工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令で使用する用語は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第二条
手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
前二項の規定により識別番号(次条第三項の規定により第六条第二項の包括委任状を提出した者(様式第六の包括委任状提出書に住所又は居所の記載されていない者に限る。)に付与されたものを除く。)を記載した場合には、その手続に係る書面に特許法施行規則第一条第三項(第六十一条第一項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。
第三条
手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号まで及び第十四号に掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十一条第三項の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。
ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
第四条
前条第一項の規定による請求をした者、前条第三項各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、様式第二又は様式第三により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が前項の規定による届出をするときは、同項の書面に提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。
第一項の届出であって氏名若しくは名称の変更及び住所若しくは居所の変更に係るものは、一の書面ですることができる。
第一項の届出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
第五条
次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。第三項において同じ。)をもって証明しなければならない。
特許法施行規則第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。
特許庁長官は、前二項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
第六条
特定手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項若しくは第二項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十九号まで並びに別表第一の二に掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(前条第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
包括委任状の提出は、様式第六によりしなければならない。
ただし、商標法条約に基づく規則、特許法条約に基づく規則20(1)又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることもできる。
特許庁長官は、包括委任状が提出されたときは、これに番号を付し、その番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない。
第一項の援用は、前項の番号を特許庁に対して提出する書類に記載することによりしなければならない。
第七条
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第八条
包括委任状を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第八によりしなければならない。
第九条
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第十条
法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)及び別表第一の二に掲げる手続(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願に係る手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)(以下これらを「特定手続」という。)とする。
第十条の二
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条及び第十五条において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機を使用して行わなければならない。
第十条の三
電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二の四から十四まで、三十六及び八十五から八十七までの項に掲げるものに限る。)を行ったときは、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において提出しなければならないとされている証人及び相手方のための書面並びに副本を提出したものとみなす。
第十一条
電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第二条第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
前項の表の第二号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。
第十二条
電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手続補正書、誤訳訂正書、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願若しくは意匠法施行規則第二条の二第一項の規定による手続、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書、出願審査請求書又は特許料納付書若しくは登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
第十三条
電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。
電子情報処理組織を使用して別表第一の二に掲げる特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人。以下この項において同じ。)は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項及び当該特定手続を行う者の識別番号等の入力情報を電子計算機から入力し、それらの入力した事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る前項各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて、当該特定手続ごとに送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。
第一項又は前項の規定により特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により特許庁に提出すべきものとされている物件(第一項の規定により特定手続を行う者にあっては、第十九条第一項各号に掲げる物件を除く。)であって特許庁長官が認めるものを添付して当該特定手続を行う場合において、次の各号に掲げるときは、当該物件の添付に代えて、それぞれ当該各号に定めるものを第一項又は前項に規定する方法に準ずるものとして特許庁長官が認める方法により提出するものとする。
第二項の規定により特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により特許庁に提出すべきものとされている電磁的記録であって特許庁長官が認めるものを添付して当該特定手続を行う場合においては、当該電磁的記録を前項に規定する方法により提出するものとする。
特許庁長官、審判長又は審査官は、第三項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提出を命ずることができる。
第十三条の二
前条第三項に規定する方法により特許等関係法令の規定により押印又は署名をしなければならないとされている書面(国際出願等に係るものを除く。)を提出する場合には、その押印又は署名に代えて、同項第二号に規定する電磁的記録に記録された情報に特許庁長官が定める電子署名を行わなければならない。
前項の規定は、法第六条第一項の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う場合に準用する。
前条第三項に規定する方法により国際出願等に係る書面を提出する場合にあっては、当該書面にした署名は、国際出願法施行規則第二条第三項に規定する署名とみなす。
第十四条
特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該二の手続については連続して入力を行わなければならない。
特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続のうち一の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該二の手続については同日にしなければならない。
第十五条
特定手続を行おうとする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
前項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
第十六条及び第十七条
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第十八条
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第十九条
電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第一項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
前項第一号から第十七号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二によりしなければならない。
