協同組合による金融事業に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「法」という。)第三条第一項(第二号を除く。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第一条の二
信用協同組合等は、法第三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第一条の三
前条第一項第五号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第一条の四
第一条の二第一項第六号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
第二条
法第三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる事項に係る業務の種類又は方法の変更をする場合とする。
第三条
法第四条第二項(法第四条の三第九項(法第四条の六第三項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号。以下「令」という。)第三条第五項並びに次条第十項、第六条第五項、第六条の二第五項、第八条第三項、第九条の二第五項、第十条第十六項及び第百十一条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、信用協同組合等又はその子会社(法第四条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第四条第一項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第五十七条並びに第七十条を除き、以下同じ。)とする。
法第四条第二項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該信用協同組合等及びその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該信用協同組合等の子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
信用協同組合等は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした信用協同組合等が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第四条
法第四条の二第一項第一号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法第四条の四第一項第六号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協同組合等の子会社等(法第六条第一項、第六条の四の二第一項、第六条の五第一項、第六条の五の十第一項又は第六条の五の十四第一項において準用する銀行法(第三項第二号の三、第八十三条第四号、第八十九条第二項、第百九条の八第一項第一号、第百九条の九第六号、第百十条の四第一項及び第百十条の四十五第二号を除き、以下「銀行法」という。)第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、信用協同組合連合会にあっては、当該信用協同組合連合会の子会社(法第四条の四第一項第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
法第四条の二第一項第一号イ又は第四条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用協同組合にあっては、第二十三号に掲げる業務に該当するものを除く。)とする。
法第四条の二第一項第一号ロ又は第四条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用協同組合にあっては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
法第四条の二第一項第五号に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項及び第六条の三において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第六条の三において同じ。)とする。
法第四条の二第三項に規定する内閣府令で定める会社は、前項に規定する会社とする。
法第四条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第四条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第四条の四第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第四条の四第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
法第四条第二項の規定は、第三項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。
第五条
法第四条の二第二項本文(法第四条の四第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第四条の二第二項ただし書(法第四条の四第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
法第四条の二第四項(法第四条の四第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、信用協同組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
第六条
信用協同組合等は、認可対象会社(当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第四条の二第三項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっては法第四条の四第三項に規定する認可対象会社(同条第一項第十号に掲げる会社(第六条の三に規定する会社を除く。以下「他業業務高度化等会社」という。)を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第四条の二第四項ただし書(法第四条の四第五項において準用する場合を含む。)の認可(信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第四条の二第五項において準用する同条第三項及び法第四条の四第四項において準用する同条第三項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
法第四条第二項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
第六条の二
信用協同組合連合会は、当該信用協同組合連合会又はその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第四条の四第五項において準用する法第四条の二第四項ただし書の認可(信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可に限る。)について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第四条の四第四項において準用する同条第三項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第六項の認可について準用する。
法第四条第二項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
第六条の三
法第四条の四第三項、第四項及び第六項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社とする。
第六条の四
法第四条の二の二第二項第一号又は第四条の五第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
法第四条の二の二第二項第三号又は第四条の五第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、信用協同組合等における当該信用協同組合等グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
法第四条の二の二第二項第四号又は第四条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該信用協同組合等グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における信用協同組合等グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
第七条
法第四条の三第二項(法第四条の六第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合等が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第八条
信用協同組合等は、法第四条の三第二項(法第四条の六第三項で準用する場合を含む。)ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合等又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第四条第二項の規定は、前二項に規定する議決権について準用する。
第九条
法第四条の三第四項第一号(法第四条の六第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第九条の二
法第四条の三第八項又は第四条の六第四項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(信用協同組合等の子法人等(令第三条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)に該当しないものに限る。第三項及び第百十一条第一項第十四号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
前項に規定する会社のほか、会社(信用協同組合等の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を信用協同組合等又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第七条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該信用協同組合等又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該信用協同組合等に係る法第四条の三第八項又は第四条の六第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
第一項の規定にかかわらず、特定子会社(信用協同組合にあっては法第四条の二第一項第二号に規定する特定子会社をいい、信用協同組合連合会にあっては法第四条の四第一項第七号に規定する特定子会社をいう。次条第八項、第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該信用協同組合等に係る法第四条の三第八項又は第四条の六第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該信用協同組合等又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。第百十条の六十八第三項及び第百十条の七十六第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第四条の三第八項又は第四条の六第四項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該信用協同組合等又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
法第四条第二項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
第十条
法第四条の四第一項第一号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
法第四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第一条の三第八項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第一条の三第八項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
法第四条の四第一項第三号及び第三号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第八項第二号において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第八項第二号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第八項第二号及び第十二項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であって、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあっては、上場会社等を含む。)とする。
法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める要件は、信用協同組合等又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
法第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、前項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは、「第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号」と読み替えるものとする。
第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。
第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第四項若しくは第八項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該信用協同組合等に係る法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該信用協同組合等に係る法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該信用協同組合等に係る法第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該信用協同組合等又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該信用協同組合等又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
第五項及び第九項の規定にかかわらず、信用協同組合等又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該信用協同組合等に係る法第四条の二第一項第三号又は第四条の四第一項第八号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該信用協同組合等又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該信用協同組合等又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該信用協同組合等又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
法第四条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、同号に規定する持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条第二項各号及び第三項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を専ら営むものとする。
ただし、同条第二項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、信用協同組合が行う事業又はその子会社等の営む業務のために営むものでなければならない。
法第四条の四第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第四条第二項の規定は、第五項第九号、第六項、第八項(第九項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。
第十一条
法第四条の二第八項(法第四条の四第五項で準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社(信用協同組合にあっては法第四条の二第三項に規定する認可対象会社をいい、信用協同組合連合会にあっては法第四条の四第三項に規定する認可対象会社をいう。)の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第五条の七第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を示して行わなければならない。
第十二条
信用協同組合等を代表する理事並びに信用協同組合等の常務に従事する役員及び参事は、法第五条の二ただし書の規定により、他の信用協同組合等若しくは法人(以下この条において「他の信用協同組合等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該信用協同組合等を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る信用協同組合等を代表する理事並びに信用協同組合等の常務に従事する役員及び参事が当該信用協同組合等の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の信用協同組合等の常務に従事し、又は事業を営むことが特段の支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第一項の規定による信用協同組合等に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(法第五条の七第十一項第四号に規定する電磁的方法をいう。第百十条の五十四第一項第二号、第百十条の五十五第三項及び第百十条の六十第一項第二号を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。
第十二条の二
法第五条の四第三号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十二条の三
法第五条の五又は第五条の六において準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十三条
法第五条の六において準用する会社法第三百八十一条第一項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該信用協同組合等の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
法第五条の六において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第十四条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第三条の二第二項に規定する当該信用協同組合等の子法人等(当該信用協同組合等の子会社を除く。)とする。
第十五条
