不動産特定共同事業法
この法令の概要
第一条
この法律は、不動産特定共同事業を営む者について許可等の制度を実施して、その業務の遂行に当たっての責務等を明らかにし、及び事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって事業参加者の利益の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発達に寄与することを目的とする。
第二条
この法律(第十一章を除く。)において「不動産」とは、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。
この法律において「不動産取引」とは、不動産の売買、交換又は賃貸借をいう。
この法律において「不動産特定共同事業契約」とは、次に掲げる契約(予約を含む。)であって、契約(予約を含む。)の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約(予約を含む。)として政令で定めるものを除いたものをいう。
この法律において「不動産特定共同事業」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。
この法律において「不動産特定共同事業者」とは、次条第一項の許可を受けて不動産特定共同事業を営む者をいう。
この法律において「小規模不動産特定共同事業」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。
この法律において「小規模不動産特定共同事業者」とは、第四十一条第一項の登録を受けて小規模不動産特定共同事業を営む者をいう。
この法律において「特例事業」とは、第四項第一号に掲げる行為で業として行うものであって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
この法律において「特例事業者」とは、第五十八条第二項の規定による届出をした者をいう。
この法律において「適格特例投資家限定事業」とは、第四項第一号に掲げる行為で業として行うものであって、適格特例投資家のみを相手方又は事業参加者とするものをいう。
この法律において「適格特例投資家限定事業者」とは、第五十九条第二項の規定による届出をした者をいう。
この法律において「事業参加者」とは、不動産特定共同事業契約の当事者で、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者以外のものをいう。
この法律において「特例投資家」とは、銀行、信託会社その他不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として主務省令で定める者並びに資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社をいう。
この法律において「適格特例投資家」とは、特例投資家のうち、不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を特に有すると認められる者として主務省令で定める者をいう。
第三条
不動産特定共同事業を営もうとする者は、主務大臣(一の都道府県の区域内にのみ事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者(第三号事業又は第四号事業を行おうとする者を除く。)にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事)の許可を受けなければならない。
前項の許可のうち主務大臣の許可を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定めるところにより登録免許税を納めなければならない。
第四条
主務大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、不動産特定共同事業の適正な運営を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第五条
第三条第一項の許可を受けようとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
前項の許可申請書には、次に掲げる書類(第一号事業又は第三号事業を行おうとする者以外の者にあっては第四号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第一号事業を行おうとする者にあっては第一号事業に係る第四号に掲げるものを除き、特例投資家のみを事業参加者とする特例事業者のみの委託を受けて第三号事業を行おうとする者にあっては第三号事業に係る第四号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
第六条
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない。
第七条
主務大臣又は都道府県知事は、第五条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準(第一号事業又は第三号事業を行おうとする者以外の者にあっては第五号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第一号事業を行おうとする者にあっては第一号事業に係る第五号に掲げるものを除き、特例投資家のみを事業参加者とする特例事業者のみの委託を受けて第三号事業を行おうとする者にあっては第三号事業に係る第五号に掲げるものを除き、電子取引業務を行おうとする者以外の者にあっては第七号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときでなければ、第三条第一項の許可をしてはならない。
第八条
不動産特定共同事業者が第三条第一項の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合(不動産特定共同事業の種別の変更をしようとする場合を除く。)においては、第五条の規定にかかわらず、第一号又は第二号に該当するときは当該各号に定めるその有し、又は設置することとなった事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第三号に該当するときは主務大臣に対し、主務省令で定めるところにより、同条第一項第三号及び第十三号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
前項の規定による許可申請書の提出があった場合においては、主務大臣又は都道府県知事は、前条の規定にかかわらず、その提出をした者が同条第三号、第四号及び第六号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第三条第一項の許可をしなければならない。
第八条の二
主務大臣又は都道府県知事の第三条第一項の許可を受けた者がその不動産特定共同事業の種別又は事務所の所在地の変更をして引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合において、同項又は前条第二項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の第三条第一項の許可を受けたときは、その者に係る従前の主務大臣又は都道府県知事の同項の許可は、その効力を失う。
第九条
不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第三条第一項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
不動産特定共同事業者が、事務所を追加して設置しようとするとき(第八条第一項各号に掲げるときを除く。)も、前項と同様とする。
第十条
不動産特定共同事業者は、第五条第一項各号(第五号から第十号までを除く。)に掲げる事項について変更(同項第三号に掲げる事務所の所在地の変更については、第八条第一項各号及び前条第二項の規定に該当するものを除く。)があったとき、又は新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第三条第一項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第十一条
不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第三条第一項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
不動産特定共同事業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該不動産特定共同事業者に対する第三条第一項の許可は、その効力を失う。
第十二条
主務大臣及び都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第五条第一項第一号から第十二号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者及び同項の主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの事項を登載した不動産特定共同事業者名簿を備えなければならない。
第十三条
主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第五条第二項第一号から第四号までに掲げる書類、不動産特定共同事業者名簿その他主務省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
