特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
この府令(第九号の四に掲げる用語にあっては、次条第二号ロを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条の二
令第二条の三第三号に規定する内閣府令で定める事項は、特定有価証券信託受益証券にあっては、次に掲げる事項とする。
第一条の三
令第二条の九第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。)とする。
第一条の四
令第二条の十第一項第一号リに規定する内閣府令で定める信託の受益権は、次に掲げる信託の受益権とする。
第二条
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の当該募集又は売出しとする。
第三条
その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。第十九条において同じ。)に該当する特定有価証券(第四条において「適格機関投資家向け特定有価証券」という。)を発行する外国の者は、本邦内に住所を有する者であって、当該外国特定有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を有するもの(同条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。
第三条の二
法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。
第四条
適格機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
第四条の二
令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)で特定有価証券に該当するもの(第十一条の三第四項第一号において「特定上場特定有価証券」という。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で特定有価証券に該当するもの(第十一条の三第四項第一号において「特定店頭売買特定有価証券」という。)とする。
第四条の三
令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを関東財務局長に提出しなければならない。
令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。
第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第四条の四
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第三号に該当することとなった特定有価証券の所有者(当該特定有価証券の発行者を除く。)が当該特定有価証券(同号に該当することとなった日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。
第四条の五
法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券とする。
第四条の六
この府令の規定により作成することとされている書類中、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項に規定する電子決済手段をもって数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たって採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及び概要を記載しなければならない。
法第二条の二及び令第一条の二十三に定めるもののほか、暗号等資産(法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。
ただし、この府令の規定により作成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠するものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第百九十三条に規定する内閣府令の定めるところによる。
第四条の七
この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
第五条
法第四条第六項の規定により特定有価証券の発行者が提出する有価証券通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
特定有価証券に係る法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該特定有価証券が新投資口予約権証券等である場合には、千万円から当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十八条の八第五項において同じ。)とする。
第六条
前条第一項の規定による有価証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る特定有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。
第七条
法第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第八条
令第二条の十三第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第九条
外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第五項において準用する同条第一項又は同条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第十条
法第五条第五項において準用する同条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者(定義府令第九条第二号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地(原委託者が個人である場合にあっては住所とし、原委託者が外国の者である場合にあっては前条第一項の規定により当該原委託者を代理する権限を有する者の住所とする。)を管轄する財務局(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。以下「原委託者管轄財務局等」という。)が当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者の本店又は主たる事務所の所在地(受託者が外国の者である場合には、前条第一項の規定により当該受託者を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。第二十二条第一項、第二十八条第一項及び第二十九条第二項において「受託者管轄財務局等」という。)と異なるときは、当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
前項の規定により有価証券届出書を提出しようとする場合において、当該特定有価証券が信託受益証券又は信託受益権(定義府令第十四条第二項第二号ハ又は同条第三項第一号ハに掲げる場合に該当するものに限る。第二十二条第三項、第二十二条の二第二号、第二十八条第四項、第二十九条第五項及び第三十一条において同じ。)であるときは、前項中「資産信託流動化受益証券である」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権である」と、「当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者(定義府令第九条第二号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権の発行者である信託の効力が生ずるときにおける委託者(以下この項において「当初委託者」という。)」と、「原委託者が」とあるのは「当初委託者が」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と、「当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者」とあるのは「当該信託受益証券又は当該信託受益権の発行者である受託者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第十一条
法第五条第五項において準用する同条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、法第五条第五項において準用する同条第一項ただし書、法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第十一条の二
法第五条第五項において準用する同条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第十二条第一項第二号において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
法第五条第五項において準用する同条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。
第一項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち前項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第五項において準用する同条第三項の規定により、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書を作成することができる。
第十一条の三
法第五条第五項において準用する同条第四項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件の全てを満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第五項において準用する同条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十二条第一項第三号イにおいて同じ。)の規定により、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書を作成することができる。
法第五条第五項において準用する同条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
法第五条第五項において準用する同条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。
法第五条第五項において準用する同条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
第十一条の四
特定有価証券に係る法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が有価証券届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
特定有価証券に係る法第五条第六項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第一項及び第十三条の二において同じ。)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十一条の五
