政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第十条第三項又は第十二条第二項の規定による登記については、各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第五条の規定にかかわらず、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第七十二条第一項の規定は、準用しない。
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令
この法令の概要
政党交付金を受ける政党等に法人格を付与する法律に基づく登記手続について、各種法人等登記規則の特例を定めることを目的とします。対象は当該法律に基づき法人格を取得した政党等で、解散の登記および法人でなくなった旨の登記に関する特例手続を定める府省令です。
第一条
(解散の登記)
第二条
(法人でなくなった旨の登記等)
法第十二条第二項の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。
2 法第十二条第四項の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3 商業登記規則第五十四条第二項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。
附 則
この省令は、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。