第十四条
不動産特定共同事業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
不動産特定共同事業者は、その業務を行うに当たっては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努めるとともに、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
第十五条
不動産特定共同事業者は、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。
第十六条
不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
不動産特定共同事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第十七条
不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第二十四条第二項、第二十五条第二項及び第二十八条第三項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第二条第四号に規定する宅地建物取引士であることその他主務省令で定める要件を満たす者を置かなければならない。
不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、事務所ごとに、前項の規定により置かれた者(以下この章並びに第三十七条第一項及び第二項において「業務管理者」という。)の氏名その他主務省令で定める事項を記載した名簿(第三十一条の二第三項において「業務管理者名簿」という。)を備え置き、事業参加者(不動産特定共同事業契約の締結をしようとする者を含む。)から請求があったときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。
不動産特定共同事業者は、第一項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
第十八条
不動産特定共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物について不動産特定共同事業に関する広告をしてはならない。
不動産特定共同事業者は、その行おうとする不動産特定共同事業に関する広告をするときは、自己が不動産特定共同事業契約の当事者となるか、若しくはその代理人となるか、又は不動産特定共同事業契約の締結の媒介を行うかの別及び当該不動産特定共同事業契約の第二条第三項各号に掲げる契約の種別を明示しなければならない。
不動産特定共同事業者は、その業務に関して広告をするときは、不動産取引による利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
第十九条
不動産特定共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物について不動産特定共同事業を行ってはならない。
第二十条
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、当該不動産特定共同事業契約に関する事項であってその相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の解除(組合からの脱退を含む。以下同じ。)を妨げるため、事業参加者に対し、当該不動産特定共同事業契約に関する事項であって事業参加者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
第二十一条
不動産特定共同事業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。)は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
不動産特定共同事業者等は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方が当該不動産特定共同事業契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為をしてはならない。
不動産特定共同事業者等は、不動産特定共同事業契約の解除を妨げるため、事業参加者を、威迫して困惑させてはならない。
不動産特定共同事業者等は、前三項に定めるもののほか、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘又は解除の妨げに関する行為であって、相手方又は事業参加者の保護に欠けるものとして主務省令で定めるものをしてはならない。
第二十一条の二
金融商品取引法第三十九条(第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十条の規定は、不動産特定共同事業者が行う不動産特定共同事業契約(当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるもの又は特例事業者が締結するものであって、金銭(これに類するものとして主務省令で定めるものを含む。)をもって出資の目的とするものを除く。)の締結又はその代理若しくは媒介について準用する。
この場合において、同法第三十九条第一項、第二項各号及び第三項並びに第四十条中「金融商品取引業者等」とあるのは「不動産特定共同事業者」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあり、同項第二号及び第三号並びに同条第二項各号中「有価証券売買取引等」とあり、並びに同法第四十条第一号中「金融商品取引行為」とあるのは「不動産特定共同事業契約の締結」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあり、同項第二号及び第三号中「有価証券等」とあり、並びに同法第四十条第一号中「金融商品取引契約」とあるのは「不動産特定共同事業契約」と、同法第三十九条第一項各号及び第三項並びに第四十条第二号中「顧客」とあり、同法第三十九条第二項中「金融商品取引業者等の顧客」とあり、並びに同法第四十条第二号中「投資者」とあるのは「事業参加者」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う」とあるのは「不動産特定共同事業契約の締結をする」と、同条第三項及び同法第四十条第二号中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第三十九条第三項中「以下この節及び次節」とあるのは「第五項」と、同法第四十条第一号中「顧客」とあり、及び「投資者」とあるのは「相手方又は事業参加者」と読み替えるものとする。
第二十二条
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その行う不動産特定共同事業に関し、その相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又はその相手方への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
第二十二条の二
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、当該不動産特定共同事業契約の締結が第三条第一項の許可又は第九条第一項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づかないでされる場合にあっては、その相手方に対し、その旨その他主務省令で定める事項を告げなければならない。
不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、当該不動産特定共同事業契約の締結が不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は特例事業者がその不動産取引に係る業務を委託する不動産特定共同事業者若しくは小規模不動産特定共同事業者の第三条第一項の許可若しくは第九条第一項の認可又は第四十一条第一項の登録若しくは第四十六条第一項の変更登録に係る不動産特定共同事業契約約款に基づかないでされる場合にあっては、その相手方に対し、その旨その他主務省令で定める事項を告げなければならない。
小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者(小規模不動産特定共同事業者に業務を委託する特例事業者をいう。以下同じ。)が当事者である不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者が小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者であることその他主務省令で定める事項を告げなければならない。
第二十三条
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結をするときは、第三条第一項の許可又は第九条第一項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。
