漁業協同組合等の信用事業等に関する命令
この法令の概要
第一条
水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の主務省令で定めるものは、外国銀行(法第十一条第三項第七号に規定する外国銀行をいう。第五条の二第一項第二号において同じ。)の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。
第一条の二
法第十一条第三項第十一号の主務省令で定めるものは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
第二条
法第八十七条第三項第一号イ及び第九十七条第二項第一号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(法第八十七条第三項第一号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
法第八十七条第三項第一号ロ及び第九十七条第二項第一号ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
第三条
法第十一条第八項、第八十七条第十一項、第九十三条第七項及び第九十七条第七項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。
第四条
法第十一条第十項第四号及び第九十三条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。
法第八十七条第十三項第四号及び第九十七条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。
第五条
法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十一条の五第三項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十一条の五第五項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。
規程の詳細については、信用事業方法書を作成するものとし、その設定、変更及び廃止については、理事会の決議を経て、行政庁へ届け出るものとする。
第五条の二
組合又は連合会は、法第十一条の六の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第五条の三
前条第一項第五号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第五条の四
第五条の二第一項第六号に掲げる外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
前項第三号に掲げる外国銀行代理事業の実施体制には、法第十一条の十各号に掲げる行為その他外国銀行代理事業を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
第六条
法第十一条の八第一項第二号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。第十八条第四項において同じ。)の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
第七条
法第十一条の八第三項(法第十七条の十五第七項(法第八十七条の三第二項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項及び第百二十二条第四項、令第十条第五項並びに第二十六条第五項、第二十七条第二十項、第三十二条第四項、第三十五条第三項、第三十七条第五項及び第五十一条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、次条並びに第四十八条第三項第一号イ(2)を除き、以下同じ。)とする。
法第十一条の八第三項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下「投資信託法」という。)第十条の規定により当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が投資信託委託会社(投資信託法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う議決権とする。
組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第七条の二
令第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。第五十条の四第一項及び第五十条の四十を除き、以下同じ。)とする。
ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第九条第二項に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
令第九条第三項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。
ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第七条の三
法第十一条の十第三号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合又は連合会が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
第七条の四
法第十一条の十第四号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第七条の五
法第十一条の十一(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第七条の六
法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十四までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。
第七条の七
削除
第七条の八
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った組合又は連合会のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第七条の十の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
第七条の九
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合又は連合会の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は組合若しくは連合会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第七条の十
令第九条の二第一項及び第九条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第七条の十の二
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の十の三
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、組合又は連合会がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合又は連合会の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第七条の十一
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第七条の十三において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第七条の十二
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第七条の十三の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の十三
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第七条の十三の二
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の十四
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第七条の十五
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第七条の十六
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第七条の十七
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第七条の十七の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の十七の二
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第七条の十七の三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の十八
準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第五十条の三十一の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第五十条の三十一の二において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第七条の十九
組合又は連合会がその行う特定貯金等契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
組合又は連合会がその行う特定貯金等契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第九条の四第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第七条の二十
令第九条の四第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき対価(第七条の二十二、第七条の二十五及び第七条の三十第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第七条の二十一
令第九条の四第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の二十二
準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の二十三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする組合又は連合会は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第七条の二十四
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約(外貨貯金等(第七条の二十七に規定する外貨貯金等をいう。)に係る特定貯金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
第七条の二十五
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第七条の二十六
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の二十七
その締結しようとする特定貯金等契約が第七条の五第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。)に係るものである場合(当該利用者から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
第七条の二十八
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第七条の二十六第十一号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第七条の二十九
特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第七条の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする組合又は連合会について準用する。
第七条の三十
特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の三十一
特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第七条の二十七に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該利用者から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第七条の三十二
準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第五十条の三十一の十六第二項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の三十三
準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第七条の三十四
準用金融商品取引法第四十五条ただし書の主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定貯金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第八条
組合又は連合会は、法第十一条の十二第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
組合又は連合会は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。
この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したものとみなす。
組合又は連合会は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該貯金者等に対し、その用いる水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号。以下「規則」という。)第九十四条第二項各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合又は連合会は、貯金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該貯金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該貯金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
組合又は連合会は、一の貯金等に係る契約の締結について、当該組合若しくは連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が貯金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該貯金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
第九条
組合又は連合会は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、貯金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
組合又は連合会が前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
組合又は連合会は、その事務所において、第一項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
組合又は連合会は、法第十一条第三項第七号若しくは第五項、第八十七条第四項第七号若しくは第六項、第九十三条第二項第七号若しくは第四項又は第九十七条第三項第七号若しくは第五項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号の事項を説明しなければならない。
