実子
 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
 実子であって当該中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該中国残留邦人等から申出のあったもの
 前号に規定する者の配偶者(前号に規定する者に同行して本邦に入国するものに限る。)
 前各号に規定する者に準ずるものとして厚生労働大臣が認める者

第十一条

(自立支度金の支給)
1

法第七条に規定する中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金(以下「自立支度金」という。)の支給は、中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて永住帰国した場合に行うものとする。

第十二条

(自立支度金の額)
1

自立支度金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

 中国残留邦人等及びその親族等一人につき十八万四千四百円(当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳未満であるものにあっては、一人につき九万二千二百円)
 中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳以上であるものの数に同日において十八歳未満であるもの一人につき〇・五を加えて得た値が、次のイ又はロのいずれかに該当するときは、当該イ又はロに掲げる額

第十三条

(自立支度金の支給の申請)
1

自立支度金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、本邦に上陸した日から一年以内に、様式第二号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。

 申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
 申請者の住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し(在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。))
 申請者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類
 申請者(中国の地域に居住していたものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面
 申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
 申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
 申請者に親族等がいる場合には、その者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類

申請者につき第七条第一項の規定による永住帰国旅費の支給の申請があったときは、その申請の時に、当該申請者につき第一項の申請があったものとみなす。

ただし、当該申請者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

第七条第四項及び第八条の規定は、自立支度金について準用する。

この場合においては、第七条第四項中「前項各号」とあるのは「第二項各号」と、第八条中「前条第一項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

第十三条の二

(法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
1

法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この条において同じ。)であって、その生まれた日以後中国の地域又は樺太の地域その他の中国の地域以外の地域においてその者の置かれていた事情にかんがみ、明治四十四年四月二日から昭和二十一年十二月三十一日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるものとする。

第十三条の三

(法第十三条第三項の一時金の支給の申請)
1

法第十三条第三項の一時金の支給を受けようとする者(以下この条及び第十八条の八において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

 氏名、性別、生年月日及び住所
 初めて永住帰国した日
 かつて国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。第十八条の八を除き、以下同じ。)であったことがある者にあっては、国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号。以下「令」という。)第十七条に規定する老齢基礎年金等(以下「老齢基礎年金等」という。)の受給権者である者にあっては、基礎年金番号及び当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 申請者が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類
 初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類
 昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日(その日が昭和五十六年十二月三十一日後の日であるときは、同月三十一日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類
 永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有することを明らかにすることができる書類
 日本国内に住所がない者にあっては、生年月日を明らかにすることができる書類及び居住地を明らかにすることができる書類
 申請者が昭和二十二年一月一日以後に生まれた者であるときは、申請者が前条に規定する中国残留邦人等に該当することを明らかにすることができる書類
 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているときは、当該書類
 老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、当該年金の年金証書
 法第十三条第三項の一時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号を記載した書類

前項の場合において、厚生労働大臣は、同項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

第七条第四項及び第八条の規定は、法第十三条第三項の一時金について準用する。

この場合においては、第七条第四項中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「第二項各号に掲げる書類」と、第八条中「前条第一項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

第十四条

(国民年金対象残留期間を有する者の申出)
1

令第八条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所
 かつて国民年金の被保険者であったことがある者であって、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
 国民年金の被保険者及びかつて国民年金の被保険者であったことがある者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
 日本国内に住所がない者であって厚生労働大臣が定めるものにあっては、日本国内における最後の住所
 老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、個人番号又は基礎年金番号及び当該年金の年金証書の年金コード

前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 申出者が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類
 生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該申出者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
 初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類
 昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日(その日が昭和五十六年十二月三十一日後の日であるときは、同月三十一日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類
 令第一条第二項に規定する基準永住帰国日を明らかにすることができる書類

