産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第一号の環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下この条において「廃棄物処理令」という。)第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物(次項において単に「安定型産業廃棄物」という。)とする。
2 法第二条第二項第一号の環境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、安定型産業廃棄物及び廃棄物処理令第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物(次項において「遮断型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物であって、廃棄物処理令第六条又は第六条の五第一項の規定により埋立処分を行うことができるものとする。
3 法第二条第二項第一号の環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、遮断型産業廃棄物とする。