第二条
(小規模不動産特定共同事業に係る出資の価額及び当該出資の合計額)
法第二条第六項第一号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一事業参加者が行う出資の価額 百万円(当該事業参加者が特例投資家である場合にあっては、一億円)
2 法第二条第六項第二号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一事業参加者が行う出資の価額 百万円(当該事業参加者が特例投資家である場合にあっては、一億円)
二事業参加者が行う出資の合計額 一億円(不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を委託する特例事業者が二以上あり、かつ、それぞれの特例事業者につき事業参加者が行う出資の合計額が一億円を超えない場合にあっては、十億円)
第八条
(不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)
不動産特定共同事業者は、法第二十四条第三項(法第二十五条第三項及び第二十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第二十四条第三項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供を受ける申込者に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た不動産特定共同事業者は、当該申込者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者に対し、法第二十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第九条
(小規模不動産特定共同事業者の登録の更新の申請期間)
法第四十一条第三項の政令で定める期間は、同条第一項の登録の有効期間の満了する日の前日の三月前の日から二月前の日までとする。
第十二条
(小規模不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)
第八条の規定は、小規模不動産特定共同事業者に準用する。
この場合において、同条中「第二十四条第三項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十四条第三項」と、同条第一項中「第二十五条第三項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十五条第三項」と読み替えるものとする。
第十五条
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
法第六十六条の規定による不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。