第一項の申出書は、申出者の住所地の市町村長(都の特別区にあっては、区長とする。)を経由して提出しなければならない。

ただし、機構が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

第十五条

(特例追納の申出等)
1

令第九条第一項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。

この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 氏名、生年月日及び住所
 前条の申出を行った後に氏名を変更した者(国民年金の被保険者である者を除く。)にあっては、変更前の氏名
 特例追納を行おうとする月数
 個人番号又は基礎年金番号

特例追納は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によって行うものとする。

第十五条の二

(繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求)
1

令第十八条第一項の規定による同項に規定する繰上げ年金(以下「繰上げ年金」という。)の額の特例に係る改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣を経由して機構に提出することによって行わなければならない。

 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 繰上げ年金の年金証書の年金コード

前項の請求書は、第十三条の三第一項の規定による法第十三条第三項の一時金の支給の申請と同時に、厚生労働大臣に対し経由のため提出しなければならない。

第十六条

(老齢基礎年金等の額の改定の請求)
1

令第十九条第二項の規定による老齢基礎年金等の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金等の年金証書の年金コード

前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類

第十七条

(裁定の請求の特例)
1

請求者が次の表の上欄に掲げる規定による老齢年金の受給権を取得した際に同表の下欄に掲げる年金の受給権者であった場合には、老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第二条又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十六条の規定により機構に提出する同表の上欄に掲げる規定による老齢年金の裁定請求書に、同表の下欄に掲げる年金の国民年金証書を添えなければならない。

第十七条の二

(機構への事務の委託)
1

令第十九条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事務は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務とする。

第十八条

(申請書等の記載事項)
1

第十三条の三から第十六条までの規定によって提出する申請書、申出書又は請求書には、申請、申出又は請求の年月日を記載しなければならない。

第十八条の二

(法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等)
1

法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。

 当該特定中国残留邦人等(法第十三条第二項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)(当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
 当該世帯に当該特定中国残留邦人等の特定配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)があるときは、当該特定配偶者に係る次に掲げる額
 当該世帯に特定中国残留邦人等の特定配偶者であった者(以下「特定配偶者であった者」という。)があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる特定配偶者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定中国残留邦人等が法第十四条第一項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者に係る次に掲げる額
 当該世帯に当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)

法第十四条第一項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。

第十八条の三

(法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
1

法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 当該世帯の当該特定中国残留邦人等の特定配偶者以外の前条第一項第二号に規定する当該特定配偶者
 当該世帯の前条第一項第三号に規定する当該特定配偶者であった者

第十八条の四

(法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める額等)
1

法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。

 当該特定配偶者(当該世帯に当該特定配偶者以外の特定配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定配偶者又はその特定配偶者であった者が同条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
 当該世帯に特定配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が平成十九年改正法附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定配偶者が法第十四条第三項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者に係る次に掲げる額
 当該世帯に当該特定配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)

法第十四条第三項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。

第十八条の五

(法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める者)
1

法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 当該世帯の当該特定配偶者以外の前条第一項第一号に規定する当該特定配偶者
 当該世帯の前条第一項第二号に規定する当該特定配偶者であった者

第十八条の六

(法第十四条第三項の規定による支援給付の程度)
1

法第十四条第三項の規定による同条第一項の支援給付は、同条第三項に規定する世帯の収入の額が当該特定配偶者及び前条各号に掲げる者について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。

