計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「施行令」という。)第十六条並びに計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号。以下「手数料令」という。)第七条第一項及び第八条第一項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。
この場合において、当該検査又は審査(以下「検査等」という。)のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
この場合において、当該検査又は審査(以下「検査等」という。)のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。