法第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した同項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(法第五条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第十三条の三第二項において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十三条の三第二項第一号、第十五条及び第十六条において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
特定有価証券に係る法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
特定有価証券に係る法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項であって、当該書類に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
特定有価証券に係る法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十一条の六
法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する募集又は売出しの状況を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる特定有価証券とする。
法第五条第十項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
法第五条第十項の規定により募集事項等記載書面を提出しようとする特定有価証券届出書提出会社(同項に規定する特定有価証券届出書提出会社又は特定有価証券届出書提出者をいう。)は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により募集事項等記載書面三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第十二条
法第五条第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
ただし、当該書類が当該有価証券届出書提出前一年以内に当該有価証券届出書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された有価証券届出書に添付して提出されたものと同一内容のものである場合には、これを除く。
前項各号に定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
ただし、前項第一号ヘに掲げる書類並びに第十一条の二第二項第二号の二に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第四号の四の二様式又は第五号様式により作成した有価証券届出書を提出する場合、同項第五号に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第五号の三の二様式又は第五号の三の三様式により作成した有価証券届出書を提出する場合及び外国会社届出書を提出する場合における前項各号に定める書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第一項第一号ハの「特定関係法人」とは、投資法人の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいう。)又は当該資産運用会社の利害関係人等(同法第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、令第二十九条の三第三項各号のいずれかに掲げる取引(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第五十五条の八各項に定める基準に該当するものに限る。)を行い、若しくは行った法人をいう。
第十三条
提出した有価証券届出書及びその添付書類につき、法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。
第十三条の二
特定有価証券に係る法第七条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国において開示をいう。第二十七条の八及び第二十八条の四において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十三条の三
第十一条の五の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。
特定有価証券に係る法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
第十四条
法第十三条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。
ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。
第十四条の二
法第二十七条において準用する法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十五条
法第十三条第二項第一号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
第十五条の二
法第十三条第二項第一号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
前項第一号ヘに掲げる事項(同項第二号に掲げる届出仮目論見書に記載するものを含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十五条の三
法第十三条第二項第一号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
前項第一号ホに掲げる事項(同項第二号に掲げる届出仮目論見書に記載するものを含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十六条
法第十三条第二項第二号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、法第二十五条第四項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
第十六条の二
法第十三条第二項第二号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
前項各号に定める事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十六条の三
法第十三条第二項第二号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
前項各号に定める事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十七条
特定有価証券に係る法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは次に掲げるものとする。
前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあっては、その特定有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。
第十七条の二
法第二十一条第四項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる特定有価証券とする。
法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。
第十八条
法第二十三条の三第一項の規定により特定有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十三条の八第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける特定有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第十八条の二
法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十八条の八第二項及び第十八条の九第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。
次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。
第十八条の三
法第二十三条の四に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。
法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
特定有価証券に係る法第二十三条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第十八条の四
特定有価証券に係る法第二十三条の六第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。
第十八条の五
法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により特定有価証券の発行登録を取り下げようとする発行登録者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第十八条の六
法第二十三条の八第一項の規定により登録されている特定有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該特定有価証券の募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録追補書類三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第十八条の七
特定有価証券に係る法第二十三条の八第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条各号に掲げるもの以外の特定有価証券の募集又は売出しとする。
第十八条の七の二
特定有価証券に係る令第三条の二の二第四号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債、社債等振替法第百十七条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する振替社債、社債等振替法第百十八条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する振替特定社債又は社債等振替法第百十六条に規定する振替投資法人債の性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「短期外債」という。)とする。
第十八条の八
法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により特定有価証券の発行者が提出する発行登録通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
発行登録通知書には、次の各号に掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十八条の二第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。
前項第二号イ及びロに掲げる書類並びに第四号から第六号までに定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第六条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があった場合について準用する。
