金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「特定投資家」、「特定上場有価証券」又は「信用格付」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、金融商品市場、金融商品取引所、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、有価証券等清算取次ぎ、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、特定投資家、特定上場有価証券又は信用格付をいう。
この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資運用業」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業又は有価証券関連業をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
法第二条第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。
第三条
法第二条第一項第十八号に規定する内閣府令で定めるものは、外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するものとする。
第四条
令第一条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四条の二
令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、預貯金とする。
令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定める割合は、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三条第一項に定める割合とする。
令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券は、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条第二項各号に掲げる債券とする。
令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定める要件は、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条第三項に定める要件とする。
令第一条の二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第二条第三項第一号に掲げるものとする。
第五条
令第一条の三第四号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬とする。
第六条
令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める者は、株券の発行者である会社又はその被支配会社等の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は従業員とする。
令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める要件は、各役員等(同号に規定する役員等をいう。)の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないこととする。
第一項の「被支配会社等」とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社に該当する会社又は会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社に該当する会社をいう。
第七条
令第一条の三の三第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第一号の「関係会社」とは、次の各号のいずれかに該当する会社をいう。
第八条
令第一条の三の四第一号に規定する内閣府令で定める事項は、利率及び弁済期とする。
令第一条の三の四第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第九条
法第二条第三項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第九条の二
法第二条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
前項の規定により同項第一号イ(3)から(5)までに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第二項から第四項までの規定を適用する場合には、同条第二項中「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの」とあるのは、「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。
第十条
法第二条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
ただし、第十五号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。
その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは法第二条の三第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券を前項各号に掲げる者が取得し又は買い付けた場合(当該取得又は買付けの際に、当該有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合又はその者が前項第一号から第十四号まで若しくは第十六号から第二十七号までに掲げる者で同項ただし書の指定を既に受けていた者であった場合、同項第十五号に掲げる者で同項ただし書の指定を既に解除されていた者であった場合若しくは同項第九号、第十七号、第十九号若しくは第二十一号から第二十七号までに掲げる者について第六項に規定する期間を経過している場合を除く。)には、その者が前項第一号から第十四号まで若しくは第十六号から第二十七号までに掲げる者で同項ただし書の指定を受けた場合、同項第十五号に掲げる者で同項ただし書の指定を解除された場合又は同項第九号、第十七号、第十九号若しくは第二十一号から第二十七号までに掲げる者について第六項に規定する期間を経過した場合においても、当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合には適格機関投資家に該当する者とみなして法第四条第二項の規定を適用する。
第一項第九号、第十七号、第十九号又は第二十一号から第二十七号までの規定により当該各号に掲げる者として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
前項に規定する書面に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
届出者は、第三項に規定する書面を次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
第三項の規定により届出を行った場合の適格機関投資家に該当することとなる期間は、当該届出が行われた月の翌々月の初日から二年を経過する日までとする。
第三項の規定により届出を行った者は、前項に規定する適格機関投資家に該当することとなる期間において、当該届出に係る事項(第三項第一号イ若しくはハ、第二号イ若しくはハ、第三号イ若しくはハ又は第四号イ若しくはハに掲げる事項に限る。)に変更があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。
第五項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
この場合において、第五項中「第三項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるものとする。
金融庁長官は、第三項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた月の翌々月の初日までに、当該届出を行った者の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所、適格機関投資家に該当する期間(第六項に規定する期間をいう。)及び当該届出を行った者が第一項第二十三号ロ又は第二十四号ロに該当するものとして届出を行った者である場合にはその旨を官報に公告しなければならない。
金融庁長官は、第七項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。
第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者に係る届出者の直近日における有価証券の残高又は価額、同項第二十五号に掲げる者に係る届出者の資本金若しくは出資の額又は基金の総額及び同項第二十七号に掲げる者に係る最近事業年度に係る純資産額を本邦通貨に換算する場合には、同項第二十三号から第二十五号まで及び第二十七号に規定する届出の時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者に係る届出者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、第三項及び第七項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
この場合において、第三項又は第七項の規定による届出には、当該届出者が本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者に、第三項及び第七項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。
第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、当該者が取得した有価証券(その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは法第二条の三第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券に限る。)に係る法第二十三条の十三第一項の規定による告知及び同条第二項の規定による書面の交付に関する一切の行為につき、当該者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第十条の二
