水産業協同組合法施行令

法令番号法令番号: 平成五年政令第三百二十八号
公布日公布日: 1993-10-06
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 水産業
法令ID法令ID: 405CO0000000328

第一条

(信託に係る事務に関する事業に関する法令の適用)
水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第五項第二号、第八十七条第六項第二号、第九十三条第四項第二号又は第九十七条第五項第二号に掲げる事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一条の二

(漁業協同組合の員外利用額の限度の特例)
法第十一条第八項ただし書の政令で定める事業は、同条第一項第七号の事業のうち販売に係るものとする。
法第十一条第八項ただし書の政令で定める額は、一事業年度において当該漁業協同組合の組合員及び他の漁業協同組合の組合員が利用する事業の分量の総額に二を乗じて得た額とする。

第二条

(地方公共団体に対する資金の貸付け等)
法第十一条第十項第一号及び第二号、第八十七条第十三項第一号及び第二号、第九十三条第九項第一号及び第二号並びに第九十七条第九項第一号及び第二号の政令で定める資金の貸付けは、償還期限が十年以内の資金の貸付けとする。
法第十一条第十項第三号、第八十七条第十三項第三号、第九十三条第九項第三号及び第九十七条第九項第三号の政令で定める資金は、次に掲げる資金であってその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。
漁港区域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
地方公共団体が出資者若しくは構成員となっている法人又は地方公共団体がその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が漁港区域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金

第三条

(資源管理規程の認可等)
行政庁は、法第十一条の三第一項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可(法第十一条の三第一項の変更の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請に係る資源管理規程の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をするものとする。
水産資源の適切な管理に資すると認められるものであること。
不当に差別的でないこと。
法及び法に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
行政庁は、資源管理規程の内容が前項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合には、法第十一条の三第一項の認可を取り消すことができる。
法第十一条第一項第一号の事業を行う漁業協同組合又は法第八十七条第一項第一号の事業を行う漁業協同組合連合会は、法第十一条の三第一項の認可を受けた資源管理規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
前三項に定めるもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第四条

(出資の総額の最低限度)
法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
次項の要件に該当する漁業協同組合又は法第十一条第一項第四号の事業を行わない漁業協同組合 千万円
前号に掲げる漁業協同組合以外の漁業協同組合 一億円
法第十一条の四第二項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
事業年度の開始の時における組合員(法第十一条の四第二項に規定する准組合員を除く。次項において同じ。)の数が百人未満であること。
地理的条件が悪く、漁業の生産条件が不利な離島、半島その他の地域として主務大臣が指定するものをその地区の全部とすること。
第一項第一号に掲げる漁業協同組合の事業年度の開始の時における組合員の数が新たに百人以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合は、同号に掲げる漁業協同組合に該当するものとみなす。

第五条

法第九十二条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が千億円以上の漁業協同組合連合会 十億円
前号に掲げる漁業協同組合連合会以外の漁業協同組合連合会 一億円
漁業協同組合連合会の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合連合会は、前項第一号に掲げる漁業協同組合連合会に該当しないものとみなす。

第六条

法第九十六条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
法第九十三条第一項第二号の事業を行わない水産加工業協同組合 千万円
前号に掲げる水産加工業協同組合以外の水産加工業協同組合 一億円

第七条

法第百条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、水産加工業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、一億円とする。

第七条の二

法第百五条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、共済水産業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、十億円とする。

第八条

(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)
法第十一条の七(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、百分の百とする。
法第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の七の政令で定める割合は、五分の一とする。

