特定計量器検定検査規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。
第二条
この省令において「計量値」とは、計量器の表示する物象の状態の量の値をいう。
この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。
この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。
この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位のけたの値を連続的に表示する場合を含む。以下同じ。)をいう。
この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。
この省令において「目幅」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さをいう。
この省令において「目盛間隔」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の間の長さをいう。
この省令において「器差試験」とは、構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定することをいう。
この省令において「使用中検査」とは、定期検査、計量証明検査、特定計量器、電気計器及び変成器又は車両等装置用計量器の立入検査並びに法第百五十四条に規定する検査をいう。
この省令において、法第二十三条第一項第二号、第百十八条第一項第二号及び第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、「性能に係る技術上の基準」と総称する。
この省令において、法第二十三条第二項、第百十八条第二項及び第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法は、「性能に関する検査の方法」と総称する。
この省令において、法第二十三条第三項、第百十八条第三項及び第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法は、「器差検査の方法」と総称する。
第三条
検定を受けようとする者は、様式第一による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「検定機関等」という。)に提出しなければならない。
変成器付電気計器検査を受けようとする者は、様式第二による申請書をその変成器付電気計器検査を行う日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出しなければならない。
装置検査を受けようとする者は、様式第三による申請書をその装置検査を行う都道府県知事に提出しなければならない。
前三項の申請書には、検定、変成器付電気計器検査又は装置検査(以下「検定等」という。)を受けようとする特定計量器の構造図、作動原理図その他の特定計量器の構造、使用方法及び使用条件を説明した書類を添付しなければならない。
ただし、法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された特定計量器(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する特定計量器であって型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示(以下「修理済表示」という。)が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。)に係る検定等の申請書及び検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。
第一項から第三項までの申請書には、当該申請に係る特定計量器が法第七十一条第一項各号(変成器付電気計器検査にあっては法第七十四条第一項第二号、装置検査にあっては法第七十五条第二項の技術上の基準)に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
変成器付電気計器検査についての第二項の申請書には、前項に定めるほか、当該申請に係る電気計器とともに使用しようとする変成器が法第七十四条第一項第一号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
検定機関等が行う前二項の書面に係る部分についての検定等の方法は、当該書面の審査とすることができる。
令第七条の装置検査の申請を受理している旨の証票は、様式第四により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。
第四条
検定等を受けようとする者は、前条第一項から第三項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。
ただし、前条第一項から第三項までにおいて検定等を行う事業所(以下「検定所」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。
型式承認表示の付されていない特定計量器又は令第十二条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されているもの(当該型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付されていないもの又は修理済表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものに限る。)の検定の申請をしようとする者は、当該特定計量器に添えて、検定機関等が指定する個数(三個(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては、五個)までに限る。)の試験用の特定計量器を提出しなければならない。
ただし、検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。
前条第一項から第三項までの申請書を提出した者は、検定等を受けるときは、その特定計量器を直ちにこれを行うことができる状態にしておかなければならない。
検定等を受けるために提出された特定計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。
法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間は、十四年とする。
法第七十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとし、これらの事項を記載した書面は、様式第五によるものとする。
第一項、第三項及び第四項の規定は、変成器付電気計器検査を受ける変成器に準用する。
第五条
研究所、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定所以外の場所で検定等を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。
研究所又は指定検定機関は、自動はかりの検定を受ける者に対し、検定に使用する実材料及び疑似材料の準備及び使用後の処理、並びに管理はかり及び試験荷重の搬送に使用する機器の提供を求めることができる。
第六条
法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十五条までに定めるところによるほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。
第六条の二
法第八十条ただし書の規定による届出をしようとする承認製造事業者(法第七十九条第一項に規定する承認製造事業者をいう。以下同じ。)は、様式第五の二による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第八十二条ただし書の規定による届出をしようとする承認輸入事業者(計量法第八十一条第三項に規定する承認輸入事業者をいう。以下同じ。)は、様式第五の二による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を販売する営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第七条
特定計量器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。
特定計量器の表記等には、誤記があってはならない。
特定計量器(表記を付することが著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。)には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなければならない。
前項第二号の事項の表記にあっては、型式承認表示を付した年をもってこれに代えることができる。
第三項第二号の事項は、令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりにあっては、表記することを要しない。
特定計量器(タクシーメーターを除く。)の表示機構には、その計量値の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。
第八条
特定計量器には、法定計量単位並びに計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号。以下「単位規則」という。)第一条に規定する計量単位(以下「法定計量単位等」という。)以外の計量単位による表記等があってはならない。
特定計量器に表記されている法定計量単位等の記号は、単位規則第二条に定めるものを標準とするものでなければならない。
第九条
単位規則第八条並びに第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる計量器として用いられる特定計量器には、それぞれ単位規則別表第十二及び別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示が付されていなければならない。
第十条
特定計量器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。
第十一条
非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。
ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。
第十二条
分離することができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の検出部及びその分離することができる表示機構に合番号が付されていなければならない。
分離することができる表示機構(前項に規定するものを除く。)であって、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものを有する特定計量器は、当該表示機構に当該特定計量器に係る法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式と同一の型式に属するものであることを示す表示(型式承認表示のないものにあっては、これに類する表示)が付されているものでなければならない。
第十三条
二以上の表示機構を有する特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。
二以上の表示機構を有する特定計量器は、同一の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。
二以上の表示機構を有する特定計量器であって、令第二条の規定に適合しない表示機構を有するものには、当該表示機構が検定対象外である旨が表記されていなければならない。
第十四条
特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。
特定計量器は、法定計量単位等以外の計量単位による表記等がある計量器と構造上一体となっているものであってはならない。
特定計量器以外の計量器又は令第五条に掲げる特定計量器と構造上一体となっている特定計量器には、当該特定計量器の見やすい箇所に検定対象である旨又は特定計量器でない計量器若しくは令第五条に掲げる特定計量器の見やすい箇所に検定対象外である旨が表記されていなければならない。
第十五条
特定計量器(日本産業規格B七六一一―二の五・二に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第二第五号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。)は、器差を容易に調整することができないもの又はその性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。
第十六条
特定計量器の器差は、計量値から真実の値(基準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値(器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値)をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本産業規格B七五五〇(二〇一七)積算熱量計附属書のJA・六・三に規定する方法により算出する値をいう。以下同じ。)を減じた値又は、その真実の値に対する割合をいうものとし、検定公差は、タクシーメーターにあっては器差に、その他の特定計量器にあっては器差の絶対値に適用するものとする。
法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差は、第二章から第二十六章までに定めるところによる。
第十七条
法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法(以下「構造検定の方法」という。)は、第二章から第二十六章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
検定において必要があると認めるときは、特定計量器を分解して、又は当該特定計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検定をすることができる。
第十八条
型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第七十一条第二項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日までとする。
第十九条
法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)は、基準器(改造又は修理(計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下「施行規則」という。)第十条に規定する軽微な修理を含む。)をした基準器であって、その後の基準器検査に合格していないものを除く。以下同じ。)又は次条に定める標準物質を用いて行う第二章から第二十六章までに規定する器差検定の方法とする。
第十二条第二項に規定する表示の付された表示機構については、前項の方法を省略することができる。
第二十条
法第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項で定める標準物質は、法第百三十五条の特定標準物質を用いて標準物質の値付けが行われたものであって、それぞれ次の表の下欄に掲げるもの又は同表の第一号から第四号までの上欄に掲げる特定計量器にあっては、下欄に掲げる標準物質を用いて日本産業規格B七九五九に定める基準に適合すると認められる校正用装置により得られるものとする。
第二十一条
法第七十四条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項から第三項まで、第八条、第十条及び第十五条に定めるところによるほか、第十八章第五節第一款に定めるところによる。
この場合において、第七条第一項から第三項まで、第八条、第十条及び第十五条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、第十条及び第十五条中「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。
法第七十四条第一項第二号の経済産業省令で定める公差は、第十八章第五節第二款に定めるところによる。
法第七十四条第一項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項及び第十八章第五節第三款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
この場合において、第十七条第二項中「検定」とあるのは「変成器付電気計器検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。
第二十二条
法第七十五条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第二節第一款に定めるところによる。
法第七十五条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第二節第二款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
第二十三条
法第七十二条第一項の検定証印の形状、種類及び大きさは、次の表のとおりとする。
前項の規定にかかわらず、指定検定機関にあっては、検定証印をはり付け印により付するものとする。
検定証印が付されており、かつ、それ以上検定証印を付することができない分銅及びおもりについては、すでに付されている検定証印をもって検定証印を付したものとみなす。
令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、検定証印が付されており、かつ、当該検定証印と別に検定証印を付することが著しく困難であるものその他の経済産業大臣が別に定めるものにあっても、同様とする。
第三条第八項で規定する証票が付されているタクシーメーターにあっては、申請後その証票に記載された装置検査を受けるべき期日までは、その証票をもって検定証印とみなす。
第二十四条
検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、特定計量器の通常の使用状態において見やすく消滅しにくい本体の部分又は本体に取り付けた金属片その他の物体に付さなければならない。
第二十五条
検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第七十二条第二項の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所(金属片その他の物体に検定証印を付する場合にあっては、その裏面を含む。次条において同じ。)に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。
この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。
ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。
ただし、自動はかりにあっては、検定証印を付した年度の翌年度の四月一日から起算するものとする。
第二十六条
検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第七十二条第三項の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により(分銅、おもり及び令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかりであって、これらの方法により検定を行った年月を表示することが、構造及び使用状況からみて著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定めるものにあっては、経済産業大臣が定める方法により)、検定証印に隣接した箇所に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。
この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。
ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
第二十六条の二
検定証印をはり付け印により付する場合は、経済産業大臣が定める様式により付するものとする。