法第五条の七第一項の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用協同組合にあってはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、信用協同組合連合会にあってはそれぞれ別紙様式第五号から第八号までにより作成しなければならない。
前項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第十六条
法第五条の七第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第十七条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
銀行法第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第十八条
法第五条の七第十項に規定する内閣府令で定めるものは、信用協同組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて信用協同組合等の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
第十九条
法第五条の七第十一項第四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二十条
監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第二十一条
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第二十二条
法第五条の七第三項及び第五条の八第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第二十八条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第二十八条までにおいて同じ。)については、次条から第二十八条までに定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第二十三条
監事(特定信用協同組合等(法第五条の八第三項に規定する特定信用協同組合等をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第二十四条
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第二十五条
特定信用協同組合等の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
特定信用協同組合等の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第二十六条
会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう(第二十八条において同じ。)。
第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第二十八条において同じ。)。
第二十七条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。
ただし、全ての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
第二十八条
特定信用協同組合等の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第二十九条
法第五条の七第五項又は第五条の八第五項の規定により組合員又は会員に対して行う提供事業報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
理事は、事業報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第三十条
次の各号に掲げる規定により組合員又は会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。
この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十九条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は会員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員又は会員に対して通知しなければならない。
理事は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第三十一条
法第五条の八第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
第三十二条
法第五条の九第二項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条の二第五項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、会計監査人がその在職中に報酬その他の職務執行の対価として信用協同組合等から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度(法第五条の九第二項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条の二第五項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額とする。
第三十三条
法第五条の九第三項において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第三十四条
法第五条の九第三項において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第三十五条
法第五条の十一第二項の規定により信用協同組合等が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第三十九条の二までに定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
法第五条の十一第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、信用協同組合等の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第三十六条
資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付することができる。
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第三十七条
負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適当な価格を付すことができる。
第三十八条
次に掲げるものその他の資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
第三十九条
吸収合併存続組合(中小企業等協同組合法第六十三条の二第一号に規定する吸収合併存続組合をいう。以下この項及び第三十九条の三において同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同法第六十三条の二に規定する吸収合併をいう。以下この項、次条及び第三十九条の三において同じ。)により、吸収合併存続組合が承継する財産をいう。以下この項において同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合(同法第六十三条の二第一号に規定する吸収合併消滅組合をいう。以下この項及び第三十九条の三において同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
前項の規定は、新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三に規定する新設合併をいう。次条及び第三十九条の三において同じ。)の場合について準用する。
第三十九条の二
信用協同組合等は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第三十九条の三
再評価差額金を貸借対照表に計上している信用協同組合等が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続組合又は新設合併設立組合(中小企業等協同組合法第六十三条の三第二号に規定する新設合併設立組合をいう。)(以下この条において「合併組合」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅組合又は新設合併消滅組合(同法第六十三条の三第一号に規定する新設合併消滅組合をいう。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併組合の再評価差額金に組み入れなければならない。
第四十条
法第五条の十二第四号に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。
第四十一条
信用協同組合等は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
信用協同組合等は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該信用協同組合等は、当該書面を交付したものとみなす。
信用協同組合等は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た信用協同組合等は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
信用協同組合等は、一の預金等に係る契約の締結について、当該信用協同組合等を所属信用協同組合(法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。以下同じ。)とする信用協同組合代理業者(同項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)、当該信用協同組合等を委託信用協同組合(法第六条の四の三第二項第二号に規定する委託信用協同組合をいう。以下同じ。)とする信用協同組合電子決済等取扱業者(法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
第四十二条
信用協同組合等は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
信用協同組合等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
信用協同組合等は、その事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
前項の場合において、信用協同組合等は、同項の規定による掲示の内容を当該信用協同組合等のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第四十三条
信用協同組合等は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該信用協同組合等の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、信用協同組合等が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第四十四条
信用協同組合等は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該信用協同組合等と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第四十五条
信用協同組合等は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(信用協同組合代理業者に信用協同組合代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
第四十六条
信用協同組合等は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第四十六条の二
信用協同組合等は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第四十七条
信用協同組合等は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び信用協同組合等に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第四十八条
信用協同組合等は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第四十九条
信用協同組合等は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第四十九条の二
信用協同組合等は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
第四十九条の三
信用協同組合等は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
信用協同組合等は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第四十九条の四
信用協同組合等は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、信用協同組合等の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
信用協同組合等は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、信用協同組合等の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
第四十九条の五
信用協同組合等は、次に掲げる事項について定めた信用協同組合電子決済等代行業者(第百十条の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
信用協同組合等は、信用協同組合電子決済等代行業者との間で法第六条の五の三第一項又は第六条の五の五第一項の契約を締結しようとするときは、当該信用協同組合電子決済等代行業者がその営む信用協同組合電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該信用協同組合等又は同項の信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
第五十条
信用協同組合等は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該信用協同組合等が講ずる中小企業等協同組合法第九条の九の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第五十条の二
令第三条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)であって、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第五十条の四第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第三条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(令第三条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下この条、次条、第五十七条及び第百十条の二第五号において同じ。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
第五十条の三
令第三条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
第五十条の四
令第三条第二項第一号に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
令第三条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。
第五十一条
令第三条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、信用協同組合にあっては別紙様式第九号、信用協同組合連合会にあっては別紙様式第十号中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)とする。
令第三条第七項第二号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。
令第三条第七項第三号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)及びその他資産勘定のうち出資として計上されるものとする。
令第三条第七項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)及び金融庁長官が別に定めるものとする。
第二項及び前項の規定は、信用協同組合等の清算機関(信用協同組合等(当該信用協同組合等以外の信用協同組合等を含む。)に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。
一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。
ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官が定める場合は、この限りでない。
第五十二条
信用協同組合等の同一人(銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第五十五条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(信用協同組合等その他の金融庁長官が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
信用協同組合等が、自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の信用協同組合等の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。
この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。
ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第五十三条
令第三条第九項第三号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
令第三条第九項第五号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
信用協同組合等は、銀行法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第五十四条
銀行法第十三条第二項前段に規定する当該信用協同組合等と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該信用協同組合等の子法人等(金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第五十六条の二において同じ。)とする。
第五十五条
銀行法第十三条第二項前段に規定する当該信用協同組合等及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該信用協同組合等又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第五十六条
第五十三条第二項の規定は、令第三条第十一項第五号に規定する内閣府令で定める理由について準用する。
この場合において、第五十三条第二項第一号及び第二号中「当該信用協同組合等」とあるのは「当該信用協同組合等又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与限度額」とあるのは「合計信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
