第二条
(条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)
法第二条第一項第一号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(次条第一項において「理事会決定」という。)に基づき我が国が規制を行う必要がない物として環境省令で定める物とする。
2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第三条
(条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物)
法第二条第一項第二号の政令で定める物は、理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。
2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第四条
(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)
法第十条第三項第一号(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、別表第一の二の項から四の項までの中欄に掲げる法律とし、同号の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
第十三条
(特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規定)
法第十七条第一項の政令で定める法律は、別表第二の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
第十四条
(特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施の確保に係る法律の規定)
法第十七条第二項の政令で定める法律は、別表第三の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。