第九条

(組合等の特定関係者)
法第十一条の十第三号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条から第九条の三まで、第十条の二第一項、第十九条第一項、第二十一条、第二十二条第一項、第二項第二号及び第六項、第二十六条並びに第二十八条において「組合等」という。)の子会社(法第百二十二条第三項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等
当該組合等を所属組合(法第百六条第三項に規定する所属組合をいう。第四号及び第十条の二第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該特定信用事業代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
前号の特定信用事業代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該組合等及び前二号に掲げる者を除く。)
当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者(個人に限る。以下この号において「個人特定信用事業代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
当該個人特定信用事業代理業者がその総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。ロ及び第十条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。ロ及び第十条において同じ。)を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
当該個人特定信用事業代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。第十条の二第一項第四号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う漁業協同組合又は水産加工業協同組合並びに当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合の子法人等及び関連法人等(前各号に掲げる者を除く。)
前項第三号に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、同号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。
この場合において、親法人等及びその子法人等又は当該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該親法人等の子法人等とみなす。
第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び第十条の二第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

第九条の二

(特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等は、法第十一条の十一(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条から第九条の四までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第九条の三

(特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第九条の四

(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

第九条の五

(特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第十一条の十一の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第十条

(同一人に対する信用の供与等)
法第十一条の十四第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該漁業協同組合の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該漁業協同組合の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。以下この条において「受信合算対象者」という。)とする。
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
当該同一人自身の合算子法人等
当該同一人自身を合算子法人等とする法人等及びこれに準ずる者として主務省令で定める者
ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であって、当該同一人自身の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
会社以外の者であって、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
トに掲げる者の合算子法人等又は合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
当該同一人自身、次に掲げる会社(第六項において「合算会社」という。)又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあっては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(1)
当該同一人自身の子会社
(2)
当該同一人自身を子会社とする会社
(3)
(2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4)
ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(ロ及び第六項において「同一人支配会社」という。)
当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この号及び次号において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。 この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。 この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)
第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
第一項第一号リ及び第二項第二号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。
この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
法第十一条の八第三項の規定は、第一項、第二項第二号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
第一項第一号リに掲げる者及び同項第二号ロに掲げる者は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
法第十一条の十四第一項本文の信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
貸出金として主務省令で定めるもの
債務の保証として主務省令で定めるもの
出資として主務省令で定めるもの
前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
法第十一条の十四第一項本文及び第二項前段の政令で定める区分は、同一人(同条第一項本文に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(法第十一条の十四第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第十一条の十四第一項本文及び第二項前段の政令で定める率は、百分の二十五とする。
法第十一条の十四第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
信用の供与等を受けている者(以下この条において「債務者等」という。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合が当該債務者等に対して法第十一条の十四第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項及び第十四項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該漁業協同組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
前二号に掲げるもののほか、当該漁業協同組合が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該漁業協同組合又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
10 法第十一条の十四第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
前項第一号に規定する場合において、当該漁業協同組合及びその子会社等(法第十一条の十四第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)又は当該漁業協同組合の子会社等が同号の債務者等に対して合算して法第十一条の十四第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項及び第十五項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
当該漁業協同組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該漁業協同組合及びその子会社等又は当該漁業協同組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該漁業協同組合及びその子会社等又は当該漁業協同組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
前三号に掲げるもののほか、当該漁業協同組合及びその子会社等又は当該漁業協同組合の子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該漁業協同組合及びその子会社等若しくは当該漁業協同組合の子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
11 法第十一条の十四第三項第一号の政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
特別の法律により設立された法人(前号に掲げる法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
営利を目的としない法人で、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となっているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を出資しているもののうち、主務省令で定めるもの
日本銀行
外国政府、外国の中央銀行又は国際機関で、主務大臣の定めるもの
12 法第十一条の十四第三項第二号の政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う漁業協同組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。
13 第一項から第八項まで及び前二項の規定は、法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の十四第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同条第二項前段の政令で定める区分及び政令で定める率並びに同条第三項第一号及び第二号の政令で定める信用の供与等について準用する。
14 法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の十四第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
債務者等(次号の規定に該当するものを除く。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)が当該債務者等に対して信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
当該連合会の会員その他漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業を行っている者として主務省令で定める債務者等に対して、当該連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該連合会の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
前三号に掲げるもののほか、当該連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該連合会又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
15 法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の十四第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
前項第一号に規定する場合において、当該連合会及びその子会社等又は当該連合会の子会社等が同号の債務者等(第三号の規定に該当するものを除く。)に対して合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
当該連合会が新たに子会社等を有することとなることにより、当該連合会及びその子会社等又は当該連合会の子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
前項第二号に規定する債務者等に対して、当該連合会及びその子会社等又は当該連合会の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該連合会及びその子会社等又は当該連合会の子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
前各号に掲げるもののほか、当該連合会及びその子会社等又は当該連合会の子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該連合会及びその子会社等若しくは当該連合会の子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
16 第一項から第十二項までの規定は、法第九十六条第一項において準用する法第十一条の十四第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由、同条第二項前段の政令で定める区分及び政令で定める率並びに同条第三項第一号及び第二号の政令で定める信用の供与等について準用する。