信用協同組合等は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該信用協同組合等及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第五十三条第三項各号に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第五十六条の二
銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う信用協同組合等又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等の子法人等をいう。
第五十七条
令第三条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第三条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
令第三条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特別目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項及び第百九条の二十六第三項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第五十八条
銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第五十九条
信用協同組合等は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合等が銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第六十条
銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、当該信用協同組合等が、その行う事業の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該信用協同組合等に不利な条件で行われる取引をいう。
第六十一条
銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
第六十二条
銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、信用協同組合等が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
第六十三条
銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第六十三条の二
銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、信用協同組合等が行うことができる業務(次条において「信用協同組合関連業務」という。)とする。
第六十三条の三
信用協同組合等は、当該信用協同組合等、当該信用協同組合等を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者又は当該信用協同組合等の子金融機関等(銀行法第十三条の三の二第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該信用協同組合等、当該信用協同組合等を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者又は当該信用協同組合等の子金融機関等が行う信用協同組合関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、信用協同組合等、当該信用協同組合等を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者又は当該信用協同組合等の子金融機関等が行う取引に伴い、当該信用協同組合等、当該信用協同組合等を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者又は当該信用協同組合等の子金融機関等が行う信用協同組合関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第六十四条
銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
第六十五条
令第四条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げるものとする。
信用協同組合等は、令第四条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する事務所を設置する際に当該事務所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
令第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、第四十二条第四項各号に掲げる場合とする。
信用協同組合等は、令第四条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用協同組合等のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
信用協同組合等は、令第四条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る事務所の店頭に掲示するとともに、第四項に定める場合を除き、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
第六十六条
信用協同組合等の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
信用協同組合等は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
信用協同組合等は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該事務所の店頭に掲示するとともに、第四十二条第四項各号に掲げる場合を除き、当該信用協同組合等のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
第六十七条
信用協同組合等は、銀行法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
銀行法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所の店頭に掲示しなければならない。
ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。
銀行法第十六条第二項の信用協同組合等は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該信用協同組合等のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第十六条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第四十二条第四項各号に掲げる場合とする。
銀行法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第十六条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第六十八条
銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用協同組合にあっては別紙様式第九号、信用協同組合連合会にあっては別紙様式第十号により作成しなければならない。
銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、信用協同組合にあっては、別紙様式第九号の二、信用協同組合連合会にあっては、別紙様式第十号の二により作成しなければならない。
信用協同組合等は、前二項の業務報告書を事業年度終了後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官等の承認を受けて当該提出を延期することができる。
信用協同組合等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合等が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第六十九条
銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定める事務所は、信用協同組合等の無人の事務所とする。
第七十条
銀行法第二十一条第二項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第七十一条
信用協同組合等は、銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を当該信用協同組合等の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
信用協同組合等は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類等の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官等の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
信用協同組合等は前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合等が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第七十二条
信用協同組合等は、半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該信用協同組合等及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
信用協同組合は、事業年度ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該信用協同組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第七十三条
信用協同組合等は、銀行法第三十七条第一項の規定による解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第七十四条
信用協同組合等は、銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官が定める事業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
銀行法第三十八条第二項の信用協同組合等は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用協同組合等のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第三十八条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第四十二条第四項各号に掲げる場合とする。
第七十五条
法第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
法第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
法第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
法第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第七十六条
法第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。
清算をする信用協同組合等の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
特定監事は、前条第一項の貸借対照表及び同条第三項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
前条第一項の貸借対照表及び同条第三項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、前条第一項の貸借対照表及び同条第三項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第七十七条
法第六条の二第二項において準用する会社法第三百十四条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第七十八条
銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十九条
銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号に規定する信用協同組合代理業の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他信用協同組合代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
第八十条
銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項第一号ニ(1)の場合において、個人が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第八十一条
前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、前条第一項第四号に規定する信用協同組合代理業再委託者と信用協同組合代理業再受託者との間の信用協同組合代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
この場合において、前項第四号及び第五号中「信用協同組合代理業者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属信用協同組合」とあるのは「所属信用協同組合及び信用協同組合代理業再委託者」と読み替えるものとする。
第八十二条
銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第八十条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
次に掲げる者は、銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
第八十三条
金融庁長官等は、法第六条の三第一項に規定する許可の申請があった場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第八十四条
法第六条の三第一項の規定により信用協同組合代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第八十四条の二
銀行法第五十二条の三十九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第八十五条
銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う信用協同組合代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
第八十六条
銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。
信用協同組合代理業者は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用協同組合代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第八十七条
信用協同組合代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
前項第二号に掲げる書面は、信用協同組合代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことがないことが明確となるよう記載しなければならない。
金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があったときは、第八十三条第六号に掲げる事項に該当するとき又は同条第七号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。
第八十八条
信用協同組合代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により信用協同組合代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属信用協同組合に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第八十九条
銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項各号(第一号を除く。)の所属信用協同組合には、信用協同組合代理業者が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあっては同法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあっては農林中央金庫、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあっては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。
第九十条
第四十一条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による信用協同組合代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
この場合において、第四十一条第五項中「当該信用協同組合等を所属信用協同組合(法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。以下同じ。)とする信用協同組合代理業者(同項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)、当該信用協同組合等を委託信用協同組合(法第六条の四の三第二項第二号に規定する委託信用協同組合をいう。以下同じ。)とする信用協同組合電子決済等取扱業者(法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該信用協同組合代理業者(法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。)の所属信用協同組合(同項に規定する所属信用協同組合をいう。)」と読み替えるものとする。
第九十一条
信用協同組合代理業者(法第六条の四に規定する信用組合等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第四十二条第一項及び第二項の規定を準用する。
信用協同組合代理業者は、信用協同組合代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、信用協同組合代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
第一項の規定は、信用協同組合代理行為を行わない窓口については、適用しない。
信用協同組合代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の信用協同組合代理行為を行わない窓口を信用協同組合代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