特定有価証券に係る法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。
第十八条の九
特定有価証券に係る法第二十三条の八第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十八条の二第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。
第十八条の十
特定有価証券に係る法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで、同項第二号ハ(同項第一号ホからトまでに掲げる事項に限る。)並びに同項第三号イ及びロ(同項第一号ホからトまでに掲げる事項に限る。)に関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十九条
特定有価証券に係る法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
特定有価証券に係る法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る特定有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額(当該特定有価証券が新投資口予約権証券等である場合には、当該新投資口予約権証券等の発行価額又は譲渡価額の総額に当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この項及び第二十条第二項において同じ。)に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行ったものを除く。)に係る当該特定有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。
第十九条の二
特定有価証券に係る法第二十三条の十三第三項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
特定有価証券に係る法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定有価証券に係る法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十条
特定有価証券に係る法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(法第二十三条の十三第四項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
特定有価証券に係る法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行ったものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。
第二十一条
特定有価証券に係る令第三条の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。
第二十二条
法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定による有価証券報告書を提出する場合について準用する。
第一項の規定により有価証券報告書を提出する場合において、当該特定有価証券が信託受益証券又は信託受益権であるときは、同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第二十二条の二
法第二十四条第五項において準用する同条第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条、第二十四条第一項及び第二十六条において同じ。)及び第三項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同条第五項において準用する同条第一項本文及び第三項に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める者とする。
ただし、法第五条第十一項の規定により募集事項等記載書面が有価証券報告書と併せて提出される場合はこの限りでない。
第二十三条
法第二十四条第五項に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
ただし、第二号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が六月に満たない場合には、六月とし、当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(十二月二十九日及び十二月三十日を除く。)をいう。以下同じ。)に該当する場合には、当該末日の翌日を当該期間の末日とすることができる。
第二十四条
法第二十四条第五項において準用する同条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第一項及び第二十六条において同じ。)に掲げる有価証券の発行者である内国特定有価証券の発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、関東財務局長に提出しなければならない。
前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
関東財務局長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該内国特定有価証券の発行者が、やむを得ない理由により有価証券報告書を当該内国特定有価証券に係る特定期間経過後三月以内(当該特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後三月以内(直前特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る同項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの特定期間に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
第二十四条の二
法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国特定有価証券の発行者が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
第一項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
関東財務局長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該外国特定有価証券の発行者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書を当該外国特定有価証券に係る特定期間経過後六月以内(当該特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後六月以内(直前特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの各特定期間に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国特定有価証券の発行者が毎特定期間経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容である場合には、当該書面は提出しないことができる。
第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第二十五条
第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が令第四条の二第一項において準用する令第四条第一項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
令第四条の二第一項において準用する令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第四条の二第一項において準用する令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
特定有価証券に係る令第四条の二第一項において準用する令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。
特定有価証券に係る令第四条の二第一項において準用する令第四条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二項及び前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものではないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第二十六条
法第二十四条第五項において準用する同条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第五項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受けない者の発行する特定有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなった場合で、次のいずれかに掲げるときとする。
第二十六条の二
法第二十四条第五項において準用する同条第四項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券ごとに、その所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数により算定するものとする。
第二十七条
特定有価証券の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として法第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(以下この項において「定款等」という。)とする。
ただし、定款等について、当該有価証券報告書に記載されたもの又は当該有価証券報告書提出前五年以内に当該有価証券報告書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された有価証券報告書に添付して提出されたもの(以下この項において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
前項各号に定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第二十七条の二
特定有価証券に係る法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。以下同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第二十七条の三
法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第二十七条の九第二項において同じ。)に規定する補足書類をいう。第二十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
第九条第一項の規定は、報告書提出外国会社が法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出する場合について準用する。