前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。
ただし、自動はかりにあっては、検定証印を付した年度の翌年度の四月一日から起算するものとする。
第二十七条
法第七十四条第二項及び第三項の合番号は、打ち込み印又は押し込み印により、電気計器の外箱及び変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体に、次の様式により付するものとする。
この場合において、左の記号は検定所の略称を表すものとする。
法第七十四条第二項の検査を行った日の表示は、打ち込み印又は押し込み印により、合番号を付するために変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体の裏面に、表示するものとする。
第二十八条
法第七十五条第二項の装置検査証印は、打ち込み印又は押し込み印により、次の各号に掲げるところにより付するものとする。
装置検査証印を付する特定計量器の部分は、タクシーメーターにあってはタクシーメーター本体と車体との接合部にある電気的器差調整装置(パルス発信器(パルス調整器(車両のミッションに内蔵されたパルス発信器が発生するパルスをタクシーメーターの本体に入力できるように調整する装置をいう。以下同じ。)を有するものにあっては、当該パルス調整器)のパルス数を電気的に調整する装置をいう。以下同じ。)に封印をするための金属片その他の物体とする。
法第七十五条第三項の装置検査証印の有効期間の満了の年月は、打ち込み印又は押し込み印により、タクシーメーターにあっては前項の規定により装置検査証印を付した金属片その他の物体の裏面に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。
この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。
ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
前項の場合において、装置検査証印の有効期間は、装置検査証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。
第二十九条
法第七十二条第四項及び第五項、第七十四条第四項並びに第七十五条第四項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。
第三十条
法第七十六条第二項(法第八十一条第二項又は第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第七による。
前項の申請書に添えて提出する試験用の特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。
ただし、研究所又は日本電気計器検定所が特に認める場合にあっては、次の各号に掲げる事項の範囲内で、研究所又は日本電気計器検定所が指定したものとする。
第三十条の二
計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号。以下「手数料令」という。)第四条第一項第一号の経済産業省令で定める機関は、次の各号に掲げるものとする。
前条第一項の申請書には、前項の機関が作成した試験の結果の証明書(次の各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)を添付することができる。
前項の証明書に係る部分の構造検定は、当該証明書の審査により、研究所又は日本電気計器検定所が行う構造検定の方法に代えることができる。
第三十一条
法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験を受けようとする者は、様式第八による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。
第三十条第二項の規定は、法第七十八条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定検定機関へ試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を提出する場合に準用する。
この場合において、型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて法第七十八条第一項の試験を受ける場合にあっては、第三十条第二項各号に規定するものの範囲内で指定検定機関が指定するものを申請書に添えるものとする。
前条第二項及び前条第三項の規定は、第一項の申請書を提出する場合に準用する。
この場合において、前条第三項中「研究所又は日本電気計器検定所」とあるのは「指定検定機関」と読み替えるものとする。
第三十二条
法第七十六条第三項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)ただし書に規定する試験に合格したことを証する書面は、様式第九によるものとする。
第三十三条
法第八十三条第二項(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の更新を受けようとする者は、様式第十による申請書を研究所又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。
前項の更新の申請は、更新の時期の半年前から受け付けるものとし、様式第十一の交付により更新がなされたものとする。
研究所又は日本電気計器検定所は、法第八十三条(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)により効力を失った型式の承認に係る申請書、第三十条第二項の書類、承認書の写しその他必要と認められる書類を、承認失効の日より五年間保存しなければならない。
第三十四条
法第七十九条第一項(法第八十一条第三項及び第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、施行規則第三十一条第一項の規定を準用する。
この場合において、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「研究所又は日本電気計器検定所」と読み替えるものとする。
施行規則第三十一条第二項の規定は、法第七十九条第二項において準用する法第六十一条の規定により承認製造事業者の地位を承継した者及び法第八十一条第三項において準用する法第六十一条の規定により承認輸入事業者の地位を承継した者に準用する。
施行規則第三十一条第二項の規定は、承認外国製造事業者(法第八十九条第二項に規定する承認外国製造事業者をいう。)に準用する。
この場合において、「法第六十一条第三項」とあるのは「法第八十九条第四項において準用する法第六十一条」と、「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本に準ずるもの」と、「登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書に準ずるもの」と読み替えるものとする。
第三十五条
型式承認表示及び法第八十四条第二項の型式承認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明瞭に次の様式一又は様式二(法第八十四条第二項の場合にあっては、様式三から様式六までのいずれか)により付するものとする。
この場合において、様式三から様式六までの右又は下の数字は、型式承認表示を付した西暦年数を表すものとする。
ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
第三十六条
第二十九条の規定は、法第八十五条の規定により型式承認表示を除去する場合に準用する。
第三十七条
法第二十二条の規定による報告は、様式第十二により定期検査の期日の初日から起算して十日前までに行わなければならない。
第三十八条
削除
第三十九条
定期検査の実施の場所は、次のいずれかに該当する場合は、その特定計量器の所在の場所とする。
前項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合は、様式第十三による申請書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
第四十条
法第二十一条第三項の規定により実施期日に定期検査を受けることができない旨を届け出ようとする者は、様式第十四による届出書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
第四十一条及び第四十二条
削除
第四十三条
定期検査にあっては、特定計量器は、検定のときにこの省令の規定に基づき表記されていた表記等が付されているものであり、特定計量器に付されている検定証印等が明瞭であり、かつ、容易に識別できるものでなければならない。
第四十四条
法第二十三条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第十一条から第十五条までの規定を準用するほか、第三章及び第五章に定めるところによる。
この場合において、第十三条第二項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。
第四十五条
法第二十三条第一項第三号の経済産業省令で定める使用公差は、第十六条第一項の規定を準用するほか、第三章及び第五章に定めるところによる。
第四十六条
法第二十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項並びに第三章及び第五章に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
第四十七条
法第二十三条第三項の経済産業省令で定める方法は、基準器を用いて行う第三章及び第五章に定める器差検査の方法とする。
第四十八条
法第二十四条第一項の定期検査済証印及び定期検査を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又ははり付け印により、次の各号に定めるところにより付するものとする。
この場合において、定期検査済証印には、定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)を定期検査済証印に隣接した箇所に表示するものとする。
定期検査済証印は、特定計量器の見やすい箇所に付するものとする。
前二項の規定にかかわらず、分銅、おもり、極小棒はかりその他の定期検査済証印又は名称を付することが著しく困難な形状を有する特定計量器については、経済産業大臣が別に定める方法及び箇所に付するものとする。
第四十九条
第二十九条の規定は、法第二十四条第三項の規定により検定証印等を除去する場合に準用する。
第五十条
計量証明検査を受けようとする者は、様式第十五による申請書をその検査を行う都道府県知事(法第百十七条第一項の規定により指定計量証明検査機関が計量証明検査を行う場合にあっては、その検査を行う指定計量証明検査機関)に提出しなければならない。
第五十一条
法第百十八条第一項第二号の性能に係る技術上の基準は、第十一条から第十五条までの規定を準用するほか、第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定めるところによる。
この場合において、第十三条第二項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。
第五十二条
法第百十八条第一項第三号の経済産業省令で定める使用公差は、第十六条第一項の規定を準用するほか、第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定めるところによる。
第五十三条
法第百十八条第二項の性能に関する検査の方法は、第十七条第二項並びに第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
第五十四条
法第百十八条第三項の器差検査の方法は、基準器又は第二十条に規定する標準物質を用いて行う第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定める器差検査の方法とする。
第五十五条
第四十三条の規定は、計量証明検査に準用する。
第五十六条
法第百十九条の計量証明検査済証印の形状は、次のとおりとする。
この場合において、様式中円外の右下の上の数字は計量証明検査を行った年の西暦年数を表すものとし、様式中円外の右下の下の数字は月を表すものとする。
ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
第四十八条(第一項第一号を除く。)の規定は、計量証明検査済証印及び計量証明検査を行った年月の表示に準用する。
この場合において、第四十八条中「指定定期検査機関の名称」とあるのは、「指定計量証明検査機関の名称」と読み替えるものとする。
第五十七条
第二十九条の規定は、法第百十九条第三項の規定により検定証印等を除去する場合に準用する。
第五十八条
法第二十五条第一項の経済産業省令で定める計量士は、質量計及び皮革面積計については施行規則第五十条第三号に定める一般計量士とする。
第五十九条
法第二十五条第一項の届出は、様式第十六により行わなければならない。
第六十条
法第二十五条第三項の証明書は、様式第十七によるものとする。
第六十一条
第四十八条の規定は、法第二十五条第三項の経済産業省令で定める方法に準用する。
この場合において、第四十八条第一項中「都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量士の氏名」と読み替えるものとする。
第六十二条
法第百二十条第一項の経済産業省令で定める計量士は、次表の上欄に掲げる特定計量器の種類に応じて、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
法第百二十条第一項の経済産業省令で定める期間は、計量証明検査を行う前の一年(皮革面積計にあっては、六月)とする。
第六十三条
第四十八条(第一項第一号を除く。)、第五十六条、第五十九条及び第六十条の規定は、法第百二十条第一項の検査及び同項の届出に準用する。
この場合において、第四十八条中「定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量証明検査を行った計量士の氏名」と読み替えるものとする。
第六十四条
法第百五十一条第一項第一号の性能に係る技術上の基準は、第十一条から第十五条の三までの規定を準用するほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。
この場合において、第十三条第二項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。
第六十五条
法第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差は、第十六条第一項の規定を準用するほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。
第六十六条
法第百五十一条第二項の性能に関する検査の方法は、第十七条第二項及び第二章から第二十六章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
第六十七条
法第百五十一条第三項の器差検査の方法は、基準器又は第二十条で規定する標準物質を用いて行う第二章から第二十六章までに定める器差検査の方法とする。
第六十八条
法第百五十二条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項から第三項まで、第八条及び第十五条に定めるところによるほか、第十八章第六節第一款に定めるところによる。
この場合において、第七条第一項から第三項まで、第八条及び第十五条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。
法第百五十二条第一項第二号の経済産業省令で定める公差は、第十八章第六節第二款に定めるところによる。
法第百五十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項及び第十八章第六節第三款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
この場合において、第十七条第二項中「検定」とあるのは「立入検査又は法第百五十四条第二項の規定による検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。
第六十九条
法第百五十三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第三節第四款に定めるところによる。
法第百五十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第三節第四款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
第七十条
第四十三条の規定は、特定計量器等の立入検査に準用する。
第二十九条の規定は、法第百五十一条第一項の検定証印等の除去、法第百五十二条第一項の合番号の除去、法第百五十三条第一項の装置検査証印の除去、法第百五十四条第一項の立入検査によらない検定証印等の除去及び法第百五十四条第二項の立入検査によらない合番号の除去に準用する。
第七十一条
法第百六十条第一項の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるとおりとする。
前項第一号ハ(2)、第二号ロ及び第四号の規定にかかわらず、申請に係る特定計量器又は電気計器及び変成器が同種のものに比して特に複雑な構造又は特殊な材質を有すること、新技術の導入がなされていることその他の理由により試験期間の延長を特に要するものと認められるときは、申請者にその旨を通知して、六月を超えない期間とすることができる。
第一項第四号及び前項の期間は、法第百六十条第二項の経済産業省令で定める期間に準用する。
第七十二条
騒音計、振動レベル計、ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計が検定に合格したときは、次に掲げる様式による検定済証を交付するものとする。
タクシーメーターが装置検査に合格したときは、様式第二十一による装置検査済証を交付するものとする。
第七十三条
法第百六十条第一項に規定する場合において、不合格又は不承認の処分をしたときの通知は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条第一項の規定により、検定等にあっては様式第二十二、型式の承認にあっては様式第二十三により行う。
都道府県知事、特定市町村の長、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関は、定期検査又は計量証明検査を行った場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法第八条第一項の規定により、様式第二十四により行う。
この場合において、定期検査についての同条の適用にあっては、都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機関への検査を受ける特定計量器の提出をもって同条の「申請」とみなす。
第七十四条
法第百六十七条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
第七十四条の二
第三条第一項、第三項、第四項及び第八項、第四条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項、第四十条、第五十条、第五十九条、第六十条、第六十三条で準用する第五十九条及び第六十条、第七十二条第二項並びに第七十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第三十九条第二項、第四十条、第五十九条、第六十条及び第七十三条第二項(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第七十四条の三
第七条第三項第一号の規定による経済産業大臣への特定計量器に係る製造事業者の記号の届出をしようとする者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して同号の規定による届出を行うときは、経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な特定計量器に係る製造事業者の記号(変更)届出様式に記録すべき事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