第十条の二

(子金融機関等の範囲)
法第十一条の十六第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者を除く。)とする。
当該組合等の子法人等
当該組合等の関連法人等(第九条第三項に規定する関連法人等をいう。)
当該組合等のために特定信用事業代理業(法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。)を行う者(前二号に掲げる者を除く。)
当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う漁業協同組合又は水産加工業協同組合
法第十一条の十六第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
第二十四条の二各号に掲げる者
前項第四号に掲げる者
特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。第十条の七第二項第三号において同じ。)
海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。第十条の七第二項第四号において同じ。)
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。第十条の七第二項第五号において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十条の七第二項第五号及び第六号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)

第十条の三

(特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合、法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会(次項、次条並びに第十条の七第一項、第三項及び第四項において「組合等」という。)は、法第十五条の十二(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する金融商品取引法(以下この条から第十条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第十条の四

(特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
組合等は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第十条の五

(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定共済契約(法第十五条の十二に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって農林水産省令で定めるもの
利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして農林水産省令で定める事項

第十条の六

(特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第十五条の十二の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第十条の七

(子金融機関等の範囲)
法第十五条の十六第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該組合等の子法人等
当該組合等の関連法人等
法第十五条の十六第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)
少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
特例業務届出者
海外投資家等特例業務届出者
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)
外国の法令に準拠して外国において保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者(保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
第一項第一号に規定する「子法人等」とは、組合等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として農林水産省令で定めるものをいう。
この場合において、組合等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合等の子法人等とみなす。
第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合等(当該組合等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として農林水産省令で定めるものをいう。

第十条の八

(変更対象外契約の範囲)
法第十七条の二第四項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
基準日において既にその共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

第十条の九

(契約条件の変更の限度)
法第十七条の四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、年三パーセントとする。

第十一条

(組合員たる資格を有する個人)
法第十八条第五項第一号の二の政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
当該漁業協同組合の地区内に住所又は事業場を有する者であって、当該漁業協同組合の行う事業又は当該漁業協同組合の組合員の営む漁業に密接に関連する事業(農林水産大臣の定めるものに限る。)を行うもの
当該漁業協同組合の地区内の事業場において水産加工業、遊漁船業又は前号に掲げる事業に従事する者
当該漁業協同組合の行う事業に従事する者

第十一条の二

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
法第二十一条第七項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項、第八十九条第三項(法第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項又は第三百十二条第一項に規定する事項を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第十四条の二において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第十二条

(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない漁業協同組合等の基準)
法第三十四条第十三項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「漁業協同組合等」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
法第十一条第一項第四号及び第十二号の事業を併せ行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号及び第六号の二の事業を併せ行う水産加工業協同組合 事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円であること又は責任準備金の額の合計額(以下この条及び次条において「責任準備金合計額」という。)が五十億円であること。
法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(前号に掲げる漁業協同組合等を除く。) 事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円であること。
法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合(第一号に掲げる漁業協同組合等を除く。) 事業年度の開始の時における責任準備金合計額が五十億円であること。
前項各号に掲げる漁業協同組合等が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達しているものとみなす。
第一項各号に掲げる漁業協同組合等が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達していないものとみなす。
ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

