計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)附則第七条に規定する経済産業省令で定める法附則第三条第一項から第三項までに規定する計量単位の記号は別表のとおりとする。
計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則
この法令の概要
計量法附則第三条に基づき、当面の間使用できる計量単位の記号および音圧レベルにおける聴感補正の方式を定めることを目的とします。対象は計量単位の表示に関わる者で、特定の計量単位に用いる記号の表記方法および音圧レベル測定における聴感補正の種別と適用基準を定める府省令です。
第一条
(記号)
第二条
(音圧レベルにおける聴感補正)
計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年政令第三百五十八号)別表第二第七号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第六条の規定を準用する。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。