第二項の場合において、信用協同組合代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用協同組合代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、第八十六条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。
第九十二条
信用協同組合代理業者は、第八十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属信用協同組合の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
前項の場合においては、第八十九条第二項の規定を準用する。
第九十三条
第四十六条から第四十八条までの規定は、信用協同組合代理業者について準用する。
第九十四条
信用協同組合代理業者は、信用協同組合代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第四十七条に規定する情報及び前条において準用する第四十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集及び保険媒介業務に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
信用協同組合代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その信用協同組合代理業以外の業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第四十七条に規定する情報及び前条において準用する第四十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用協同組合代理業及び信用協同組合代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
信用協同組合代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属信用協同組合に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
第九十五条
信用協同組合代理業者は、その行う信用協同組合代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該信用協同組合代理業者の所属信用協同組合が講ずる中小企業等協同組合法第九条の九の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪防止措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第九十六条
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める信用協同組合代理業者と密接な関係を有する者は、当該信用協同組合代理業者の所属信用協同組合の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該信用協同組合代理業者の子会社を除く。)とする。
第九十七条
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、信用協同組合代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第九十八条
銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属信用協同組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属信用協同組合が銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
第九十九条
銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百条
銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。
第百条の二
令第五条の六第二項第二号イに規定する内閣府令で定める営業所等は、次に掲げるものとする。
特定信用協同組合代理業者は、令第五条の六第二項第二号イの規定による承認を受けようとするとき、又は同号ロの規定による届出(同号ロに規定する営業所等を設置する際に当該営業所等についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
令第五条の六第三項に規定する内閣府令で定める場合は、第八十六条第三項各号に掲げる場合とする。
特定信用協同組合代理業者は、令第五条の六第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用協同組合代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
特定信用協同組合代理業者は、令第五条の六第二項第二号イの規定による承認を受けたとき、又は同号ロの規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所等の店頭に掲示するとともに、第四項に掲げる場合を除き、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
第百一条
特定信用協同組合代理業者の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
特定信用協同組合代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
特定信用協同組合代理業者は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示するとともに、第八十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該特定信用協同組合代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
特定信用協同組合代理業者の特定信用協同組合代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用協同組合代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用協同組合代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用協同組合代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第一項、第三項及び前項の規定は適用しない。
信用協同組合代理業者は、信用協同組合代理業を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び業務取扱時間を掲示するとともに、第八十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該信用協同組合代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
第百二条
銀行法第五十二条の四十七第一項の規定により届出を行う特定信用協同組合代理業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
銀行法第五十二条の四十七第一項に規定する内閣府令で定める場合(次項に規定する内閣府令で定める場合を除く。)は、次に掲げる場合とする。
銀行法第五十二条の四十七第一項に規定するその他の内閣府令で定める場合は、第八十六条第三項各号に掲げる場合とする。
特定信用協同組合代理業者は、銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用協同組合代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第五十二条の四十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百三条
信用協同組合代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属信用協同組合から通知を受けた内容及び当該所属信用協同組合における預金等その他その行う信用協同組合代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
信用協同組合代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用協同組合代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第五十二条の四十八に規定する内閣府令で定める場合は、第八十六条第三項各号に掲げる場合とする。
第百四条
信用協同組合代理業者は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、信用協同組合代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第六条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属信用協同組合ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第百五条
銀行法第五十二条の五十第一項の規定による信用協同組合代理業に関する報告書は、信用協同組合代理業者が個人である場合においては別紙様式第十三号により、法人である場合においては別紙様式第十四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第十一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
信用協同組合代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用協同組合代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第七条の二の規定により当該信用協同組合代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該信用協同組合代理業に関する報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
信用協同組合代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
金融庁長官等は、その許可をした信用協同組合代理業者の直前事業年度に係る信用協同組合代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該信用協同組合代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第七条の二の規定により当該信用協同組合代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該信用協同組合代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百六条
信用協同組合代理業者は、その所属信用協同組合が銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属信用協同組合の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
信用協同組合代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する信用協同組合代理業者以外の信用協同組合代理業者にあっては、当該信用協同組合代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあっては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
信用協同組合代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第百七条
銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
第百八条
法第六条の三第一項の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第百九条
所属信用協同組合は、信用協同組合代理業者の信用協同組合代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、信用協同組合代理業再委託者が信用協同組合代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。
この場合において、同項の規定中「信用協同組合代理業者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」と、「信用協同組合代理業」とあるのは「再委託を受けて行う信用協同組合代理業」と読み替えるものとする。
第百九条の二
所属信用協同組合は、当該所属信用協同組合に係る信用協同組合代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項各号に掲げるもののほか、当該所属信用協同組合に係る信用協同組合代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
銀行法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令で定める事務所は、所属信用協同組合の無人の事務所とする。
第百九条の三
法第六条の四の四第二項の規定により読み替えて適用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次条第一項各号に掲げる事項とする。
法第六条の四の四第二項の規定により適用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、第百十条の二十二第一項の規定にかかわらず、第百九条の十三第三項第一号及び第二号に掲げる場合とする。
第百九条の四
法第六条の四の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項第一号に掲げる事項は、銀行等(銀行又は株式会社商工組合中央金庫をいう。次条、第百九条の八第二項、第百九条の九、第百九条の二十八第一号及び第百十一条第三項において同じ。)が届出者である場合には、記載することを要しない。
第百九条の五
法第六条の四の四第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
ただし、銀行等が届出者である場合は、この限りでない。
第百九条の六
法第六条の四の五に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百九条の七
令第五条の六の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第百九条の八
銀行法第五十二条の六十の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項第一号及び第五号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者(銀行法第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。次条第八号において同じ。)である場合には、登録申請書(銀行法第五十二条の六十の四第一項の登録申請書をいう。次条第三号において同じ。)に記載することを要しない。
第百九条の九
銀行法第五十二条の六十の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
ただし、銀行等が法第六条の四の三第一項の登録の申請をする場合は、この限りでない。
第百九条の十
金融庁長官等は、その登録をした信用協同組合電子決済等取扱業者に係る信用協同組合電子決済等取扱業者登録簿を当該信用協同組合電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあっては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百九条の十一
銀行法第五十二条の六十の六第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第百九条の十二
銀行法第五十二条の六十の六第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用協同組合電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百九条の十三
銀行法第五十二条の六十の七第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第五十二条の六十の七第一項の規定により届出を行う信用協同組合電子決済等取扱業者は、別表第三の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。
銀行法第五十二条の六十の七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第五十二条の六十の七第二項の規定により届出を行う信用協同組合電子決済等取扱業者は、別表第三の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。
第百九条の十四
銀行法第五十二条の六十の九第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十四号の二に定めるものとする。
銀行法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める方法は、当該信用協同組合電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供する方法とする。
銀行法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百九条の十五
銀行法第五十二条の六十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第五十二条の六十の十一第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百九条の十六
信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業の顧客との間で法第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等取扱業者の業務を信用協同組合が行うものではないことの説明を行わなければならない。
第百九条の十七
信用協同組合電子決済等取扱業者は、その業務の内容及び方法に応じ、信用協同組合電子決済等取扱業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第百九条の十八
信用協同組合電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用協同組合電子決済等取扱業の顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第百九条の十九
信用協同組合電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用協同組合電子決済等取扱業の顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第百九条の二十
信用協同組合電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用協同組合電子決済等取扱業の顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百九条の二十一
信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等又は為替取引に関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(信用協同組合電子決済等取扱業及び信用協同組合電子決済等取扱業に付随する業務以外の業務をいう。以下この条において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