不動産特定共同事業契約の締結の代理をする不動産特定共同事業者は、その代理する不動産特定共同事業者又はその代理する特例事業者がその不動産取引に係る業務を委託する不動産特定共同事業者の第三条第一項の許可又は第九条第一項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。
不動産特定共同事業契約の締結の代理をする不動産特定共同事業者は、その代理する小規模不動産特定共同事業者又はその代理する小規模特例事業者がその不動産取引に係る業務を委託する小規模不動産特定共同事業者の第四十一条第一項の登録又は第四十六条第一項の変更登録に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。
第二十四条
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立するまでの間に、その申込者に対し、不動産特定共同事業契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
不動産特定共同事業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。
不動産特定共同事業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申込者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる措置を講ずるものとして主務省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該不動産特定共同事業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
第二十五条
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立したときは、当該不動産特定共同事業契約の当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
不動産特定共同事業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。
前条第三項の規定は、第一項の規定による書面の交付について準用する。
この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。
第二十六条
事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について前条第一項の書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。
前項の解除は、その解除をする旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
第一項の規定による解除があった場合には、当該不動産特定共同事業者は、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
前三項の規定に反する特約で事業参加者に不利なものは、無効とする。
第二十六条の二
不動産特定共同事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事業参加者の保護に欠けるおそれのない場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
第二十六条の三
不動産特定共同事業者(第三号事業を行う者に限る。)は、委託特例事業者から委託された業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
第二十七条
不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。
第二十八条
不動産特定共同事業者は、事業参加者の求めに応じ、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について説明しなければならない。
不動産特定共同事業者は、事業参加者に対し、主務省令で定めるところにより、定期に、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況についての報告書を交付しなければならない。
不動産特定共同事業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。
第二十四条第三項の規定は、第二項の規定による書面の交付について準用する。
この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「第二十八条第三項」と読み替えるものとする。
第二十九条
不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況(第三号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況)を記載した書類を事務所ごとに備え置き、事業参加者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
第三十条
不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)は、不動産特定共同事業者(第一号事業を行う者に限る。)又は委託特例事業者が不動産特定共同事業契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る事業参加者の名簿(次項において「事業参加者名簿」という。)を作成し、これを保存しなければならない。
不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)は、事業参加者名簿に登載された事業参加者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
第三十一条
不動産特定共同事業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
不動産特定共同事業を営まなくなった後においても、同様とする。
不動産特定共同事業者の代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、不動産特定共同事業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
不動産特定共同事業者の代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
第三十一条の二
電子取引業務を行う不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、商号又は名称その他主務省令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより公表しなければならない。
電子取引業務を行う不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、電子取引業務を適確に遂行するための業務管理体制を整備しなければならない。
電子取引業務を行う不動産特定共同事業者は、業務管理者名簿その他電子取引業務の相手方又は事業参加者の判断に重要な影響を与えるものとして主務省令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより、電子取引業務を行う期間及び電子取引業務に係る不動産特定共同事業の期間中、当該相手方又は事業参加者が閲覧することができる状態に置かなければならない。
第三十二条
不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類(第三号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務に関する帳簿書類を含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
第三十三条
不動産特定共同事業者は、事業年度ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、第三条第一項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第三十四条
主務大臣又は都道府県知事は、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。
都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。
都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該不動産特定共同事業者が主務大臣の第三条第一項の許可を受けたものであるときは主務大臣に報告し、当該不動産特定共同事業者が他の都道府県知事の同項の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
第三十五条
主務大臣又は都道府県知事は、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第三十六条
主務大臣又は都道府県知事は、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。
第三十七条
主務大臣又は都道府県知事は、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る業務管理者がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。