第十三条

(常勤の監事を定めることを要しない漁業協同組合等の基準)
法第三十四条第十四項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
法第十一条第一項第四号及び第十二号の事業を併せ行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号及び第六号の二の事業を併せ行う水産加工業協同組合 事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円であること又は責任準備金合計額が二百億円であること。
法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(前号に掲げる漁業協同組合等を除く。) 事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円であること。
法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合(第一号に掲げる漁業協同組合等を除く。) 事業年度の開始の時における責任準備金合計額が二百億円であること。
前項各号に掲げる漁業協同組合等が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達しているものとみなす。
第一項各号に掲げる漁業協同組合等が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達していないものとみなす。
ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

第十四条

(会計監査人の設置を要しない漁業協同組合等の範囲)
法第四十一条の二第一項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める規模に達しない組合は、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円に達しない漁業協同組合又は水産加工業協同組合とする。
漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円を下回ることとなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当しないものとみなす。
漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当するものとみなす。
ただし、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

第十四条の二

(電磁的方法による通知の承諾等)
法第四十七条の五第二項(法第四十三条第二項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第七項、第五十二条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第十五条

(共済規程の変更に関する定款の規定事項)
漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会は、法第四十八条第五項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

第十六条

(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第五十三条第二項(法第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(法第九十一条の二第二項(法第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。

第十七条

(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の譲渡又は譲受けとする。
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
両替

第十八条

(水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
法第五十六条第二項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
法第九十二条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する法第五十六条第二項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。

第十九条

(自己資本の基準)
組合員若しくは会員に出資をさせる組合等又は共済水産業協同組合連合会(以下この項において「出資組合等」という。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
当該出資組合等の有する固定資産の価額
当該出資組合等の出資する出資組合等、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(農林水産大臣の指定するものを除く。)の額
前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第二十条

(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)
法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合が信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該漁業協同組合等の自己資本の額を超えてはならない。
前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。

第二十一条

(貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額をこれらの事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は当該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもって保有しなければならない。

第二十二条

(余裕金運用の基準)
組合員又は会員に出資をさせる組合等(法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金
国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券(次項第五号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号及び次項第五号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条において「信託会社等」という。)への金銭信託
貸付信託の受益証券の取得
法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定漁業協同組合」という。)を除く。次項において同じ。)又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
前項第二号から第五号までに掲げる方法
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金
証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)の受益証券の取得
金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
次に掲げる債券の取得
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合は、第一項第二号若しくは第三号に規定する債券又は同項第五号若しくは前項第三号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
特定漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
第一項第二号から第五号までに掲げる方法
第二項第二号から第五号までに掲げる方法
株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
第一項第二号及び第三号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
特定漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、第一項第二号若しくは第三号若しくは前項第四号に規定する債券又は第一項第五号若しくは第二項第三号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等が第二項第一号(第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三号から第五号まで又は第四項各号(同項第一号にあっては第一項第三号から第五号までに係る部分に限り、第四項第二号にあっては第二項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該組合等の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。
ただし、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会にあっては、特別の理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二十二条の二

(合併契約等において定めるべき事項)
法第六十九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合が非出資組合(法第十一条第二項に規定する非出資組合をいう。以下この項において同じ。)であって法第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものである場合にあっては第二号から第四号までに掲げる事項を除き、当該漁業協同組合がその他の非出資組合である場合にあっては第二号、第三号及び第四号(資本準備金に係る部分に限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合の出資一口の金額
合併によって消滅する漁業協同組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
合併によって消滅する漁業協同組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
合併を行う漁業協同組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
合併を行う時期
合併を行う漁業協同組合の法第六十九条第一項の総会(法第六十九条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う漁業協同組合にあっては、理事会(法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員会))の日
前項の規定は、法第八十六条第四項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する法第六十九条第一項の政令で定める事項について準用する。
第一項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、法第九十一条の二第二項(法第百条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十九条第一項の政令で定める事項について準用する。
第一項の規定は、法第九十二条第五項において準用する法第六十九条第一項の政令で定める事項について準用する。
この場合において、第一項中「非出資組合(法第十一条第二項に規定する非出資組合」とあるのは「非出資連合会(会員に出資をさせない漁業協同組合連合会」と、「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。

