森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項の農林水産省令で定める基準は、その森林の面積がおおむね三十ヘクタール(森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林にあっては、五ヘクタール)以上であり、かつ、その森林が集団的に存在しているものであることとする。
森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則
第一条
(森林経営計画の対象とする森林の基準)
第二条
(森林保健施設の総量規制)
法第六条第三項第二号の農林水産省令で定める比率は、付録第一の算式により算定される比率とする。
2 前項の比率は、対象森林(法第六条第一項に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。
第三条
(技術的基準)
法第六条第三項第三号の農林水産省令で定める技術的基準は、別表のとおりとする。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。