第一条
(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める地域は、平成四年八月一日における次に掲げる区域とする。
一首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯並びに同条第五項に規定する都市開発区域であって次に掲げる区域
イ土浦市、茨城県稲敷郡阿見町、同県新治郡出島村、同県同郡千代田町及び同県同郡新治村の区域
二近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域
三首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域
第五条
(拠点整備促進区域内における都道府県知事等の許可を要しない行為)
法第二十一条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
二既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
三既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
四現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)
第七条
(法第二十一条第二項第一号ロの政令で定める規模等)
法第二十一条第二項第一号ロ及び第二号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
第八条
(買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)
法第二十二条第六項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第九条
(公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
法第二十八条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を拠点整備土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の拠点整備土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
第十条
(事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)
法第三十三条第一項の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。
第十二条
(地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)
法第四十七条第一項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第二条第一項中「、市のみが設立したものにあつては当該市(第二十三号及び第二十六号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県」とあるのは、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十七条第一項の政令で定める市」とする。