第一条
(法第二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって出生の届出をすることができなかったために同日において日本国民として本邦に本籍を有していなかったもの(その出生の日において日本国民として本邦に本籍を有していた者を両親とするものに限る。)
二中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたものを母親とし、かつ、同日において日本国民として本邦に本籍を有していた者(同日以前から引き続き中国の地域に居住しているものを除く。)を父親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
三中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者
第二条
(法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一樺太の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き樺太の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦又は樺太に本籍を有していたもの
二前号に掲げる者を両親として昭和二十年九月三日以後樺太の地域で出生し、引き続き樺太の地域に居住している者
三中国の地域以外の地域において前二号に掲げる者と同様の事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者
第十三条の二
(法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この条において同じ。)であって、その生まれた日以後中国の地域又は樺太の地域その他の中国の地域以外の地域においてその者の置かれていた事情にかんがみ、明治四十四年四月二日から昭和二十一年十二月三十一日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるものとする。
第十八条の二
(法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等)
法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
一当該特定中国残留邦人等(法第十三条第二項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)(当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
イ当該特定中国残留邦人等に支給される老齢基礎年金等、国民年金法による老齢基礎年金以外の同法による年金たる給付、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付その他これらに類する給付の額のうち支払を受けるものの月額に相当する額(その額が当該特定中国残留邦人等の保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。)の月数が四百八十である場合に支給される同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額の月額に相当する額を上回るときは、当該額)
ロ当該特定中国残留邦人等に支給される法第十三条第三項の一時金の額のうち支払を受けるもの
ハ当該特定中国残留邦人等の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ニハに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の勤労又は事業に基づいて得られる収入の月額に相当する額(以下「勤労収入等の額」という。)(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)
ホ当該特定中国残留邦人等の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国の地域又は樺太の地域その他の中国の地域以外の地域(本邦以外の地域に限る。以下「中国等の地域」という。)に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等、次号に規定する当該特定配偶者及び第三号に規定する当該特定配偶者であった者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。第十八条の七の二第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた法第十四条第一項の支援給付を受けている配偶者を含む。以下この項において「当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等」という。)以外の当該世帯に属する者に係る第四号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ヘ当該特定中国残留邦人等の勤労収入等の額及びホに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の収入の月額に相当する額のうち、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護(以下「保護」という。)の程度の決定において収入の額と認定されないもの
トイからヘまでに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の収入(平成二十五年度の一般会計補正予算(第1号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金若しくは子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金、平成二十七年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金、平成二十八年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金若しくは年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金又は平成二十八年度の一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金によるもの及び平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和元年度の予算におけるプレミアム付商品券事業助成費を財源として市町村若しくは特別区又はプレミアム付商品券事業を行う団体が販売するプレミアム付商品券によるもの(以下「給付金等による収入」という。)を除く。)の月額の十分の三に相当する額
チハに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定中国残留邦人等の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
二当該世帯に当該特定中国残留邦人等の特定配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)があるときは、当該特定配偶者に係る次に掲げる額
イ当該特定配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ロイに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)
ハ当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の当該世帯に属する者に係る第四号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ニ当該特定配偶者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
ホイからニまでに掲げる額以外の当該特定配偶者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額
ヘイに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
三当該世帯に特定中国残留邦人等の特定配偶者であった者(以下「特定配偶者であった者」という。)があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる特定配偶者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定中国残留邦人等が法第十四条第一項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者に係る次に掲げる額
イ当該特定配偶者であった者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第一号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者であった者が支払を受けるもの
ロ当該特定配偶者であった者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ハロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)
ニ当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の当該世帯に属する者に係る第四号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ホ当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
ヘ法第十五条第一項の規定により支給される配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)
トイからヘまでに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額
チロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
四当該世帯に当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)
イその者の前年分(一月から五月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定による合計所得金額をいう。以下同じ。)から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額(同法の規定による社会保険料控除の額をいう。以下同じ。)並びにその者の前年度分(四月及び五月にあっては、前々年度分)の道府県民税、市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。以下同じ。)及び森林環境税の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額
ロ最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に係るものとの差額に相当する額
2 法第十四条第一項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
第十八条の三
(法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一当該世帯の当該特定中国残留邦人等の特定配偶者以外の前条第一項第二号に規定する当該特定配偶者
二当該世帯の前条第一項第三号に規定する当該特定配偶者であった者
第十八条の四
(法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める額等)
法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
一当該特定配偶者(当該世帯に当該特定配偶者以外の特定配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定配偶者又はその特定配偶者であった者が同条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
イ当該特定配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第十八条の二第一項第一号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者が支払を受けるもの
ロ当該特定配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ハロに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)
ニ当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該特定配偶者又は次号に規定する特定配偶者であった者(以下この項において「当該特定配偶者等」という。)を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該特定配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ホ当該特定配偶者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
トイからヘまでに掲げる額以外の当該特定配偶者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額
チロに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
二当該世帯に特定配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が平成十九年改正法附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定配偶者が法第十四条第三項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者に係る次に掲げる額
イ当該特定配偶者であった者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第十八条の二第一項第一号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者であった者が支払を受けるもの
ロ当該特定配偶者であった者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
ハロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)
ニ当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、当該特定配偶者等を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該特定配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
ホ当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
トイからヘまでに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額
チロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
三当該世帯に当該特定配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)
イその者の前年分(一月から五月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額並びにその者の前年度分(四月及び五月にあっては、前々年度分)の道府県民税、市町村民税及び森林環境税の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額
ロ最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと当該特定配偶者等に係るものとの差額に相当する額
2 法第十四条第三項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
第十八条の五
(法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める者)
法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一当該世帯の当該特定配偶者以外の前条第一項第一号に規定する当該特定配偶者
二当該世帯の前条第一項第二号に規定する当該特定配偶者であった者
第十八条の七の二
(法第十五条第一項の規定による配偶者支援金の支給の申請)
法第十五条第一項の規定による配偶者支援金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第三号による配偶者支援金支給申請書を法第十四条第三項又は平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定による法第十四条第一項の支援給付の支給を当該申請者に対して行う都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長に提出して申請しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者が特定配偶者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、前項の申請を受けた都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、当該書類により証明すべき事実を戸籍等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第十八条の八
(法第十三条第三項の一時金の申請者等に関する情報の提供)
法第十七条の規定による情報の提供は、申請者及び永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者に限る。)であって第十三条の三第一項の規定による法第十三条第三項の一時金の支給の申請を行っていないものの次に掲げる事項(申請者にあっては、第四号に規定する氏名及び名称を除く。)に関する情報であって機構が保有するものの全部又は一部を提供することによって行うものとする。
三国民年金の被保険者の資格に関する事項及び保険料の納付に関する事項
四厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者並びに法律によって組織された共済組合の組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の資格に関する事項並びに事業所又は事務所の名称及び船舶所有者の氏名又は名称