前二項の場合において、組合又は連合会は、これらの規定による掲示の内容を当該組合又は連合会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第十条
組合又は連合会は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該組合又は当該連合会の事務所の一部を使用して受益証券を取り扱う場合には、組合又は連合会が貯金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、利用者の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第十一条
組合又は連合会は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第十二条
組合は、次の各号に掲げる貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(特定信用事業代理業者(法第百七条第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。)に特定信用事業代理業(法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)に係る業務として委託する場合を除く。)には、当該各号に定める措置を講じなければならない。
前項の規定は、連合会が貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合について準用する。
この場合において、同項中「として委託する場合」とあるのは、「として委託する場合又は再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合に再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合」と読み替えるものとする。
第十二条の二
組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第十二条の二の二
組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第十二条の三
組合又は連合会は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合又は連合会に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第十二条の四
組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第十二条の五
組合又は連合会は、その信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下同じ。)を第三者に委託する場合には、当該信用事業の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第十二条の六
組合又は連合会は、利用者との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
第十二条の七
組合又は連合会は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
組合又は連合会は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項並びに第二十六条第三項第七号及び第四項第十三号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第十二条の八
組合又は連合会は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、組合又は連合会の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
組合又は連合会は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、組合又は連合会の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
第十二条の九
組合又は連合会は、次に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者(第五十条の三十一の二十第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
組合又は連合会は、特定信用事業電子決済等代行業者との間で法第百十一条第一項の契約を締結しようとするときは、当該特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該組合又は連合会に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
第十三条
組合又は連合会は、信用事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該組合又は連合会が講ずる法第十一条の十三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第十三条の二
法第十一条の十三第二項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第十三条の三
法第十一条の十三第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
法第十一条の十三第二項第二号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、組合又は連合会は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
第十三条の四
令第十条第一項第一号ロ(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同条第一項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(令第十条第二項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。次条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第一項第一号及び第十三条の六第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
第十三条の五
令第十条第二項第一号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。次項第一号及び次条において同じ。)の他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
令第十条第三項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。)とする。
第十三条の六
令第十条第二項第一号の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
第十四条
令第十条第七項第一号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の貸出金として主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるものとする。
令第十条第七項第二号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。
令第十条第七項第三号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定及び外国証券勘定並びに外部出資勘定に計上されるもの(外国証券勘定にあっては、外国法人の発行する証券に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項第七号において「外国法人の発行する株式等」という。)として計上されるものに限る。)とする。
令第十条第七項第四号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。
第二項及び前項の規定は、組合及び連合会(以下この項において「組合等」という。)の清算機関(組合等(当該組合等以外の組合等を含む。)に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第十一条の十四第一項本文(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項ただし書、次条第一項及び第三項並びに第十六条第一項第二号において同じ。)に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。
一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、農林水産大臣及び金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、農林水産大臣及び金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。
ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第十一条の十四第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として農林水産大臣及び金融庁長官が定める場合は、この限りでない。
第十五条
法第十一条の十四第一項本文に規定する組合又は連合会の同一人に対する信用の供与等の額(次項及び第十八条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
組合又は連合会が、自己資本比率(法第十一条の八第一項第一号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として農林水産大臣及び金融庁長官が定める手段(当該組合又は連合会の同一人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。
この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。
ただし、信用リスク削減手法のうち農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算することを要しない。
法第十一条の十四第一項本文に規定する自己資本の額は、法第十一条の八第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第十六条
令第十条第九項第三号(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び同条第十四項第四号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
令第十条第十四項第二号の主務省令で定める債務者等は、漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、次に掲げる者(同条第十一項第三号に規定する法人を除く。)とする。
組合又は連合会は、法第十一条の十四第一項ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
第十七条
法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の当該組合又は当該連合会と主務省令で定める特殊の関係のある者は、当該組合又は当該連合会の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第二十条の二において同じ。)とする。
第十八条
法第十一条の十四第二項前段に規定する組合若しくは連合会及びその子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該組合若しくは当該連合会又は他の子会社等が保証している額及びこれに準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。
法第十一条の十四第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十一条の八第一項第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第十九条
第十六条第一項の規定は、令第十条第十項第四号(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び同条第十五項第五号の主務省令で定める理由について準用する。
この場合において、第十六条第一項第一号及び第二号中「当該組合又は当該連合会」とあるのは「当該組合又は当該連合会及びその子会社等(法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)」と、同項第二号中「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「法第十一条の十四第一項本文」とあるのは「法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
組合又は連合会は、法第十一条の十四第二項後段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第十一条の十四第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に第十六条第三項各号に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二十条
令第十条第十一項第三号(同条第十二項及び第十五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第二十条の二
法第十一条の十四第三項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該組合又はその子法人等をいう。
法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する法第十一条の十四第三項第二号の信用の供与等を行う連合会又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該連合会又はその子法人等をいう。
第二十一条
削除
第二十二条
法第十一条の十五ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第二十三条
組合又は連合会は、法第十一条の十五ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が法第十一条の十五各号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第二十四条
法第十一条の十五第一号の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。
第二十五条
法第十一条の十五第二号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
第二十五条の二
法第十一条の十六第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事業又は業務は、信用事業に係る事業又は業務(次条において「信用事業関連業務」という。)とする。
第二十五条の三
組合等は、当該組合等、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合等の子金融機関等(法第十一条の十六第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う信用事業関連業務に係る利用者又は顧客(以下この条において「利用者等」という。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、組合等、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合等の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う信用事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第二十五条の四
