第三条
(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)
その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。第十九条において同じ。)に該当する特定有価証券(第四条において「適格機関投資家向け特定有価証券」という。)を発行する外国の者は、本邦内に住所を有する者であって、当該外国特定有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を有するもの(同条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。
第三条の二
(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)
法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。
第四条の二
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)で特定有価証券に該当するもの(第十一条の三第四項第一号において「特定上場特定有価証券」という。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で特定有価証券に該当するもの(第十一条の三第四項第一号において「特定店頭売買特定有価証券」という。)とする。
第四条の三
(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認申請書の提出の手続等)
令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを関東財務局長に提出しなければならない。
一定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
二申請時における当該特定有価証券の所有者の名簿の写し
2 令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。
一内国特定有価証券 申請のあった日の属する特定期間(第二十三条に規定する期間をいう。以下同じ。)の直前特定期間の末日及び直前特定期間の開始の日前二年以内に開始した特定期間(次号において「基準特定期間」という。)全ての末日において当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数
二外国特定有価証券 基準特定期間の末日において当該特定有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第二十五条第四項第二号において同じ。)を除く。)の数
3 第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第四条の四
(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第三号に該当することとなった特定有価証券の所有者(当該特定有価証券の発行者を除く。)が当該特定有価証券(同号に該当することとなった日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。
第十四条の二
(目論見書の作成を要しない新投資口予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)
法第二十七条において準用する法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該新投資口予約権証券に関して法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行った日
二令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供される前号に規定する届出に係る事項をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるもの
三当該新投資口予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行者の連絡先
第十五条
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)
法第十三条第二項第一号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
一内国投資信託受益証券 第二十五号様式により記載すべき事項
二外国投資信託受益証券 第二十五号の二様式により記載すべき事項
ロ第四号の三の二様式第一部から第四部までに掲げる事項
ハ第四号の三の三様式第一部から第三部までに掲げる事項
ロ第四号の四の二様式第一部から第四部までに掲げる事項
ニ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
五内国資産流動化証券 第五号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項
ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
七内国資産信託流動化受益証券 第五号の四様式第一部から第三部までに掲げる事項
ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
九内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権 第六号様式第一部から第三部までに掲げる事項
十外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券 次に掲げる事項
ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
十一内国抵当証券 第六号の三様式第一部から第二部までに掲げる事項
ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
十三内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利 第六号の五様式第一部及び第二部に掲げる事項
十四外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利 次に掲げる事項
ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
十五特定有価証券信託受益証券 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める事項
十六特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める事項
第十五条の二
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
法第十三条第二項第一号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
イ当該届出目論見書に係る有価証券(内国投資信託受益証券及び外国投資信託受益証券(次号イ及び第十六条の二第一項において「投資信託受益証券」という。)に限る。)の募集又は売出しに関し、法第四条第一項又は第二項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
ロ当該届出目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出がその効力を生じている旨
ハ法第十三条第二項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に定める事項に関する内容を記載した目論見書(次条第一項第一号ロにおいて「詳細情報を記載した目論見書」という。)は投資者の請求により交付される旨及び請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
ニ当該特定有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ホ当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券若しくは内国信託受益権のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨
ヘ法第十三条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の適用を受ける場合には、内国投資証券にあっては第十二条第一項第三号ハからホまでに掲げる書類に記載された事項、外国投資証券にあっては同項第七号ハ及びニに掲げる書類に記載された事項
イ当該届出仮目論見書に係る有価証券(投資信託受益証券に限る。)の募集又は売出しに関し、法第四条第一項又は第二項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無(当該効力が生じていない場合においては、当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨を含む。)を確認する方法
ロ当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
ハ当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
2 前項第一号ヘに掲げる事項(同項第二号に掲げる届出仮目論見書に記載するものを含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十五条の三
(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
法第十三条第二項第一号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
イ有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
ロ詳細情報を記載した目論見書は投資者の請求により交付される旨及び請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
ハ当該特定有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ニ当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券若しくは内国信託受益権のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨
イ有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
ロ当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
2 前項第一号ホに掲げる事項(同項第二号に掲げる届出仮目論見書に記載するものを含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十六条
(届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の記載内容)
法第十三条第二項第二号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、法第二十五条第四項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
一内国投資信託受益証券 第四号様式に掲げる事項(同様式第三部の第2及び第3に掲げる事項を除く。)
イ第四号の二様式に掲げる事項(同様式第三部の第2から第4までに掲げる事項を除く。)
ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
第十六条の二
(届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の特記事項)
法第十三条第二項第二号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
イ当該届出目論見書に係る有価証券(投資信託受益証券に限る。)の募集又は売出しに関し、法第四条第一項又は第二項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
ロ当該届出目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出がその効力を生じている旨
ハ当該特定有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ニ当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券若しくは内国信託受益権のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨
イ当該届出仮目論見書に係る有価証券(投資信託受益証券に限る。)の募集又は売出しに関し、法第四条第一項又は第二項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無(当該効力が生じていない場合においては、当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨を含む。)を確認する方法
ロ当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
ハ当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
2 前項各号に定める事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十六条の三
(既に開示された有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の特記事項)
法第十三条第二項第二号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
イ有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの届出が行われていない旨
ロ当該特定有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ハ当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券若しくは内国信託受益権のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨
イ有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
ロ当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
2 前項各号に定める事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第十八条の七
(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
