第二条
(林地保有の合理化に寄与する森林の取得についての措置の要件)
法第五条第三項の農林水産省令で定める要件は、林業上の利用の増進を図る必要があり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて同項に規定する資金の貸付けを受けようとする者が森林所有者である森林と一体として効率的に施業を行うことが可能である森林の取得についての措置であることとする。
第六条
(林地保有又は森林施業の合理化に寄与する森林所有権の移転等の要件)
法第十条の農林水産省令で定める要件は、当該森林所有権の移転等(同条に規定する森林所有権の移転等をいう。以下この条において同じ。)が、市町村森林整備計画(森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画をいう。以下この条において同じ。)に定める森林法第十条の五第二項第四号の基準に従って間伐若しくは保育が適切に実施されていない森林若しくは伐採後一定期間造林が行われていない森林又はこれらのおそれがある森林であって地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて法第三条第一項の認定を受けた者が所有し、使用及び収益を目的とする権利を有し、又は委託を受けて施業を行っている森林と一体として効率的に施業を行うことが可能であると認められるものについての森林所有権の移転等であって、当該森林における市町村森林整備計画に従った施業の実施に寄与することが確実であると見込まれるものであることとする。