法第八十七条第四項第十三号及び第九十七条第三項第十三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事業(当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う法第八十七条第一項第三号又は第四号の事業(次に掲げる事業を法第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会が行う場合にあっては、同項第一号又は第二号の事業)に係る経営資源に加えて、次に掲げる事業の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該連合会の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
第二十五条の五
法第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の組合その他これに類する者として主務省令で定めるものは、当該組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合に限る。)の子会社等(第六条に規定する者をいう。第四十二条の四第二項第二号及び第四十八条第三項を除き、以下同じ。)とする。
第二十六条
法第十七条の十四第二項第一号及び第二号(これらの規定を法第九十六条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に掲げる組合についての法第十七条の十四第一項第一号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定めるもの及び法第八十七条の二第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(連合会にあっては、組合のために行う場合を含む。)。
法第十七条の十四第二項第三号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる組合についての法第十七条の十四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
法第十七条の十四第二項第一号及び第二号に掲げる組合についての同条第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(法第十七条の十四第二項第二号に掲げる組合にあっては、第四号の四から第四号の七までに掲げる業務に該当するものを除く。)とする。
法第八十七条の二第二項第二号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(組合のために行う場合を含む。)。
法第十一条の八第三項の規定は、前項第二十四号及び第二十五号に規定する議決権について準用する。
第二十七条
法第八十七条の二第一項第一号の二(法第百条第一項において準用する場合を含む。第一号及び第四項において同じ。)の主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
法第八十七条の二第一項第二号の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
法第八十七条の二第一項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号の二の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
法第八十七条の二第一項第五号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該連合会(法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会に限る。以下この条において同じ。)の子会社等(当該連合会の子会社(法第八十七条の二第一項第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
法第八十七条の二第一項第六号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
法第八十七条の二第一項第七号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
法第八十七条の二第一項第七号の主務省令で定める要件は、連合会又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
法第八十七条の二第一項第八号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第十二項において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
第五項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定める会社に該当するものとする。
前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、前項中「第八十七条の二第一項第六号」とあるのは、「第八十七条の二第一項第七号」と読み替えるものとする。
第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、第九項中「第八十七条の二第一項第六号」とあるのは、「第八十七条の二第一項第八号」と読み替えるものとする。
第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第八十七条の二第一項第六号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第五項に規定する会社若しくは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該連合会に係る同項第七号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該連合会に係る同項第八号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第八十七条の三第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する国内の会社をいう。第三十二条第一項第五号において同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総株主等の議決権をいう。第五十条の三十五第三項及び第五十条の四十五第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
第六項及び第十項の規定にかかわらず、連合会又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第七号の主務省令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数を下回ることとなる場合において、当該連合会又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
法第八十七条の二第一項第九号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。
法第八十七条の二第一項第十号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)とする。
法第八十七条の二第二項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
法第八十七条の二第二項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第八十七条の二第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。第五十一条第一項第十号において同じ。)の主務省令で定める会社は、第十五項に規定する会社とする。
法第十一条の八第三項の規定は、第六項第九号、第七項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び第十六項第二号ロに規定する議決権について準用する。
第二十八条
法第十七条の十四第三項本文(法第八十七条の二第三項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項及び第百条の三第五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第八十七条の二第三項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第百条の三第五項において準用する法第十七条の十四第三項ただし書の主務省令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
第二十九条
削除
第三十条
法第八十七条の二第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
第三十一条
法第八十七条の二第五項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
第三十二条
連合会は、法第八十七条の二第四項(同条第六項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び法第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第八十七条の二第五項ただし書(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可について準用する。
法第十一条の八第三項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
第三十三条
法第八十七条の二第九項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第十七条の七第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を示して行わなければならない。
第三十三条の二
法第八十七条の二の二第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
法第八十七条の二の二第二項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める体制は、当該連合会における当該連合会グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
法第八十七条の二の二第二項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該連合会グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における連合会グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。
第三十四条
法第十七条の十五第二項(法第八十七条の三第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十六条において同じ。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第三十五条
組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第八十七条の三第二項、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
第三十六条
法第十七条の十五第四項第一号(法第八十七条の三第二項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、当該組合又は当該連合会が法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第四十三条第一項及び第四十四条第一項において同じ。)の認可を受けて他の組合又は連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。
第三十七条
法第八十七条の三第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(連合会の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第五十一条第一項第七号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
前項に規定する会社のほか、会社(連合会の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第三十四条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第八十七条の三第四項の主務省令で定める会社に該当するものとする。
第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第八十七条の三第四項の主務省令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第八十七条の三第四項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該連合会又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
法第十一条の八第三項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
第三十八条
組合又は連合会を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第三十四条の二第四項(法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下この項において同じ。)を代表する理事を除く。)並びに当該組合又は当該連合会の常務に従事する役員(経営管理委員設置組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、法第三十四条の五第一項ただし書(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により他の組合若しくは連合会又は法人(第四号において「他の組合等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて行政庁の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該組合又は当該連合会を経由して行政庁に提出しなければならない。
前項の規定による組合又は連合会に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
第三十九条
削除
第四十条
法第四十一条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による監査については、次条から第四十二条の四までに定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算書類(法第四十条第二項の規定により作成した計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)に表示された情報と計算書類等に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第四十一条
計算書類等を作成した理事は、会計監査人に対して計算書類等を提供しようとするときは、監事に対しても計算書類等を提供しなければならない。
第四十二条
会計監査人は、計算書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算書類等の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第四十二条の二
会計監査人は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び特定監事に対し、各事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
計算書類等については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算書類等については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条において同じ。)。
