第九条
(信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲)
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
二信託業務を営む金融機関の子法人等(前条第三項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)
三信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等(前条第三項に規定する親法人等をいう。以下この項において同じ。)
四信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等の子法人等(当該信託業務を営む金融機関及び前二号に掲げる者を除く。)
五信託業務を営む金融機関の関連法人等(前条第四項に規定する関連法人等をいう。以下この項において同じ。)
六信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
七信託業務を営む金融機関の特定個人株主(前条第五項に規定する特定個人株主をいう。)
八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、信託業務を営む金融機関を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ前号に掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
2 信託業務を営む金融機関が法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託業務を営む金融機関」とあるのは、「信託業務を営む金融機関から信託業務の委託を受けた者」とする。
3 前条第六項の規定は、第一項第八号の場合において同項第七号に掲げる者が保有する議決権について準用する。
第十三条
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第十二条の二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の六及び第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
第十四条
(異議を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合)
法第十二条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第十八条
(信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任)
法第十四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関に係るものを除く。)は、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。
ただし、第四号及び第六号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
二法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項、第五項及び第八項並びに法第八条第一項、第二項及び第四項の規定による届出の受理
三法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令
四法第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
六法第九条の規定による命令(信託業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)
七第五条第三号並びに第七条第一項及び第二項の規定による承認
八第六条の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
2 前項第四号に掲げる権限(同項に規定する金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関に係るものを除く。)で信託業務を営む金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該信託業務を営む金融機関とその業務に関して取引をする者又は当該信託業務を営む金融機関を子会社(信託業法第五条第六項に規定する子会社をいう。)とする同条第二項第九号に規定する持株会社(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地(当該信託業務を営む金融機関と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。
3 第一項第四号に掲げる権限で同項に規定する金融庁長官の指定する信託業務を兼営する金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該信託業務を兼営する金融機関と取引する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4 前二項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託業務を営む金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
5 金融庁長官は、第一項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを取り消したときも、同様とする。
第十九条
(信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任)
長官権限のうち、法第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査の権限は、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地(個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に、非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)に関するものにあっては関東財務局長に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項に規定する権限は、同項に規定する財務局長のほか、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
3 第一項に規定する権限で法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、第一項及び前項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。