この場合において、当該不動産特定共同事業者は、その命令を受けた日から一年以内においてその命令をした主務大臣又は都道府県知事が定める期間内は、その命令に係る者を業務管理者として選任してはならない。
都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る業務管理者が当該都道府県の区域内において前項に規定する行為をしたときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。
第三十四条第三項の規定及び第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。
第三十八条
主務大臣又は都道府県知事は、第三十五条第一項若しくは第二項又は第三十六条の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第三十九条
主務大臣はすべての不動産特定共同事業者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域内において不動産特定共同事業を営む不動産特定共同事業者に対し、不動産特定共同事業の適正な運営を確保し、又は不動産特定共同事業の健全な発達を図るため、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第四十条
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業(特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。)を営む者(都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以下この項において同じ。)、当該不動産特定共同事業を営む者と取引をする者若しくは当該不動産特定共同事業を営む者から業務の委託を受けた者に対し、当該不動産特定共同事業を営む者の業務若しくは財産について報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該不動産特定共同事業を営む者若しくは当該不動産特定共同事業を営む者から業務の委託を受けた者の事務所その他その業務が行われる場所に立ち入り、当該不動産特定共同事業を営む者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四十一条
第三条第一項の規定にかかわらず、主務大臣(一の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者(小規模第二号事業を行おうとする者を除く。)にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事)の登録を受けた者は、小規模不動産特定共同事業を営むことができる。
前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
有効期間の満了後引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。
前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して五年とする。
第三項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第四十二条
前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。第四十四条、第五十三条第三号、第七十一条及び第七十七条第五号において同じ。)を受けようとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十三条
主務大臣又は都道府県知事は、第四十一条第一項の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を小規模不動産特定共同事業者登録簿に登録しなければならない。
主務大臣又は都道府県知事は、第四十一条第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を前条第一項の規定による登録の申請をした者に通知しなければならない。
第四十四条
主務大臣又は都道府県知事は、第四十一条第一項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。
第四十五条
主務大臣又は都道府県知事の第四十一条第一項の登録を受けた者がその小規模不動産特定共同事業の種別又は事務所の所在地の変更をして引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする場合において、同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の登録を受けたときは、その者に係る従前の主務大臣又は都道府県知事の同項の登録は、その効力を失う。
第四十六条
小規模不動産特定共同事業者は、小規模不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき(主務大臣又は都道府県知事の第四十一条第一項の登録を受けた者が同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを除く。)、不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更(不動産特定共同事業契約約款に記載された事項の追加又は変更で主務省令で定める軽微なものを除く。第八十条第五号において同じ。)をしようとするとき、又は新たに電子取引業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、第四十一条第一項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事の変更登録を受けなければならない。
小規模不動産特定共同事業者が、事務所を追加して設置しようとするとき(都道府県知事の第四十一条第一項の登録を受けた者が同項の規定により新たに主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを除く。)も、前項と同様とする。
第四十三条及び第四十四条の規定は、前二項の変更登録について準用する。
この場合において、第四十三条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第四十四条中「次の各号のいずれか」とあるのは「次の各号(第一号及び第十号を除く。)のいずれか」と読み替えるものとする。
第四十七条
小規模不動産特定共同事業者は、第四十二条第一項各号(第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項について変更(同項第三号に掲げる事務所の所在地の変更については、第四十五条及び前条第二項の規定に該当するものを除く。)があったとき、又は新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第四十一条第一項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を小規模不動産特定共同事業者登録簿に登録しなければならない。
第四十八条
小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第四十一条第一項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
小規模不動産特定共同事業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対する第四十一条第一項の登録は、その効力を失う。
第四十九条
主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第四十二条第二項第一号から第四号までに掲げる書類、小規模不動産特定共同事業者登録簿その他主務省令で定める書類(都道府県知事にあっては、主務大臣の第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの書類を含む。)を一般の閲覧に供しなければならない。
第五十条
小規模不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者が小規模不動産特定共同事業者であることその他主務省令で定める事項を告げなければならない。
第三章(第二十一条の二、第二十二条の二第二項及び第三項並びに第二十三条第二項及び第三項を除く。)並びに準用金融商品取引法第三十九条(第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定共同事業について準用する。
この場合において、第十八条第二項中「自己が不動産特定共同事業契約の当事者となるか、若しくはその代理人となるか、又は不動産特定共同事業契約の締結の媒介を行うかの別及び当該不動産特定共同事業契約の第二条第三項各号に掲げる契約の種別」とあるのは「当該不動産特定共同事業契約の第二条第三項第一号又は第二号に掲げる契約の種別」と、第二十二条の二第一項及び第二十三条第一項中「第三条第一項の許可又は第九条第一項の認可」とあるのは「第四十一条第一項の登録又は第四十六条第一項の変更登録」と、第二十五条第一項第一号中「第二条第三項各号」とあるのは「第二条第三項第一号又は第二号」と、第二十六条の三中「第三号事業」とあるのは「小規模第二号事業」と、第二十九条中「第三号事業を行う者にあっては」とあるのは「小規模第二号事業を行う者にあっては」と、第三十条第一項中「第一号事業を行う者」とあるのは「第二条第六項第一号に掲げる行為に係る事業を行う者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十一条