第四十二条の三
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。
ただし、当該監査を受ける会計監査人設置組合の全ての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
第四十二条の四
法第四十一条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
第四十二条の五
法第四十一条の二第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
第四十二条の六
法第四十一条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第四十三条
組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第四十四条
組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
前条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。
この場合において、同条第二項第一号中「譲渡が」とあるのは、「譲受けが」と読み替えるものとする。
第四十四条の二
令第二十条第一項に規定する資金の額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
令第二十条第一項に規定する自己資本の額は、法第十一条の八第一項第一号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第四十五条
令第二十二条第四項第六号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項第三号及び第四号に規定する「不動産等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権、同条第八号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第三号から第五号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第八号に規定する契約に係るものに限る。)及び信託の受益権(不動産、地上権又は土地の賃借権のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。
第四十六条及び第四十七条
削除
第四十八条
法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
法第五十八条の三第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第五十八条の三第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第四十九条
組合(共同事業組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合を除く。)を除く。以下この条において同じ。)又は連合会は、法第五十八条の三第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該組合又は当該連合会の事業年度経過後四月以内(法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合を除く。)にあっては、五月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第四十九条の二
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、半期ごとに、法第五十八条の三第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の利用者が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項(信用事業に関する事項に限る。次項において同じ。)のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
前項の組合又は連合会は、事業年度ごとに、法第五十八条の三第六項の利用者が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(前項に規定する事項を除き、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第五十条
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、法第六十九条第二項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
第四十三条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。
この場合において、同条第二項第一号中「信用事業の全部又は一部の譲渡」とあり、及び「信用事業の譲渡」とあるのは「合併」と、同項第二号中「信用事業の全部又は一部を譲り受ける」とあるのは「合併後存続し又は合併により設立される」と読み替えるものとする。
第五十条の二
法第百八条において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条の三
準用銀行法第五十二条の三十七第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号に規定する特定信用事業代理業の実施体制には、準用銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他特定信用事業代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
第五十条の四
準用銀行法第五十二条の三十七第二項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項第一号ニ(1)の場合において、個人が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第五十条の五
前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、前条第一項第四号に規定する特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
この場合において、前項第三号及び第四号中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、同項第五号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「所属組合」とあるのは「所属組合及び特定信用事業代理業再委託者」と読み替えるものとする。
第五十条の六
準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第五十条の四第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
次に掲げる者は、準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
第五十条の七
農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)は、法第百六条第一項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。
第五十条の八
法第百六条第一項の規定により特定信用事業代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第五十二条の三十七に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第五十条の八の二
準用銀行法第五十二条の三十九第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十条の九
準用銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う特定信用事業代理業者は、別表第二の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
第五十条の十
準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第二号に定めるものとする。
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
準用銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十条の十一
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
前項第二号に掲げる書面は、特定信用事業代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があったときは、第五十条の七第六号又は第七号に掲げる事項に該当する場合は、承認するものとする。
第五十条の十二
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により特定信用事業代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はどの所属組合に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第五十条の十三
準用銀行法第五十二条の四十四第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項各号(第一号を除く。)の所属組合には、特定信用事業代理業者が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあっては農林中央金庫、再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあっては同項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。
第五十条の十四
第八条の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による特定信用事業代理業者が行う貯金者等に対する情報の提供について準用する。
この場合において、第八条第五項中「当該組合若しくは連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)」とあるのは、「当該特定信用事業代理業者の所属組合」と読み替えるものとする。
第五十条の十五
特定信用事業代理業者が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第九条第一項及び第二項の規定を準用する。
特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、特定信用事業代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
前項の規定は、特定信用事業代理行為を行わない窓口については、適用しない。
特定信用事業代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の特定信用事業代理行為を行わない窓口を特定信用事業代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
第二項の場合において、特定信用事業代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、第五十条の十第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。
第五十条の十六
特定信用事業代理業者は、第五十条の十三第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属組合の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
前項の場合においては、第五十条の十三第二項の規定を準用する。
第五十条の十七
第十二条の二から第十二条の四までの規定は、特定信用事業代理業者について準用する。
この場合において、第十二条の二の二中「行政庁」とあるのは、「農林水産大臣及び金融庁長官等」と読み替えるものとする。
第五十条の十八
特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の貯金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第十二条の三に規定する情報及び前条において準用する第十二条の四に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第十二条の三に規定する情報及び前条において準用する第十二条の四に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属組合に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
第五十条の十九
特定信用事業代理業者は、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該特定信用事業代理業者の所属組合が講ずる法第十一条の十三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第五十条の二十
準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める特定信用事業代理業者と密接な関係を有する者は、当該特定信用事業代理業者の所属組合の特定関係者(法第十一条の十第三号に規定する特定関係者をいい、当該特定信用事業代理業者の子会社を除く。)とする。
第五十条の二十一
準用銀行法第五十二条の四十五第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、特定信用事業代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第五十条の二十二
準用銀行法第五十二条の四十五第四号の所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、所属組合が法第十一条の十五ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
第五十条の二十三
準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第五十条の二十四
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十九の規定により、特定信用事業代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属組合ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第五十条の二十五
準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定による特定信用事業代理業に関する報告書は、特定信用事業代理業者が個人である場合においては別紙様式第三号により、法人である場合においては別紙様式第四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に特定信用事業代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
農林水産大臣及び金融庁長官等は、その許可をした特定信用事業代理業者の直前の事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該特定信用事業代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては令第二十八条の二の規定により当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第五十条の二十六