第二十二条の三

(水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
法第七十七条において漁業協同組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の三第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と読み替えるものとする。
前項の規定は、法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において法第七十七条の規定を準用する場合について準用する。

第二十二条の四

(株式等の割当てを受けることができない者等)
法第八十六条の五第一項の政令で定める者は、法第八十六条第一項において読み替えて準用する法第二十五条第二項の規定により組織変更(法第八十六条の三第一項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)前の漁業生産組合から脱退することとなる組合員とする。
前項の組合員は、法第八十六条第一項において読み替えて準用する法第二十五条第二項の規定にかかわらず、組織変更の日に脱退する。
この場合において、法第八十六条第一項において準用する法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」とする。

第二十三条

(漁業協同組合連合会等が会員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準)
漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第八十九条第二項(法第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
前項の規定は、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第九十二条第三項、第百条第三項又は第百五条第三項において準用する法第五十二条第六項において準用する法第八十九条第二項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。

第二十四条

(水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例)
法第九十三条第七項ただし書の政令で定める事業は、同条第一項第五号の事業のうち販売に係るものとする。
法第九十三条第七項ただし書の政令で定める割合は、百分の二百とする。

第二十四条の二

(特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
法第百七条第一項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫

第二十四条の三

(特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
法第百七条第二項の規定により法第百八条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第五十二条の五十一第一項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百六条第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第百八条第一項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十四条の四

(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
法第百九条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

第二十四条の五

(特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第百九条の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。

第二十四条の六

(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
法第百十四条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
名称
事務所の所在地
役員の氏名
法第百十四条第二号に規定する協会員の氏名又は名称
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

第二十四条の七

(特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
法第百十七条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農業協同組合法、水産業協同組合法」とあるのは「農業協同組合法」と、「労働金庫法」とあるのは「労働金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務(水産業協同組合法第百十四条に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)」と読み替えるものとする。

第二十四条の八

(特定信用事業電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。
中小企業等協同組合法
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

第二十四条の九

(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定
農林中央金庫法第九十五条の五の七の規定による認定
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

第二十四条の十

(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等(法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

第二十四条の十一

(外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百十六条第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第二十八条の三において同じ。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第百十七条第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十四条の十二

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第百十八条第一項第二号及び第四号ニ、法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
第二十四条の十四各号に掲げる指定

第二十四条の十三

(異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)
法第百十八条第一項第八号の政令で定める割合は、三分の一とする。

第二十四条の十四

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七及び法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十一
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十二
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
十三
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十四
信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十五
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定
十六
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定

第二十四条の十五

(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
法第百二十条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。

第二十四条の十六

(指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)
法第百二十一条第一項の規定により保険業法第三百八条の七第二項第一号及び第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入組合若しくはその利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第二十五条

(主務大臣等)
この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。

第二十六条

(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
法第百二十七条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合等が貯金及び定期積金(次号において「貯金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
組合等が貯金等の払戻しを停止した場合には、当該組合等が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

第二十七条

(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
法第百二十七条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
法第十一条の五第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の規定による認可
法第六十四条(法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可
法第百二十四条第三項の規定による法第十一条の五第一項の認可の取消し
法第百二十四条の二の規定による解散の命令
前各号に掲げる処分に係る法第百二十七条の三の規定による通知

第二十八条

(権限の委任)
法第百二十七条第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
法第百二十二条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
法第百二十三条第一項の規定による検査(都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会に関するものを除く。)
法第百二十三条第二項から第五項までの規定による検査

第二十八条の二

長官権限のうち次に掲げるものは、申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は特定信用事業代理業者(法第百七条第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされる銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
法第百六条第一項の規定による許可
準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
第一号に掲げる許可に係る準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認
法第百七条第三項の規定並びに準用銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の五十二及び第五十三条第四項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
準用銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令
準用銀行法第五十二条の五十六の規定による処分
前項第七号及び第八号に掲げる権限で特定信用事業代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
前項の規定により、特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第二十八条の三

