計量法附則第十九条第一項の日を定める政令

法令番号:平成五年政令第三百三十号 公布日:1993-10-06 法令種別:政令 カテゴリー:産業通則 法令ID:405CO0000000330

この法令の概要

計量法附則第十九条第一項に規定する日付を特定することを目的とします。対象は計量法の附則に係る施行関係事項で、同法附則第十九条第一項において政令に委任された特定の日を定める政令です。
計量法(以下「法」という。)附則第十九条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、当該各号に定める日とする。
タクシーメーター 平成九年五月一日
皮革面積計 平成十年五月一日
密度浮ひょう 平成十年五月一日
最大需要電力計 平成十年十月三十一日
電力量計 平成十年十月三十一日
無効電力量計 平成十年十月三十一日
照度計 平成九年五月一日
騒音計 平成八年五月一日
振動レベル計 平成八年五月一日
浮ひょう型比重計 平成十年五月一日
法附則第十九条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、法第四十条第一項の通商産業省令で定める事業の区分ごとに、当該各号に掲げる日のいずれか通商産業省令で定めるものとする。
質量計 平成六年五月一日、平成九年五月一日又は平成十年五月一日
温度計 平成七年五月一日又は平成十年五月一日
体積計 平成七年五月一日、平成八年五月一日又は平成九年五月一日
アネロイド型圧力計 平成六年五月一日又は平成八年五月一日
熱量計 平成七年五月一日又は平成十年五月一日
濃度計 平成六年五月一日、平成八年五月一日、平成九年五月一日又は平成十年五月一日

附 則

この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。