特定信用事業代理業者は、その所属組合が法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成する書面(法第五十八条の三第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属組合の事業年度終了後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
準用銀行法第五十二条の五十一第二項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第五十条の二十七
準用銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
第五十条の二十八
法第百六条第一項の許可を受けた者は、準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第五十条の二十九
所属組合は、特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、特定信用事業代理業再委託者が特定信用事業代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。
この場合において、同項の規定中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、「特定信用事業代理業」とあるのは「再委託を受けて行う特定信用事業代理業」と読み替えるものとする。
第五十条の三十
所属組合は、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者に関し、準用銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項各号に掲げるもののほか、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
準用銀行法第五十二条の六十第一項の主務省令で定める事務所は、所属組合の無人の事務所とする。
第五十条の三十一
準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第百七条第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第三号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
第一項第二号に該当する場合の届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
第一項第四号に規定する不祥事件とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その役員又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を特定信用事業代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
第五十条の三十一の二
準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第五十条の三十一の三
特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告等をするときは、令第二十四条の四第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第五十条の三十一の四
令第二十四条の四第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第五十条の三十一の六、第五十条の三十一の十及び第五十条の三十一の十四第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第五十条の三十一の五
令第二十四条の四第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条の三十一の六
準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条の三十一の七
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第五十条の三十一の八
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約(外貨貯金等に係る特定貯金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
第五十条の三十一の九
前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げるものをいう。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五十条の三十一の十
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第五十条の三十一の十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条の三十一の十二
その締結の代理又は媒介を行う特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
第五十条の三十一の十三
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十条の三十一の十三の二
特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第五十条の三十一の七第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする特定信用事業代理業者について準用する。
第五十条の三十一の十四
特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条の三十一の十五
特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第五十条の三十一の十六
準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条の三十一の十七
準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第五十条の三十一の十八
法第百十条第二項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、貯金者(同項第一号に規定する貯金者をいう。以下同じ。)から当該貯金者に係る識別符号等(法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第五十条の三十一の三十五第三項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。
第五十条の三十一の十九
法第百十条第二項第一号の主務省令で定める方法は、貯金者の使用に係る電子機器の映像面に当該貯金者が同号の組合に開設している貯金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該組合に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該組合に対して伝達する方法とする。
第五十条の三十一の二十
法第百十一条第二項第三号の主務省令で定める事項は、特定信用事業電子決済等代行業者(同条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百十六条第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。第五十条の三十一の二十六及び第五十条の三十一の四十五第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)が特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、第五十条の三十一の三十五第二項、第五十条の三十一の三十六及び第五十条の三十一の三十七において同じ。)を受けて法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者の業務(当該特定信用事業電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該特定信用事業電子決済等代行業者が行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第百十一条第一項に規定する組合が行うことができる措置に関する事項とする。
前項に規定する「特定信用事業電子決済等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
第五十条の三十一の二十一
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会及び特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十一条第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第五十条の三十一の二十二
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、法第百十二条第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第五十条の三十一の二十三
法第百十二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条の三十一の二十四
令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第五十条の三十一の二十五
認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会(法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第五十条の三十一の二十六
農林水産大臣及び金融庁長官等は、その作成した法第百十六条第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては、当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。第五十条の三十一の三十及び第五十四条第三項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第五十条の三十一の二十七
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第五十条の三十一の二十九において同じ。)が法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。
前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第五十条の三十一の二十九及び第五十条の三十一の四十七第一項において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第五十条の三十一の二十九において同じ。)に記載することを要しない。
第五十条の三十一の二十八
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
第五十条の三十一の二十九
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項第四号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
ただし、登録申請者が銀行等である場合には、これらの書類を添付することを要しない。
第五十条の三十一の三十
農林水産大臣及び金融庁長官等は、その登録をした特定信用事業電子決済等代行業者に係る水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿を農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第五十条の三十一の三十一
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イの主務省令で定める基準は、純資産額(第五十条の三十一の二十九第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
第五十条の三十一の三十一の二
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定信用事業電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第五十条の三十一の三十二
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十条の三十一の三十三
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う特定信用事業電子決済等代行業者は、別表第四の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第五十条の三十一の二十七第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
第五十条の三十一の三十四
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出するものとする。
第五十条の三十一の三十五
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項の主務省令で定める場合は、特定信用事業電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
ただし、特定信用事業電子決済等代行業再委託者(第五十条の三十一の二十第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は同項各号の組合を介して当該事項を明らかにすることができる。
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条の三十一の三十六
特定信用事業電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業の利用者との間で法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の業務を法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会が行うものではないことの説明を行わなければならない。
ただし、特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は同項各号の組合を介して当該説明を行うことができる。
第五十条の三十一の三十七
特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した貯金者に対し、当該行為に基づき同号の組合が行った貯金者が当該組合に開設している貯金の口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。
ただし、特定信用事業電子決済等代行業者は、当該通知を、当該組合又は特定信用事業電子決済等代行業再委託者(特定信用事業電子決済等代行業再委託者にあっては、特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。
第五十条の三十一の三十八
特定信用事業電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第五十条の三十一の三十九
特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第五十条の三十一の三十九の二
特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第五十条の三十一の四十
特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第五十条の三十一の四十一
特定信用事業電子決済等代行業者は、その業務(法第百十条第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
第五十条の三十一の四十二
特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。
第五十条の三十一の四十三
