食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)第四条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
食鳥処理場の平面図
二
食鳥処理を行うための機械の配置図
三
食鳥処理を行うための機械の仕様の概要
四
食鳥処理をしようとする食鳥の羽数
五
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業、同条第六項に規定する専用水道及び同条第七項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道事業等により供給される水」という。)以外の水を使用する食鳥処理場にあっては、同法第二十条第三項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者の行う当該使用しようとする水に係る水質検査の結果を証する書類の写し
六
法人にあっては、登記事項証明書