令第一条の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の五の二第二項第一号イ、第一条の七第二号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)、第一条の七の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の八の二第一号イ並びに第一条の八の四第三号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)に規定する同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものは、当該有価証券及び当該有価証券と発行者が同一で、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
令第一条の六及び第一条の八の三に規定する当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券は、当該有価証券と発行者が同一で、前項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
第一項第三号の「短期外債」とは、社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利(以下この項において「振替外債」という。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
第十一条
令第一条の四第二号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
令第一条の四第三号ハに掲げる内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第一項第二号ロ又は前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第三項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。
第十一条の二
令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。
令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして前項第二号ハ及びこの項の規定を適用する。
第二項第二号ハ及び前項の被支配法人等とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。
第二項第二号ハ及びニ、第三項(第十三条の五第三項において準用する場合を含む。)並びに前項(同条第三項において準用する場合を含む。)の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第十二条
令第一条の五の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。
前項第一号ロ(2)(ii)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
書面交付者は、第二項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。
第十三条
令第一条の七第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
令第一条の七第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
令第一条の七第二号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第四項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。
第十三条の二
法第二条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第十三条の三
令第一条の七の三第六号に規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券(同条第五号に規定する譲渡制限のない海外発行証券をいう。以下この項並びに第十三条の七第九項及び第十項において同じ。)に関する次に掲げる事項とする。
令第一条の七の三第九号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。
第十三条の四
令第一条の七の四第二号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
令第一条の七の四第三号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第一項第二号ロ又は前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第三項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。
第十三条の五
令第一条の八の二第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。
令第一条の八の二第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。
第十一条の二第三項及び第四項の規定は、前項第二号ハに掲げる場合について準用する。
第十三条の六
令第一条の八の二第三号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすこととする。
第十三条の七
令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
令第一条の八の四第三号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第四項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。
令第一条の八の四第四号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出した数は、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数とする。
令第一条の八の四第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券に関する次に掲げる事項とする。
第十四条
法第二条第五項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券の性質を有するもの並びに同項第二十号に掲げる有価証券とする。
法第二条第五項に規定する有価証券を発行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
法第二条第五項に規定する権利の種類ごとに内閣府令で定める時に有価証券として発行されたものとみなされる内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
法第二条第五項に規定する内閣府令で定める時は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
第十四条の二
法第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
法第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。
第十五条
令第一条の八の六第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
令第一条の八の六第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める金額は、十億円とする。
第十六条
令第一条の八の六第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
前項第二号の「関係外国運用業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。
第一項第八号の「関係外国金融商品取引業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。
第一項第九号の「通貨デリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
第一項第十七号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第三号に掲げる書類を添付することができない場合には、その理由を記載した書面の添付をもってこれに代えることができる。
第五項の承認申請書及び前項の規定によりこれに添付すべき書類は、英語で記載することができる。
金融庁長官は、第一項第十七号の承認に関する申請があった場合には、当該申請を補正する必要がある場合を除き、速やかに、当該申請に対する処分をするものとする。
金融庁長官は、第一項第十七号の承認をしたときは、当該承認を受けた者の商号又は名称、当該承認に係る第五項第八号に掲げる事項の概要及び同項第九号に掲げる事項並びに同項第十号に掲げる事項の概要を公表するものとする。
第一項第十七号の承認を受けた者は、第五項第一号から第五号まで又は第十号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面により金融庁長官に届け出なければならない。
金融庁長官は、第一項第十七号の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。
第十六条の二
令第一条の九の二第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十七条
法第二条第八項第十号ホに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第十八条
法第二条第八項第十一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された有価証券の割引率とする。
第十九条
法第二条第二十一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された金融商品の割引率とする。
第二十条