法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項であって、当該外国会社報告書に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第二十七条の四
法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令第四条の二の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
第九条第一項の規定は、報告書提出外国会社が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。
第一項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
関東財務局長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書を外国特定有価証券に係る特定期間経過後四月以内(当該特定期間に係る外国会社報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後四月以内(直前特定期間に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの各特定期間に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国会社が毎特定期間経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容である場合には、当該書面は提出しないことができる。
第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第二十七条の四の二
法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の規則とする。
法第二十四条第十四項の規定により報告書代替書面(同項に規定する報告書代替書面をいう。以下同じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、報告書代替書面三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する有価証券報告書(次項において「原有価証券報告書」という。)と併せて関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十四条第十四項の規定により報告書代替書面を提出しようとする特定有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、原有価証券報告書に係る特定期間の終了後、直ちに、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
第三項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
関東財務局長は、第三項の承認の申請があった場合において、同項第三号に掲げる法令の条項又は規則の規定及びそれらの遵守の状況に照らし、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、同項第一号に掲げる特定期間以後の各特定期間に係る報告書代替書面の提出について、承認をするものとする。
関東財務局長は、前項の承認の理由が消滅したものと認めるときは、当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
第二十七条の五
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は特定有価証券に係る法第二十四条の二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告を電子公告(令第四条の二の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条の規定は特定有価証券に係る法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。
この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十六号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である有価証券報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十七条の五第一項、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第三項から第五項までの規定中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
法第二十四条の二第二項に規定する公告をする者が、令第四条の二の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行わなければならない。
第二十七条の六
特定有価証券に係る法第二十四条の二第二項に規定する公告をする者が、令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている関東財務局長に提出しなければならない。
特定有価証券に係る令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第二十七条の七
特定有価証券に係る法第二十四条の二第二項に規定する公告をする者が、令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に付して次に掲げる事項を公告するものとする。
第二十七条の八
法第二十四条の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第二十七条の九
第二十七条の三(第五項第三号及び第四号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
第二十八条
法第二十四条の五第三項において準用する同条第一項の規定により半期報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する半期報告書を提出する場合について準用する。
外国特定有価証券の発行者が提出する半期報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
ただし、当該書類が当該半期報告書提出前五年以内に当該半期報告書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された半期報告書に添付されたものと同一内容である場合には、これを除く。
第一項の規定により半期報告書を提出する場合において、当該有価証券が信託受益証券又は信託受益権の発行者であるときは、同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第二十八条の二
法第二十四条の五第三項において準用する同条第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
関東財務局長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該者が、その本国の法令若しくは慣行(当該者が外国特定有価証券の発行者である場合に限る。)又はやむを得ない理由により半期報告書をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請のあった日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている半期報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認(当該承認に係る承認申請書を提出した者が外国特定有価証券の発行者であり、第一項第二号ロに規定する理由が当該外国特定有価証券の発行者の本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、当該外国特定有価証券の発行者が、半期報告書の提出期限までに、当該半期報告書に係る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
第四項の規定による承認に係る第一項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
第三項第二号に定める書類及び第五項の書面が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第二十八条の二の二
特定有価証券に係る法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第二十八条の三
法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第二十八条の五第二項において同じ。)に規定する補足書類をいう。第二十八条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
第九条第一項の規定は、報告書提出外国会社が法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。
法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による半期報告書に記載すべき事項であって、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
特定有価証券に係る法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第二十八条の四
法第二十四条の五第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第二十八条の五
第二十八条の三(第五項第三号及び第四号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
第二十八条の六
法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業協会の規則とする。
法第二十四条の五第十三項の規定により半期代替書面(同項に規定する半期代替書面をいう。以下同じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、半期代替書面三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する半期報告書(次項において「原半期報告書」という。)と併せて関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十四条の五第十三項の規定により半期代替書面を提出しようとする特定有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、原半期報告書に係る特定期間開始後六月を経過する日以後、直ちに、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
第三項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
関東財務局長は、第三項の承認の申請があった場合において、同項第三号に掲げる法令の条項又は規則の規定及びそれらの遵守の状況に照らし、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、同項第一号に掲げる特定期間以後の各特定期間に係る半期代替書面の提出について、承認をするものとする。
関東財務局長は、前項の承認の理由が消滅したものと認めるときは、当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
