航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、千七百五十円とする。
航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
第一条
(改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額)
第二条
(改正法附則第七条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)
改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
一
学科試験を受けようとする場合 五千六百円
二
実地試験を受けようとする場合 六万七千四百円
第三条
(手数料に関する経過措置)
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第四条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成六年十一月十六日から施行する。
附 則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。