信用協同組合電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報をいう。次項において同じ。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用協同組合電子決済等取扱業に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
信用協同組合電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく委託信用協同組合に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百九条の二十二
信用協同組合電子決済等取扱業者は、その業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第百九条の二十三
信用協同組合電子決済等取扱業者は、その行う信用協同組合電子決済等取扱業に関し、信用協同組合電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項の規定によるもののほか、信用協同組合電子決済等取扱業者は、当該信用協同組合電子決済等取扱業者又はその役員若しくは使用人が認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の定款その他の規則(顧客の保護又は信用協同組合電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会に加入しない法人にあっては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であって、顧客の保護に欠け、又は信用協同組合電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものをすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第百九条の二十四
信用協同組合電子決済等取扱業者は、その行う信用協同組合電子決済等取扱業の内容及び方法に応じ、信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の保護を図り、及び信用協同組合電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該信用協同組合電子決済等取扱業者が講ずる銀行法第五十二条の六十の十五第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第百九条の二十五
令第五条の六の五第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百九条の二十六
令第五条の六の五第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
令第五条の六の五第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等(同条第四項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。
第百九条の二十七
令第五条の六の五第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は持分に係る議決権を含むものとする。
前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式又は持分に係る議決権を除くものとする。
第百九条の二十八
銀行法第五十二条の六十の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百九条の二十九
銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第四号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、信用協同組合電子決済等取扱業者は、中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第三条第三項各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情の処理又は信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ってはならない。
第百九条の三十
信用協同組合電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の十八の規定により、信用協同組合電子決済等取扱業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務(法第六条の五の十一第二項に規定する信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務をいう。第三号、第百十条の四十五第三号及び第百十条の四十九において同じ。)を行わない場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)を委託信用協同組合ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。
ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
第百九条の三十一
前条第一項第四号の顧客勘定元帳は、信用協同組合電子決済等取扱業の顧客ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百九条の三十二
銀行法第五十二条の六十の十九第一項の報告書は、別紙様式第十四号の三(外国電子決済等取扱業者にあっては、別紙様式第十四号の四)により作成し、事業年度経過後三月以内(外国電子決済等取扱業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
信用協同組合電子決済等取扱業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第九条の規定により当該信用協同組合電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあっては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該財務局長)の承認を受けて、その提出を延期することができる。
信用協同組合電子決済等取扱業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合電子決済等取扱業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
銀行法第五十二条の六十の十九第二項に規定する内閣府令で定める書類は、最終事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面とする。
第百九条の三十三
銀行法第五十二条の六十の二十三第三項の規定による公告は、官報によるものとする。
第百九条の三十四
認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会は、その会員名簿を当該認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百九条の三十五
銀行法第五十二条の六十の三十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
第百九条の三十六
銀行法第五十二条の六十の三十五に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第百九条の三十七
銀行法第五十二条の六十の三十六第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。
この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う信用協同組合電子決済等取扱業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用協同組合電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の財産の返還又は顧客への移転の方法を示すものとする。
信用協同組合電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、当該公告をしたことを証する書面を添付した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
信用協同組合電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
第百十条
銀行法第五十二条の六十の三十七に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用協同組合電子決済等取扱業の全部を他の信用協同組合電子決済等取扱業者に承継させた場合とする。
第百十条の二
法第六条の五の二第二項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第百十条の四第二項第一号及び第百十条の二十六において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(信用協同組合等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第百十条の二十四第三項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。
第百十条の三
法第六条の五の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の信用協同組合等に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該信用協同組合等に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該信用協同組合等に対して伝達する方法とする。
第百十条の四
法第六条の五の三第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、信用協同組合電子決済等代行業者(同条第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいい、法第六条の四の四第二項の規定により当該信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる信用協同組合電子決済等取扱業者及び法第六条の五の九第六項の規定により当該信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。第百十条の十六及び第百十条の三十四第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)が信用協同組合電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、第百十条の八、第百十条の二十四第二項、第百十条の二十五及び第百十条の二十六において同じ。)を受けて法第六条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該信用協同組合電子決済等代行業再委託者の業務(当該信用協同組合電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該信用協同組合電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該信用協同組合電子決済等代行業者が行う措置並びに当該信用協同組合電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該信用協同組合等が行うことができる措置に関する事項とする。
前項の信用協同組合電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
第百十条の五
信用協同組合等及び信用協同組合電子決済等代行業者は、法第六条の五の三第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第百十条の六
信用協同組合等は、法第六条の五の四第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者及び信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第百十条の七
法第六条の五の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の八
法第六条の五の五第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、当該信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業再委託者(第百十条の四第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて法第六条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該信用協同組合電子決済等代行業再委託者の業務(当該信用協同組合電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該信用協同組合電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該信用協同組合電子決済等代行業者が行う措置並びに当該信用協同組合電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第六条の五の五第一項の信用協同組合が行うことができる措置に関する事項とする。
第百十条の九
法第六条の五の五第一項の契約を締結した信用協同組合連合会及び信用協同組合電子決済等代行業者並びに同項の信用協同組合は、法第六条の五の五第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第百十条の十
信用協同組合連合会は、法第六条の五の六第一項に規定する基準及び法第六条の五の五第一項の信用協同組合の名称を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者及び信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第百十条の十一
法第六条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の十二
法第六条の五の六第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の十三
法第六条の五の五第一項の信用協同組合は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用協同組合電子決済等代行業者及び信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第百十条の十四
令第五条の七第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第百十条の十五
認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会は、その協会員名簿を当該認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百十条の十六
金融庁長官等は、その作成した法第六条の五の九第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。第百十条の二十及び第百十三条第五項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百十条の十七
銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第百十条の十九において同じ。)が法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。
前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第百十条の十九及び第百十一条第四項において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第百十条の十九において同じ。)に記載することを要しない。
第百十条の十八
銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
第百十条の十九
銀行法第五十二条の六十一の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
ただし、銀行等が法第六条の五の二第一項の登録の申請をする場合は、この限りでない。
第百十条の二十
金融庁長官等は、その登録をした信用協同組合電子決済等代行業者に係る信用協同組合電子決済等代行業者登録簿を当該信用協同組合電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該信用協同組合電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百十条の二十一
銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第百十条の十九第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
第百十条の二十一の二
銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用協同組合電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用協同組合電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百十条の二十二
銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う信用協同組合電子決済等代行業者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
信用協同組合電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第百十条の十七第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第百十条の二十三
銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出するものとする。
第百十条の二十四
銀行法第五十二条の六十一の八第一項に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第六条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
信用協同組合電子決済等代行業者は、法第六条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
ただし、信用協同組合電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第六条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用協同組合電子決済等代行業再委託者又は同項各号の信用協同組合等を介して当該事項を明らかにすることができる。
銀行法第五十二条の六十一の八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の二十五
信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第六条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者の業務を信用協同組合等が行うものではないことの説明を行わなければならない。