第二十九条
特定有価証券に係る法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合(同項第十号又は第十三号に掲げる場合にあっては、第二十三条第二号に掲げる特定有価証券の発行者が、当該発行者が加入している金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、当該金融商品取引業協会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法により、当該特定有価証券に係るファンド等の名称及び次項第十号又は第十三号に掲げる事項を公表したときを除く。)とする。
法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出する場合について準用する。
外国特定有価証券の発行者が提出する臨時報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であって次に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第二項の規定により臨時報告書を提出する場合において、当該有価証券が信託受益証券又は信託受益権の発行者であるときは、同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第二十九条の二
法第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国会社が臨時報告書に代えて外国会社臨時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
法第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社臨時報告書三通を関東財務局長に提出しなければならない。
第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出する場合について準用する。
第二十九条の三
法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業協会の規則とする。
法第二十四条の五第二十項の規定により臨時代替書面(同項に規定する臨時代替書面をいう。以下この条において同じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、臨時代替書面三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書と併せて関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十四条の五第二十項の規定により臨時代替書面を提出しようとする特定有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
第三項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
関東財務局長は、第三項の承認の申請があった場合において、同項第二号に掲げる法令の条項又は規則の規定及びそれらの遵守の状況に照らし、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該臨時代替書面の提出について、承認をするものとする。
第二十九条の四
法第二十四条の六第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出すべき者は、第二十五号の三様式により自己株券買付状況報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第三十条
令第四条の二第一項において準用する令第四条第一項の規定による承認申請書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。
この府令の規定により関東財務局長に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、関東財務局長に提出しなければならない。
ただし、金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の五第五項若しくは第二十四条の六第二項において準用し、又はこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。
第三十一条
特定有価証券に係る法第二十五条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、関東財務局及び当該書類の提出者(当該特定有価証券が、資産信託流動化受益証券である場合にあっては当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者に、信託受益証券又は信託受益権である場合にあっては当該信託受益証券又は信託受益権の発行者である受託者に限る。)の本店又は主たる事務所の所在地(提出者が外国の者である場合には、第九条第一項(この府令の他の規定において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により当該提出者を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。
資産信託流動化受益証券又は信託受益証券若しくは信託受益権に係る法第二十五条第一項各号に掲げる書類は、前項に規定する財務局のほか、資産信託流動化受益証券である場合にあっては原委託者管轄財務局等に、信託受益証券又は信託受益権である場合にあっては当初委託者管轄財務局等に備え置き、公衆の縦覧に供する。
第三十二条
特定有価証券に係る法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出した者(個人を除く。)は、同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりこれらの書類の写しを公衆の縦覧に供する場合には、当該発行者の本店又は主たる事務所及び主要な支店又は主要な従たる事務所の営業時間又は業務時間中行わなければならない。
外国特定有価証券の発行者が本邦内に支店又は事務所を有する場合には、当該支店又は事務所は、法第二十五条第二項に規定する主要な支店又は主要な従たる事務所に含まれるものとする。
第三十二条の二
特定有価証券に係る法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
特定有価証券に係る法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付するよう請求があったときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
第三十二条の三
法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があったときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該文書被交付者が当該請求をした後に第一項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
第三十三条
令第三十九条第一項第一号及び第五項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利、特定有価証券信託受益証券(発行者が内国会社(同条第一項に規定する内国会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)又は特定預託証券(発行者が内国会社である場合に限る。)に係る有価証券通知書又は発行登録通知書とする。
令第三十九条第二項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利、特定有価証券信託受益証券及び特定預託証券の発行者である内国会社(これらの有価証券を発行する場合に限るものとする。)とする。
第三十四条
令第三十九条第二項各号及び第五項各号の権限(特定有価証券に係るものに限る。)に係る同条第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
令第四十四条の三第一項に規定する権限(特定有価証券に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第六条
第十七条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令(以下この条において「新開示府令」という。)第一条第四号イ及び第二十七条第一項第三号ロの規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定約束手形及び定時社員総会は、それぞれ新特定目的会社に係る特定約束手形及び定時社員総会と、旧資産流動化法第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類は新資産流動化法第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類とみなす。
新開示府令第二十五条第四項第一号に規定する基準特定期間の末日がこの府令の施行の日前である場合における同項第二号ロの規定の適用については、改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第八十二条に規定する投資主名簿は、改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条に規定する投資主名簿とみなす。
この府令の施行の日前に発行された投資信託証券等(投資信託証券及び資産流動化証券並びに特定預託証券(投資信託証券又は資産流動化証券に係る権利を表示するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)については、平成十三年十一月三十日までの間は、第十七条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令の規定によることができる。
この府令の施行の日前に行われた証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項に規定する届出に係る投資信託証券であって、この府令の施行の日前に発行されていないものについても同様とする。
投資信託証券等について、この府令の施行の日後に企業内容等の開示に関する総理府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、前項の規定は適用しない。
第一条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、平成十三年六月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第七号様式第4の2(ロ)中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。
第一条
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
第一条
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
第一条
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、平成十六年七月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
第一条
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