令第一条の十三に規定する内閣府令で定める事由は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として行われる金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めとする。
第二十一条
令第一条の十四第二号に規定する内閣府令で定める事由は、外国政府、外国の地方公共団体その他これらに準ずる者により実施される次に掲げるものとする。
第二十一条の二
法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。
第二十一条の三
令第一条の十八第四号に規定する内閣府令で定める数値は、次に掲げるものとする。
第二十二条
法第二条第二十七項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
第二十三条
法第二条第三十一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。
第二十四条
法第二条第三十四項に規定する法人に類するものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二条第三十四項に規定する記号又は数字に類するものとして内閣府令で定めるものは、順序を示す簡易な文章又は文字とする。
法第二条第三十四項に規定する主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十五条
法第二条第三十五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十六条
法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者のうち、取引の状況その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして金融庁長官が指定するものとする。
法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てに該当する方法とする。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第一条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第十三条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
第四条
第九条の規定による改正後の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項第十七号及び第十九号に掲げる者(厚生年金基金連合会を除く。)として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、同項第十七号及び第十九号並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、同条第三項に規定する書面を施行日から平成十五年四月三十日までの間に同項第一号及び第二号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出することができる。
この場合において、同条第一項第十七号及び第十九号中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間」とあるのは「平成十五年六月一日から平成十六年八月三十一日までの間」と、同条第四項中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日」とあるのは「平成十五年六月一日」と読み替えるものとする。
第九条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十五年六月一日から施行する。
第一条
この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
第一条
この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
第五条
第六条の規定による改正後の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第五条、第六条及び第七条の規定は、施行日以後に開始する証券取引法第二条第三項に規定する新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(この条において「勧誘」という。)について適用し、同日前に開始した勧誘については、なお従前の例による。
第七条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
第一条
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第二条
次に掲げる府令は、廃止する。
第三条
第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項第二十一号、第二十二号及び第二十四号の規定により届出を行った者であって、同条第五項の規定によりその名称、住所及び適格機関投資家に該当する期間が金融庁長官により官報に公告されたものについては、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から当該期間の終了する日(当該日が施行日以後である場合に限る。)までの間は、適格機関投資家とみなす。
施行日において現に存する信用協同組合については、第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下「新二条定義府令」という。)第十条第一項第九号の規定にかかわらず、平成二十年三月一日までの間は、適格機関投資家とみなす。
第四条
証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に次に掲げる規定により届出書を提出した者は、施行日において、新二条定義府令第十六条第一項第八号ロの規定により届出をしたものとみなす。
第五条
改正法の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「整備法」という。)第四十一条の規定により改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に対する新二条定義府令第十六条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「法第二条第八項第十五号に掲げる行為」とあるのは「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この号において「改正法」という。)の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第四十一条の規定により法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている法第二条第八項第十五号に掲げる行為(改正法附則第一条に規定する施行日(ホにおいて「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。)」と、「同項」とあるのは「法第二条第八項」と、同号ホ中「出資契約等の成立前」とあるのは「施行日から起算して六月以内」とする。
第六条
改正法の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為(新金融商品取引法第六十三条第一項第二号に掲げる行為を除く。)に対する新二条定義府令第十六条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「法第二条第八項第十五号に掲げる行為」とあるのは「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この号において「改正法」という。)の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第四十一条の規定により法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている法第二条第八項第十五号に掲げる行為」と、「一の相手方と締結した匿名組合契約」とあるのは「一の相手方と締結した匿名組合契約(改正法附則第一条に規定する施行日(ロにおいて「施行日」という。)前に締結されたものに限る。)」と、同号イ中「相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」と、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)」とあるのは「改正法」と、同号ロ中「相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」と、「当該匿名組合契約の締結前」とあるのは「施行日から起算して六月以内」と、同号ハ中「相手方又は相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」とする。
第一条
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
第六条
第六条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十一条及び第十三条第三項の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(同法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十年五月一日から施行する。
第二条
この府令による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(次項において「旧定義府令」という。)第十条第三項の規定により平成十八年七月一日以降に金融庁長官に届出を行った者(次項において「旧届出者」という。)は、当該届出に係る事項(この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(第三項において「新定義府令」という。)第十条第六項の規定により、変更があった場合に届出が必要となるものに限る。次項において「旧届出事項」という。)とこの府令の施行の日における当該事項が異なる場合には、この府令の施行の日に変更があったものとして、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。
