計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定による特定物象量を法定計量単位により表記する者は、次に定めるところにより表記しなければならない。
一
特定物象量を表す数字及び文字を、当該特定商品を購入する者が見やすい箇所に見やすい大きさ及び色をもって表記すること。
二
法定計量単位の記号を用いる場合には、法第七条に規定する記号を用いること。
三
特定物象量を表す数値が一万以上とならないような法定計量単位を用いること。
2 前項の規定は、法第十三条第一項に規定する者が同項の規定による表記をする場合に準用する。