前項の規定にかかわらず、第一項第三号の三、第四号、第六号及び第十七号から第二十一号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
第六十一条第一項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第一条、第二条及び第十一条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。
第十九条の二
電子情報処理組織を使用して別表第一の二に掲げる特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件(第十三条第三項の規定による提出ができないものに限る。)を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第二項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
前項各号に掲げる物件(前項第二号にあっては、意匠法施行規則第十三条第二項の規定により提出すべき証拠物件を除く。)を提出する場合は、様式第三十二の三によりしなければならない。
第一項第二号に掲げる物件(意匠法施行規則第十三条第二項の規定により提出すべき証拠物件に限る。)を提出する場合は、様式第三十二の四によりしなければならない。
第二十条
第十九条第一項の期間は、同項第一号に掲げる物件を提出する場合は第十条の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。
第十九条の二第一項の期間は、同項第三号に掲げる物件を提出する場合は第十条の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。
第二十一条
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第二十二条
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第二十三条
法第四条第一項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
第二十三条の二
特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
第二十三条の三
審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを使用し、又は個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の審判官等を認証するための符号を使用するとともに、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
第二十三条の四
法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
第二十三条の五
特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
第二十三条の六
法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、様式第三十二の五により、特定通知等の相手方があらかじめ電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受けることを届け出る方式とする。
第二十三条の七
法第五条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規則第十八条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十四条
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第二十五条
法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
第二十六条
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第二十七条
第二十五条及び第二十九条第二項の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
第二十八条
第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第三十三により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
前項の場合において、同時に二以上の磁気ディスクを提出するときは、前項の書面ごとに一で始まる連続番号(以下「磁気ディスクの整理番号」という。)を付し、当該番号を記載しなければならない。
第二十九条
第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。次項において同じ。)を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号、第一号の二、第十四号の二及び第十七号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、これを様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付しなければならない。
第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第二号から第七号まで、第九号から第十四号まで、第十五号及び第十六号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該物件を当該磁気ディスクに添付する方法又は当該物件に係る第十三条第三項第一号に規定する画像情報若しくは同項第二号に規定する電磁的記録を当該磁気ディスクに記録する方法により、提出しなければならない。
第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により別表第一の二に掲げる特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条の二第一項各号に掲げる物件(第十三条第三項の規定による提出ができないものに限る。)については、これを様式第三十二の三又は様式第三十二の四により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付しなければならない。
第三十条
法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十六号、第四十七号、第五十二号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び第十条第六十一号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十二号、第六十三号、第六十五号及び第六十六号に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
第三十一条
法第七条第一項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
第三十二条
法第六条第三項並びに第八条第一項及び第五項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。
第三十二条の二及び第三十三条
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第三十四条
法第七条第一項及び第九条第三項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
第三十四条の二
法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十九号、第三十号、第三十五号及び第三十八号から第四十号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十一号から第三十三号まで及び第四十二号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
第三十四条の二の二
法第八条第一項の経済産業省令で定める方法は、第十三条第二項及び第三項に規定する方法(同項に規定する方法にあっては、同条第二項に規定する方法に準ずるものとして特許庁長官が認めるものに限る。)とする。
第三十四条の二の三
法第十条第二項の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
第三十四条の三
特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。
第三十四条の四
法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものでなければならない。
第三十四条の五
法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十六号、第四十七号、第四十九号から第五十三号まで、第六十一号及び第六十六号に掲げる手続(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第七十条第一項の規定により指定された保全対象発明を含む特許出願に係るものを除くものとし、国際意匠登録出願に係る手続にあっては、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。
第三十四条の六
法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第六条第一項第三号に規定する意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途を除く。)とする。
第三十五条
法第十三条第一項に規定する磁気ディスクは、読み取り専用光ディスクとする。
法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十九条の五第二項において同じ。)を使用するものとする。
第三十六条
法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第三十四によりしなければならない。
第三十七条
特許庁長官は、予納届を受理したときは、予納台帳に当該予納届に記載された事項その他必要な事項を記録しなければならない。
前項の場合にあっては、特許庁長官は、予納届をした者に予納台帳番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
第三十八条
法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納は、様式第三十五によりしなければならない。