第一条
この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
第六条
第八条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第一号、第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二号、第三号、第五号及び第六号、第十八条から第十八条の十まで並びに第三十二条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式から第三号様式まで、第五号の二様式、第五号の四様式及び第六号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第七条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。
第一条
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
第十条
新特定有価府令第四号様式、第四号の三様式、第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第五号の二様式、第五号の四様式、第六号様式及び第六号の二様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
前項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、第十二条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「旧特定有価府令」という。)第四号様式記載上の注意(13)c中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の三様式第一部第2の16中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、同様式記載上の注意(20)中「住所」とあるのは「住所(主要な投資主が個人である場合の個人投資主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、同記載上の注意(59)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の三の二様式第一部第2(16)中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第四号の三の三様式第一部第(16)中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第五号の二様式第一部第1の15中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧特定有価府令第六号の二様式記載上の注意(49)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と読み替えて適用するものとする。
新特定有価府令第四号の二様式、第四号の四様式、第四号の四の二様式、第四号の四の三様式、第五号様式、第五号の三様式、第五号の五様式及び第六号の三様式は次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
前項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧特定有価府令第四号の二様式記載上の注意(15)c中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の四様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、同様式記載上の注意(17)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、同記載上の注意(20)b中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、同記載上の注意(67)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の四の二様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第四号の四の三様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第五号の三様式第一部第1(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧特定有価府令第六号の三様式記載上の注意中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と読み替えて適用するものとする。
新特定有価府令第七号様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第八号様式、第八号の二様式、第八号の三様式、第八号の四様式、第八号の五様式、第九号様式、第九号の二様式及び第九号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
新特定有価府令第十号様式、第十号の二様式、第十号の三様式、第十号の四様式、第十一号様式、第十一号の二様式、第十一号の三様式、第十一号の四様式、第十一号の五様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十二号の三様式は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第五条
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号の二様式、第三号の五様式から第六号の二様式、第六号の五様式及び第六号の六様式は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した旧有価証券の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第十三条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
第七条
第七条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価証券府令」という。)第一号の三様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号の三様式、第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第四号の四様式、第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の二様式、第五号の三様式、第六号様式、第六号の二様式、第十五号様式、第十六号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式及び第二十四号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新特定有価証券府令第一条第十七号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新特定有価証券府令第一条第十九号の八に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第九号様式及び第十二号様式は、この府令の施行の日以後に提出する有価証券報告書及び半期報告書について適用する。
第一条
この府令は、平成二十年九月一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式、第三号の五様式から第四号の三様式まで、第四号の四様式、第四号の四の二様式、第五号の二様式から第六号の三様式まで、第十五号様式から第十六号の二様式まで、第十八号様式、第二十二号様式及び第二十四号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次条において「新開示府令」という。)、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(以下この条及び次条において「法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第四条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十五条第一号及び第二号、第十五条の二第一項並びに第十六条第一号及び第二号の規定並びに第二十五号様式及び第二十五号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書(新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に係る目論見書(新金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第七号様式、第七号の二様式、第十号様式及び第十号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書(新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。
第十一条
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第二条の七第四項の改正規定並びに第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の七の二の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価証券開示府令」という。)第四号の三様式記載上の注意(26)cからeまで、第四号の三の二様式記載上の注意(1)c、第四号の三の三様式記載上の注意c及びd、第四号の四様式記載上の注意(29)cからeまで、第四号の四の二様式記載上の注意(1)c、第五号様式記載上の注意c及びd、第五号の二様式記載上の注意(28)cからeまで(新特定有価証券開示府令第五号の三様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の二の二様式記載上の注意(2)c、第五号の二の三様式記載上の注意(2)c及びd、第五号の三の二様式記載上の注意(2)c並びに第五号の三の三様式記載上の注意(2)c及びdの規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、当該各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
新特定有価証券開示府令第四号の三様式記載上の注意(26)cからeまで(新特定有価証券開示府令第七号の三様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)、第四号の四様式記載上の注意(29)cからeまで(新特定有価証券開示府令第八号様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)及び第五号の二様式記載上の注意(28)cからeまで(新特定有価証券開示府令第五号の三様式記載上の注意(1)f(新特定有価証券開示府令第八号の三様式記載上の注意(1)gにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号の二様式記載上の注意(1)dにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、施行日以後に終了する特定期間に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