第七十五条
タクシーメーターの表記事項は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第七十六条及び第七十七条
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第七十八条
タクシーメーターの性能は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第七十九条
タクシーメーターのタリフ定数の設定部の封印に使用する記号は、当該封印を行う届出製造事業者(法第四十一条第一項に規定する届出製造事業者をいう。)又は届出修理事業者(法第四十六条第二項に規定する届出修理事業者をいう。)があらかじめその工場、事業場又は事業所の所在の場所を管轄する都道府県知事に届け出たものでなければならない。
第八十条から第九十三条まで
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第九十四条
タクシーメーターの検定公差は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第九十五条
タクシーメーターの構造検定の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第九十六条から第百三条まで
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第百四条
タクシーメーターの器差検定の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第百五条及び第百六条
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第百七条
第百九条に規定する装置検査に合格したタクシーメーターは、器差検定に合格したものとみなすことができる。
第百八条
タクシーメーターの装置検査の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第百九条
タクシーメーターの装置検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第百十条
タクシーメーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第百十一条
タクシーメーターの使用公差は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第百十二条
タクシーメーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第百十三条
削除
第百十四条
タクシーメーターの使用中検査においては、第七十二条第二項に規定する装置検査済証の記載事項が、検査をする車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認する。
第百十五条
タクシーメーターの器差検査の方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第百十六条
車両等装置用計量器の合格条件は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)による。
第百十七条
車両等装置用計量器の検査方法は、日本産業規格D五六〇九(二〇一九)により、かつ、第七十二条第二項の装置検査済証の記載事項が検査を受ける車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認することによる。
第百十八条
質量計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第百十九条から第百二十一条の二まで
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第百二十二条
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第百二十三条
削除
第百二十四条
質量計の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第百二十五条
削除
第百二十六条
削除
第百二十七条
質量計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第百二十八条から第百三十四条まで
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第百三十五条
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第百三十六条から第百三十九条まで
削除
第百四十条
削除
第百四十一条から第百七十二条まで
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第百七十三条から第百七十五条まで
削除
第百七十六条から第百八十一条まで
削除
第百八十二条
質量計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第百八十三条
質量計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第百八十四条から第百八十九条まで
削除
第百九十条
削除
第百九十一条から第二百二条まで
削除
第二百三条
削除
第二百四条
質量計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百五条から第二百十条まで
削除
第二百十一条
質量計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百十二条
質量計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百十三条
質量計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百十四条
質量計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百十五条
温度計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百十六条から第二百十九条まで
削除
第二百二十条
温度計(抵抗体温計を除く。)の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百二十一条
削除
第二百二十二条
温度計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百二十三条から第二百三十条まで
削除
第二百三十一条から第二百五十三条まで
削除
第二百五十四条
削除
第二百五十五条
温度計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百五十六条
温度計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百五十七条及び第二百五十八条
削除
第二百五十九条から第二百七十条まで
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第二百七十一条
削除
第二百七十二条
温度計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百七十三条から第二百八十一条まで
削除
第二百八十二条
温度計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百八十三条
温度計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百八十四条
温度計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百八十四条の二
温度計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第二百八十五条
皮革面積計の表記事項は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
第二百八十六条
皮革面積計の性能は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
第二百八十七条から第二百九十二条まで
削除
第二百九十三条
皮革面積計の検定公差は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
第二百九十四条
皮革面積計の構造検定の方法は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
第二百九十五条及び第二百九十六条
削除
第二百九十七条
皮革面積計の器差検定の方法は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
第二百九十八条
削除
第二百九十九条
皮革面積計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
第三百条
皮革面積計の使用公差は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
第三百一条
皮革面積計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
第三百二条
皮革面積計の器差検査の方法は、日本産業規格B七六一四(二〇一〇)による。
第三百三条
水道メーターの表記事項は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百四条
削除
第三百五条
水道メーターの性能は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百六条から第三百二十四条まで
削除
第三百二十五条
水道メーターの検定公差は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百二十六条
水道メーターの構造検定の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百二十七条から第三百三十二条まで
削除
第三百三十三条
水道メーターの器差検定の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百三十四条
削除
第三百三十五条
水道メーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百三十六条
水道メーターの使用公差は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百三十七条
水道メーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百三十八条
削除
第三百三十九条
水道メーターの器差検査の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百四十条
温水メーターの表記事項は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百四十一条
温水メーターの性能は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百四十二条から第三百四十六条まで
削除
第三百四十七条
温水メーターの検定公差は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百四十八条
温水メーターの構造検定の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百四十九条
削除
第三百五十条
温水メーターの器差検定の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百五十一条
削除
第三百五十二条
温水メーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百五十三条
温水メーターの使用公差は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百五十四条
温水メーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百五十五条
温水メーターの器差検査の方法は、日本産業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
第三百五十六条
燃料油メーターの種類は、次のとおりとする。
第三百五十七条
燃料油メーターの表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第三百五十八条
燃料油メーターの性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第三百五十九条から第三百八十三条まで
削除
第三百八十四条
燃料油メーターの検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第三百八十五条
燃料油メーターの構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第三百八十六条から第三百九十一条まで
削除
第三百九十二条
燃料油メーターの器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第三百九十三条
燃料油メーターの性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第三百九十四条
燃料油メーターの使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第三百九十五条
燃料油メーターの性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第三百九十六条
燃料油メーターの器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第三百九十七条
液化石油ガスメーターの表記事項は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
第三百九十八条
液化石油ガスメーターの性能は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
第三百九十九条から第四百二十一条まで
削除
第四百二十二条
液化石油ガスメーターの検定公差は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
第四百二十三条
液化石油ガスメーターの構造検定の方法は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
第四百二十四条から第四百二十九条まで
削除
第四百三十条
液化石油ガスメーターの器差検定の方法は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
第四百三十一条
液化石油ガスメーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
第四百三十二条
液化石油ガスメーターの使用公差は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
第四百三十三条
液化石油ガスメーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
第四百三十四条
液化石油ガスメーターの器差検査の方法は、日本産業規格B八五七四(二〇一三)による。
第四百三十五条
ガスメーターの表記事項は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
第四百三十六条
削除
第四百三十七条
ガスメーターの性能は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
第四百三十八条から第四百五十六条まで
削除
第四百五十七条
ガスメーターの検定公差は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
第四百五十八条
ガスメーターの構造検定の方法は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
第四百五十九条から第四百六十七条まで
削除
第四百六十八条
ガスメーターの器差検定の方法は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
第四百六十九条から第四百七十一条まで
削除
第四百七十二条
ガスメーターの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
第四百七十三条
ガスメーターの使用公差は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
第四百七十四条
ガスメーターの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
第四百七十五条
削除
第四百七十六条
ガスメーターの器差検査の方法は、日本産業規格B八五七一(二〇二二)附属書による。
第四百七十七条
量器用尺付タンクの表記事項は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
第四百七十八条
削除
第四百七十九条
量器用尺付タンクの材質は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
第四百八十条
量器用尺付タンクの性能は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
第四百八十一条から第四百八十六条まで
削除
第四百八十七条
量器用尺付タンクの検定公差は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
第四百八十八条
量器用尺付タンクの構造検定の方法は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
第四百八十九条
削除
第四百九十条
量器用尺付タンクの器差検定の方法は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
第四百九十一条
量器用尺付タンクの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
第四百九十二条
量器用尺付タンクの使用公差は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
第四百九十三条
量器用尺付タンクの器差検査の方法は、日本産業規格B八五七三(二〇一一)による。
第四百九十四条
密度浮ひょうの表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第四百九十五条
密度浮ひょうの材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第四百九十六条
密度浮ひょうの性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第四百九十七条から第五百五条まで
削除
第五百六条
密度浮ひょうの検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百七条
密度浮ひょうの構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百八条から第五百十三条まで
削除
第五百十四条
密度浮ひょうの器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百十五条から第五百十九条まで
削除
第五百二十条
密度浮ひょうの性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百二十一条
密度浮ひょうの使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百二十二条
密度浮ひょうの性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百二十三条
密度浮ひょうの器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百二十四条
削除
第五百二十五条
アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。以下この章において同じ。)の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百二十六条
削除
第五百二十七条
アネロイド型圧力計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百二十八条から第五百三十六条まで
削除
第五百三十七条
アネロイド型圧力計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百三十八条
アネロイド型圧力計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百三十九条から第五百四十三条まで
削除
第五百四十四条
アネロイド型圧力計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百四十五条及び第五百四十六条
削除
第五百四十七条
アネロイド型圧力計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百四十八条
アネロイド型圧力計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百四十九条
アネロイド型圧力計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百四十九条の二
アネロイド型圧力計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百五十条
電気式アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものをいう。以下同じ。)の表記事項は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。
第五百五十一条
アネロイド型血圧計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百五十二条及び第五百五十三条
削除
第五百五十四条
削除
第五百五十五条
削除
第五百五十六条
削除
第五百五十七条から第五百六十二条まで
削除
第五百六十三条
削除
第五百六十四条
アネロイド型血圧計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百六十五条
アネロイド型血圧計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百六十六条から第五百七十条まで
削除
第五百七十一条
削除
第五百七十二条
削除
第五百七十三条
アネロイド型血圧計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百七十四条
アネロイド型血圧計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百七十五条
アネロイド型血圧計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百七十六条
アネロイド型血圧計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百七十七条
アネロイド型血圧計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第五百七十八条から第五百九十七条まで
削除
第五百九十八条から第六百十八条まで
削除
第六百十九条
削除
第六百二十条
積算熱量計の表記事項は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
第六百二十一条
積算熱量計の性能は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
第六百二十二条から第六百三十六条まで
削除
第六百三十七条
積算熱量計の検定公差は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
第六百三十八条
積算熱量計の構造検定の方法は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
第六百三十九条から第六百四十三条まで
削除
第六百四十四条
積算熱量計の器差検定の方法は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
第六百四十五条から第六百四十八条まで
削除
第六百四十九条
積算熱量計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
第六百五十条
積算熱量計の使用公差は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
第六百五十一条
積算熱量計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
第六百五十二条
積算熱量計の器差検査の方法は、日本産業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
第六百五十三条から第六百五十五条まで
削除
第六百五十六条
最大需要電力計(最大需要電力表示装置付電力量計の最大需要電力表示装置を含む。以下同じ。)の表記事項は、日本産業規格C一二八三―二(二〇二六)による。
第六百五十七条
最大需要電力計の性能は、日本産業規格C一二八三―二(二〇二六)による。
第六百五十八条から第六百七十九条まで
削除
第六百八十条
最大需要電力計の検定公差は、日本産業規格C一二八三―二(二〇二六)による。
第六百八十一条
最大需要電力計の構造検定の方法は、日本産業規格C一二八三―二(二〇二六)による。
第六百八十二条
電子式の最大需要電力計に係る前条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項以外の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第六百八十三条
電子式の最大需要電力計以外のものに係る第六百八十一条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項以外の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第六百八十四条から第七百五条まで
削除
第七百六条
最大需要電力計の器差検定の方法は、日本産業規格C一二八三―二(二〇二六)による。
第七百七条
最大需要電力計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格C一二八三―二(二〇二六)による。
第七百八条
最大需要電力計の使用公差は、日本産業規格C一二八三―二(二〇二六)による。
第七百九条
最大需要電力計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格C一二八三―二(二〇二六)による。
第七百十条
最大需要電力計の器差検査の方法は、日本産業規格C一二八三―二(二〇二六)による。
第七百十一条
電力量計(最大需要電力表示装置付電力量計にあっては、最大需要電力表示装置を除く。以下同じ。)及び無効電力量計(以下「電力量計等」という。)の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第七百十二条
電力量計等の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第七百十三条から第七百二十三条まで
削除
第七百二十四条
電力量計等の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第七百二十五条
電力量計等の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第七百二十六条
電子式の電力量計等(直流電力量計を除く。)に係る前条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第七百二十七条
電子式の電力量計等以外のもの(直流電力量計を除く。)に係る第七百二十五条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第七百二十八条
直流電力量計に係る第七百二十五条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第七百二十九条から第七百四十九条まで
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第七百五十条
電力量計等の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第七百五十一条
電力量計等の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第七百五十二条
電力量計等の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第七百五十三条
電力量計等の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第七百五十四条
電力量計等の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
第七百五十五条
変成器の表記事項は、日本産業規格C一七三六―二(二〇二一)による。
第七百五十六条
変成器の性能は、日本産業規格C一七三六―二(二〇二一)による。
第七百五十七条から第七百六十六条まで
削除
第七百六十七条
電気計器が変成器とともに使用される場合の公差は、日本産業規格C一七三六―二(二〇二一)による。
第七百六十八条
変成器の構造及び誤差の検査の方法は、日本産業規格C一七三六―二(二〇二一)による。
第七百六十九条
前条に定める構造及び誤差の検査の方法のうち比誤差及び位相角の許容差並びに合成誤差の検査以外の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第七百七十条から第七百七十七条まで
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第七百七十八条
電気計器が変成器とともに使用される場合の誤差が第七百六十七条に規定する公差を超えないかどうかの検査の方法は、日本産業規格C一七三六―二(二〇二一)による。
第七百七十九条
使用中の変成器の構造及び誤差は、日本産業規格C一七三六―二(二〇二一)による。
第七百八十条
削除
第七百八十一条
電気計器が変成器とともに使用される場合の使用中の公差は、日本産業規格C一七三六―二(二〇二一)による。
第七百八十二条
変成器の構造及び誤差の検査の方法は、日本産業規格C一七三六―二(二〇二一)による。
第七百八十三条
電気計器が変成器とともに使用される場合の使用中の公差の検査の方法は、日本産業規格C一七三六―二(二〇二一)による。
第七百八十四条
照度計の表記事項は、日本産業規格C一六〇九―二(二〇〇八)による。
第七百八十五条
削除
第七百八十六条
照度計の性能は、日本産業規格C一六〇九―二(二〇〇八)による。
第七百八十七条から第七百九十七条まで
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第七百九十八条
照度計の検定公差は、日本産業規格C一六〇九―二(二〇〇八)による。
第七百九十九条
照度計の構造検定の方法は、日本産業規格C一六〇九―二(二〇〇八)による。
第八百条から第八百八条まで
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第八百九条
照度計の器差検定の方法は、日本産業規格C一六〇九―二(二〇〇八)による。
第八百十条
照度計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格C一六〇九―二(二〇〇八)による。
第八百十一条
照度計の使用公差は、日本産業規格C一六〇九―二(二〇〇八)による。
第八百十二条
照度計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格C一六〇九―二(二〇〇八)による。
第八百十三条
照度計の器差検査の方法は、日本産業規格C一六〇九―二(二〇〇八)による。
第八百十四条
騒音計の表記事項は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
第八百十五条
削除
第八百十六条
騒音計の性能は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
第八百十七条から第八百三十二条まで
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第八百三十三条
騒音計の検定公差は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
第八百三十四条
騒音計の構造検定の方法は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
第八百三十五条から第八百四十四条まで
削除
第八百四十五条
騒音計の器差検定の方法は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
第八百四十六条
騒音計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
第八百四十七条
騒音計の使用公差は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
第八百四十八条
騒音計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
第八百四十九条
騒音計の器差検査の方法は、日本産業規格C一五一六(二〇二〇)による。
第八百五十条
振動レベル計の表記事項は、日本産業規格C一五一七(二〇二四)による。
第八百五十一条
振動レベル計の性能は、日本産業規格C一五一七(二〇二四)による。
第八百五十二条から第八百六十四条まで
削除
第八百六十五条
振動レベル計の検定公差は、日本産業規格C一五一七(二〇二四)による。
第八百六十六条
振動レベル計の構造検定の方法は、日本産業規格C一五一七(二〇二四)による。
第八百六十七条から第八百七十六条まで
削除
第八百七十七条
振動レベル計の器差検定の方法は、日本産業規格C一五一七(二〇二四)による。
第八百七十八条
振動レベル計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格C一五一七(二〇二四)による。
第八百七十九条
振動レベル計の使用公差は、日本産業規格C一五一七(二〇二四)による。
第八百八十条
振動レベル計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格C一五一七(二〇二四)による。
第八百八十一条
振動レベル計の器差検査の方法は、日本産業規格C一五一七(二〇二四)による。
第八百八十二条
削除
第八百八十三条
ジルコニア式酸素濃度計等(以下この章において単に「濃度計」という。)の表記事項は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
第八百八十四条
濃度計の性能は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
第八百八十五条から第八百九十五条まで
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第八百九十六条
濃度計の検定公差は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
第八百九十七条
濃度計の構造検定の方法は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
第八百九十八条から第九百六条まで
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第九百七条
濃度計の器差検定の方法は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
第九百八条
濃度計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
第九百九条
濃度計の使用公差は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
第九百十条
濃度計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
第九百十一条
濃度計の器差検査の方法は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
第九百十二条
ガラス電極式水素イオン濃度検出器(以下この章において「検出器」という。)の表記事項は、日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)による。
第九百十三条
検出器の材質は、日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)による。
第九百十四条
検出器の性能は、日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)による。
第九百十五条から第九百二十二条まで
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第九百二十三条
検出器の検定公差は、日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)による。
第九百二十四条
検出器の構造検定の方法は、日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)による。
第九百二十五条から第九百三十三条まで
削除
第九百三十四条
検出器の器差検定の方法は、日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)による。
第九百三十五条
削除
第九百三十六条
検出器の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)による。
第九百三十七条
検出器の使用公差は、日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)による。
第九百三十八条
検出器の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)による。
第九百三十九条
検出器の器差検査の方法は、日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)による。
第九百四十条
ガラス電極式水素イオン濃度指示計(以下この章において「指示計」という。)の表記事項は、日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)による。
第九百四十一条
指示計の性能は、日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)による。
第九百四十二条から第九百五十二条まで
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第九百五十三条
指示計の検定公差は、日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)による。
第九百五十四条
指示計の構造検定の方法は、日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)による。
第九百五十五条から第九百六十二条まで
削除
第九百六十三条
指示計の器差検定の方法は、日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)による。
第九百六十四条
指示計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)による。
第九百六十五条
指示計の使用公差は、日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)による。
第九百六十六条
指示計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)による。
第九百六十七条
指示計の器差検査の方法は、日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)による。
第九百六十八条