ただし、信用協同組合電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用協同組合電子決済等代行業再委託者又は同項各号の信用協同組合等を介して当該説明を行うことができる。
第百十条の二十六
信用協同組合電子決済等代行業者は、法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき同号の信用協同組合等が行った預金者が当該信用協同組合等に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。
ただし、信用協同組合電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の信用協同組合等又は信用協同組合電子決済等代行業再委託者(信用協同組合電子決済等代行業再委託者にあっては、信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。
第百十条の二十七
信用協同組合電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、信用協同組合電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第百十条の二十八
信用協同組合電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用協同組合電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第百十条の二十八の二
信用協同組合電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用協同組合電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第百十条の二十九
信用協同組合電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用協同組合電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百十条の三十
信用協同組合電子決済等代行業者は、その業務(法第六条の五の二第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、信用協同組合電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
第百十条の三十一
信用協同組合電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。
第百十条の三十二
銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による信用協同組合電子決済等代行業に関する報告書は、信用協同組合電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第十六号により、法人である場合においては別紙様式第十七号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第十八号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
信用協同組合電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用協同組合電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第九条第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該信用協同組合電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
信用協同組合電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百十条の三十三
銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
第百十条の三十四
銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
第百十条の三十五
銀行法第五十二条の六十一の二十九に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第百十条の三十六
法第六条の五の十一第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百十条の三十七
法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
第百十条の三十八
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った信用協同組合等又は信用協同組合電子決済等取扱業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第百十条の四十の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第百十条の三十九
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は信用協同組合等、信用協同組合代理業者若しくは信用協同組合電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第百十条の四十
令第五条の十三第一項及び第五条の十四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第百十条の四十の二
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の四十の三
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、信用協同組合等又は信用協同組合電子決済等取扱業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信用協同組合等又は信用協同組合電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第百十条の四十一
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合等又は信用協同組合電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該信用協同組合等の事務所又は当該信用協同組合電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、信用協同組合等又は信用協同組合電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第百十条の四十三において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第百十条の四十二
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第百十条の四十三の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の四十三
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第百十条の四十三の二
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の四十四
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第百十条の四十五
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第百十条の四十六
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信用協同組合等又は信用協同組合電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該信用協同組合等の事務所又は当該信用協同組合電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、信用協同組合等又は信用協同組合電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第百十条の四十七
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第百十条の四十七の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の四十七の二
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第百十条の四十七の三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の四十八
準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第百十条の四十九
信用協同組合等若しくは信用協同組合代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の事業又は信用協同組合電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(信用協同組合等又は信用協同組合代理業者にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
信用協同組合等若しくは信用協同組合代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の事業又は信用協同組合電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告等をするときは、令第五条の十五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
信用協同組合等若しくは信用協同組合代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の事業又は信用協同組合電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第百十条の五十二第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第五条の十五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第百十条の五十
令第五条の十五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第百十条の五十一
令第五条の十五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の五十二
令第五条の十五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
令第五条の十五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第百十条の四十八第三号ニに掲げる事項とする。
第百十条の五十三
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の五十四
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(信用協同組合等又は信用協同組合代理業者にあっては第二号及び第六号を除き、信用協同組合電子決済等取扱業者にあっては同号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第百十条の五十五
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第百十条の五十八に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
第百十条の五十六
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第百十条の五十七
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の五十八
その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契約が第百十条の三十六第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
第百十条の五十九
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第百十条の五十七第十一号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百十条の六十
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第百十条の五十四第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者について準用する。
第百十条の六十の二
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の六十の三
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第百十条の六十一
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第百十条の六十一の二
準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百十条の六十二
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第百十条の六十三
法第六条の五の十二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(同項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百十条の六十四
法第六条の五の十二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第百十条の七十六第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第六条の五の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条並びに第百十条の七十六第一項及び第二項において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信用協同組合電子決済等取扱業者の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第百十条の六十七において同じ。)に金融庁長官により公表されている信用協同組合電子決済等取扱業者(次条及び第百十条の六十八第二項において「全ての信用協同組合電子決済等取扱業者」という。)の数で除して行うものとする。
第百十条の六十五
法第六条の五の十二第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、信用協同組合電子決済等取扱業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
法第六条の五の十二第三項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
前項の書類には、信用協同組合電子決済等取扱業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
第百十条の六十六
法第六条の五の十三第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百十条の六十七
銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
第百十条の六十八
銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第百十条の六十九
銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入信用協同組合電子決済等取扱業者(法第六条の五の十三第四号に規定する加入信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信用協同組合電子決済等取扱業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第百十条の七十
銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
第百十条の七十一
銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
第百十条の七十二
銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第百十条の七十三
銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百十条の七十四
指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争の当事者である加入信用協同組合電子決済等取扱業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条の七十五
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百十条の七十六
指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
第百十条の七十七
銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十九号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百十一条
法第七条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第七条の二第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用協同組合代理業者とみなされた法第六条の四に規定する信用組合等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
法第七条の二第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
ただし、第三号に掲げる場合にあっては、銀行等でない信用協同組合電子決済等取扱業者が法第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行っているときに限る。
法第七条の二第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
ただし、第三号に掲げる場合にあっては、銀行等でない信用協同組合電子決済等代行業者が法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行っているときに限る。
信用協同組合等、信用協同組合代理業者、信用協同組合電子決済等取扱業者又は信用協同組合電子決済等代行業者は、法第七条の二各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
法第四条第二項の規定は、第一項第八号の四、第九号、第十一号、第十二号及び第十四号から第十八号まで、第十項並びに第十一項に規定する議決権について準用する。
次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
第一項第二十三号、第二項第四号及び第三項第四号に規定する不祥事件とは、信用協同組合等の理事若しくは監事若しくは職員又はその子会社等の取締役若しくは監査役若しくは従業員又は信用協同組合代理業者若しくは信用協同組合電子決済等取扱業者若しくはそれらの役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。