第十八条の七

(支援給付に係る厚生労働省令等の適用)
1

法第十四条第一項の支援給付(平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次の各号に規定する命令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百一条から第百三条まで、第百七条及び第百八条(これらの規定を同令第百三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を生活保護法第十五条の医療扶助(以下「医療扶助」という。)とみなす。
 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第九十条から第九十二条まで、第九十七条及び第九十八条の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を医療扶助とみなす。
 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第七条の四、第七条の六、第七条の七、第十八条の四、第十八条の四十五、第十八条の四十六、第十八条の四十七第二項、第二十五条の三、第二十五条の二十四の二、第二十五条の二十四の四、第二十五条の二十四の五及び第二十五条の二十五第二項の規定の適用については、支援給付を保護と、支援給付を必要とする状態にある者を生活保護法第六条第二項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)とみなす。
 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の規定の適用については、同令第七条の三第一号中「第八十条の四第一項」とあるのは「第八十条の四第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」と、「第三十四条第六項」とあるのは「第三十四条第六項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」と、同令第八条第二項中「第八十条の二第一項」とあるのは「第八十条の二第一項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」とする。
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第二十七条、第三十九条(同令第五十二条(同令附則第十条第二項において準用する場合を含む。)及び附則第十条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条の四第二項及び第六十五条の四の規定の適用については、支援給付を保護と、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
 介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第二十四号)附則の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第六十四条及び第六十五条の規定の適用については、支援給付を保護とみなす。
 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第六条第一項、第七条、第九条及び第十条の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を保護とみなす。
 厚生労働大臣が発する厚生労働省令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第十八条の七の二

(法第十五条第一項の規定による配偶者支援金の支給の申請)
1

法第十五条第一項の規定による配偶者支援金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第三号による配偶者支援金支給申請書を法第十四条第三項又は平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定による法第十四条第一項の支援給付の支給を当該申請者に対して行う都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長に提出して申請しなければならない。

前項の申請書には、申請者が特定配偶者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

ただし、前項の申請を受けた都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、当該書類により証明すべき事実を戸籍等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

第十八条の八

(法第十三条第三項の一時金の申請者等に関する情報の提供)
1

法第十七条の規定による情報の提供は、申請者及び永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者に限る。)であって第十三条の三第一項の規定による法第十三条第三項の一時金の支給の申請を行っていないものの次に掲げる事項(申請者にあっては、第四号に規定する氏名及び名称を除く。)に関する情報であって機構が保有するものの全部又は一部を提供することによって行うものとする。

 氏名、性別、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 国民年金の被保険者の資格に関する事項及び保険料の納付に関する事項
 厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者並びに法律によって組織された共済組合の組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の資格に関する事項並びに事業所又は事務所の名称及び船舶所有者の氏名又は名称

第十九条

(一時帰国旅費の支給)
1

法第十八条第一項に規定する一時帰国のための旅行に要する費用(以下「一時帰国旅費」という。)の支給は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

 中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて一時帰国する場合
 中国残留邦人等が最後に本邦に上陸した日から一年が経過した後に初めて一時帰国する場合

前項に規定するほか、厚生労働大臣が特別の事情があると認める場合には、一時帰国旅費の支給を行うことができる。

第二十条

(一時帰国旅費の支給の申請)
1

一時帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第四号による一時帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 申請者の居住地を明らかにすることができる書類
 申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
 申請者に次条に規定する親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
 第二十二条に規定する場合であって介護人(申請者に同行するものに限る。)がいるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

第二十一条

(親族等)
1

法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の十八歳未満の子であって当該中国残留邦人等に同行するものとする。

第二十二条

(一時帰国のために介護人が必要な場合)
1

法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該中国残留邦人等につき当該介護人の介護がなければ当該一時帰国のための旅行をすることが困難であると認められる場合とする。

第二十三条

(準用)
1

第五条、第六条、第七条第二項及び第四項、第八条並びに第九条の規定は、一時帰国旅費について準用する。

この場合においては、第五条中「居住予定地」とあるのは「滞在予定地」と、「船賃」とあるのは「往復の船賃」と、「永住帰国」とあるのは「一時帰国」と、「(第十条に規定するものをいう。第七条、第十二条及び第十三条において同じ。)」とあるのは「(第二十一条に規定するものをいう。)又は介護人」と、第七条第二項中「前項」とあるのは「第二十条第一項」と、同条第四項中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「第二十条第二項各号に掲げる書類」と、第八条中「前条第一項」とあるのは「第二十条第一項」と、第九条第一項中「前条」とあるのは「第二十三条において準用する前条」と、「第五条第一項」とあるのは「第二十三条において準用する第五条第一項」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成九年一月一日から施行する。

第二条

(基礎年金番号に関する通知書)
1

社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)