長官権限のうち次に掲げるものは、登録申請者(法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知
法第百十六条第三項の規定及び法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否
法第百十六条第二項の規定並びに法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第六項の規定による届出の受理並びに法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令
法第百十六条第四項の規定並びに法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分
十一
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消
前項第七号及び第八号に掲げる権限で特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
前項の規定により、特定信用事業電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第二十九条

内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。

第三十条

(都道府県が処理する事務)
法第百二十二条第一項及び第二項、第百二十三条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百二十四条に規定する行政庁の権限に属する事務で、法第百二十七条第一項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、同条第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限に属するもの(以下「長官事務」という。)に限る。)のうち、都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(以下「都道府県連合会」という。)に関するものは、当該都道府県知事が行うこととする。
ただし、都道府県連合会の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(長官事務については、金融庁長官。第三項から第五項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第百二十三条第一項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第百二十二条第一項若しくは第二項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等(同項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)、信用事業受託者(同条第二項に規定する信用事業受託者をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは共済代理店(法第十五条の四第一項第四号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第百二十三条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行った場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
主務大臣は、法第百二十二条第一項若しくは第二項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等、信用事業受託者若しくは共済代理店から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第百二十三条第二項、第三項若しくは第五項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行った場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、都道府県連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第百二十四条の規定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分の内容を主務大臣に報告しなければならない。

第三十一条

(事務の区分)
第三条第二項及び第三項並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附 則

この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。
水産業協同組合法第百二十七条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令(昭和三十一年政令第二百九十二号)
水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度を定める政令(昭和三十七年政令第四百四十一号)
漁業協同組合連合会等が会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準を定める政令(昭和四十六年政令第二百七十号)
漁業協同組合等の共済規程の変更に関する定款の規定事項を定める政令(昭和五十八年政令第二百二十二号)
漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令(平成二年政令第三百六十二号)

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置の対象となる漁業協同組合連合会等の規模)
水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項の政令で定める規模は、改正法による改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する新法第三十四条第十項の規定については貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が千億円以上であることとし、同条第十二項の規定については貯金等合計額が二千億円以上であることとする。
改正法附則第八条第二項の政令で定める規模は、貯金等合計額が千億円以上であることとする。

附 則

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第十九条

(水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第四十条の規定による改正前の水産業協同組合法施行令第十三条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十五条の規定による改正前の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下この条において「旧水産業協同組合法」という。)第百二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第百二十三条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による検査を行った場合又は旧水産業協同組合法第百二十四条の規定による処分をした場合については、第四十条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令(次項において「新水産業協同組合法施行令」という。)第十三条第三項及び第五項の規定は、適用しない。
この政令の施行前に主務大臣が旧水産業協同組合法第百二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第百二十三条第二項、第三項若しくは第五項の規定による検査を行った場合については、新水産業協同組合法施行令第十三条第四項の規定は、適用しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第六条の二から第六条の四までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

第三条

平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二条の三第一項第一号に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円を下回ることとなった漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「組合」と総称する。)については、新令第六条の二第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
新令第六条の二第三項の規定は、組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上である場合について準用する。

附 則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

第二条

(水産業協同組合財務処理基準令の廃止)
水産業協同組合財務処理基準令(昭和二十六年政令第百四十一号)は、廃止する。

第三条

(水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
水産業協同組合法等の一部を改正する法律附則第二条に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合に対する第一条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第四条及び第六条の規定の適用については、平成十七年十二月三十一日までの間は、新令第四条第一項第二号及び第六条中「一億円」とあるのは、「二千万円」とする。

第四条

この政令の施行の際現に存する水産業協同組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合に対する新令第二十条第一項の規定の適用については、平成十六年三月三十一日までの間は、同項中「自己資本の額」とあるのは、「貯金等合計額の百分の三十に相当する金額」とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第十四条の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