第一項第十五号に掲げる場合において、信用協同組合にあっては、法第四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第二号に規定する特定子会社は、信用協同組合の子会社に該当しないものとみなし、信用協同組合連合会にあっては、法第四条の四第一項第七号から第九号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第七号に規定する特定子会社は、信用協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第一項第十四号から第十八号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、信用協同組合等の子会社に該当しないものとみなす。
第百十二条
信用協同組合等は、法第七条の四ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第百十三条
信用協同組合は、申請書、業務報告書その他法及びこの府令に規定する書面を財務局長又は財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)があるときは、当該財務事務所等の長(以下この条において「管轄財務事務所長等」という。)を経由して提出しなければならない。
信用協同組合代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、信用協同組合代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該信用協同組合代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にあるときは福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にあるときは管轄財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。
ただし、令第七条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
信用協同組合代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
信用協同組合電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による申請書、信用協同組合電子決済等取扱業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあっては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
信用協同組合電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であって国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による申請書、信用協同組合電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
第百十四条
信用協同組合代理業を行う外国の法人(信用協同組合代理業を行おうとする外国の法人、信用協同組合代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該信用協同組合代理業を行う外国の法人が銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
信用協同組合代理業を行う外国の法人がその本国(当該信用協同組合代理業を行う外国の法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
信用協同組合代理業を行う外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、信用協同組合代理業を行う外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。
第百十四条の二
外国電子決済等取扱業者(信用協同組合電子決済等取扱業を行おうとする外国の法人又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該外国電子決済等取扱業者が法(第六条の四の三から第六条の五まで及び第七条の二第三項に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
外国電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の四第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
外国電子決済等取扱業者がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
第百十五条
法(第六条の五の二から第六条の五の十まで及び第七条の二第四項に限る。)又はこの府令の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(信用協同組合電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
信用協同組合電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、銀行法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
信用協同組合電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
第百十六条
信用協同組合等又は信用協同組合代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
信用協同組合等は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
第百十七条
金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による認可、許可、承認、登録、認定又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
ただし、令第九条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第十三条の次に三条を加える改正規定及び次条第一項から第三項までの規定は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
第十三条の次に三条を加える改正規定の施行前に、信用協同組合等から、その自己資本比率(改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十三条の二第二項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該信用協同組合等が該当する新規則第十三条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が行政庁に提出されている場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、当該信用協同組合等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該信用協同組合等の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。
ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該信用協同組合等について、当該信用協同組合等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
前項本文に規定する場合において、信用協同組合等が新規則第十三条の二第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもって当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
都道府県知事は、附則第一項の規定によりその所管する信用協同組合等に対し新規則第十三条の二第一項の表の第二区分に掲げる命令をすることができる場合には、協同組合による金融事業に関する法律第七条第一項に規定する要請を行うものとする。
新規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第二条
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十一条第一項の規定に基づき信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下「信用協同組合等」という。)が作成する説明書類の記載事項のうち、この命令による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の二第一項第三号ロの(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第十二条の二第一項第三号ロの(10)に掲げるものの記載にあたっては、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
銀行法第二十一条第一項の規定に基づき信用協同組合等が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第十二条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3) 金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなったスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であって利息の支払を猶予したもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定に基づき信用協同組合等が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第一条
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第一条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
第七条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第十三条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第六条
この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次項において同じ。)の貸借対照表の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
前項の規定は、第十八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した信用協同組合及び信用協同組合連合会については、適用しない。
この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
第一条
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
第一条
この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第二条
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
この内閣府令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
第一条
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第六条
整備法第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第五条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行規則の定めるところによる。
施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二十六条
信用協同組合等(改正法第十一条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「新協同組合金融事業法」という。)第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する内閣府令(以下「新協同組合金融事業府令」という。)第百十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新協同組合金融事業法第六条の五の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第二十八条まで及び附則第三十一条において同じ。)の締結をしようとする場合における新協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新協同組合金融事業府令第百十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第三十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新協同組合金融事業法において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新協同組合金融事業府令第百十条の二十六第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第三十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
前二項の場合において、信用協同組合等は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新協同組合金融事業府令第百十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第三十条において同じ。)を交付しなければならない。
第二十七条
信用協同組合等又は信用協同組合代理業者(新協同組合金融事業法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該信用協同組合等との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該信用協同組合代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新協同組織金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
前項の場合において、信用協同組合等又は信用協同組合代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第二十八条
新協同組合金融事業府令第百条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
第二十九条
新協同組合金融事業府令第百十条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第三十条
信用協同組合等は、施行日前においても、新協同組合金融事業府令第百十条の二十三第一項第一号又は第百十条の二十七第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。
この場合において、当該信用協同組合等は、新協同組合金融事業府令第百十条の二十三第一項第一号又は第百十条の二十七第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。
新協同組合金融事業府令第百十条の二十三第一項第二号及び第三項又は第百十条の二十七第一項第二号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新協同組合金融事業府令第百十条の二十三第一項第二号及び第三項又は第百十条の二十七第一項第二号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。
第三十一条
信用協同組合等は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新協同組合金融事業法において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新協同組合金融事業府令第百十条の二十三第一項第二号の規定を適用する。
信用協同組合等は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新協同組合金融事業法において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新協同組合金融事業府令第百十条の二十七第一項第二号の規定を適用する。
新協同組合金融事業府令第百十条の二十三第一項第二号及び第四項又は第百十条の二十七第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新協同組合金融事業府令第百十条の二十三第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新協同組合金融事業府令第百十条の二十七第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
第三十二条
この府令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第五条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第一条
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第四条
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第九条
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第二十条に規定する計算関係書類の記載事項のうち第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十五条第三項第一号に掲げる事項、協同組合による金融事業に関する法律第六条において準用する銀行法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第六十九条第一項第六号に掲げる事項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第七十条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第九条
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
第十一条
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十三条
第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第十五条
信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第二条に規定する信用協同組合等をいう。)が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三十六条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三十六条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七十条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新規則別紙様式は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第六条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第二十三条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十五条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の七第一項に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)についての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。