国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。

第三条

(事業主等の経由)
1

社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。

社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。

第三条の二

(準用)
1

厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。

この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。

第四条

(年金証書の交付)
1

社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。

 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権を取得した年月

第十九条

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

附則第二条第一項に規定する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十三条の三第一項第三号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

附則第四条に規定する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十三条の三第一項第三号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

第二十一条

(請求等に係る経過措置)
1

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

ただし、第十三条の次に二条を加える改正規定(第十三条の二に係る部分に限る。)は、同年三月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

第二条

(繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求に関する経過措置)
1

この省令の施行前にこの省令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十三条の三第一項の規定による中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十三条第三項の一時金の支給の申請を行った者について、この省令による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十五条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項中「第十三条の三第一項の規定による法第十三条第三項の一時金の支給の申請と同時」とあるのは、「平成二十年三月十七日まで」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条

(改正法附則第二条の規定による支援給付の実施の方法)
1

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下「改正法」という。)附則第二条に規定する特定中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)第十三条第二項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)に対しては、当該特定中国残留邦人等が改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日に法第十四条第一項の支援給付の開始の申請を行ったものとみなして、法に定めるところにより、同項の支援給付を行うものとする。

第三条

(改正法附則第三条に規定する厚生労働省令で定める機関)
1

改正法附則第三条に規定する厚生労働省令で定める機関は、助産機関とする。

第四条

(改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等)
1

改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。

 当該配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)(当該世帯に当該配偶者以外の特定中国残留邦人等の配偶者であった者(以下「配偶者であった者」という。)があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が改正法附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者又はその配偶者であった者が同項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
 当該世帯に前号に規定する当該配偶者以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)

改正法附則第四条第一項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。

第五条

(改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
1

改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該世帯の当該配偶者以外の前条第一項第一号に規定する当該配偶者とする。

第六条

(改正法附則第四条第一項の規定による支援給付の程度)
1

改正法附則第四条第一項の規定による同項の支援給付は、同項に規定する世帯の収入の額が当該配偶者及び前条に規定する者について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条

(標示に関する経過措置)
1

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)様式第三号の規定の例による場合においては、同号中「生活保護指定(医)」とあるのは、「中国残留邦人等支援法指定(医)(又は生活保護指定(医))」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

第二条

(支援給付の実施に関する経過措置)
1

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた法第十四条第一項の支援給付を受けている配偶者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号。以下「施行規則」という。)第十八条の二から第十八条の六までの規定の適用については、なお従前の例による。

第三条

(平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する厚生労働省令で定める額等)
1

平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。

 当該配偶者(当該世帯に当該配偶者以外の配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者又はその配偶者であった者が同条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
 当該世帯に配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者が法第十四条第三項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者に係る次に掲げる額
 当該世帯に当該配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)

平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。

第四条

(平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者)
1

平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 当該世帯の当該配偶者以外の前条第一項第一号に規定する当該配偶者
 当該世帯の前条第一項第二号に規定する当該配偶者であった者

第五条

(平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定による支援給付の程度)
1

平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定による法第十四条第一項の支援給付は、平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する世帯の収入の額が当該配偶者及び前条各号に掲げる者について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。

第六条

(平成二十五年改正法附則第三条第一項の規定による配偶者支援金の支給の申請)
1

平成二十五年改正法附則第三条第一項の規定による配偶者支援金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、施行規則様式第三号による配偶者支援金支給申請書を法第十四条第三項又は平成二十五年改正法附則第三条第一項の規定による同条第一項の支援給付の支給を当該申請者に対して行う都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長に提出して申請しなければならない。

前項の申請書には、申請者が特定配偶者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

ただし、前項の申請を受けた都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、当該書類により証明すべき事実を戸籍等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

第一条

1

この省令は平成二十七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

第十三条

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この省令の施行の際現に提出されている第二十九条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則による自立支度金支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則による自立支度金支給申請書とみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成三十年三月五日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第六条

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条及び第六条の規定 公布の日
 第三条及び第七条の規定 令和九年四月一日