第三条

平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第五条第一項第一号に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「組合」と総称する。)については、新令第十四条第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
新令第十四条第三項の規定は、組合の平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合について準用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第十三条の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

第三条

平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第五条第一項第一号に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「組合」と総称する。)については、新令第十三条第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
新令第十三条第三項本文の規定は、組合の平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合について準用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。

第三十七条

(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
改正法第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下この条において「新水産業協同組合法」という。)第十一条の六の四(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新水産業協同組合法第十一条の六の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新水産業協同組合法第十一条の六の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第二十条

(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一から八まで
水産業協同組合法施行令第二十一条並びに第二十二条第一項第一号及び第二項第二号

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条

(組合員等以外の者からの監事の選任に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第十二条第一項第一号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「漁業協同組合等」という。)については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日前に開始した事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等を同項第二号に掲げる漁業協同組合等とみなして、同条の規定を適用する。
平成十九年四月一日における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が五十億円に達していた漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十二条第二項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合」とあるのは、「同項各号に定める基準に達していない場合」とする。
平成十九年四月一日における貯金等合計額が五十億円に達していなかった漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十二条第三項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)」とあるのは、「同項各号に定める基準に達している場合」とする。
この政令の施行の際第一条の規定による改正前の水産業協同組合法施行令(以下「旧令」という。)第十二条第二項の規定の適用を受けている漁業協同組合等については、施行日から同項に規定する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、新令第十二条第一項に定める基準に達しているものとみなす。
この政令の施行の際旧令第十二条第三項の規定の適用を受けている漁業協同組合等については、施行日から同項に規定する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、新令第十二条第一項に定める基準に達していないものとみなす。
ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

第三条

(常勤の監事の選任に関する経過措置)
新令第十三条第一項第一号に掲げる漁業協同組合等については、施行日から施行日前に開始した事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等を同項第二号に掲げる漁業協同組合等とみなして、同条の規定を適用する。
平成十九年四月一日における貯金等合計額が二百億円に達していた漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十三条第二項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合」とあるのは、「同項各号に定める基準に達していない場合」とする。
平成十九年四月一日における貯金等合計額が二百億円に達していなかった漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十三条第三項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)」とあるのは、「同項各号に定める基準に達している場合」とする。
この政令の施行の際旧令第十三条第二項の規定の適用を受けている漁業協同組合等については、施行日から同項に規定する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、新令第十三条第一項に定める基準に達しているものとみなす。
この政令の施行の際旧令第十三条第三項の規定の適用を受けている漁業協同組合等については、施行日から同項に規定する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、新令第十三条第一項に定める基準に達していないものとみなす。
ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第三条

(水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
法の施行の日前に商工組合中央金庫が発行した短期商工債についての水産業協同組合法施行令の規定の適用については、当該短期商工債を同令第二十二条第二項第五号に掲げる債券とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
第一条中金融商品取引法施行令第十六条の四及び第三十八条第二項の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第一条の十六第一項及び第二項の改正規定、第七条中信用金庫法施行令第十三条第一項の改正規定、第十一条中長期信用銀行法施行令第五条の改正規定(同条第一項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第十二条の三を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条第一項の改正規定、第十九条中水産業協同組合法施行令第十条の七第一項及び第二項の改正規定、第二十一条中保険業法施行令第二十一条の改正規定、第三十二条の規定、第三十三条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十一条第一項の改正規定並びに第三十五条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。) 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。) 改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第四条

(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附 則

この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第二条

(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

第九条

(新水産業協同組合法の規定による特定信用事業電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
改正法第三条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水産業協同組合法」という。)第百二十一条の五の二第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。

第十条

(新水産業協同組合法の規定による認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
新水産業協同組合法第百二十一条の五の六の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

第十一条

(新水産業協同組合法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
改正法附則第四条第二項の規定により新水産業協同組合法の規定を適用する場合においては、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
前項の場合においては、改正法附則第四条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。

附 則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則

この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附 則

この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附 則

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附 則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月十三日)から施行する。