法第十一条の十四第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該漁業協同組合の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該漁業協同組合の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。以下この条において「受信合算対象者」という。)とする。
ロ当該同一人自身を合算子法人等とする法人等及びこれに準ずる者として主務省令で定める者
ハロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
ニ当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であって、当該同一人自身の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ヘ会社以外の者であって、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
トホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
チトに掲げる者の合算子法人等又は合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
リ当該同一人自身、次に掲げる会社(第六項において「合算会社」という。)又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあっては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(3)(2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4)ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
二同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(ロ及び第六項において「同一人支配会社」という。)
ロ当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
2 前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
一他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この号及び次号において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。 この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
二子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。 この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
三前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)
3 第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
4 第一項第一号リ及び第二項第二号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。
この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5 法第十一条の八第三項の規定は、第一項、第二項第二号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
6 第一項第一号リに掲げる者及び同項第二号ロに掲げる者は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
7 法第十一条の十四第一項本文の信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
四前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
8 法第十一条の十四第一項本文及び第二項前段の政令で定める区分は、同一人(同条第一項本文に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(法第十一条の十四第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第十一条の十四第一項本文及び第二項前段の政令で定める率は、百分の二十五とする。
9 法第十一条の十四第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一信用の供与等を受けている者(以下この条において「債務者等」という。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合が当該債務者等に対して法第十一条の十四第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項及び第十四項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該漁業協同組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
三前二号に掲げるもののほか、当該漁業協同組合が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該漁業協同組合又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
10 法第十一条の十四第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一前項第一号に規定する場合において、当該漁業協同組合及びその子会社等(法第十一条の十四第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)又は当該漁業協同組合の子会社等が同号の債務者等に対して合算して法第十一条の十四第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項及び第十五項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二当該漁業協同組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該漁業協同組合及びその子会社等又は当該漁業協同組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
三債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該漁業協同組合及びその子会社等又は当該漁業協同組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
四前三号に掲げるもののほか、当該漁業協同組合及びその子会社等又は当該漁業協同組合の子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該漁業協同組合及びその子会社等若しくは当該漁業協同組合の子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
11 法第十一条の十四第三項第一号の政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
一法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
二特別の法律により設立された法人(前号に掲げる法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
三営利を目的としない法人で、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となっているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を出資しているもののうち、主務省令で定めるもの
五外国政府、外国の中央銀行又は国際機関で、主務大臣の定めるもの
12 法第十一条の十四第三項第二号の政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う漁業協同組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。
13 第一項から第八項まで及び前二項の規定は、法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の十四第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同条第二項前段の政令で定める区分及び政令で定める率並びに同条第三項第一号及び第二号の政令で定める信用の供与等について準用する。
14 法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の十四第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一債務者等(次号の規定に該当するものを除く。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)が当該債務者等に対して信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二当該連合会の会員その他漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業を行っている者として主務省令で定める債務者等に対して、当該連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
三債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該連合会の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
四前三号に掲げるもののほか、当該連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該連合会又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
15 法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の十四第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一前項第一号に規定する場合において、当該連合会及びその子会社等又は当該連合会の子会社等が同号の債務者等(第三号の規定に該当するものを除く。)に対して合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二当該連合会が新たに子会社等を有することとなることにより、当該連合会及びその子会社等又は当該連合会の子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
三前項第二号に規定する債務者等に対して、当該連合会及びその子会社等又は当該連合会の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
四債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該連合会及びその子会社等又は当該連合会の子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
五前各号に掲げるもののほか、当該連合会及びその子会社等又は当該連合会の子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該連合会及びその子会社等若しくは当該連合会の子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
16 第一項から第十二項までの規定は、法第九十六条第一項において準用する法第十一条の十四第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由、同条第二項前段の政令で定める区分及び政令で定める率並びに同条第三項第一号及び第二号の政令で定める信用の供与等について準用する。