商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

法令番号:平成三年政令第三百号 公布日:1991-09-25 法令種別:政令 カテゴリー:産業通則 法令ID:403CO0000000300

この法令の概要

商標法の一部を改正する法律の施行に際し、改正前の規定に基づく手続との連続性を確保するための経過措置を定めることを目的とします。対象は改正法施行前後にまたがる商標に関する手続の当事者で、代理権の範囲および複数当事者間の相互代表に関する特例的な取扱いを定める政令です。

第一条

(代理権の範囲の特例)
日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、商標法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張(次条において単に「使用に基づく特例の適用の主張」という。)を取り下げることができない。

第二条

(複数当事者の相互代表の特例)
二人以上が共同して使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。

附 則

この政令は、商標法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。