新特定有価証券開示府令第十号の三様式2(3)及び同様式記載上の注意(9―2)、第十一号様式2(3)及び同様式記載上の注意(9―2)、第十一号の二様式1(5)及び同様式記載上の注意(4―2)並びに第十一号の三様式1(5)及び同様式記載上の注意(3―2)の規定は、施行日以後に終了する中間計算期間(計算期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間計算期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。
第六条
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価証券開示府令」という。)第一号様式(新特定有価証券開示府令第二号の二様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第三号の三様式及び第三号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第一号の二様式、第一号の三様式(新特定有価証券開示府令第二十三号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号様式(新特定有価証券開示府令第二十四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式(新特定有価証券開示府令第二十一号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第四号の四様式(新特定有価証券開示府令第二十二号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の二様式(新特定有価証券開示府令第二号の二様式、第五号の二の二様式、第五号の二の三様式、第五号の三様式及び第二十一号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の四様式(新特定有価証券開示府令第二号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の五様式(新特定有価証券開示府令第二号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号様式(新特定有価証券開示府令第三号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の二様式(新特定有価証券開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の三様式(新特定有価証券開示府令第三号の三様式及び第六号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の五様式(新特定有価証券開示府令第三号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の六様式(新特定有価証券開示府令第三号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十五号の三様式及び第十六号の三様式は、適用日以後に提出する通知書、有価証券届出書及び発行登録書について適用し、同日前に提出される通知書、有価証券届出書及び発行登録書については、なお、従前の例による。
第七条
適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新特定有価証券開示府令第二十一号様式から第二十二号の二様式までの様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」をあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。
第一条
この府令は公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価府令」という。)第四号様式(新特定有価府令第七号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の二様式(新特定有価府令第七号の二様式及び第十号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の三様式(新特定有価府令第七号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の四様式(新特定有価府令第八号様式及び第十一号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の四様式(新特定有価府令第八号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の五様式(新特定有価府令第八号の五様式及び第十一号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号様式(新特定有価府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の二様式(新特定有価府令第九号の二様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の五様式(新特定有価府令第九号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第六号の六様式(新特定有価府令第九号の六様式及び第十二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が平成二十三年四月一日以後に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する計算期間又は事業年度の財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
新特定有価府令第十号様式(新特定有価府令第十一号の二様式及び第十一号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十号の三様式、第十一号の四様式(新特定有価府令第十一号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十二号様式(新特定有価府令第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号の五様式の規定は、記載すべき中間計算期間又は中間会計期間(計算期間又は会計期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の中間財務諸表が平成二十三年四月一日以後に開始する中間計算期間又は中間会計期間のものである場合における半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する中間計算期間又は中間会計期間の中間財務諸表である場合における半期報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第四条
第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新特定有価府令」という。)第二十七条の三第三項から第六項までの規定は、施行日以後に終了する特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この条において同じ。)に係る外国会社報告書について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る外国会社報告書については、なお従前の例による。
ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する特定期間に係る外国会社報告書について適用することができる。
新特定有価府令第二十八条の三第三項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する中間特定期間(特定期間が開始した日以後六月間をいう。以下この項において同じ。)に係る外国会社半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間特定期間に係る外国会社半期報告書については、なお従前の例による。
ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間特定期間に係る外国会社半期報告書について適用することができる。
第六条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十七号様式記載上の注意(4)(d)、第十七号の二様式記載上の注意(2)(d)、第十八号様式記載上の注意(4)(d)、第十八号の二様式記載上の注意(2)(d)、第二十一号様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)、第二十一号の二様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)、第二十二号様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)並びに第二十二号の二様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)の規定は、施行日以後に提出する発行登録書の訂正発行登録書及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価証券開示府令」という。)第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式、第四号の四様式(新特定有価証券開示府令第四号の四の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の二様式(新特定有価証券開示府令第五号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の四様式、第五号の五様式(新特定有価証券開示府令第五号の五の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号様式、第六号の二様式(新特定有価証券開示府令第六号の二の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十五号様式(新特定有価証券開示府令第十五号の二様式及び第十五号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十六号様式(新特定有価証券開示府令第十六号の二様式及び第十六号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書(新特定有価証券開示府令第一条第十七号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び発行登録書(新特定有価証券開示府令第一条第十九号の六に規定する発行登録書をいう。以下この項及び第四項において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書及び発行登録書については、なお、従前の例による。