主務大臣又は都道府県知事は、その第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。
都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。
都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該小規模不動産特定共同事業者が主務大臣の第四十一条第一項の登録を受けたものであるときは主務大臣に報告し、当該小規模不動産特定共同事業者が他の都道府県知事の同項の登録を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
第五十二条
主務大臣又は都道府県知事は、その第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第五十三条
主務大臣又は都道府県知事は、その第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。
第五十四条
主務大臣又は都道府県知事は、その第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る業務管理者(第五十条第二項において準用する第十七条第一項の規定により置かれた者をいう。以下この条において同じ。)がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。
この場合において、当該小規模不動産特定共同事業者は、その命令を受けた日から一年以内においてその命令をした主務大臣又は都道府県知事が定める期間内は、その命令に係る者を業務管理者として選任してはならない。
都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る業務管理者が当該都道府県の区域内において前項に規定する行為をしたときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。
第五十一条第三項の規定及び第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。
第五十五条
小規模不動産特定共同事業者が第四十一条第一項の登録を受けた後、第三条第一項の許可(第一号事業又は第三号事業に係るものに限る。)又は第九条第一項の認可(第一号事業又は第三号事業を行う旨の変更に係るものに限る。)を受けたときは、その者に係る従前の主務大臣又は都道府県知事の第四十一条第一項の登録は、その効力を失う。
第五十六条
主務大臣又は都道府県知事は、第四十一条第三項の登録の更新をしなかったとき、第四十五条、第四十八条第二項若しくは前条の規定により第四十一条第一項の登録がその効力を失ったとき、又は第五十三条の規定により同項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
第五十七条
第三十二条、第三十三条、第三十八条及び第三十九条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定共同事業について準用する。
この場合において、第三十二条中「第三号事業」とあるのは「小規模第二号事業」と、第三十三条中「第三条第一項の許可」とあるのは「第四十一条第一項の登録」と、第三十八条中「第三十五条第一項若しくは第二項又は第三十六条」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第二項又は第五十三条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
特例事業については、第三条第一項の規定は、適用しない。
特例事業を営もうとする法人は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
特例事業者は、第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)が特例事業を営む場合においては、当該特例事業者を主務大臣の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第十一条第一項、第十二条から第十五条まで、第二十三条第一項、第二十六条及び第二十七条並びに準用金融商品取引法第三十九条(第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十条(第一号を除く。)並びにこれらの規定に係る第十章及び第十一章の規定を適用する。
この場合において、第十二条中「第五条第一項第一号から第十二号まで」とあるのは「第五十八条第二項第一号から第五号まで」と、同条及び第十三条中「不動産特定共同事業者名簿」とあるのは「特例事業者名簿」と、同条中「第五条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「第五十八条第三項第一号及び第二号」と、第二十三条第一項中「ときは、」とあるのは「ときは、その不動産取引に係る業務を委託する不動産特定共同事業者の」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
小規模特例事業者が特例事業を営む場合においては、当該小規模特例事業者を主務大臣の第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者とみなして、第四十八条第一項及び第四十九条並びに第五十条第二項において準用する第十四条、第十五条、第二十三条第一項、第二十六条及び第二十七条並びに準用金融商品取引法第三十九条(第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十条(第一号を除く。)並びにこれらの規定に係る第十章及び第十一章の規定を適用する。
この場合において、第四十九条中「第四十二条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「第五十八条第三項第一号及び第二号」と、「小規模不動産特定共同事業者登録簿」とあるのは「第五十八条第二項第一号から第五号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を登載した小規模特例事業者名簿」と、「書類を含む。」とあるのは「書類」と、第五十条第二項において準用する第二十三条第一項中「ときは、」とあるのは「ときは、その不動産取引に係る業務を委託する小規模不動産特定共同事業者の」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
主務大臣は、特例事業者が特例事業として開始した事業が特例事業に該当しなくなったときは、当該特例事業者に対し、三月以内の期間を定めて、必要な措置をとることを命ずることができる。
特例事業者は、特例事業として開始した事業が特例事業に該当しなくなったときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、特例事業者に対し、その業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第二項の規定による届出に係る事項に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に事務所その他その業務が行われる場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査(同項の規定による届出に係る事項に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは同項の規定による届出に係る事項に関し関係者に質問させることができる。
第四十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第五十九条
適格特例投資家限定事業については、第三条第一項の規定は、適用しない。
適格特例投資家限定事業を営もうとする法人(不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者を除く。)は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六条各号(第十三号を除く。)のいずれか(不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(第六十九条第一項及び第二項において「宅地建物取引業者」という。)に委託する場合にあっては、第六条第二号を除く。)に該当する者(不動産特定共同事業者及び小規模不動産特定共同事業者を除く。)は、適格特例投資家限定事業を行ってはならない。
適格特例投資家限定事業者は、第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更があったとき、又は新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第六十条