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三に規定する特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書は、特定信用事業電子決済等代行業者が法人である場合においては別紙様式第六号により、個人である場合においては別紙様式第七号により、それぞれ作成し、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、個人にあっては別紙様式第八号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
特定信用事業電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
特定信用事業電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第五十条の三十一の四十四
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
第五十条の三十一の四十五
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
第五十条の三十一の四十六
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十九の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第五十条の三十一の四十七
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
ただし、第四号に掲げる場合にあっては、銀行等でない特定信用事業電子決済等代行業者が法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行っているときに限る。
特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の規定による届出(特定信用事業電子決済等代行業を開始した場合及び第一項第三号に規定する契約を締結した場合の届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。
第五十条の三十一の四十八
法(第七章の二に限る。)又はこの命令の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(特定信用事業電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が農林水産大臣及び金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの命令の規定により農林水産大臣及び金融庁長官等に提出する申請書若しくは届出書に添付する書類(次項において「添付書類」という。)に代えてこれに準ずるものを農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することができる。
特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又はこれに準ずるもののいずれも農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することができない場合には、これらの書類は、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することを要しない。
第五十条の三十二
法第百十八条第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第五十条の三十二の二
法第百十八条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(同項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた組合及び連合会の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第五十条の三十四において同じ。)に農林水産大臣及び金融庁長官により公表されている組合及び連合会(次条及び第五十条の三十五第二項において「全ての組合及び連合会」という。)の数で除して行うものとする。
第五十条の三十三
法第百十八条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、組合及び連合会に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
法第百十八条第二項の結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
前項の書類には、組合及び連合会から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
第一項第二号の規定による業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は当該意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
第五十条の三十四
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
第五十条の三十五
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第五号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第七号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第五十条の三十六
削除
第五十条の三十七
法第百十九条第八号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第五十条の三十八
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号の主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入組合(法第百十九条第四号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第五十条の三十九
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号の指定信用事業等紛争解決機関の株式の所有、指定信用事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定信用事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
第五十条の四十
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号の指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
第五十条の四十一
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
指定信用事業等紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第五十条の四十二
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第三号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第五号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第五十条の四十三
指定信用事業等紛争解決機関は、法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項の規定による説明をするに当たり信用事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条の四十四
指定信用事業等紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第五十条の四十五
指定信用事業等紛争解決機関は、法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九第二号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定信用事業等紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
第五十条の四十六
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第九号により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定信用事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定信用事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定信用事業等紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第五十条の四十七
法第百二十二条第二項の主務省令で定めるものは、当該組合又は連合会の子法人等(当該組合又は連合会の子会社を除く。)とする。
第五十一条
法第百二十六条第十二号の主務省令(倉荷証券に関するもの並びに金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものを除く。)で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第十七号に規定する不祥事件とは、組合等又はその従業者(組合等が法人等であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第一項第十七号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合若しくは連合会が知った日から一月以内に行わなければならない。
組合又は連合会は、第一項第十八号又は第十九号に掲げる場合において法第百二十六条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
第一項第八号に掲げる場合において、法第八十七条の二第一項第六号から第八号まで(これらの規定を法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、法第八十七条の二第一項第六号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第一項第七号から第十一号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
法第十一条の八第三項の規定は、第一項第七号から第十一号まで及び前二項に規定する議決権について準用する。
第五十二条
法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会は、行政庁に対して、次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出を行うものとする。
前項各号に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出は、決算又は仮決算終了後四十五日以内に行わなければならない。
連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項の決算速報及び仮決算速報の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第五十三条
この命令中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域を越える区域を地区とする組合及び連合会並びに都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣及び金融庁長官(当該組合が法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行わない場合にあっては、農林水産大臣)、共済水産業協同組合連合会については農林水産大臣、その他の組合及び連合会については主たる事務所を管轄する都道府県知事とする。
第五十四条
組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、法、令又はこの命令の規定による認可、許可、承認又は登録に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(以下この条において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、管轄財務局長(当該組合若しくは連合会又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合には、当該財務事務所等の長(以下この条において「管轄財務事務所長等」という。))を経由して提出しなければならない。
ただし、令第二十八条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該組合若しくは連合会又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
特定信用事業電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に営業所又は事務所を有しないものを除く。)は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)から、その自己資本比率(改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第十二条第二項に規定する自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)を当該組合等が該当する同条第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が行政庁に提出されている場合には、当該組合等について、当該区分に応じた命令は、当該組合等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該組合等の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。
ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合等について、当該組合等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
前項本文に規定する場合において、組合等が改正後の省令第十二条第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもって当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
第一条
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第二条
法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新省令第十一条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新省令第十一条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものの記載に当たっては、法第十一条の五第一項第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
法第五十八条の三第一項の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新省令第十一条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3) 金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなったスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であって利息の支払を猶予したもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
法第五十八条の三第一項及び第二項の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第一条