新規則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第一条
この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第三条
改正後銀行法施行規則第十九条の二及び第三十四条の二十六、第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二及び第二十五条の八の二、第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条並びに第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
第六条
第二条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十二条第一項第一号ハに掲げる金額は、第二条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十二条第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。
第一条
この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)第七十条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第九号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第九号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分を除く。)及び第2(2.の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十号第3の表記載上の注意(12.を除く。)並びに別紙様式第十号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分を除く。)及び第2(2.の表記載上の注意を除く。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第三号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第六号、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第九号第2及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意、別紙様式第十号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)並びに別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第1、別紙様式第九号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、別紙様式第十号第1及び別紙様式第十号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類についてはなお従前の例による。
第一項の規定にかかわらず、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第九号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第九号の二第2の3.の表記載上の注意6.、別紙様式第十号第3の表記載上の注意(12.を除く。)及び別紙様式第十号の二第2の3.(1)の表記載上の注意6.の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第四条
施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合金融事業法施行規則」という。)第四条、第百十条の四及び第百十条の八の規定の適用については、新協同組合金融事業法施行規則第四条第五項第二号の三中「以下」とあるのは「第百十条の四第一項、第百十条の七及び第百十条の十一を除き、以下」と、新協同組合金融事業法施行規則第百十条の四第一項中「同条第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業(法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百十条の二に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第百十条の七及び第百十条の十一において同じ。)を営む者」と、「第百十条の十六」とあるのは「次項第一号、第百十条の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第百十条の十三までにおいて同じ」と、「第六条の五の二第二項各号」とあるのは「第六条の五の二第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第六条の五の三第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいい、法第六条の五の九第六項の規定により信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第百十条の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新協同組合金融事業法施行規則第百十条の八中「第六条の五の二第二項各号」とあるのは「第六条の五の二第二項第一号」とする。
第一条
この府令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(次項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第九号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二及び別紙様式第十号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別表第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第三条
第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十一条第六項の規定は、信用協同組合については、当分の間、適用しない。
第一条
この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)第六十九条第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則第七十条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号及び別紙様式第六号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二及び別紙様式第十号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)第二十三条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(協同組合による金融事業に関する法律施行規則第二十条第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則第二十五条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二及び別紙様式第十号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第七条
第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1.(5)及び別紙様式第六号記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表にいては、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第六号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(3)及び別紙様式第六号記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第三号記載上の注意7.及び別紙様式第七号記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号第2記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第十号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号第2記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23.記載上の注意1.並びに別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23.(1)記載上の注意1.及び同様式第23.(3)記載上の注意1.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第二十五条第二項及び第三項の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第四条
第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る信用協同組合代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る信用協同組合代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この府令は、令和六年七月九日から施行する。
第三条
この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令第二条各号に掲げる事項について定めた信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十九条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
第四条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第七条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。
第四条
施行日前に協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第三条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第七十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)第八十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条第二項第二号及び第七項第三号を適用する。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二十五条
第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条から附則第二十七条までにおいて「新協金法施行規則」という。)第百十条の五十四第一項又は第百十条の六十第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
改正法第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下この条から附則第二十七条までにおいて「新協金法」という。)第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第七条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(次項において「旧協金法」という。)第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている信用協同組合等(新協金法施行規則第一条第一項に規定する信用協同組合等をいう。以下この条から附則第二十七条までにおいて同じ。)、信用協同組合代理業者(新協金法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この条から附則第二十七条までにおいて同じ。)又は信用協同組合電子決済等取扱業者(新協金法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第二十七条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新協金法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新協金法施行規則第百十条の五十四第一項第二号又は第百十条の六十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新協金法施行規則第百十条の五十四第二項第一号(新協金法施行規則第百十条の六十第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新協金法施行規則第百十条の五十八に規定する外貨預金等をいう。以下この項、次条及び附則第二十七条において同じ。)に係る特定預金等契約(新協金法第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下この項、次条及び附則第二十七条において同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第八条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項、次条及び附則第二十七条において「旧協金法施行規則」という。)第百十条の五十六第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第二十七条第一項において同じ。)の交付について旧協金法施行規則第百十条の五十六第二項において準用する旧協金法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新協金法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新協金法施行規則第百十条の五十四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新協金法施行規則第百十条の五十四第二項第二号(新協金法施行規則第五十四条の六十第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第二十六条
信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧協金法施行規則第百十条の四十八第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新協金法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新協金法施行規則第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新協金法施行規則第百十条の五十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧協金法施行規則第百十条の五十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新協金法施行規則第百十条の五十八の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第二十七条
信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新協金法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新協金法施行規則第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新協金法施行規則第百十条の六十の三第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧協金法施行規則第百十条の六十第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新協金法施行規則第百十条の六十の三第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧協金法施行規則第百十条の五十九に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新協金法第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新協金法施行規則第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新協金法施行規則第百十条の六十の三第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第四十五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和七年三月三十一日から施行する。
第二条
この府令による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号から別紙様式第十号の二までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第四条
施行日において信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)又はその子会社等(同法第六条第一項において準用する銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第五十一条第四項の規定は、適用しない。
施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十一条第四項の規定は、適用しない。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合金融事業法施行規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第七号、別紙様式第八号、別紙様式第九号、別紙様式第九号の二、別紙様式第十号及び別紙様式第十号の二は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新協同組合金融事業法施行規則の規定を適用することができる。
前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新協同組合金融事業法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新協同組合金融事業法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
前項の規定にかかわらず、事業年度に係る書類を提出する信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)が連結財務諸表を作成している場合には、前項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。