第三十八条の二
法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める手続について、予納、口座振替による納付の申出又は電子情報処理組織を使用して指定立替納付者による納付の申出をする場合は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十二号、第六十三号及び第六十六号に掲げる特定手続並びに別表第一の二の一、三(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)、四から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる特定手続(以下この項において「別表第一の二に掲げる特定手続」という。)とする。
ただし、別表第一の二に掲げる特定手続(同表の三の項に掲げるもの(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)を除く。)に係る予納による納付の申出にあっては、当該特定手続を電子情報処理組織を使用してする場合又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出によりする場合に限る。
法第十四条第一項の経済産業省令で定める手続について、電子情報処理組織を使用せず指定立替納付者による納付の申出をする場合は、手数料を現金をもって納めることができる手続とする。
第三十九条
令第一条第三項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。
前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が二人以上ある場合においては、令第一条第一項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。
第三十九条の二
法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。
第三十九条の三
特許庁長官は、前条の届出を受理したときは、届出をした者に振替番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
第三十九条の四
法第十五条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第三十九条の五
法第十五条の三第一項に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあっては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに前条第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、特許庁長官が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第十五条の三第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
第三十九条の六
法第十五条の三第一項に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に届け出なければならない。
第三十九条の七
指定立替納付者は、第三十九条の五第一項の申請書又は前条の書面に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
第三十九条の八
特許庁長官は、法第十五条の三第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を指定立替納付者に通知しなければならない。
第三十九条の九
指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料を特許等関係法令の規定により返還するときは、やむを得ないと認められる場合を除き、指定立替納付者に対して行うものとする。
第四十条
法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項若しくは法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下これらの申出をこの条において「納付等の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
法第十五条第一項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に係る手続に際しての申出は、手続に係る書面に、予納台帳番号及び登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて予納額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
電子情報処理組織を使用せず、特許料等又は手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出は、当該申出をする者が特許庁の窓口において第一項に規定する様式の書面又は第五項に規定する書面を提出することによりしなければならない。
法第十五条第一項の規定による手数料の納付に係る手続に際しての申出又は手数料を口座振替若しくは指定立替納付者により納付する場合の申出を第十三条第二項の方法によりする場合には、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、次の各号に掲げる申出の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事項を電子計算機から入力しなければならない。
第四十条の二
特許庁長官は、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)又は第四項から第七項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)までの申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと特許庁長官が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。
第四十条の三
特許料等又は手数料を口座振替又は指定立替納付者により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の五第二項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。
第四十一条
予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第十五条第一項及び第二項又は法第十五条の二第一項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。
前項に規定する届出は、様式第三十七によりしなければならない。
第四十一条の二
第四十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料若しくは登録料に係る法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。
包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
特許庁長官は、包括納付申出書を受理したときは、これに番号を付し、その番号を包括納付の申出をした者に通知しなければならない。
一の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の一に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から十日を経過した日に第一項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。
ただし、当該謄本の送達があった日から十日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。
第四十一条の三
包括納付申出書は、前条第一項各号ごとに様式第三十八により作成しなければならない。
前条第四項ただし書に規定する届出は、様式第三十九によりしなければならない。
第四十一条の四
包括納付の申出をした者が当該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第四十によりしなければならない。
第四十一条の五
次の各号に掲げる各年分の特許料若しくは登録料に係る法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。
自動納付申出書には、自動納付の申出をした者の氏名若しくは名称、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番号及びその特許権者の氏名若しくは名称又は実用新案権の実用新案登録番号及びその実用新案権者の氏名若しくは名称又は意匠権の意匠登録番号及びその意匠権者の氏名若しくは名称その他必要な事項を記載しなければならない。
特許権、実用新案権又は意匠権について、自動納付申出書が提出されているときは、次の各号に掲げる日の四十日前の日に第一項の規定により当該自動納付申出書が援用されたものとする。
第四十一条の六
自動納付申出書は、自動納付申出書の援用による納付に係る特許権、実用新案権又は意匠権ごとに様式第四十の二により作成しなければならない。
第四十一条の七
自動納付の申出をした者が当該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第四十の三によりしなければならない。
第四十一条の八
特許法第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は法第四十条第六項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、現金手続省令第一条第一項に規定する場合のほか、第三条の規定により識別番号が付与されている場合とする。
商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、現金手続省令第一条第三項に規定する場合のほか、第三条の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
第四十一条の九
