金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十条第一項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十二条第二項(同法第二百十三条第六項において準用する場合を含む。)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十七条第三項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百十七条第二項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十六条第三項及び第四十九条第三項、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二十条第二項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の職員(委員会の委任を受けた財務局長又は財務支局長の命を受けた職員を含む。)が検査をするときに携帯すべきその身分を示す証票又は証明書は、次の各号に掲げる法律の規定による検査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
次に掲げる法律の規定による検査 別紙様式第一
イ
金融商品取引法第五十六条の二第一項(同法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(同法第六十条の十二第三項(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(同法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九及び第百八十七条第一項第四号の規定
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第二十二条第一項及び第二百十三条第一項から第四項までの規定
ハ
預金保険法第百三十七条第一項及び第二項の規定
ニ
資産の流動化に関する法律第二百十七条第一項(同法第二百九条第二項(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
ホ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定
ヘ
社債、株式等の振替に関する法律第二十条第一項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定
ト
犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定
二
金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項並びに第百七十七条第一項第三号の規定による検査 別紙様式第一の二