この省令は、公布の日から施行する。
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令
次の各号に掲げる法令の規定により、検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式一による。
ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項、第百八十五条の五並びに第百八十七条第一項第四号の規定に基づく検査並びに同法第百九十四条の七第二項及び第三項、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十九条第二項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百三十七条第二項及び第三項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十二条第六項及び第七項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項、第百八十五条の五並びに第百八十七条第一項第四号の規定に基づく検査並びに同法第百九十四条の七第二項及び第三項、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十九条第二項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百三十七条第二項及び第三項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十二条第六項及び第七項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第三項(同法第四十三条第三項及び第四十六条第三項、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条第三項及び第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項並びに協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項の規定により適用する銀行法第二十五条第三項、第五十二条の八第二項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の十二第二項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十二第三項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の五十四第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する場合並びに農業協同組合法第九十二条の三第二項、水産業協同組合法第百七条第二項及び農林中央金庫法第九十五条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)、第五十二条の六十の二第二項の規定により適用する銀行法第二十五条第三項及び第五十二条の五十四第二項(これらの規定を同法第四十七条第二項の規定により適用する場合並びに長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十の八第二項の規定により適用する銀行法第五十二条の六十一の十五第三項及び第五十二条の六十一の二十七第二項(これらの規定を同法第四十七条第二項の規定により適用する場合を含む。)、第五十二条の六十の二十一第三項(信用金庫法第八十九条第七項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十の三十三第二項(信用金庫法第八十九条第七項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の六十一の十五第三項(信用金庫法第八十九条第九項、労働金庫法第九十四条第五項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項、農業協同組合法第九十二条の五の九第一項、水産業協同組合法第百十七条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する場合並びに信用金庫法第八十五条の三の二第二項及び第八十五条の十一第六項、労働金庫法第八十九条の十二第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第二項及び第六条の五の九第六項、農業協同組合法第九十二条の五の八第六項、水産業協同組合法第百十六条第六項並びに農林中央金庫法第九十五条の五の九第六項の規定により適用する場合を含む。)、第五十二条の六十一の二十七第二項(信用金庫法第八十九条第九項、労働金庫法第九十四条第五項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項、農業協同組合法第九十二条の五の九第一項、水産業協同組合法第百十七条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する場合並びに信用金庫法第八十五条の三の二第二項及び第八十五条の十一第六項、労働金庫法第八十九条の十二第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第二項及び第六条の五の九第六項、農業協同組合法第九十二条の五の八第六項、水産業協同組合法第百十六条第六項並びに農林中央金庫法第九十五条の五の九第六項の規定により適用する場合を含む。)並びに第五十二条の八十一第三項(長期信用銀行法第十七条、無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二の三第一項、信用金庫法第八十九条第十一項、労働金庫法第九十四条第七項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十四第一項、農業協同組合法第九十二条の八第一項、水産業協同組合法第百二十条第一項、農林中央金庫法第九十五条の八第一項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の五、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百一条第一項(同法第三十七条の二第二項及び第六十二条の八第二項の規定により適用する場合を含む。)及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三十七第一項において準用する場合を含む。)
一の二
農林中央金庫法第八十四条第三項
一の三
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十八条第二項
二
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第三十五条第二項及び第四十三条第二項
三
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十一条第一項(農業協同組合法第九十二条の九第一項、水産業協同組合法第百二十一条第一項、中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項及び第六十九条の四並びに保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第三十三条の三において準用する場合を含む。)
四
中小企業等協同組合法第百五条の四第六項
五
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第五十条第三項
六
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第十三条第二項
七
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の十九第二項において準用する同法第二十三条の二第二項
八
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二十四条の六の十第五項、第二十四条の十七第三項、第二十四条の四十九第二項、第四十一条の五第三項、第四十一条の三十第三項及び第四十一条の五十八第三項
九
資金決済に関する法律第百二条第一項(同法第三十七条の二第二項及び第六十二条の八第二項の規定により適用する場合を含む。)
十
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百十七条第二項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
十一
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三十七条において準用する同法第三十条第二項
十二
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第四十条第二項(同法第五十八条第十項において準用する場合を含む。)
十三
金融商品取引法第百九十条第一項
十四
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十二条第二項(同法第二百十三条第六項において準用する場合を含む。)
十五
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第四十二条第五項(同法第五十一条第七項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第一項及び保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条(同法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十八条第四項、第八十条第二項及び第八十五条の二十一第三項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の四において準用する場合を含む。)
十六
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十条第二項(同法第十六条第三項及び第五十七条第三項において準用する場合を含む。)
十七
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百三条第二項において準用する同法第五十一条第二項
十八
預金保険法第四十六条第二項及び第百三十七条第三項
十九
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第四十六条第二項及び第百十七条第三項
二十
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十五条第二項
二十一
犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第二項(同条第一項の規定による検査のうち同法第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者に対する検査を除く。)
二十二
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第三項
二十三
独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第二項
二十四
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第二項
二十五
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第二項
二十六
株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十七条第三項
二十七
株式会社商工組合中央金庫法第五十八条第三項、第六十条の十七第三項及び第六十条の二十九第二項
二十八
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百十八条第三項及び第百四十六条第三項
二十九
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第二項
三十
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第三十一条第二項
三十一
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十六条第三項
三十二
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第四十六条第二項
三十三
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第二十二条第二項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の二十一第三項
三十四
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第四十二条第二項
三十五
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十九条第二項
三十六
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第二項において準用する独立行政法人通則法第六十四条第二項
三十七
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第二項
三十八
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十六条第二項
三十九
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第二十五条第二項
四十
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第四十四条第三項
四十一
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十六条第三項、第四十九条第三項、第七十条第三項及び第百三十一条第二項
四十二
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第二十一条第二項
金融商品取引法第百九十条第一項、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十六条の十二第二項及び第四十九条の三第三項(同法第四十九条の三の二第三項において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第二項の規定により、金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定による検査(同法第百九十四条の七第三項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)、公認会計士法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(同法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものを除く。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による検査(同法第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者に対する検査に限る。)の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式二による。
金融商品取引法第百九十条第一項の規定により、同法第百八十七条第四号の規定による検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式三による。
ただし、同法第百九十四条の七第四項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
ただし、同法第百九十四条の七第四項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
金融商品取引法第百九十条第一項及び公認会計士法第三十四条の五十一第二項の規定により、金融商品取引法第百八十五条の五の規定による検査及び公認会計士法第三十四条の五十一第一項の規定による検査の際に金融庁の審判官が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式四による。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成五年六月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。
附 則
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則
この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第四条
(金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令第一項第十号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査は新資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査とみなす。
附 則
この府令は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
附 則
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則
第一条
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
附 則
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第二条の規定(貸金業法施行規則第十条の八の三第一号及び第二十六条の二十四第一項第一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第二十一条、第二十八条及び第三十三条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第四条及び第六条において「第三号施行日」という。)
附 則
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附 則
この府令は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の施行の日(平成二十年六月二十一日)から施行する。
附 則
この府令は、信用保証協会法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十号)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附 則
この府令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
附 則
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日から施行する。
附 則
この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第五条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)の施行の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附 則
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
附 則
この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
附 則
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。
附 則
この府令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則
この府令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
附 則
この府令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(第五十一条及び第五十二条第一項を除く。)の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附 則
この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第五条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
附 則
この府令は、平成三十年七月十七日から施行する。
附 則
この府令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
附 則
この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、特定複合観光施設区域整備法の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。
附 則
この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
附 則
この府令は、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
附 則
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
この府令は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月十三日)から施行する。