特定有価証券に係る法第二十三条の八第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条各号に掲げるもの以外の特定有価証券の募集又は売出しとする。
第二十四条の二
(外国特定有価証券の発行者における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国特定有価証券の発行者が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
一当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
三当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国特定有価証券の発行者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
四前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2 第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3 第一項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
二当該承認申請書に記載された当該外国特定有価証券の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三当該外国特定有価証券の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
四第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
五第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4 関東財務局長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該外国特定有価証券の発行者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書を当該外国特定有価証券に係る特定期間経過後六月以内(当該特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後六月以内(直前特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの各特定期間に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
5 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国特定有価証券の発行者が毎特定期間経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容である場合には、当該書面は提出しないことができる。
一当該特定期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
二前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
7 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第二十五条
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が令第四条の二第一項において準用する令第四条第一項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
2 令第四条の二第一項において準用する令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
二当該特定有価証券の所有者の名簿がある場合には、申請時におけるその写し
三令第四条第二項第一号に掲げる者については、解散を決議した役員会の決議、投資主総会の決議又は組合員等の決定があった場合における当該役員会の議事録の写し、当該投資主総会の議事録の写し又は当該組合員等の決定があったことを証する書面の写し及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面
四令第四条第二項第二号に掲げる者については、事業休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面
五当該特定有価証券が外国特定有価証券である場合には、当該承認申請書に記載された当該特定有価証券の発行者の代表者が当該申請に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
六当該特定有価証券が外国特定有価証券である場合には、当該特定有価証券の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
3 令第四条の二第一項において準用する令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
4 前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
一内国特定有価証券 次に掲げる内国特定有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める数
イ内国投資信託受益証券 申請時又は申請のあった日の属する特定期間の直前特定期間(以下この項において「基準特定期間」という。)の末日において当該特定有価証券に係る収益金の支払事務を行う者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数
ロ内国投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券に限る。) 申請時又は基準特定期間の末日において投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿に記載され、又は記録されている者の数
ハ内国投資証券(新投資口予約権証券に限る。) 申請時又は基準特定期間の末日において投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の五第一項に規定する新投資口予約権原簿その他のその所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数
ニ内国投資証券(投資法人債券に限る。) 申請時又は基準特定期間の末日において投資法人債管理者等の有する当該投資法人債券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数
ホ内国資産流動化証券 申請時又は基準特定期間の末日において資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿に記載され、若しくは記録され、又は投資法人債管理者等の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、若しくは記録されている者の数
ヘ内国資産信託流動化受益証券 申請時又は基準特定期間の末日において資産流動化法第二百三十五条第一項に規定する権利者名簿に記載され、又は記録されている者の数
ト内国信託受益証券 申請時又は基準特定期間の末日において信託法第百八十六条に規定する受益権原簿に記載され、又は記録されている者の数
チ内国信託社債券 申請時又は基準特定期間の末日において会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十一条に規定する社債原簿に記載され、又は記録されている者の数
リ内国信託受益権 申請時又は基準特定期間の末日において当該特定有価証券の信託財産の受託者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数
ヌ内国有価証券投資事業権利等(法第二条第二項第三号に掲げる権利に該当するものに限る。)及び特定内国電子記録移転権利(令第二条の十三第十号に掲げる権利に該当するものに限る。) 申請時又は基準特定期間の末日において当該特定有価証券の所有者である社員として定款に記載され、又は記録されている者の数
ル内国有価証券投資事業権利等(法第二条第二項第五号に掲げる権利に該当するものに限る。)及び特定内国電子記録移転権利(令第二条の十三第十二号に掲げる権利に該当するものに限る。) 申請時又は基準特定期間の末日において当該特定有価証券の発行者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数
二外国特定有価証券 申請時又は基準特定期間の末日において当該特定有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者又は登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数
5 特定有価証券に係る令第四条の二第一項において準用する令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。
6 特定有価証券に係る令第四条の二第一項において準用する令第四条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一当該特定有価証券の所有者の名簿がある場合には、当該特定期間の末日における所有者の名簿の写し
二当該特定期間に係る貸借対照表及び損益計算書(当該特定有価証券が株券の性質を有するものである場合には、定時株主総会の承認を受けたもの又はこれらに準ずるものに限る。)
7 第二項及び前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものではないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第三十二条の二
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
特定有価証券に係る法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
一記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ていること。
二目論見書被提供者から目論見書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を目論見書被提供者に告知していること。
2 特定有価証券に係る法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
ニ閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。 ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三前項第一号ニに掲げる方法にあっては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
四前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ記載事項の提供があった時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て、若しくは同項第二号の規定による告知をして前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1)前項第一号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項
(2)前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
ロ記載事項の提供があった時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があった場合には、直ちに、記載事項を前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により提供し、又は書面により交付するものであること。
五前項第一号ニに掲げる方法であって、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの
6 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付するよう請求があったときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
第三十二条の三
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
一記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により文書被交付者から同意を得ていること。
二文書被交付者から法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を文書被交付者に告知していること。
2 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあっては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあっては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの
6 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があったときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該文書被交付者が当該請求をした後に第一項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
第三十三条
(特定有価証券に係る開示関係書類の関東財務局長の受理等)
令第三十九条第一項第一号及び第五項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利、特定有価証券信託受益証券(発行者が内国会社(同条第一項に規定する内国会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)又は特定預託証券(発行者が内国会社である場合に限る。)に係る有価証券通知書又は発行登録通知書とする。
2 令第三十九条第二項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利、特定有価証券信託受益証券及び特定預託証券の発行者である内国会社(これらの有価証券を発行する場合に限るものとする。)とする。
第三十四条
(特定有価証券の内容等の開示に関する権限の関東財務局長への委任)
令第三十九条第二項各号及び第五項各号の権限(特定有価証券に係るものに限る。)に係る同条第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2 令第四十四条の三第一項に規定する権限(特定有価証券に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。