指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令
この法令の概要
第一条
計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第二十六条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に提出しなければならない。
第二条
法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器(質量計及び皮革面積計に限る。次項において同じ。)ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、前条第四号ロの特定計量器の定期検査を適確に遂行するに足りるものとする。
法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。
第二条の二
法第二十八条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
第二条の三
法第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
第二条の四
法第二十八条の二の規定により、指定定期検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第一条から前条までの規定を準用する。
この場合において第一条中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。
第三条
指定定期検査機関は、法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下この章において「委任特定市町村の長」という。)に提出しなければならない。
法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
指定定期検査機関は、法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。
第四条
法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
指定定期検査機関は、定期検査を行ったときは、遅滞なく、当該定期検査を行った区域ごとに、前項に掲げる事項を特定計量器の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。
指定定期検査機関は、前項の帳簿を次回の定期検査が終了するまでの間、保存しなければならない。
第四条の二
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第五条
指定定期検査機関は、法第三十二条の規定により定期検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。
第六条及び第七条
削除
第八条
法第三十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第九条
法第百六条第一項の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合には、検定を行おうとする者の能力又は申請により、当該者が行うことができる検定の種類を、変成器付電気計器検査、法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び法第九十三条第一項の調査以外のものに限ることができる。
この場合において、経済産業大臣は、検定を行おうとする者の能力又は申請により、別表第二の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるところにより、さらにその業務の範囲を限ることができる。
第十条
法第百六条第三項において準用する法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第三(前条第二項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、別表第四。この項及び次項において同じ。)の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとに別表第三の検定設備の欄に掲げるものであって、前条第一項第四号ロの特定計量器の検定を適確に遂行するに足りるものとする。
法第百六条第三項において準用する法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第三の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の検定を実施する者の欄に掲げるとおりとする。
第十条の二
法第百六条第三項において準用する法第二十八条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
第十条の三
法第百六条第三項において準用する法第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、検定の実施に係る組織、検定の方法、手数料の算定の方法その他の検定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
第十条の四
法第百六条第三項において準用する法第二十八条の二の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第九条から前条までの規定を準用する。
この場合において第九条第一項中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。
第十一条
指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第百六条第三項において準用する法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十二条
法第百六条第三項において準用する法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
指定検定機関は、検定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を特定計量器及び検定の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。
指定検定機関は、前項の帳簿を、検定の有効期間があるものにあっては、次回の検定が終了するまでの間、有効期間のないものにあっては、必要に応じ、保存しなければならない。
第十二条の二
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第百六条第三項において準用する法第三十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第十三条
指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十二条の規定により検定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条及び第十五条
削除
第十六条
指定検定機関は、検定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。
第十七条
法第百二十一条第二項において準用する法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、第一条第四号ロの特定計量器の計量証明検査を適確に遂行するに足りるものとする。
法第百二十一条第二項において準用する法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。
第十八条
第一条、第二条の二から第五条まで及び第八条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。
この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第一条中「都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場所にあっては、特定市町村の長)」とあるのは「委任都道府県知事」と、第三条第一項中「都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下「委任特定市町村の長」という。)」とあるのは「委任都道府県知事」と読み替えるものとする。
第十八条の二
法第百二十一条の七の経済産業省令で定める区分は、次のとおりとする。
第十八条の三
法第百二十一条の七の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十八条の四
法第百二十一条の八第一号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法第百二十一条の八第一号の経済産業省令で定める数は、指定の区分ごとに検査員二名(うち一名は統括検査員とする。)とする。
第十八条の五
法第百二十一条の八第二号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
第十八条の六
法第百二十一条の八第三号の経済産業省令で定める基準は、認定の実施に係る組織、認定の方法、手数料の算定の方法その他の認定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
第十八条の七
法第百二十一条の十において準用する法第二十八条の二の規定により、特定計量証明認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第十八条の二から前条までの規定を準用する。
この場合において、第十八条の三中「様式第一」とあるのは、「様式第一の二」と読み替えるものとする。
第十八条の八
特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第百二十一条の十において準用する法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十八条の九
法第百二十一条の十において準用する法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
特定計量証明認定機関は、認定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を事業の区分ごとに帳簿に記載しなければならない。
特定計量証明認定機関は、前項の帳簿を、認定に係る最終の記載の日から起算して三年間保存しなければならない。
第十八条の十
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第百二十一条の十において準用する法第三十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第十八条の十一
特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十二条の規定により認定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十八条の十二
特定計量証明認定機関は、認定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。
第十九条
第一条、第三条第一項及び第三項、第五条並びに第十八条において準用する第一条、第三条第一項及び第三項並びに第五条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第一条、第三条第一項及び第三項並びに第五条(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第二十条
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第八の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。