特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二号の主務省令で定める施設は、次に掲げる施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)とする。
一
農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき人材を育成するための施設
二
地域特産物に関する試験研究施設、研修施設、生産施設、加工施設、展示施設及び販売施設
三
都市等との地域間交流を図るために設置される次に掲げる施設
イ
農林業体験施設
ロ
教養文化施設
ハ
スポーツ又はレクリエーション施設
ニ
休養施設
ホ
宿泊施設
四
その他地域における就業機会の増大に寄与すると認められる次に掲げる施設
イ
工場
ロ
商業施設