酒精度浮ひょうの表記事項は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
第九百六十九条
酒精度浮ひょうの材料は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
第九百七十条
酒精度浮ひょうの性能は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
第九百七十一条から第九百七十五条まで
削除
第九百七十六条
法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって、同条第二項の経済産業省令で定めるものは、酒精度浮ひょうについては、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
第九百七十七条
酒精度浮ひょうの検定公差は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
第九百七十八条
酒精度浮ひょうの構造検定の方法は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
第九百七十九条から第九百八十二条まで
削除
第九百八十三条
酒精度浮ひょうの器差検定の方法は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
第九百八十四条及び第九百八十五条
削除
第九百八十六条
酒精度浮ひょうの性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
第九百八十七条
酒精度浮ひょうの使用公差は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
第九百八十八条
酒精度浮ひょうの性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
第九百八十九条
酒精度浮ひょうの器差検査の方法は、日本産業規格B七五四八(二〇〇九)による。
第九百九十条
削除
第九百九十一条
第三条第一項、第四項、第五項及び第七項、第四条第一項から第四項まで、第五条並びに第七十三条第一項の規定は、比較検査に準用する。
この場合において、第七十三条第一項中「検定等」とあるのは、「比較検査」と読み替えるものとする。
第九百九十二条
法附則第二十条第二項の規定による旧法第百一条第一項の比較検査証印の形状、種類及び大きさは、次のとおりとする。
比較検査証印を付する特定計量器の部分は、酒精度浮ひょうの胴部又は目盛面の上部とする。
第九百九十三条
法附則第二十条第二項の規定による旧法第百二条の比較検査成績書は、様式第二十五による。
比較検査成績書に器差を記載するために、検査をする目盛線の箇所は、比較検査を受けようとする者が申請する六箇所以下の箇所とする。
法附則第二十九条第二項による計量法(昭和二十六年法律第二百七号。以下「旧法」という。)第百四条第一項の規定により比較検査成績書に附する消印は、一辺の長さが三センチメートルの正方形であって次の形状のものとする。
第九百九十四条
法附則第二十条第三項において準用する法第百六十条第一項の経済産業省令で定める期間は、五十日とする。
第九百九十五条
酒精度浮ひょうについての法附則第二十条第二項の規定による旧法第九十九条第一項第二号の通商産業省令で定める構造は、第十条及び第九百七十条に定めるところによるほか、次条に定めるところによる。
ただし、目量は、〇・一体積百分率及び〇・二体積百分率のものでなければならない。
第九百九十六条
酒精度浮ひょうには、その見やすい箇所に、第九百六十八条に規定する事項のほか、製造番号が表記されていなければならない。
第九百九十七条
第十六条第一項の規定は、法附則第二十条第二項の規定による旧法第九十九条第一項第三号の通商産業省令で定める比較検査公差に準用する。
この場合において、第十六条第一項中「検定公差」とあるのは「比較検査公差」と読み替えるものとする。
第九百七十七条の規定は、酒精度浮ひょうについての比較検査公差に準用する。
第九百九十八条
削除
第九百九十九条
酒精度浮ひょうについての旧法第九十九条第二項及び第三項の通商産業省令で定める比較検査の方法は、次項並びに日本産業規格B七五四八(二〇〇九)の七・二及び九・三(aを除く。)に定めるところによるほか、目視その他必要と認められる適切な方法とする。
酒精度浮ひょうの器差の検査は、検査を行う目盛線について二回以上計量し、その平均値を算出して行う。
第千条
浮ひょう型比重計の表記事項は、日本産業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
第千一条
浮ひょう型比重計の材質は、日本産業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
第千二条
浮ひょう型比重計の性能は、日本産業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
第千三条から第千九条まで
削除
第千十条
浮ひょう型比重計の検定公差は、日本産業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
第千十一条
浮ひょう型比重計の構造検定の方法は、日本産業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
第千十二条から第千十六条まで
削除
第千十七条
浮ひょう型比重計の器差検定の方法は、日本産業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
第千十八条から第千二十二条まで
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第千二十三条
浮ひょう型比重計の性能に係る技術上の基準は、日本産業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
第千二十四条
浮ひょう型比重計の使用公差は、日本産業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
第千二十五条
浮ひょう型比重計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
第千二十六条
浮ひょう型比重計の器差検査の方法は、日本産業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
第二条
計量器検定検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十一号。以下「旧検則」という。)は、廃止する。
第三条
法附則第三条第一項から第三項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表記等を付した特定計量器については、第八条第一項の規定は、適用しない。
第四条
水道メーター及びガスメーターについては、平成十三年十月三十一日までは、第十二条第一項の規定は適用しない。
令附則別表第四第三号及び令附則第九条第二項第二号に掲げる水道メーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外水道メーター」という。)並びに令附則別表第四第四号及び令附則第九条第三項第二号及び第三号に掲げるガスメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外ガスメーター」という。)の令附則第九条に規定する都道府県知事の行う検定(以下「経過型式外検定」という。)についても、同様とする。
型式外水道メーター及び型式外ガスメーターの経過型式外検定については、第十二条第二項の規定は適用しない。
型式外水道メーター及び法附則第十八条第一項の規定により施行日に型式の承認を受けたものとみなされる型式(以下「旧型式」という。)に属するものとして型式承認表示の付された水道メーター(以下「旧型式水道メーター」という。)並びに型式外ガスメーター及び旧型式に属するものとして型式承認表示の付されたガスメーター(以下「旧型式ガスメーター」という。)であって、本体に表示機構を有するものについては、旧検則第十七条の二の規定は、なお効力を有する。
第一項の規定の適用により型式の承認を受けた水道メーター又はガスメーターであって、その構造、使用条件、使用状況等からみて研究所が特に認めるものについても、同様とする。
旧法第八十六条の検定(以下「旧検定」という。)又は経過型式外検定に合格した水道メーター及びガスメーター並びに旧型式水道メーター及び旧型式ガスメーターについては、第六十四条で準用する第十二条の規定は、適用しない。
第五条
令附則第九条第二項第三号に掲げる燃料油メーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外燃料油メーター」という。)のうち、分離することができる表示機構であって販売時点情報管理装置の一部であるものその他経済産業大臣が別に定めるものを有するものの経過型式外検定については、当該表示機構に限り、旧検則第十七条の二の規定は、なお効力を有する。
型式外燃料油メーターのうち、平成九年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第十二条及び第十三条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
同日までに検定の申請をしてこれに合格した燃料油メーターであって、平成十四年十月三十一日までに検定の申請をしたものについても、同様とする。
前項の規定に基づき平成十四年十月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格した燃料油メーターについての第六十四条で準用する第十二条及び第十三条第二項の規定の適用については、当該検定の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第六条
水道メーターについての第十五条の規定の適用については、平成十三年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
型式外水道メーターの経過型式外検定についても同様とする。
旧検定又は経過型式外検定に合格した水道メーター及び旧型式水道メーターについての第六十四条で準用する第十五条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
第七条
平成七年十月三十一日までに検定の申請をした水道メーター、燃料油メーター、ガスメーター及び平成十年十月三十一日までに検定の申請をした最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計についての第十六条第一項の適用については、同項中「その真実の値に対する割合」とあるのは、「その真実の値若しくは計量値に対する割合」とする。
第八条
旧検定に合格したタクシーメーターについての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「当該タクシーメーターの頭部に付された第百二条第六項に規定する頭部検査証印」とあるのは、「その証票」とする。
第九条
平成六年三月三十一日までに装置検査に合格したタクシーメーターに付する装置検査証印については、第二十八条第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項に規定する検定証印の形状、方法及び大きさをもって装置検査証印の形状、方法及び大きさとすることができる。
第十条
平成六年十二月三十一日までに製造したガスメーター、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計並びに平成七年十二月三十一日までに製造した水道メーターについては、第三十五条の規定にかかわらず、第七条第三項第二号に規定する製造年の表記をもって、型式承認表示を付した年の表示に代えることができる。
第十一条
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、旧型式に属するものについての法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用にあっては、法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
第十二条
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、同表の中欄に掲げる申請期日までに法第七十六条第二項の申請書を提出したものについての第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、同表の下欄に掲げる期間とする。
第十三条
令附則別表第四第一号に掲げるタクシーメーター及び第九条第二項第一号に掲げるタクシーメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外タクシーメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第七十五条第一号の規定は、適用しない。
前項の構造に係る技術上の基準については、第七十五条第二号の規定にかかわらず、同号中「基本料金及び基本走行距離」とあるのは「基本料金、基本走行距離及び基本料金に相当するたわみ軸の回転数」と、同条第三号中「その後の料金、その後の走行距離及び時間料金」とあるのは「その後の料金、その後の走行距離、時間料金及びその後の料金に相当するたわみ軸の回転数」とする。
第十四条
型式外タクシーメーターであって、令附則第九条第二項第一号に掲げるもの(以下「機械式の型式外タクシーメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第七十六条、第七十九条第一項及び第五項、第八十一条並びに第八十三条第一項第二号から第七号までの規定は、適用しない。
前項の構造に係る技術上の基準については、第七十五条中「第四号及び第五号に掲げる事項」とあるのは「第四号、第五号及び第六号に掲げる事項」と、第八十三条第一項第二号中「パルス発信器」とあるのは「タクシーメーターの頭部」と、第八十五条第一号中「プラスマイナス一パーセント」とあるのは「マイナス十パーセントからプラス四パーセント」と、第八十五条第二号中「プラスマイナス一パーセント」とあるのは「プラスマイナス四パーセント」と、第九十二条中「算出された距離の二パーセント」とあるのは「算出された距離が基本走行距離の場合は二・五パーセント、算出された距離が基本走行距離にその後の距離を加えた距離の場合は、基本走行距離の二・五パーセントにその後の走行距離の二パーセントを加えた値」とする。
機械式の型式外タクシーメーターは、次の各号に適合しなければ、経過型式外検定における構造に係る技術上の基準に適合しないものとする。
第十五条
削除
第十六条
平成六年三月三十一日までに頭部検査に合格したタクシーメーターの頭部に付する頭部検査証印については、第百三条の規定にかかわらず、第二十三条第一項に規定する検定証印の形状、種類及び大きさをもって頭部検査証印の形状、種類及び大きさとすることができる。
第十七条
型式外タクシーメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第九十五条から第百一条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第十八条
旧検定に合格したタクシーメーターの構造検定の方法については、第百二条の規定は、省略することができる。
第十九条
次に掲げる非自動はかりの構造に係る技術上の基準については、第七条第三項第二号、第十三条、第百十八条第一号から第四号まで及び第九号、第百二十条第二項、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百四十四条及び第百五十条の規定は適用しない。
前項の技術上の基準については、第百十九条中「第百三十条」とあるのは「第百三十条又は旧検則第二百二十条第二項」と読み替えるものとする。
第二十条
前条に掲げる非自動はかり及び旧型式に属するものとして型式承認表示の付された非自動はかり(以下「旧型式非自動はかり」という。)の検定公差については、第百八十二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
第二十一条
附則第十九条第一項に規定する型式外非自動はかりであって、経過型式外検定の申請をしたものの構造検定の方法については、第二百一条の規定を準用する。
第二十一条の二
令附則第四条第三項に規定する届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法については、第百九十八条から第二百条までの規定は、省略することができる。
第二十二条
H級又はM級又はO級の非自動はかりであって、平成十年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条の規定の適用については、同条中「三級基準分銅」とあるのは、「三級基準分銅若しくは計量器検定検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十一号。以下「旧検則」という。)第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
H級又はM級の非自動はかりであって、平成八年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条の規定の適用については、同条中「二級基準分銅」とあるのは、「二級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
附則第四条第三項前段の規定は、附則第十九条に掲げる非自動はかり並びに旧型式非自動はかりに準用する。
附則第十九条第一項第二号に掲げる非自動はかりについては、第二百八条の規定は適用しない。
この場合において、第百二十条第一項中「八百を超え六千以下のもの」とあるのは「八百を超えるもの」とする。
第二十三条
次に掲げる非自動はかりの性能に係る技術上の基準については、第二百十一条の規定にかかわらず、第四十四条で準用する第十二条、第五十一条で準用する第十二条及び第百四十四条の規定は、適用しない。
追加非自動はかりであって、平成六年十一月一日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に係る技術上の基準については、第四十四条、第五十一条及び第六十四条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める基準とする。
第二十四条
前条に掲げる非自動はかりに係る第二百十二条の適用については、同条中「検定公差」とあるのは、「検定公差又は附則第二十条に規定する検定公差」とする。
第二十五条
平成十三年十月三十一日までに実施する使用中検査についての第二百十四条で準用する第二百五条の規定の適用については、同条中「三級基準分銅」とあるのは「三級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
平成八年十月三十一日までに実施する使用中検査についての第二百十四条で準用する第二百五条の規定の適用については、同条中「二級基準分銅」とあるのは「二級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
第二十六条
追加非自動はかりであって、平成六年十一月一日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に関する検査の方法については、第四十六条、第五十三条及び第六十六条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める方法とする。
第二十七条
令附則第九条第四項に規定する一級分銅に係る法第七十一条の検定の合格条件については、なお従前の例による。
第二十八条
型式外水道メーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百三条第四号から第六号まで、第三百七条、第三百十条及び第三百十三条第一号の規定は、適用しない。
