証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令

法令番号:平成四年大蔵省令第六十八号 公布日:1992-07-20 法令種別:府省令 カテゴリー:金融・保険 所管:大蔵省 法令ID:404M50000040068

この法令の概要

証券取引等監視委員会の職員が検査および犯則事件の調査を行う際に携帯すべき証票の様式を定めることを目的とします。対象は証券取引等監視委員会の職員で、検査時に携帯すべき証票の様式および犯則事件の調査時に携帯すべき証票の様式をそれぞれ規定する府省令です。

第一条

(検査をするときに携帯すべき証票の様式)
1

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十条第一項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十二条第二項(同法第二百十三条第六項において準用する場合を含む。)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十七条第三項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百十七条第二項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十六条第三項及び第四十九条第三項、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二十条第二項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の職員(委員会の委任を受けた財務局長又は財務支局長の命を受けた職員を含む。)が検査をするときに携帯すべきその身分を示す証票又は証明書は、次の各号に掲げる法律の規定による検査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 次に掲げる法律の規定による検査 別紙様式第一
 金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項並びに第百七十七条第一項第三号の規定による検査 別紙様式第一の二

第二条

(犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式)
1

金融商品取引法第二百十四条(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員(金融商品取引法第二百二十四条第二項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員とみなされる財務局又は財務支局の職員を含む。)が犯則事件の調査をするときに携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式第二による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、会社法の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。

第五条

(証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1

既登録社債等及び、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三百六十九号)附則第三条の社債(附則第八条において「旧登録社債等」という。)については、第四条の規定による改正前の証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

第二十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

第四条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第十一条中金融商品取引所等に関する内閣府令第五十四条第二項第一号イの改正規定(同号イ(11)に係る部分(「(令第十九条の三の三第二号ハに規定する子会社をいう。)」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第六十条第二項の改正規定、同令第七十一条の改正規定(同条第一号ロに係る部分を除く。)、同令第七十三条第二項の改正規定、同令第百二十条第一項の改正規定(「第百六条の二十四ただし書」を「第百六条の二十四第一項ただし書」に改める部分を除く。)及び同令第百二十一条第一項の改正規定(「第百二十三条」を「第百二十三条第一項又は第二項」に改める部分に限る。)並びに第二十三条中証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第一条第一号イの改正規定(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第百六条の二十」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十七」の下に「(同法第百九条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。) 改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

第十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

第五条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第五条

(罰則に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

第九条

(罰則に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

第四条

(罰則に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。