適格特例投資家限定事業者が適格特例投資家限定事業を営む場合においては、当該適格特例投資家限定事業者を主務大臣の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第十一条第一項、第十二条から第十五条まで、第二十七条、第二十八条第一項及び第二十九条から第三十一条まで並びに準用金融商品取引法第三十九条(第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項を除く。)並びにこれらの規定に係る第十章及び第十一章の規定を適用する。
この場合において、第十二条中「第五条第一項第一号から第十二号まで」とあるのは「第五十九条第二項第一号から第七号まで」と、同条及び第十三条中「不動産特定共同事業者名簿」とあるのは「適格特例投資家限定事業者名簿」と、同条中「第五条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「第五十九条第三項第一号及び第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十一条
適格特例投資家限定事業者は、主務省令で定めるところにより、その適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
適格特例投資家限定事業者は、事業年度ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、適格特例投資家限定事業者が適格特例投資家限定事業として開始した事業が適格特例投資家限定事業に該当しなくなったときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、三月以内の期間を定めて、必要な措置をとることを命ずることができる。
適格特例投資家限定事業者は、適格特例投資家限定事業として開始した事業が適格特例投資家限定事業に該当しなくなったときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣又は都道府県知事は、主務大臣にあっては、適格特例投資家限定事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したとき、都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内において業務を行う適格特例投資家限定事業者が当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、必要な指示をすることができる。
主務大臣又は都道府県知事は、主務大臣にあっては、適格特例投資家限定事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内において業務を行う適格特例投資家限定事業者が当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号(第六号を除く。)のいずれかに該当するときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
主務大臣は、適格特例投資家限定事業者が第六項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、事業の廃止を命ずることができる。
主務大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
主務大臣又は都道府県知事は、主務大臣にあっては、第六項又は第八項の規定による処分をしたとき、都道府県知事にあっては、第六項の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第六十二条
その名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いる一般社団法人は、事業参加者の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
前項に規定する一般社団法人(以下この章において「協会」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第一項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、主務大臣に届け出なければならない。
協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
主務大臣は、協会に対して、不動産特定共同事業の適正な運営を確保し、又は不動産特定共同事業の健全な発展を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第六十三条
協会でない者は、その名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いてはならない。
協会に加入していない者は、その名称中に不動産特定共同事業協会会員という文字を用いてはならない。
第六十四条
協会は、事業参加者等から会員の営む不動産特定共同事業の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
会員は、協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について、会員に周知させなければならない。
第六十五条
第十一条第二項の規定により第三条第一項の許可が効力を失ったとき、又は第三十六条の規定により同項の許可が取り消されたときは、当該許可に係る不動産特定共同事業者であった者又はその一般承継人は、当該不動産特定共同事業者又は当該不動産特定共同事業者に係る委託特例事業者が締結した不動産特定共同事業契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお不動産特定共同事業者とみなす。
第四十一条第三項の登録の更新をしなかったとき、第四十八条第二項の規定により第四十一条第一項の登録が効力を失ったとき、又は第五十三条の規定により同項の登録が取り消されたときは、当該登録に係る小規模不動産特定共同事業者であった者又はその一般承継人は、当該小規模不動産特定共同事業者又は当該小規模不動産特定共同事業者に係る委託小規模特例事業者(当該小規模不動産特定共同事業者に業務を委託した小規模特例事業者をいう。)が締結した不動産特定共同事業契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお小規模不動産特定共同事業者とみなす。
第六十六条
不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合において、当該不動産特定共同事業者、当該小規模不動産特定共同事業者、当該特例事業者若しくは当該適格特例投資家限定事業者又は当該不動産特定共同事業に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条
第三条から第十条まで及び第三十六条の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。)で宅地建物取引業法第七十七条第三項の規定による届出をしたもの(特定勧誘業務を行おうとする信託会社にあっては別表各号の上欄に掲げるその行おうとする不動産特定共同事業の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録を受けているもの又は届出をしているもの、第四号事業を行おうとする信託会社にあっては金融商品取引法第二十九条の登録を受けているものに限る。以下この条において「特定信託会社」という。)には、適用しない。
不動産特定共同事業を営む特定信託会社については、前項に規定する規定を除き、主務大臣の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
この場合において、第二十二条の二第一項及び第二十三条第一項中「第三条第一項の許可又は第九条第一項の認可」とあるのは「第六十七条第三項又は第四項の届出」と、第三十八条中「第三十六条の規定による処分」とあるのは「第六十七条第五項の規定による業務の停止の命令」とする。
特定信託会社は、不動産特定共同事業を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約約款を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特定信託会社は、第十二条の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項(第五条第一項第五号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)について変更があったとき、新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたとき、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしたときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特定信託会社が、第三十五条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項若しくは同条第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、主務大臣は、当該特定信託会社に対し、五年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条
