信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二条
法第七条第三項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供している場合を含む。)とする。
第三条
令第二条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第四条
法第九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第五条
法第九条第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条
法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
第六条の二
法第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第七条
法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第八条
令第四条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第九条
令第五条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十条
法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。
第十一条
法第十九条第一項第四号に規定する主務省令で定める額は、次に掲げる額とする。
第十二条
法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項の規定にかかわらず、金庫が優先出資証券発行協同組織金融機関(法第二十三条第三項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)である場合には、法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十三条
法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十三条の規定による請求(以下この条において「優先出資証券喪失登録請求」という。)は、この条の定めるところにより、行わなければならない。
優先出資証券喪失登録請求は、優先出資証券喪失登録請求をする者(次項において「優先出資証券喪失登録請求者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。
優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を金庫に提供しなければならない。
第十四条
法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十五条第一項の規定による申請は、優先出資証券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。
第十五条
法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十六条第一項の規定による申請は、当該申請をする優先出資証券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る優先出資証券喪失登録がされた優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。
第十六条
法第三十六条に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十七条
令第八条に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。
第十八条
法第三十九条第一項の規定による優先出資者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
優先出資者総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第二十二条第一項第三号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
優先出資者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
次の各号に掲げる場合には、優先出資者総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第十九条
法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき優先出資者総会参考書類(法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する優先出資者総会参考書類をいう。以下同じ。)には、議案及び提案の理由(議案が理事の提出に係るものに限り、総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)を記載しなければならない。
優先出資者総会参考書類には、前項に定めるもののほか、優先出資者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた金庫が行った優先出資者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定による優先出資者総会参考書類の交付とする。
理事は、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第三十五条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から優先出資者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を優先出資者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載することを要しない。
この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、優先出資者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第二十条
優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該優先出資者総会に係る招集通知を発出する時から当該優先出資者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置(第二十六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した優先出資者総会参考書類を優先出資者に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第二十一条
法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項の規定により記載すべき事項又は法第四十条第一項において準用する会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面(法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して、議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。以下この条において同じ。)をすることとする旨の定めがある場合には、金庫は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して議決権行使書面の交付をしなければならない。
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該優先出資者に係る事項に限る。以下この項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとする旨の定めがあるときは、金庫は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。
ただし、当該優先出資者に対して、法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第二十二条
法第四十条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。
法第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。
第二十二条の二
法第四十条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第二十二条の三
法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
第二十二条の四
法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する主務省令で定めるものは、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。
第二十三条
法第四十一条第四項に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
法第四十一条第八項に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
第二十四条
令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十四条の二
令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十四条の三
令第十条の二第二号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者及び信用金庫法第五十四条の二の四第一項の全国連合会債の債権者とする。
第二十五条
優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会(この条において「全国連合会」という。)の信用金庫法施行規則第五十七条第二号の規定の適用については、法による資本金の額をもって、全国連合会の出資の総額とする。
第二十六条
法第九条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二十七条
法第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第二十八条
法第二十二条第一項第四号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、金庫が定める方法とする。
第二十九条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
第三十条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第三十一条
法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
第三十二条
令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第三十三条
信用金庫は、この命令の規定による申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
第三十四条
金庫は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
第三十五条
金融庁長官等は、法の規定による認可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第八条
施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則、第四条の規定による改正後の信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令及び第五条の規定による改正後の信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の施行の日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る通常総会より前に開催される通常総会若しくは臨時総会に係る総会参考書類又は優先出資者総会に係る優先出資者総会参考書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
第二条
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第六条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第十四条
施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第十四条の規定による改正後の信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第二条の規定の適用については、なお従前の例による。
第十九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年六月二十五日)から施行する。