特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令で使用する用語は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第二条
法第四条第二項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
第三条
法第四条第五項の規定による意見の聴取は、次に掲げる事項について行うものとする。
第四条
法第五条第九項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第五条
法第九条第一項の特定排水基準は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分)ごとに定めるものとする。
前項の特定排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
法第九条第三項の構造等基準は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
第六条
法第十条第二項の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
第七条
法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
第八条
法第十一条第一項第八号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。
法第十一条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。
法第十一条第一項の規定による届出に係る前項の届出書の記載については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
第九条
法第十一条第二項第二号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十一条第二項の規定による届出は、様式第三による届出書によってしなければならない。
前条第三項第五号の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
第十条
法第十二条第一項の規定による届出は、様式第四による届出書によってしなければならない。
第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
法第十二条第二項の規定による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。
第八条第三項第五号の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
第十一条
法第十三条第一項の規定による届出は、様式第六による届出書によってしなければならない。
第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
第十二条
削除
第十三条
法第十三条第二項の規定による届出は、法第十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第八による届出書によって、水道水源特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第九による届出書によってしなければならない。
第十四条
法第十四条第二項の規定による届出は、様式第十による届出書によってしなければならない。
第十四条の二
第八条第二項、第九条第二項、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項、第十三条並びに第十四条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第十の二の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
第十四条の三
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第十五条
法第十五条第五項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、第八条第三項第二号ハ、第三号ヘ、第四号ル及び第五号ロに掲げる事項又は水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)様式第一の別紙一、別紙二及び別紙三のその他参考となるべき事項の変更とする。
第十六条
法第十八条第三項において準用する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十二条第四項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。
ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第十七条
法第十八条第一項及び第二十二条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。
ただし、法第十八条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。