介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令

法令番号:平成四年政令第二百三十三号 公布日:1992-06-26 法令種別:政令 カテゴリー:労働 法令ID:404CO0000000233

この法令の概要

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行に関する事項を定めることを目的とします。対象は同法の適用に関わる行政機関および事業者で、法律の施行期日を定める政令です。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第八条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。
当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。