第十九条から第二十一条まで、第二十二条、第二十四条から第二十六条まで並びに第二十八条第二項及び第三項並びに準用金融商品取引法第四十条(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者が、特例投資家を相手方又は事業参加者として不動産特定共同事業を行う場合については、適用しない。
第二十六条及び準用金融商品取引法第四十条(第一号を除く。)(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、特例事業者が、特例投資家を相手方又は事業参加者として特例事業を行う場合については、適用しない。
第二十三条第一項(第五十条第二項において準用する場合(第五十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第五十八条第五項及び前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は特例事業者が特例投資家のみを相手方として不動産特定共同事業契約の締結をする場合であって、当該不動産特定共同事業契約により当該不動産特定共同事業契約上の権利義務を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているときについては、適用しない。
第二十三条第二項及び第三項の規定は、不動産特定共同事業者が特例投資家のみを相手方として不動産特定共同事業契約の締結の代理をする場合であって、当該不動産特定共同事業契約により当該不動産特定共同事業契約上の権利義務を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているときについては、適用しない。
第六十九条
第二十二条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、宅地建物取引業者を相手方とする場合については、適用しない。
第二十六条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、事業参加者が宅地建物取引業者である場合については、適用しない。
この法律の規定は、国及び地方公共団体については、適用しない。
第七十条
宅地建物取引業法の規定は、第二条第三項第一号に掲げる契約に基づき不動産取引を行う事業参加者その他政令で定める事業参加者については、適用しない。
第七十一条
主務大臣は、第三条第一項の許可、第九条第一項若しくは第二項の認可、第四十一条第一項の登録若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の変更登録をし、又は第十条、第十一条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項、第五十八条第二項、第四項若しくは第八項、第五十九条第二項若しくは第五項若しくは第六十一条第四項に規定する届出を受理したときは、遅滞なく、その旨その他主務省令で定める事項を、不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者又は適格特例投資家限定事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
第七十二条
第十二条及び第十三条(これらの規定を第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四十九条(第五十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に、第四十九条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る同条に規定する書類の閲覧に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第七十三条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
この法律における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律による国土交通大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
第七十四条
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、不動産特定共同事業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第七十五条
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
第七十六条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十八条
第二十六条の二(第一号に係る部分に限る。)又は準用金融商品取引法第三十九条第一項(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合においては、その行為をした不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十一条
前条第三号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。
この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「不動産特定共同事業法第八十一条第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「不動産特定共同事業法第八十一条第一項」と読み替えるものとする。
第八十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十三条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十五条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第八十六条
第十一条第一項又は第四十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。
第八十七条
第六十三条第一項の規定に違反して、その名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
第八十八条
第八十一条第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第九十条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
第八十一条第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第八十一条第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。
この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「不動産特定共同事業法第八十一条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
第八十九条
金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第八十条第三号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
第九十条
第八十条第三号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行の際現に不動産特定共同事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から六月間(当該期間内に第六条若しくは第七条の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第三十六条の規定により不動産特定共同事業の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)に限り、第三条の規定にかかわらず、引き続き不動産特定共同事業を営むことができる。
