薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

法令番号法令番号: 平成四年国家公安委員会規則第十二号
公布日公布日: 1992-05-27
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 厚生
所管所管: 国家公安委員会
法令ID法令ID: 404M50400000012

第一条

(没収保全等を請求することができる司法警察員)
警察庁の警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第三項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
警察庁長官又は警察庁次長の職にある者
生活安全局、刑事局、交通局、警備局又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官
管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者
管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官
東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官
関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官
四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官

第二条

(証票)
前条各号に掲げる者は、法第十九条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

附 則

この規則は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。

附 則

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

附 則

この規則は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。

附 則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和六年四月一日から施行する。