新特定有価証券開示府令第七号様式(同様式記載上の注意(1)h、(12)b及び(13)を除く。)、第七号の二様式(同様式記載上の注意(1)k、(12)b及び(13)を除く。)、第七号の三様式(同様式記載上の注意(1)gを除く。)、第八号の二様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)、第八号の三様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第八号の四様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)、第八号の五様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第九号様式(同様式記載上の注意(1)e、(7)b及び(8)を除く。)及び第九号の二様式(同様式記載上の注意(1)h、(7)b及び(8)を除く。)は、施行日以後に終了する特定期間(新特定有価証券開示府令第四条の三第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る有価証券報告書(新特定有価証券開示府令第一条第二十号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
新特定有価証券開示府令第十号様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第十号の二様式(同様式記載上の注意(1)kを除く。)、第十一号の二様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)、第十一号の三様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第十一号の四様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)(第十一号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十一号の五様式、第十二号様式(同様式記載上の注意(1)e及びfを除く。)(第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号の二様式は、施行日以後に終了する中間特定期間(特定期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に係る半期報告書(新特定有価証券開示府令第一条第二十一号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間特定期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
新特定有価証券開示府令第十七号様式、第十八号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式及び第二十四号様式は、施行日以後に提出する発行登録書に係る訂正発行登録書(新特定有価証券開示府令第一条第十九号の七に規定する訂正発行登録書をいう。以下この項において同じ。)、発行登録追補書類(新特定有価証券開示府令第一条第十九号の八に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)及び発行登録通知書(新特定有価証券開示府令第一条第十九号の五に規定する発行登録通知書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出した発行登録書に係る訂正発行登録書、発行登録追補書類及び発行登録通知書については、なお従前の例による。
新特定有価証券開示府令第二十五号様式及び第二十五号の二様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書(新特定有価証券開示府令第一条第十五号に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。
新特定有価証券開示府令第二十九条第二項第九号の規定は、改正法第九条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この項及び附則第四条において「新投信法」という。)第十七条第二項から第五項まで(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による通知又は公告が行われる場合における併合について適用し、改正法第九条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び附則第四条において「旧投信法」という。)第十七条第二項から第五項まで(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による通知又は公告が行われる場合における併合については、なお従前の例による。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価証券開示府令」という。)は、この府令の施行の日以後に提出する有価証券届出書(新特定有価証券開示府令第一条第十七号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第九条
第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十七条第一項第三号の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価府令」という。)第六号様式記載上の注意(20)g(新特定有価府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、信託財産を構成する資産が会社の事業を構成するものである場合における当該会社の最近事業年度の末日が平成二十九年三月三十一日以後である場合について適用し、当該会社の最近事業年度の末日が同日前である場合については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三十三条及び第三十四条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式、第四号の四様式、第六号様式、第六号の五様式及び第六号の六様式の規定は、有価証券届出書(法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が平成三十年四月一日以後に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が同日前に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第一条
この府令は、公布の日の翌日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第六号様式は、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が令和五年三月三十一日以後に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が同日前に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
ただし、当該有価証券届出書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第四条
第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第六号様式は、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が同日前に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第六条
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式、第四号の四様式、第五号の二様式、第五号の四様式、第五号の五様式、第六号様式、第六号の二様式、第六号の五様式及び第六号の六様式は、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度に係る財務諸表が令和六年三月三十一日以後に終了する計算期間又は事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した計算期間又は事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
第十九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二十九条
第十条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価府令」という。)第三十二条の二第一項第二号又は第三十二条の三第一項第二号の規定による告知をしようとする目論見書提供者(新特定有価府令第三十二条の二第一項に規定する目論見書提供者をいう。)又は文書交付者(新特定有価府令第三十二条の三第一項に規定する文書交付者をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
前項の規定による告知を受けた目論見書被提供者(新特定有価府令第三十二条の二第一項に規定する目論見書被提供者をいう。次項において同じ。)又は文書被交付者(新特定有価府令第三十二条の三第一項に規定する文書被交付者をいう。次項において同じ。)であって、新特定有価府令第三十二条の二第六項又は第三十二条の三第六項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
前項の規定による請求をした目論見書被提供者又は文書被交付者であって、新特定有価府令第三十二条の二第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意又は新特定有価府令第三十二条の三第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。
この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
施行日前に第十条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三十二条の二第七項又は第三十二条の三第六項の規定によりされた申出は、それぞれ新特定有価府令第三十二条の二第六項又は第三十二条の三第六項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。
第四十五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第四条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価府令」という。)第六号様式記載上の注意(20)g(新特定有価府令第六号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が令和八年三月三十一日以後に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が同日前に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
ただし、当該有価証券届出書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
新特定有価府令第六号様式記載上の注意(20)g(新特定有価府令第六号の二様式(新特定有価府令第九号の二様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、令和八年三月三十一日以後に終了する計算期間に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する計算期間に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
ただし、当該有価証券報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。