その者がその期間内に第五条の規定による許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き不動産特定共同事業を営むことができる場合においては、その者を、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営んでいる場合にあっては主務大臣の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者と、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して営んでいる場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の同項の許可を受けた不動産特定共同事業者と、これらの事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者を第十七条第一項の規定により置かれる業務管理者とみなして、第八条第三項、第十一条、第十四条、第十七条から第二十二条まで、第二十四条から第三十五条まで、第三十六条(第二号から第四号までを除く。)、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、第十一条第一項第一号中「合併により」とあるのは「死亡し、又は合併により」と、「消滅した法人」とあるのは「相続人又は消滅した法人」と、同項第四号中「不動産特定共同事業者であった」とあるのは「不動産特定共同事業者であった個人又は不動産特定共同事業者であった」と、第十七条第三項中「既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは」とあるのは「この法律の施行の際附則第二条第二項の規定により業務管理者とみなされる者がいないときはこの法律の施行の日から、既存の事務所が第一項の規定に抵触するに至ったときはその日から」と、第三十六条中「同項の許可を取り消す」とあるのは「不動産特定共同事業の廃止を命ずる」と、同条第一号中「第六条第二号、第三号」とあるのは「第六条第三号」と、第四十四条中「とき、又は第三十六条の規定により同項の許可が取り消されたときは」とあるのは「ときは」と、第五十二条第一号中「第三条第一項の許可を受けないで」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される第三十六条の規定による不動産特定共同事業の廃止の命令に違反して」とする。
前項の規定により読み替えて適用される第三十六条の規定により不動産特定共同事業の廃止が命ぜられた場合における第六条第六号ホの規定の適用については、当該廃止の命令を第三条第一項の許可の取消しの処分と、当該廃止を命ぜられた日を同項の許可の取消しの日とみなす。
第二項の規定にかかわらず、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定は、この法律の施行前に締結された不動産特定共同事業契約については、適用しない。
第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる者は、主務省令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して二週間以内に、第五条第一項各号に掲げる事項(その者が個人である場合にあっては、同項第一号に掲げる事項に代えて、氏名及び住所。)を記載した書面に同条第二項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる書類その他主務省令で定める書類を添付して、第三条第一項の許可を受けたものとみなされる主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる者は、前項の規定により提出した書面(添付された書類を含む。)に記載された事項(第五条第一項第五号に掲げる事項を除く。)に変更があった場合には、主務省令で定めるところにより、変更があった日から起算して二週間以内に、その旨を第三条第一項の許可を受けたものとみなされる主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
前項の規定による届出は、第五条第一項第三号に規定する事務所の所在地の変更があった場合において第八条第一項各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内に、第二項の規定により現に第三条第一項の許可を受けたものとみなされる主務大臣又は都道府県知事を経由して、新たに同項の許可を受けたものとみなされる主務大臣又は都道府県知事にしなければならない。
第五項の規定に違反して書面若しくは添付書類を提出せず、若しくは書面若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出し、又は前二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる者は、第一項の規定により不動産特定共同事業を営むことができる期間内に締結した不動産特定共同事業契約に基づく業務については、その期間経過後においても、第三条第一項の許可を受けないで結了することができるものとし、当該業務を結了する目的の範囲内においては、その者を引き続き不動産特定共同事業者とみなす。
第三条
政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の実施状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、事業参加者の利益の保護及び不動産特定共同事業の健全な発達の観点からこの法律に規定する不動産特定共同事業に係る制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第三条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十二条
信託業務を兼営する銀行で第十二条の規定の施行の際現に不動産特定共同事業を営んでいるものについては、同条の規定による改正後の不動産特定共同事業法第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第十四条
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第十五条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第十二条
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二百十六条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第二百十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二百十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二百二十条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前の不動産特定共同事業法(次条において「旧法」という。)第八条第一項の規定によりされた変更の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の不動産特定共同事業法(附則第五条において「新法」という。)第三十五条第一項又は第二項の規定による業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
第十四条
施行日が不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日前である場合には、前条中「第五十条第二項、第五十八条第五項及び第六項並びに第六十条」とあるのは、「第四十条の二第五項」とする。
前項の場合において、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律のうち、不動産特定共同事業法第四十条の二第五項の次に一項を加える改正規定、同法第四章の二を第六章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第六十条に係る部分に限る。)及び同法第四章の次に一章を加える改正規定(第五十条第二項に係る部分に限る。)中「及び第五項」とあるのは、「、第四項、第六項及び第七項」とする。
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十六条
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の不動産特定共同事業法(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている許可又は次項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三条第一項の許可であって旧法第二条第四項第三号に掲げる行為に係る事業(以下この項において「旧第三号事業」という。)に係るものは、この法律による改正後の不動産特定共同事業法(以下「新法」という。)第三条第一項の許可であって、新法第四条第一項の規定により、行うことができる新法第二条第四項第三号に掲げる行為に係る事業を旧第三号事業に相当するものに限る旨の条件が付されているものとみなす。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧法第三条第一項の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
第三条
新法第七十一条の規定は、施行日前にされた許可若しくは認可の申請又は届出については、適用しない。
第四条
不動産特定共同事業者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第十五条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第十七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第七十三条
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第六十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十九条
この法律(附則第一条第二号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。