身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令

法令番号法令番号: 平成五年政令第二百九十号
公布日公布日: 1993-09-10
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 電気通信
法令ID法令ID: 405CO0000000290
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

附 則

この政令は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の施行の日(平成五年九月十三日)から施行する。

附 則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。