第三条又は現金手続省令第二条の規定により識別番号を付与された者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)は、現金納付に係る特許料等又は特許法第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料、商標法第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料、法第四十条第一項に規定する手数料、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付することができる。
この場合において、納付者は、納付情報のうち納付番号を現金納付に係る特許料等又は現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類に記載しなければならない。
前項の規定は、納付者が法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納をする場合に準用する。
納付者は、第一項に規定する現金納付に係る工業所有権の手数料等を納付する場合であって、当該納付に係る手続を第十三条第二項の方法により行うときは、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、第一項後段の規定による納付番号を電子計算機から入力しなければならない。
第四十一条の十
現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による手続に準用する。
この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九第一項に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
第四十二条
法第十七条の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
第四十二条の二
法第十九条の二の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
第四十三条
登録情報処理機関は、法第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
第四十四条
法第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
登録情報処理機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
登録情報処理機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
第四十五条
登録情報処理機関は、法第二十三条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
第四十六条
法第二十四条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第四十七条
登録情報処理機関は、法第二十五条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
第四十八条
法第二十七条第二項の証明書は、様式第四十一によるものとする。
第四十九条
法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月において、法第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を求められた件数、当該記録を行った手続の件数並びに法第六条第三項及び法第八条第一項の規定によるファイルへの記録に係る情報処理業務を行った手続の件数とする。
法第三十一条第一項の帳簿は、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。
第四十九条の二
前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下この章において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第五十条から第五十三条まで
削除
第五十四条
登録情報処理機関は、法第三十三条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第五十四条の二
第四十二条から第四十七条までの規定による書類の提出は、電磁的方法により行うことができる。
前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、ファイルへの記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
第五十五条
法第三十六条第二項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
第五十六条
法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分は、別表第二のとおりとする。
第五十七条
削除
第五十八条
法第三十九条において準用する法第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
第五十九条
法第三十九条において準用する法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月における法第三十六条第一項の規定により行った調査業務に係る特許出願の件数とする。
法第三十九条において準用する法第三十一条第一項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。
第五十九条の二
前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条において準用する法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第六十条
第四十二条の二、第四十三条、第四十五条から第四十八条まで及び第五十四条の二の規定は、登録調査機関に準用する。
この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第五十五条及び第五十六条」と、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十五条第一号中「範囲」とあるのは「区分」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで」とあるのは「第五十五条、第五十八条第二項及び第三項並びに第六十条において準用する第四十二条の二、第四十三条、第四十五条並びに第四十七条」と読み替えるものとする。
第六十条の二
法第三十九条の二の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
第六十条の三
法第三十九条の四の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、登記事項証明書若しくはこれに準ずるもの又はこれらの写しを添付しなければならない。
第六十条の四
法第三十九条の四の経済産業省令で定める区分は、別表第三に掲げるとおりとする。
第六十条の五
法第三十九条の七第二項の先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の二週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
第六十条の六
特定登録調査機関は、法第三十九条の八の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
第六十条の七
法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、法第三十九条の二の規定により行った先行技術調査業務に係る特許出願の件数及び番号並びに交付した調査報告の調査報告番号とする。
法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の帳簿は、先行技術調査業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第六十条の八
前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第六十条の九
特定登録調査機関は、先行技術調査業務を実施したときは、遅滞なく、調査報告を特許庁長官に提出しなければならない。
第六十条の十
第四十二条の二、第四十三条、第四十八条及び第五十四条の二の規定は、特定登録調査機関に準用する。
この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第六十条の三及び第六十条の四」と、第四十三条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで(第四十四条第一項及び第四十六条を除く。)」とあるのは「第六十条の三、第六十条の五第二項及び第三項、第六十条の六、第六十条の九並びに第六十条の十において準用する第四十二条の二並びに第四十三条」と読み替えるものとする。
第六十一条
特許法施行規則第一条、第二条、第七条、第十条、第十一条の三及び第十三条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
特許法施行規則第十八条第二項の規定は、法第十二条第二項の規定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。
特許法施行規則第六十九条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号若しくは第二号の特許料等の納付の申出に準用する。
特許法施行規則第六十九条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号若しくは第二号の特許料等の納付の申出に準用する。
第六十二条
実用新案法施行規則第二十一条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十三号又は第四十条第一項第三号の特許料等の納付の申出に準用する。
第六十三条
意匠法施行規則第二条の三から第二条の五までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
意匠法施行規則第十八条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十四号若しくは第十五号又は第四十条第一項第四号若しくは第五号の特許料等の納付の申出に準用する。
第六十四条
商標法施行規則第十八条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十六号、第十七号若しくは第十八号又は第四十条第一項第六号、第七号若しくは第八号の特許料等の納付の申出に準用する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