前項の構造に係る技術上の基準については、第三百三条第二号中「標準流量(使用最大流量(第三百二十五条第二項に規定する検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量することができる最大の流量をいう。以下この章において同じ。)の二分の一の流量をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「実測式水道メーター及び口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーターにあっては基準流量(水道メーターの入口と出口との圧力差が五十キロパスカルである場合の流量をいう。以下この章において同じ。)、その他の水道メーターにあっては基準流量範囲(検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量することができる流量の範囲をいう。以下この章において同じ。)であって、その上限の流量がその下限の流量の五倍以上のもの」と、第三百八条第二項中「標準流量が十立方メートル毎時未満の場合には一リットル以下、十立方メートル毎時以上百立方メートル毎時未満の場合には十リットル以下、百立方メートル毎時以上の場合には百リットル以下」とあるのは「口径が十六ミリメートル以下の場合には一リットル以下、十六ミリメートルを超え四十ミリメートル以下の場合には十リットル以下、四十ミリメートルを超え百五十ミリメートル以下の場合には百リットル以下、百五十ミリメートルを超える場合には千リットル以下」とする。
第二十九条
型式外水道メーターの経過型式外検定における検定公差及び旧型式水道メーターの検定公差は、第三百二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
第三十条
型式外水道メーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第三百二十六条から第三百三十二条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第三十一条
型式外水道メーターの経過型式外検定における器差検定の方法については、第三百三十三条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
旧型式水道メーターの器差検定の方法については、第三百三十三条第三項の規定にかかわらず、表記された基準流量の二十分の一以上基準流量までの範囲内の任意の二の流量(平成十一年四月三十日までに検定の申請をしたものにあっては任意の一流量)により行う。
第三十二条
型式外水道メーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したもの及び旧型式水道メーターの使用公差については、第三百三十六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
第三十三条
第三百三十九条で準用する第三百三十三条第三項中「使用最小流量から使用最大流量までの間の任意の二流量」とあるのは、平成十一年四月三十日までに経過型式外検定の申請をしてこれに合格した型式外水道メーター及び同日までに検定の申請をしてこれに合格した旧型式水道メーターについては、「基準流量の十分の一以上(基準流量範囲が表記されているものにあっては、基準流量範囲)の任意の一流量又は任意の二流量」と、同日以後経過型式外検定の申請をしてこれに合格した型式外水道メーター及び同日以後検定の申請をしてこれに合格した旧型式水道メーターについては、「基準流量の十分の一以上(基準流量範囲が表記されているものにあっては、基準流量範囲)の任意の二流量」とする。
第三十四条
型式外燃料油メーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百五十七条第一項第一号、同条第二項、第三百六十三条第三項及び第三百七十二条の規定は、適用しない。
大型車載燃料油メーターにあっては第三百五十七条第一項第五号、自動車等給油メーター、小型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては同項第三号及び第十号並びに第三百六十二条第一項第一号、第三号及び第五号の規定についても、同様とする。
前項の構造に係る技術上の基準については、小型車載燃料油メーターにあっては、第三百七十九条第五項第一号中「五十倍」とあるのは「二十倍」と読み替えるものとする。
型式外燃料油メーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第三百八十五条から第三百九十一条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第三十五条
型式外燃料油メーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したものの性能に係る技術上の基準については、第三百九十三条で準用する第三百八十三条の規定は、適用しない。
第三十六条
分離することができる表示機構であって販売時点情報管理装置の一部であるものを有する型式外燃料油メーター(旧検定又は経過型式外検定に合格したものに限る。)については、当該表示機構に係る器差検定に限り、第三百九十六条で準用する第三百九十二条第八項中「使用最小流量の場合、最少測定量、大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積」とあるのは、「大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積」とする。
第三十七条
令附則第九条第二項第四号に掲げる液化石油ガスメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外液化石油ガスメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百九十七条第一項第三号、第四百条第一項第一号、第三号及び第五号、第四百一条第三項及び第四百四条の規定は、適用しない。
型式外液化石油ガスメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第四百二十三条から第四百二十九条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第三十八条
型式外液化石油ガスメーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したものの性能に係る技術上の基準については、第四百三十一条で準用する第四百四条及び第四百二十一条の規定は、適用しない。
第三十九条
平成十五年十月三十一日までは、第四百四十一条第一項中の表は次の表の一とし、同条第二項中の表は次の表の二とし、第四百四十二条第二項第一号中の表は次の表の三とし、同条同項第二号中の表は次の表の四とし、第四百五十三条第一項中の表は次の表の五とし、第四百六十五条第一項第二号中「十立方メートル毎時以上」とあるのは「七立方メートル毎時以上」とする。
型式外ガスメーターについての経過型式外検定についても、同様とする。
第四十条
型式外ガスメーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第四百三十五条中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び専ら石油ガスの計量に用いる膜式ガスメーターであって、不縮性を有する合成ゴム製の膜を使用するものにあっては、不縮膜である旨の表記」と、同条一号中「使用最大流量」とあるのは、「使用最大流量又は使用最大流量を表す表記」とする。
前項の構造に係る技術上の基準については、第四百三十五条第三号から第六号まで、第八号及び第九号、第四百三十九条、第四百四十五条第二号並びに第四百四十六条第二号の規定は、適用しない。
第四十一条
型式外ガスメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第四百五十八条から第四百六十七条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第四十二条
型式外ガスメーターの経過型式外検定における検定公差又は旧型式ガスメーターの検定公差は、第四百五十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
第四十三条
型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターであって、平成十年四月三十日までに検定の申請を行ったものの器差検定は、第四百六十八条第四項の規定にかかわらず、膜式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表に掲げる流量により行う。
旧型式ガスメーターの器差検定についての第四百六十九条第三項の適用については、同項中「前条第四項」とあるのは、「附則第四十三条第一項」とする。
第四十四条
型式外ガスメーターであって旧検定又は経過型式外検定に合格したもの及び旧型式ガスメーターの使用公差は、第四百七十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
第四十五条
平成十年四月三十日までに検定の申請をしてこれに合格した型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検査の方法については、第四百七十六条の規定にかかわらず、任意の一流量又は任意の二流量により行うものとする。
第四十六条
令附則第九条第二項第五号に掲げるアネロイド型圧力計であって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外アネロイド型圧力計」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第七条第三項第二号、第五百二十六条、第五百二十七条、第五百二十九条、第五百三十条及び第五百三十四条の規定は、適用しない。
型式外アネロイド型圧力計の経過型式外検定における構造検定の方法については、第五百三十八条から第五百四十三条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第四十七条
旧型式に属するものとして型式承認表示の付された騒音計についての第八百三十三条及び第八百四十七条の規定の適用については、第八百三十三条中「〇・七デシベル」とあるのは「一・〇デシベル」、「一・五デシベル」とあるのは「二・〇デシベル」とする。
第四十八条
旧型式に属するものとして型式承認表示の付されたジルコニア式酸素濃度計等についての、第八百九十六条及び第九百九条の適用については、第八百九十六条中「四パーセント」とあるのは、「五パーセント」とする。
第一条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第二条
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)附則第二十二条第一項及び第二項並びに第二十五条を削る。
第三条
非自動はかりであって、平成十一年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条第一項の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは、「基準分銅又は計量器検定検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十一号)第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)別表第三に掲げるガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。)であって、平成十一年三月三十一日までに計量法第七十六条第二項(同法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の申請書が提出されたものについての第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、「三百六十五日」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された非自動はかり(ばね式指示はかりを除く。以下「現行型式非自動はかり」という。)についての法第七十一条第一項第一号の通商産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用については、平成二十二年八月三十一日までは、なお従前の例による。
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付されたばね式指示はかり(以下「現行型式ばね式指示はかり」という。)についての構造に係る技術上の基準は、法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第三条
現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの構造に係る技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
次に掲げる非自動はかりの構造に係る技術上の基準の規定の適用については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。
ただし、計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)附則別表第二に掲げる非自動はかり(以下「追加非自動はかり」という。)については、特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号。以下「検則」という。)附則第十九条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。
前項各号に掲げる非自動はかり(以下「新型式外非自動はかり」という。)であって平成十四年八月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の構造に係る技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第十九条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。
第四条
現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの第百八十二条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
新型式外非自動はかりの第百八十二条の規定の適用については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。
新型式外非自動はかりであって平成十四年八月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の検定における第百八十二条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第五条
新型式外非自動はかりの法第二十三条第二項及び第三項並びに法第七十一条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法(以下「検定の方法等」という。)については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。
ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第二十三条第二項、第二十四条及び第二十六条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。
新型式外非自動はかりであって平成十四年八月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の検定の方法等については、当分の間、なお従前の例による。
ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第二十三条第二項、第二十四条及び第二十六条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。
第六条
現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等については、当分の間、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付されたものについての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、法第八十二条、法第八十九条第二項、法第九十五条第一項及び法第百一条第二項の規定の適用については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
第三条
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付されたタクシーメーター(以下「現行型式タクシーメーター」という。)であって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについてのこの省令による改正後の特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号。以下「新検則」という。)第三条第八項の規定の適用については、同項中「本体」とあるのは、「頭部」とする。
第四条
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについての新検則第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「その証票をもって検定証印とみなす」とあるのは、「当該タクシーメーターの頭部に付された第百二条第六項に規定する頭部検査証印をもって検定証印とみなす」とする。
第五条
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したものについての新検則第二十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしてこれに合格したものについての新検則第二十八条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第六条
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三条第八項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間」とあるのは、「検定の申請後頭部検査の合格又は不合格の処分がされるまでの期間」とする。
第七条
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての構造に係る技術上の基準であって法第七十一条第二項の経済産業省令で定めるものの規定及びその規定に適合するかどうかの検査の規定の適用については、なお従前の例による。
第八条
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについての法第七十五条第二項の経済産業省令で定める装置検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第九条
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについての新検則第百八条の規定の適用については、なお従前の例による。
第十条
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしてこれに合格したものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「性能に係る技術上の基準」という。)、法第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法(以下「性能に関する検査の方法」という。)、法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検査の方法」という。)並びに法第百五十三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第百五十三条第一項第二号の規定の適用については、当該タクシーメーターの装置検査証印の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第十一条
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された水道メーター(以下「現行型式水道メーター」という。)であって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第三百二十五条及び器差検定の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第十二条
