協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)は、法第六条第一項の規定による優先出資を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第二条
協同組織金融機関は、法第八条第一項の規定による優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第三条
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方である協同組織金融機関に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の協同組織金融機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該協同組織金融機関に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該協同組織金融機関が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四条
協同組織金融機関は、法第十五条第二項の規定による優先出資の消却の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第五条
協同組織金融機関は、法第十六条第三項の規定による優先出資の分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第六条
法第二十二条第一項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
法第二十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
法第二十二条第三項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
第七条
法第二十八条第一項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるときとは、法第二条第二項に規定する連合会等(第二十条第二項において「連合会等」という。)が合併又は事業の全部の譲受けにより自己の優先出資を取得するときとする。
第八条
法第三十五条第三項の規定による優先出資者総会の招集の認可を受けようとする者は、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第九条
協同組織金融機関は、法第四十二条第四項ただし書の規定による資本準備金の全部又は一部を資本金として計上する場合の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第十条
協同組織金融機関は、法第四十四条第五項の規定による資本金等(同項に規定する資本金等をいう。第十五条第三項第一号及び第三号において同じ。)の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第十条の二
法第四十四条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める債権者とする。
第十一条
法第四十五条第一項第一号に掲げる事項の登記は、当該事項を定款で定めた日又は当該事項に係る定款を変更した日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の登記は、優先出資を発行した日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
ただし、法第六条第一項第三号の期間を定めた場合における当該事項の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
法第四十五条第一項第四号に掲げる事項の登記は、優先出資証券を発行する旨を定款で定めた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
法第四十五条第一項第五号に掲げる事項の登記は、優先出資者名簿管理人(法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。第十八条において同じ。)との契約の効力が生じた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
法第四十五条第一項第六号に掲げる事項の登記は、法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨を定款で定めた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
第十二条
法第四十五条第一項の規定により登記すべき事項について法第二条第六項に規定する普通出資者総会(以下この条において「普通出資者総会」という。)又は優先出資者総会の決議を要するときは、申請書にその議事録(農林中央金庫の普通出資者総会にあっては、その決議録)を添付しなければならない。
法第四十五条第一項の規定により登記すべき事項について法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第十三条
定款の変更による法第四十五条第一項第一号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、定款を添付しなければならない。
第十四条
募集優先出資の発行による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十五条
法第十五条第一項第一号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十五条第一項第二号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十五条第一項第五号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十六条
法第四十二条第三項に規定する資本準備金(以下この条において「資本準備金」という。)の額の減少によってする資本金の額の増加による法第四十五条第一項第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
第十七条
優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による法第四十五条第一項第四号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、法第三十一条第一項において準用する会社法第二百十八条第一項(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)の規定による公告をしたことを証する書面又は優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
第十八条
優先出資者名簿管理人を置いたことによる法第四十五条第一項第五号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十九条
協同組織金融機関がその優先出資者(優先出資の質権者を含む。以下この条において同じ。)に配当する剰余金は、法第二十六条又は第二十七条第三項において準用する会社法第百九十六条第二項(株主に対する通知の省略)の規定の適用がある場合を除き、優先出資者名簿に記載し、又は記録した優先出資者の住所又は優先出資者が協同組織金融機関に通知した場所(第三項において「住所等」という。)において、支払わなければならない。
前項の剰余金の支払に要する費用は、協同組織金融機関の負担とする。
ただし、優先出資者の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、優先出資者の負担とする。
前二項の規定は、法の施行地(金融庁長官の指定する地域を除く。)に住所等を有しない優先出資者に対する支払については、適用しない。
第二十条
優先出資を発行している信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下この条において信用協同組合等という。)の協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十八条第一項(資本準備金及び利益準備金の額)の規定の適用については、法による資本金の額をもって、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第五条により読み替えられた銀行法第十八条第一項の規定に規定する当該信用協同組合等の出資の総額とする。
第二十一条
優先出資を発行している農林中央金庫の農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第十三条(準備金の範囲)の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第四十二条第三項に規定する資本準備金」とする。
優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会の信用金庫法施行令第八条の三第一号(準備金の範囲)の規定の適用については、この規定に掲げる準備金は、法第四十二条第三項に規定する資本準備金を含むものとする。
第二十二条
この政令における行政庁は、法第五十条第一項に規定する行政庁とする。
この政令における主務省令は、法第五十条第三項に規定する主務省令とする。
第二十三条
法第五十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、信用金庫、信用協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
第二十四条
次に掲げる行政庁の権限に属する事務で法第五十条第一項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、法第五十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限に属するものに限る。)のうち、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫に関するものは、都道府県知事が行うこととする。
都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行ったときは、金融庁長官及び厚生労働大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
前二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
都道府県知事が第一項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第二十五条
法第五十二条に規定する政令で定める書類は、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫が、法又は法に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類とする。
前項の書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
第六条
第十条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第六条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条第二号の規定は、平成八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第三条
新令第六条第三号から第五号までの規定は、平成九年四月一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この場合において、新令第六条第三号及び第五号に掲げる者の平成十年三月三十一日に終了する事業年度に係る書類についての同条第三号及び第五号の規定の適用については、同条第三号中「第五条の五第十二項の規定により読み替えて適用する同法第五条の四第八項」とあるのは「第五条の四第八項」と、同条第五号中「同法第三十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する同法第三十九条第八項」とあるのは「第三十九条第八項」とする。
第一条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第十一条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。