第二条
(法第二十一条第七項の規定による公告の内容等の掲示等)
都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。次条において同じ。)は、法第二十一条第七項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日から十日間、当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
第八条
(法第三十一条第一項の規定により基本計画に記載する事項等)
法第三十一条第一項の規定により基本計画に開発行為又は建築行為等に関する事項を定めようとするときは、次に掲げる事項を定めるものとする。
一開発行為をする土地の区域(以下「開発区域」という。)又は建築行為等に係る建築物若しくは第一種特定工作物(以下「建築行為等に係る建築物等」という。)の敷地の位置、区域及び規模
二開発区域内において予定される建築物若しくは第一種特定工作物(以下「開発行為に係る予定建築物等」という。)又は建築行為等に係る建築物等の用途に関する事項
四開発行為に関する事項を定める場合においては、当該開発区域内の土地利用計画の概要
五開発行為に関する事項を定める場合においては、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項
六開発行為又は建築行為等の目的又は種別に関する事項
2 前項の規定により基本計画に開発行為に関する事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を求めようとするときは、基本計画に次に掲げる図面を添付しなければならない。
二地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
三開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発行為に係る予定建築物等の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
3 第一項の規定により基本計画に建築行為等に関する事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を求めようとするときは、基本計画に次に掲げる図面を添付しなければならない。
一方位、建築行為等に係る建築物等の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
二建築行為等に係る建築物等の敷地の境界及び建築物又は第一種特定工作物の位置を表示した敷地現況図