第三条
(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請書の添付書類)
令第二条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
二法第三十二条第二号の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
三定款の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録
四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
第六条
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、組合が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載している事項を電磁的方法により提供している場合であって、当該組合が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
第十条
(一口に満たない優先出資の端数を処理する場合における市場価格)
法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。
一当該優先出資を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
二前号に掲げる場合以外の場合 法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
第十七条
(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類)
令第八条に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。
第二十二条の三
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
第二十二条の四
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する主務省令で定めるものは、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。
二優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
第二十四条
(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)
令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
三定款の規定により資本準備金の額の減少によってする資本金の額の増加について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録
四その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
第三十一条
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に係る電磁的方法)
令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法