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
第一条
この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四条の二第一項の規定は、その他有価証券の時価評価を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)並びにその子会社等(水産業協同組合法第十一条の七第二項前段(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)について適用し、その他有価証券の時価評価を行わない組合等及びその子会社等については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等(水産業協同組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水協法」という。)第十一条の八第一項本文(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額が信用供与等限度額(新水協法第十一条の八第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超える新水協法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算並びにこの命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(新水協法第十一条の八第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超える組合等及び当該組合等の子会社等(新水協法第十一条の八第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は当該組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算については、第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令(以下「新命令」という。)第十五条第一項の規定は、当該組合等がこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までは適用せず、なお従前の例による。
第三条
新命令第三十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第一条
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
特定の政策目的のために国又は地方公共団体から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十五年三月三十一日までに当該資金を貸し付けている法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会が、この命令の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出た場合におけるこの命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十五条第一項第一号の規定の適用については、同号中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び特定の政策目的のために国又は地方公共団体から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十五年三月三十一日までに貸し付けたものの額」とする。
第一条
この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、第四十八条第一項第五号ニの改正規定、同条第三項第三号ハの改正規定及び第四十九条の次に一条を加える改正規定は、平成十九年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十九条の規定は、平成十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る水産業協同組合法第五十八条の三第一項又は第二項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成する書類から適用する。
第一条
この命令は、平成十八年五月一日から施行する。
第二条
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、この命令による改正前の漁業協同組合等の信用事業に関する命令の定めるところによる。
第三条
この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十四条の二の規定は、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第二十条第二項に規定する資金及び自己資本の額の計算から適用する。
第一条
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
第九条
組合(第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第三条第一項第四号に規定する組合をいう。以下この条から附則第十四条までにおいて同じ。)又は連合会(同号に規定する連合会をいう。以下この条から附則第十四条までにおいて同じ。)が施行日以後に利用者との間で外貨貯金等(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等をいう。次項において同じ。)に係る特定貯金等契約(改正法第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水産業協同組合法」という。)第十一条の六の四に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第十一条まで及び附則第十四条において同じ。)を締結しようとする場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合(当該利用者から契約締結前交付書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十八第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約が成立した場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約が成立した場合(当該利用者から契約締結時交付書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十八第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
前二項の場合において、組合又は連合会は、施行日から起算して三月以内に当該利用者に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨貯金等書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。附則第十三条において同じ。)を交付しなければならない。
第十条
組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に利用者(当該組合又は連合会との間で施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)又は顧客(当該特定信用事業代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四又は第百二十一条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者又は顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合とする。
前項の場合において、組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、特定貯金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の利用者又は顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第十一条
新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十五第三号の適用については、施行日前に締結した特定貯金等契約に相当する契約は、同号の特定貯金等契約とみなす。
第十二条
新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十九及び第五十条の三十一の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第十三条
組合又は連合会は、施行日前においても、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号又は第七条の二十九第一項第一号の規定の例により、利用者に対し、書面を交付することができる。
この場合において、当該組合又は連合会は、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号又は第七条の二十九第一項第一号の規定により当該利用者に対して外貨貯金等書面を交付したものとみなす。
新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号及び第三項又は第七条の二十九第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号及び第三項又は第七条の二十九第一項第一号及び第三項の外貨貯金等書面を交付した日とみなす。
第十四条
組合又は連合会は、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号の規定を適用する。
組合又は連合会は、施行日以後に特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第二号の規定を適用する。
新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号及び第四項又は第七条の二十九第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
第十五条
この命令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十六条第三項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第一条
この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ハ(3)の表は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第一条
この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項の認定を受けている会社については、なお従前の例による。
この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認定を受けているものとみなす。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、第一条中農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の五、第十条の十七第三号ニ(1)並びに第十条の二十四第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第十条の二十六第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第十条の三十を第十条の三十一とする改正規定、同命令第十条の二十九の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第十条の三十とし、同命令第十条の二十八の次に一条を加える改正規定、同命令第十一条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十五条の改正規定、同命令第十五条の次に二条を加える改正規定、同命令第五十七条の十九、第五十七条の三十一第三項第三号、第五十七条の三十一の二第三号ニ(1)及び第五十七条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十七条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十七条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十七条の三十一の十七とし、同命令第五十七条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の十八第三号ニ(1)並びに第七条の二十五第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第七条の二十七第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第七条の三十の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第七条の三十の二とし、同命令第七条の二十九の次に一条を加える改正規定、同命令第八条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十三条の改正規定、同命令第十三条の次に二条を加える改正規定、同命令第四十八条第一項第一号ニに次のように加える改正規定、同項第二号ホに次のように加える改正規定、同命令第五十条の十九の改正規定(「従業者」を「従業員」に改める部分を除く。)、同命令第五十条の三十一第三項第三号、第五十条の三十一の二第三号ニ及び第五十条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十条の三十一の十七とし、同命令第五十条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第三条中農林中央金庫法施行規則第六十条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第七十一条の改正規定、同命令第七十一条の次に二条を加える改正規定、同命令第八十五条の十五第三号ニ(1)の改正規定、同命令第八十五条の二十二第一項第一号及び同項第三号の改正規定、同命令第八十五条の二十四第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第八十五条の二十七の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第八十五条の二十七の二とし、同命令第八十五条の二十六の次に一条を加える改正規定、同命令第百十二条第四号に次のように加える改正規定、同命令第百三十五条、第百四十七条第三項第三号、第百四十七条の二第三号ニ(1)及び第百四十七条の九第一項第二号の改正規定、同命令第百四十七条の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第百四十七条の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第百四十七条の十六の二とし、同命令第百四十七条の十五の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第三条
改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第五条
第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六第一項第十八号及び第五十七条の三十一の十一第一項第十八号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の二十七第一項第十八号及び第五十条の三十一の十一第一項第十八号並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項第十八号及び第百四十七条の十一第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ニ(3)及び第二号ホ(3)並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第六条