旧届出者は、この府令の施行の日の翌日から旧定義府令第十条第四項の規定により適格機関投資家に該当することとなる期間の末日までの間に、旧届出事項に変更があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。
新定義府令第十条第四項の規定は、前二項の規定による届出について準用する。
この場合において、同条第四項中「前項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるものとする。
金融庁長官は、第一項又は第二項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。
第一条
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第四条
改正法の施行の日前に行われた旧金融商品取引法第二十三条の十四第一項に規定する海外発行証券の少人数向け勧誘(第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第十四条の十六第二項、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の十五第二項又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二十一条第二項に規定する要件を満たすものに限る。)に係る有価証券(次項において「少人数向け勧誘対象海外発行証券」といい、整備政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。次項において「新金融商品取引法施行令」という。)第二条の十二の三各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券以外のものに限る。)についての第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十三条の七第三項の規定の適用については、平成二十八年三月三十一日までの間、「次の各号に掲げるいずれかの要件に該当すること」とあるのは、「当該有価証券の取得者に金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十四条の十六第二項第二号イ、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十一条の十五第二項第一号イ又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十一条第二項第二号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該有価証券の内容等を説明した文書が交付され、又は当該文書に記載すべき情報が提供されること」とすることができる。
第十一条
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の三第一項の規定による申出をしようとする地方公共団体は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定の例により、書面による同意を得ることができる。
前二項の規定による申出及び書面による同意は、施行日において新金融商品取引法第三十四条の三第一項及び第二項の規定によりされたものとみなす。
前三項の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の四及び第十一条の十の三、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四及び第五十二条の二の五、保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三及び第五十九条の七、改正法第五条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条において新金融商品取引法第三十四条の三第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「第二十六号」を「第二十七号」に改める部分及び同項に一号を加える部分を除く。)、同条第四項第四号、第五項及び第八項の改正規定並びに同条第十項の改正規定(「基金の総額」の下に「及び同項第二十七号に掲げる者に係る最近事業年度に係る純資産額」を、「第二十五号まで」の下に「及び第二十七号」を加える部分を除く。)は、平成二十三年五月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十三号ハに掲げる要件に該当するものとして同号の規定により金融庁長官に届出を行った者であって、同条第八項の規定により適格機関投資家に該当する期間(当該期間の終了する日が前条ただし書に定める日以後である場合における当該期間に限る。)が金融庁長官により官報に公告されたものについては、前条ただし書に定める日から当該期間の終了する日までの間は、適格機関投資家とみなす。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第六条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第六条
第二条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第十九号に掲げる要件に該当するものとして同号の規定により金融庁長官に届出を行った者であって、同条第八項の規定により適格機関投資家に該当する期間(当該期間の終了する日が施行日以後である場合における当該期間に限る。)が金融庁長官により官報に公告されたものについては、施行日から当該期間の終了する日までの間は、適格機関投資家とみなす。
この府令の施行の際現に新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等を行っている金融商品取引業者であって、第二条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号に掲げる行為を行っている者についての第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、なお従前の例によることができる。
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第十一項後段の規定は、平成二十七年十月一日前に行う同条第三項又は第六項の規定による届出については、適用しない。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第一条
この府令は、公布の日の翌日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十三条第二項第一号の規定は、施行日以後に開始する取得勧誘(金融商品取引法(次条において「法」という。)第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘については、なお従前の例による。
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和四年七月一日から施行する。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和六年四月二十二日から施行する。
第二条
この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第九条の二の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第三条
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第七条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二十八条
第九条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下この条において「新定義府令」という。)第十一条第六項第二号ロ、第十二条第五項第二号ロ、第十三条第七項第二号ロ、第十三条の四第六項第二号ロ又は第十三条の七第七項第二号ロの規定による告知をしようとする書面交付者(新定義府令第十一条第三項、第十二条第二項、第十三条第四項、第十三条の四第三項又は第十三条の七第四項に規定する書面交付者をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
前項の規定による告知を受けた書面被交付者(新定義府令第十一条第三項、第十二条第二項、第十三条第四項、第十三条の四第三項又は第十三条の七第四項に規定する書面被交付者をいう。次項において同じ。)であって、新定義府令第十一条第七項、第十二条第六項、第十三条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
前項の規定による請求をした書面被交付者であって、新定義府令第十一条第七項ただし書の規定による同条第六項第二号イに規定する同意、新定義府令第十二条第六項ただし書の規定による同条第五項第二号イに規定する同意、新定義府令第十三条第八項ただし書の規定による同条第七項第二号イに規定する同意、新定義府令第十三条の四第七項ただし書の規定による同条第六項第二号イに規定する同意又は新定義府令第十三条の七第八項ただし書の規定による同条第七項第二号イに規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。
この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
施行日前に第九条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十一条第七項、第十二条第六項、第十三条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定によりされた申出は、それぞれ新定義府令第十一条第七項、第十二条第六項、第十三条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。
第四十五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第四条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和七年六月十二日から施行する。
第二条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年六月二十五日)から施行する。