現行型式水道メーターであって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての性能に係る技術上の基準、法第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差(以下「使用公差」という。)、性能に関する検査の方法及び器差検査の方法の規定の適用については、当該水道メーターの検定証印等(法第九十六条第一項の表示を含む。以下同じ。)の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第十三条
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された温水メーター(以下「現行型式温水メーター」という。)であって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第三百四十七条及び器差検定の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第十四条
現行型式温水メーターであって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての性能に係る技術上の基準、使用公差、性能に関する検査の方法及び器差検査の方法の規定の適用については、当該温水メーターの検定証印等の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第十五条
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式及び同日前に型式の承認の申請をして同日以降に当該型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された電気式アネロイド型血圧計であって平成二十二年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第五百六十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
第十六条
この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された電気式アネロイド型血圧計であって平成二十二年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したものについての新検則第五百七十五条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第十七条
この省令の施行の際現に型式の承認を受けようとして当該承認に係る申請をしている者の当該申請に係る法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第四十一号。以下「旧一部改正省令」という。)附則第十一条の規定により、なお従前の例によるものとされた水道メーターについての器差検定の方法に係る旧一部改正省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「旧改正前検則」という。)第三百三十三条第一項及び第四項に規定する器差検定の方法については、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第三百三十三条に規定する器差検定の方法によることができる。
第三条
旧一部改正省令附則第十二条の規定により、なお従前の例によるものとされた水道メーターについての器差検査の方法に係る旧改正前検則第三百三十九条で準用する第三百三十三条第一項及び第四項に規定する器差検査の方法については、改正後検則第三百三十九条に規定する器差検査の方法によることができる。
第四条
旧一部改正省令附則第十三条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての器差検定の方法に係る旧改正前検則第三百五十条第一項及び第四項に規定する器差検定の方法については、改正後検則第三百五十条に規定する器差検定の方法によることができる。
第五条
旧一部改正省令附則第十四条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての器差検査の方法に係る旧改正前検則第三百五十五条で準用する第三百五十条第一項及び第四項に規定する器差検査の方法については、改正後検則第三百五十五条に規定する器差検査の方法によることができる。
第一条
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
ただし、第七百八十四条から第八百十三条までの改正規定及び附則第五条の規定は公布の日から施行する。
第二条
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された自動車等給油メーターについての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第八十条、法第八十二条、法第八十九条第二項、法第九十五条第一項及び法第百一条第二項の規定の適用については、平成二十六年五月三十一日までは、なお従前の例による。
第三条
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車等給油メーター及び計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)附則第九条第二項の適用を受けた自動車等給油メーター(以下「現行型式等自動車等給油メーター」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第四条
現行型式等自動車等給油メーターの法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第五条
現行型式等自動車等給油メーターであって法第十六条第一項第二号イの検定に合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十二年三月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属する電気計器又はこの省令の施行前にした型式の承認の申請に基づきこの省令の施行後に型式の承認を受けた型式に属する電気計器についての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、第八十二条、第八十六条、第八十九条第二項、第九十五条第一項及び第百一条第二項の規定の適用については、平成三十年二月二十八日までは、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前に電気計器に係る型式の承認の申請をした者の当該申請に係る法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
ただし、第二百八十五条から第三百二条までの改正規定は、公布の日から、第九百六十八条から第九百九十条まで、第九百九十五条、第九百九十七条から第九百九十九条まで及び様式第二十五の改正規定は、平成二十四年三月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた積算熱量計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する積算熱量計(以下「現行型式積算熱量計」という。)についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるもの及び同条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、平成二十九年八月三十一日までは、なお従前の例による。
第四条
現行型式積算熱量計であって平成二十九年八月三十一日までに検定の申請がされたものについての法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第五条
現行型式積算熱量計であって平成二十九年八月三十一日までに検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該現行型式積算熱量計に付されている法第十六条第一項第三号の検定証印等の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十五年四月十五日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた機械式アネロイド型血圧計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する機械式アネロイド型血圧計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省で定めるものの規定の適用については、平成三十年四月十四日までは、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三百五十七条から第四百三十四条までの改正規定は、平成二十六年十一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた燃料油メーター(自動車等給油メーターを除く。以下同じ。)及び液化石油ガスメーターの型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
現行型式に属する小型車載燃料油メーターの法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、平成三十一年十月三十一日までは、なお従前の例による。
第四条
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された燃料油メーター並びに計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)附則第九条第二項の適用を受けた燃料油メーター(以下「現行型式等燃料油メーター」という。)のうち大型車載燃料油メーター、簡易燃料油メーター及び定置燃料油メーターについては、この省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「改正前検則」という。)第三百五十七条の二の規定は、平成二十七年十月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第三百五十七条の二の規定の適用を受けた現行型式等燃料油メーターに係る法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法及び法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第三百八十条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年十月三十一日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等燃料油メーターに付されている検定証印等の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。
現行型式等燃料油メーターのうち小型車載燃料油メーターについては、改正前検則第三百五十七条の二の規定は、平成三十一年十月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第三百五十七条の二の規定の適用を受けた現行型式等燃料油メーターに係る法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法及び法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第三百八十条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年十月三十一日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等燃料油メーターに付されている検定証印等の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された微流量燃料油メーター(以下「現行型式微流量燃料油メーター」という。)は、改正前検則第三百五十七条の二の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第三百五十七条の二の規定の適用を受けた現行型式微流量燃料油メーターに係る法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法及び法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第三百八十条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
第五条
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された小型車載燃料油メーター(以下「現行型式小型車載燃料油メーター」という。)、令附則第九条第二項の適用を受けた小型車載燃料油メーター、大型車載燃料油メーター、簡易燃料油メーター及び定置燃料油メーターの法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第三百五十七条を除く。)及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された電子化微流量燃料油メーターの法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(改正後検則第三百五十七条を除く。)及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第六条
現行型式等燃料油メーターのうち小型車載燃料油メーターの法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第七条
現行型式小型車載燃料油メーター及び令附則第九条第二項の適用を受けた燃料油メーターであって、検定証印等が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
現行型式等燃料油メーターのうち小型車載燃料油メーターであって、検定証印等が付されているものについての法第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
令附則第九条第二項の適用を受けた燃料油メーターであって、検定証印が付されているものについての法第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第八条
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された液化石油ガスメーター及び令附則第九条第二項の適用を受けた液化石油ガスメーター(以下「現行型式等液化石油ガスメーター」という。)については、改正前検則第三百九十七条の規定は、平成三十一年十月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第三百九十七条の規定の適用を受けた現行型式等液化石油ガスメーターに係る法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法及び法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第四百十八条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年十月三十一日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等液化石油ガスメーターに付されている検定証印等の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。
第九条
現行型式等液化石油ガスメーターの法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(改正後検則第三百九十七条を除く。)及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第十条
現行型式等液化石油ガスメーターであって、検定証印等が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
令附則第九条第二項の適用を受けた液化石油ガスメーターであって、検定証印が付されたものについての法第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
ガスメーターについては、この省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「検則」という。)第四百六十八条から第四百七十一条まで及び第四百七十六条の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた騒音計及び振動レベル計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、現行型式に属するものについての法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
第五条
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された騒音計(以下「現行型式騒音計」という。)及び法附則第十八条第一項の規定により平成五年十一月一日に型式の承認を受けたものとみなされる型式(以下「旧型式」という。)に属するものとして型式承認表示が付された騒音計(以下「旧型式騒音計」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法並びに改正前の検則第十五条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第六条
現行型式騒音計(改正前の検則第八百十四条第一項第一号ハに規定する自動車用普通騒音計(以下「自動車用普通騒音計」という。)を除く。以下同じ。)であって平成三十九年十月三十一日までに検定の申請がされたものについては、改正前の検則第八百三十二条、第八百三十三条及び第八百四十五条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
旧型式騒音計(自動車用普通騒音計を除く。以下同じ。)であって平成三十九年十月三十一日までに検定の申請がされたものについては、改正前の検則第八百三十二条及び第八百四十五条並びに検則附則第四十七条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車用普通騒音計(以下「現行型式自動車用普通騒音計」という。)については、改正前の検則第八百三十二条、第八百三十三条及び第八百四十五条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、当分の間、なお従前の例による。
旧型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車用普通騒音計(以下「旧型式自動車用普通騒音計」という。)については、改正前の検則第八百三十二条及び第八百四十五条並びに検則附則第四十七条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、当分の間、なお従前の例による。
第七条
現行型式騒音計であって、前条第一項の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法、同条第三項の経済産業省令で定める方法、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百四十六条から第八百四十九条までの規定は、当該現行型式騒音計に付されている検定証印等の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
旧型式騒音計であって、前条第二項の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法、同条第三項の経済産業省令で定める方法、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百四十六条、第八百四十八条及び第八百四十九条並びに検則附則第四十七条の規定は、当該旧型式騒音計に付されている検定証印の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
現行型式自動車用普通騒音計であって、前条第三項の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百四十六条から第八百四十九条までの規定は、当分の間、なお従前の例による。