平成二十二年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十九第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の三十一の十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
第一条
この命令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十一条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会が行っている業務については、当該業務に係る保証契約の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第二号ヘ(2)の改正規定は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
第一条
この命令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の四第一号、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の四第一号及び新農林中央金庫法施行規則第百二十条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第三条
新農業協同組合等信用事業命令別紙様式、新漁業協同組合等信用事業命令別紙様式及び新農林中央金庫法施行規則別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
この命令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
第二条
この命令による改正前のそれぞれの命令の規定に掲げる額は、この命令による改正後のそれぞれの命令の相当規定に掲げる額とみなす。
第一条
この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第三条
施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第二十六条及び第五十条の三十一の二十の規定の適用については、新漁業協同組合等信用事業命令第二十六条第三項第一号の五中「以下」とあるのは「第五十条の三十一の二十第一項及び第五十条の三十一の二十三を除き、以下」と、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の二十第一項中「同条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業(法第百二十一条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。第五十条の三十一の二十三において同じ。)を営む者」と、「第五十条の三十一の二十六」とあるのは「次項第一号、第五十条の三十一の二十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第五十条の三十一の二十三までにおいて同じ」と、「第百二十一条の五の二第二項各号」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百二十一条の五の八第六項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第五十条の三十一の二十三までを除き、以下同じ。)に対し、」とする。
第一条
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この条において「旧産競法」という。)第二十六条第一項の認定を受けている会社及び旧産競法第百二十一条第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
この命令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産競法第百二十一条第一項の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、公布日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法第五十八条の三第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十四条第六項の規定は、当分の間、適用しない。
第一条
この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(次項において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第四十八条第一項第一号ホの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法第五十八条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新漁業協同組合等信用事業命令第四十八条第三項第一号ハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法第五十八条の三第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る決算書類(水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)第一条第十二号に規定する決算書類をいう。以下この条において同じ。)についての監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る決算書類についての監査報告については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第二十五条の規定に基づき全国連合会が特定組合の監査の事業を行う間、この命令による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条第三項及び第四十二条の四第二項第三号の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
ただし、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の改正規定及び第三条中農林中央金庫法施行規則第二十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類等(同令第四十条第二項に規定する計算書類等をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令別紙様式第三号及び別紙様式第四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和六年七月九日から施行する。
第三条
この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の九第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
第一条
この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
第三条
施行日前に水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の二第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一第一項第二号及び第三項を適用する。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第八条
第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条から附則第十三条までにおいて「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第七条の二十三第一項又は第七条の二十九第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
改正法第六条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下この条から附則第十三条までにおいて「新水産業協同組合法」という。)第十一条の十一(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に利用者から改正法第六条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条及び附則第十一条において「旧水産業協同組合法」という。)第十一条の十一(旧水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項及び附則第十一条第三項において同じ。)において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合(新漁業協同組合等信用事業命令第三条第一号に規定する組合をいう。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)又は連合会(同号に規定する連合会をいう。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)は、施行日に当該利用者から新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項第二号又は第七条の二十九第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第二項第一号(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
施行日以後に締結しようとする外貨貯金等(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十七に規定する外貨貯金等をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)に係る特定貯金等契約(新水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に利用者から外貨貯金等書面(第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条から附則第十三条までにおいて「旧漁業協同組合等信用事業命令」という。)第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第十条第一項において同じ。)の交付について旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第二項において準用する旧水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合又は連合会は、施行日に当該利用者から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第二項第二号(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする組合又は連合会は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第九条
組合又は連合会が、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の十八第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面)を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十四第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、利用者から旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該利用者から新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十七の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第十条
組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結した場合であって、施行日前に、利用者から旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該利用者から新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
組合又は連合会が、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十八に規定する契約締結時交付書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第十一条
新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項又は第五十条の三十一の十三の二第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から旧水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項第二号又は第五十条の三十一の十三の二第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第二項第一号(新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
施行日以後にその締結の代理又は媒介を行う外貨貯金等に係る特定貯金等契約について、この命令の施行の際現に顧客から外貨貯金等書面(旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の九第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第十三条第一項において同じ。)の交付について旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の九第二項において準用する旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第二項において準用する旧水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第二項第二号(新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定信用事業代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第十二条
特定信用事業代理業者が、施行日以後に特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の二第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の八第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第十三条
特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
特定信用事業代理業者が、施行日以後に特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十四に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第三条
施行日において水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合若しくは同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会又はこれらの子会社等(同法第十一条の十四第二項前段(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第十四条第四項の規定は、適用しない。
施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十四条第四項の規定は、適用しない。