ただし、第一条から第五条まで、第六条第二項及び第三項、第八条、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十四条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条(第四十五条の準用に係る部分を除く。)、第六十一条第一項及び附則第九条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(同年九月十二日)から施行する。
第九条
第三条第三項第四号、第四条及び第十五条から第十八条までの規定は、令附則第九条の規定による届出に準用する。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(以下この項において「旧実用新案法施行規則」という。)(第六条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二及び第九条の三の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第二条及び第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第四十九条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)(第三条、第十条及び第二十三条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧実用新案法施行規則第二条の二及び第三条の二並びに旧特例法施行規則第十九条第一項、第二十三条の三及び第三十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
前項の規定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の実用新案法施行規則第二十三条第十三項において準用する新特許法施行規則第五十二条の二の規定を適用する。
第一項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本産業規格A列4番とする。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
第八条
第十二条の規定による改正後の特例法施行規則第二条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願(この省令の施行後にされた意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十一条第三項、第十二条第四項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十七条の三第一項(商標法第十七条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに商標法第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、この省令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、適用しない。
第一条
この省令は、平成九年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第一条
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
第四条
この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての見込額からの登録料の納付の申出については、第八条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十一条及び第四十条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同規則第十一条第一項中「フレキシブルディスクの提出により」とあるのは、「令第八条の規定によるフレキシブルディスクの提出により」と読み替えるものとする。
第一条
この命令は、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。
第一条
この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。
第一条
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条
第七条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新特例法施行規則」という。)第三十九条の二に規定する口座振替による納付の届出に関する手続及び第三十九条の三に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
第三条
第七条の規定による新特例法施行規則第四十一条の五第二項並びに第四十一条の六及び第四十一条の七に規定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年五月十七日法律第三号をいう。以下同じ。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
第二条
この省令による改正後の意匠法施行規則第二条から第二条の五、第六条から第九条、第十五条(「同規則第二十八条の二」を「同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二」に改める部分を除く。)並びに第十九条第一項(特許法施行規則第四条の二第五項及び第六項の規定を読み替えて準用する部分を除く。)及び第三項(「と読み替えるものとする」を「、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分に限る。)の規定、様式第二、様式第二の二、様式第六、様式第十四及び様式第十四の二及び別表並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三条、第十条(第三十九号に係る部分を除く。)、第十一条、第十二条、第十九条、第二十三条、第三十条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の五、第三十八条の二、第三十九条の十及び第六十三条の規定は、この省令の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この省令の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
この省令による改正後の意匠法施行規則第十五条(「同規則第二十八条の二」を「同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二」に改める部分に限る。)及び第十九条第三項(「と読み替えるものとする」を「、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分を除く。)の規定並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十三条の四の規定は、この省令の施行の日前に特許法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している意匠登録出願については、適用しない。
この省令による改正後の意匠法施行規則第十九条第一項(特許法施行規則第四条の二第五項及び第六項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十条第三十九号の規定は、この省令の施行の日前に改正前の意匠法の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。
第四条
第七条の規定による改正前の工業所有権の手続等の特例に関する法律施行規則様式第三十五は、特許法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、令和四年七月一日から施行する。
第五条
附則第二条の規定は、第四条の規定による工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。
第一条
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
第三条
前条の規定は、第二条の規定による工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)第三十六条第一項の規定又は第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。
この場合において、当該登録又はその更新を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間)は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
第三条
この省令の施行の際現に特例法第三十九条の二の規定又は第三十九条の十一の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。
この場合において、当該登録又はその更新を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の十一の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間)は、令第二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
第一条
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第七条から第九条までの規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にした第一条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十一条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前にした第二条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第七条(特許法施行規則第九条の三第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)及び特許登録令施行規則第十三条の六第二項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。