旧型式自動車用普通騒音計であって、前条第四項の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百四十六条、第八百四十八条及び第八百四十九条並びに検則附則第四十七条の規定は、当分の間、なお従前の例による。
第八条
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された振動レベル計(以下「現行型式振動レベル計」という。)及び旧型式に属するものとして型式承認表示が付された振動レベル計(以下「旧型式振動レベル計」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第九条
現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計であって平成三十四年十月三十一日までに検定の申請がされたものについては、改正前の検則第八百六十四条及び第八百六十五条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
第十条
現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差及び同条第二項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百七十八条から第八百八十条までの規定は、当該現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計に付されている検定証印等の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第十四条、第二十条及び第八百八十二条から第九百十一条までの改正規定は、平成二十八年八月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされたジルコニア式酸素濃度計等(以下「濃度計」という。)の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
第四条
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された濃度計(以下「現行型式濃度計」という。)及び法附則第十八条第一項の規定により平成五年十一月一日に型式の承認を受けたものとみなされる型式に属するものとして型式承認表示が付された濃度計(以下「旧型式濃度計」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第五条
旧型式濃度計であって平成三十六年七月三十一日までに検定の申請がされたものについては、特定計量器検定検査規則(以下「検則」という。)附則第四十八条の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
第六条
旧型式濃度計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第百十八条第一項第三号の経済産業省令で定める使用公差及び第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差については、検則附則第四十八条の規定は、当該旧型式濃度計に付されている検定証印の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
第七条
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された指示計(以下「現行型式指示計」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第八条
現行型式指示計の法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第九条
現行型式指示計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同項第二号の経済産業省令で定める使用公差については、改正前の検則第九百六十四条及び第九百六十五条の規定は、当分の間、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
電子式の電気計器にあっては、計量法(以下「法」という。)第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準の規定の適用については、令和五年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
第三条
電子式の電気計器にあっては、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に法第七十六条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の申請書が提出されたものについてのこの省令による改正後の特定計量器検定検査規則第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、「三百六十五日」とする。
第四条
電子式の電気計器にあっては、令和五年三月三十一日までに法第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認の申請を行い、承認を受けた型式に属する電気計器(次条及び附則第六条において「電子式の現行最大需要電力計等」という。)についての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第八十条、第八十二条、第八十六条、第八十九条第二項、第九十五条第一項及び第百一条第二項の規定の適用については、令和十三年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
電子式の電気計器以外のものにあっては、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第四十七号)の施行の日の前日までに法第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認の申請を行い、承認を受けた型式に属する電気計器(次条及び附則第六条において「電子式の現行最大需要電力計等以外のもの」という。)についての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第八十条、第八十二条、第八十六条、第八十九条第二項、第九十五条第一項及び第百一条第二項の規定の適用については、令和七年三月三十一日までは、なお従前の例による。
第五条
電子式の現行最大需要電力計等であって令和十三年三月三十一日までの間に検定の申請がされたものについての法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。
電子式の現行最大需要電力計等以外のものであって令和七年三月三十一日までの間に検定の申請がされたものについての法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第六条
電子式の現行最大需要電力計等であって令和十三年三月三十一日までの間に検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の規定により法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該電気計器に付されている有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
電子式の現行最大需要電力計等以外のものであって令和七年三月三十一日までの間に検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の規定により法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該電気計器に付されている有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
ただし、第六条の二、第十五条の二、第十五条の三及び第七十四条第一項(同項第一号の改正規定を除く。)の改正規定並びに様式第五の二の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
国立研究開発法人産業技術総合研究所又は指定検定機関は、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号。以下「改正令」という。)附則別表の第一欄に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものを除く。)であって検定証印等が付されておらず、かつ、それぞれ同表の第二欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの検定を行った場合にあっては、検定証印等と別に確認済証を付するものとする。
前項の確認済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとし、見やすく、かつ、検定証印等に隣接した部分に、容易に消えない方法(容易にはく離しない方法を含む。)で付さなければならない。
第三条
この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第二十三条第二項の規定は、平成三十年十二月三十一日までは、この省令の施行の際現に指定されている指定検定機関については、適用しない。
第四条
次の各号に掲げる年月又は年の表示は、平成三十年十二月三十一日までに付されたものにあっては、その有効期間の満了の年月までは(有効期間の定めのないものにあっては当分の間)、改正後検則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第五条
改正前検則第七十二条第二項の規定は、平成三十年三月三十一日までは、なおその効力を有する。
同項の規定により交付された装置検査済証は、装置検査済証印の有効期間の満了の年月までの間、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の特定計量器検定検査規則第二十八条第三項中様式一から様式三までのいずれかの装置検査証印の有効期間の満了の年月の表示は、平成三十年十二月三十一日までに付されたものにあっては、その有効期間の満了の年月までは、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第五百五十条、第五百五十一条、第五百六十四条、第五百六十五条及び第五百七十三条から第五百七十七条の二までの改正規定は、平成三十一年二月一日から施行する。
第二条
平成三十二年十二月三十一日以前に製造され若しくは輸入されたガラス製体温計、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第六条第一項の許可を受けて製造されたガラス製体温計又は外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の承認を受けて輸入されたガラス製体温計については、第二百二十条の規定にかかわらず、感温液の材料に水銀を使用することができる。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、特定計量器検定検査規則第三十一条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
検定証印等が付されていない自動捕捉式はかり(計量法第八十四条第一項(同法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されたものを除く。)であって、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号)附則別表第一号第二欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているもの又は特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十号)附則第二条第一項の確認済証が付された自動捕捉式はかり(次項において「既使用の自動捕捉式はかり」という。)については、特定計量器検定検査規則第十三条第二項第二号の「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」を「検査目量」と読み替えるものとし、第七条及び第十五条の規定は適用しない。
既使用の自動捕捉式はかりに係る法第百六十条第一項の経済産業省令で定める検定をすべき期間は、検則第七十一条第一項第一号の規定にかかわらず、二十日間とする。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第二条
検定証印等が付されていないホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(計量法第八十四条第一項(同法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されたものを除く。)であって、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号)附則別表第一号第二欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているもの又は特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十号)附則第二条第一項の確認済証が付されたホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(次項において「既使用のホッパースケール等」という。)については、特定計量器検定検査規則第十三条第二項第二号の「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」を「検査目量」と読み替え、同則第七条及び第十五条の規定は適用しない。
既使用のホッパースケール等に係る計量法第百六十条第一項の経済産業省令で定める検定をすべき期間は、特定計量器検定検査規則第七十一条第一項第一号の規定にかかわらず、二十日間とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和三年八月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた騒音計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する騒音計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、令和四年一月三十一日までは、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
特定計量器検定検査規則(通商産業省令第七十号。以下「検定検査規則」という。)第二十一条第一項に定める構造及び誤差に係る技術上の基準の規定の適用については、令和八年三月三十一日までは、なお従前の例による。
第三条
変成器付電気計器検査(計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十六条第二項に規定する電気計器及びこれとともに使用する変成器について行う検査をいう。以下同じ。)であって、令和八年三月三十一日までの間に検査の申請がされたもの及び令和八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に検査の申請がされたもののうち、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令附則第二条の規定により、なお従前の例によることとされた場合における電子式の電気計器についての構造に係る技術上の基準により法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けた型式に属する電気計器とともに検査の申請がされた当該電気計器及び変成器における検定検査規則第二十一条第二項に定める公差並びに同条第三項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条
前条の規定により令和八年三月三十一日までに検査の申請がされた場合であって、当該検査に係る電気計器及びこれとともに使用する変成器に法第七十四条第二項の規定により合番号が付されており、その合番号に表示されている日から起算して十四年を経過する日までに法第七十三条第二項ただし書きに規定する検査の申請がされた当該電気計器及び変成器における検定検査規則第二十一条第二項に定める公差並びに同条第三項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第五条
令和八年三月三十一日までの間に変成器付電気計器検査の申請がされた場合であって、当該検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器であって、法第七十四条第二項の規定により合番号が付されたものにおける検定検査規則第二十一条第一項に定める構造及び誤差に係る技術上の基準、同条第二項に定める公差並びに同条第三項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第六条
令和八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に変成器付電気計器検査の申請がされたもののうち、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令附則第二条の規定により、なお従前の例によることとされた場合における電子式の電気計器についての構造に係る技術上の基準により法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けた型式に属する電気計器とともに検査に合格したもの及び法第七十四条第二項の規定により合番号が付されたものにおける検定検査規則第二十一条第二項に定める公差並びに同条第二項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和五年七月二十八日から施行する。
ただし、第四百三十五条から第四百三十七条、第四百五十七条、第四百五十八条、第四百六十八条、第四百七十二条から第四百七十四条まで及び第四百七十六条の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされたガスメーターの型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属するガスメーターについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、令和十年十二月三十一日までは、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認を受けた型式及び同日前に型式の承認の申請をして同日以降に当該型式の承認を受けた型式に属する抵抗体温計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、令和七年三月三十一日までは、なお従前の例による。
第三条
特定計量器検定検査規則(以下「旧省令」という。)第五百四十四条第二号に規定する器差検定の方法又は法第九十四条第一項に規定する指定製造事業者(この省令の施行の際現に法第十六条第一項第二号ロの指定を受けている者に限る。)が行う法第九十五条第二項の検査については、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「新省令」という。)第五百四十四条第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。
第四条
旧省令第五百四十九条の二第二号に規定する器差検査の方法又は法第百二十七条第一項に規定する適正計量管理事業所(この省令の施行の際現に同項の指定を受けている者に限る。)が行う計量法施行規則第七十五条第二項の検査については、新省令第五百四十九条の二第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
ただし、第一条中計量法施行規則第十条及び第十一条並びに第二条中特定計量器検定検査規則第八百五十条、第八百五十一条、第八百六十五条、第八百六十六条及び第八百七十七条から第八百八十一条までの改正規定は令和七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。