第二条の二の二
(行使による株券等の買付け等が適用対象となる新株予約権)
法第二十七条の二第一項ただし書に規定する当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する新株予約権とする。
一株券等の買付け等を行う者が会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより取得したものであること。
二当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行の日から会社法第二百三十六条第一項第四号に掲げる期間(同法第二百七十九条第三項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。第八条第三項第一号ロにおいて同じ。)の末日までの期間が二月を超えないこと。
三当該新株予約権に係る新株予約権証券の募集に際し、当該新株予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引業者が発行された当該新株予約権証券の全て(当該新株予約権証券に係る新株予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。
第三条の二
(電子情報処理組織を使用して行われる取引に係る公表事項等)
令第六条の二第二項第二号イに規定する内閣府令で定める方法は、顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法とする。
2 令第六条の二第二項第二号イ(1)に規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの申込みに係る有価証券にあっては数量、売付け又は買付けの別及び申込みの時刻とし、売買に係る有価証券にあっては数量及び売買成立日時とする。
3 令第六条の二第二項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める事項は、数量とする。
4 令第六条の二第二項第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める価格は、次に掲げる価格のいずれかとする。
一取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この項及び第四条の二第二項第一号において同じ。)において直近に公表された当該取引所金融商品市場における当該売買に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券の価格(当該価格の決定方法が競売買の方法であるものに限る。以下この号及び第四号において「直近公表価格」という。)から直近公表価格に百分の七を乗じた額(当該額が五円未満となる場合にあっては、五円。以下この号において同じ。)を減じて得た額以上、直近公表価格に百分の七を乗じた額を直近公表価格に加えて得た額以下の範囲内の価格
二当該売買を行う日、その前営業日又はこれらのうちの特定の時間帯のいずれかに係る取引所金融商品市場における当該売買に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券の総売買代金(売買価格の決定方法が競売買の方法であるものに限る。)を総売買高(売買価格の決定方法が競売買の方法であるものに限る。)で除して得た価格(以下この号及び次号において「出来高加重平均価格」という。)から取引に係る手数料その他のこれに類する費用に相当する額(以下この号及び次号において「手数料相当額」という。)を減じて得た額以上、出来高加重平均価格に手数料相当額を加えて得た額以下の範囲内の価格
三出来高加重平均価格を目標として、当該売買の当事者のいずれかが当該売買を行う日、その前営業日又はこれらのうちの特定の時間帯のいずれかに当該売買に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券を取引所金融商品市場において分割して競売買の方法により売付け又は買付けを行った当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の総売付代金を総売付高で除して得た価格又は総買付代金を総買付高で除して得た価格から手数料相当額を減じて得た額以上、当該価格に手数料相当額を加えて得た額以下の範囲内の価格
四十五以上の銘柄に係る同一の種類の有価証券を同時に売買する取引(当該取引の売買代金の合計が一億円以上であるものに限る。)について、当該取引の対象となる各銘柄の直近公表価格に当該各銘柄に係る取引の数量(当該有価証券が新株予約権付社債券である場合にあっては、当該各銘柄の額面金額の百分の一)を乗じて得た額の合計額から当該合計額に百分の五を乗じた額を減じて得た額以上、当該合計額に百分の五を乗じた額を当該合計額に加えて得た額以下の範囲内の価格
第七条
(所有の態様その他の事情を勘案し所有する株券等から除外するもの)
法第二十七条の二第八項第一号に規定する所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。
一信託業を営む者が信託財産として所有する株券等(その者が令第七条第一項第二号及び第三号に掲げる権限を有しない場合に限る。)
二有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により所有する株券等(引受けの場合(法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及びロに掲げる株券等の区分に応じ当該イ及びロに定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以後所有するものを除く。)
イ法第二条第六項第三号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券 当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して六十日を経過した日
ロ法第二条第六項第三号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して当該新株予約権を行使することにより取得した株券等 当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して六十日を経過した日
三法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者が当該業務として所有する株券等
四売付けの約定をして受渡しを了していない株券等(約定日から五日(日曜日及び第十四条に定める日の日数は、算入しない。)以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売付けの約定をした株券を除く。)
五金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第三十三条において同じ。)で行われる銘柄の異なる株券の集合体を対象とする先物取引を行ったことにより所有している株券(当該先物取引の売買取引最終日の翌日以後所有するものを除く。)
六相続財産に属する株券等(当該相続財産の相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)又は限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)
七存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。)、企業年金連合会又は年金積立金管理運用独立行政法人が所有する株券等(株券を除く。)
八独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十条に規定する簡易生命保険資産の運用として所有する株券等(株券を除く。)
九法人の代表権を有する者又は支配人が、当該代表権に基づき、当該法人の所有する株券等につき議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する株券等
十発行者の役員又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該発行者が会社法第百五十六条第一項の規定に基づき買付け等を行った株券以外の株券等の買付け等を行ったときは、法第三十四条に規定する金融商品取引業者等に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株券等を信託された者が所有する当該株券等(当該信託された者が当該株券等について令第七条第一項第二号及び第三号に掲げる権限を有しない場合に限る。)
十一銀行等保有株式取得機構が所有する株券(銀行等保有株式取得機構が株券の買付けを行う場合には、法第二十七条の二第一項第一号括弧書の規定により銀行等保有株式取得機構の所有する株券に含まれることとされるものを含む。)
十二外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債等振替法第二条第一項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」という。)の直近上位機関(同条第六項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該外国社債等管理業者の口座(顧客口座(社債等振替法第六十八条第二項第二号、第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十五条第二項第二号(社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(令第七条第一項第二号及び第三号に規定する権限を有しないものに限る。)
十三株券等の買付け等を行う者又はその特別関係者(以下この号において「買付者等」という。)の所有(令第七条第一項に定める場合に限る。)に係る株券等のうち、当該買付者等以外の買付者等の所有(同項に定める場合を除く。)に係るもの(前各号に掲げるものを除く。)
2 前項第九号の議決権には、社債等振替法第百四十七条第一項若しくは第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項若しくは第百八十二条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百十二条第一項又は第二百十三条第一項の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含むものとする。
第十七条
(有価証券届出書等が提出される公開買付けの場合の記載の特例)
法第二十七条の四第三項に規定する記載及び添付を省略することができるものとして内閣府令で定めるものは、買付け等の対価とする有価証券の発行者が公開買付者である場合における次に掲げるものとする。
一第二号様式のうち「第1 公開買付要項」の「9 買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況」の(1)から(5)までの記載事項
第三十三条の二
(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用等)
企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二の規定は、法第二十七条の三十の九第二項において同項に規定する公開買付説明書について同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
2 公開買付者は、前項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第二項各号に掲げる方法(次項及び第四項において「電磁的方法」という。)により法第二十七条の九第二項に規定する公開買付説明書の交付に代えて当該公開買付説明書に記載すべき事項を提供するときは、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、第二十四条第二項各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
3 公開買付者は、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、あらかじめ又は同時に電磁的方法により公開買付説明書に記載すべき事項を提供しなければならない。
4 法第二十七条の九第三項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付しなければならない公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合において、当該訂正をした公開買付説明書について第一項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第一項第一号の同意をしている者及び同項第二号の規定による告知があった者(同条第六項の規定による請求があった場合を除く。)に対しては、第二十四条第五項に規定する書面を交付する方法に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を電磁的方法により提供する方法によることができる。
第三十三条の三
(公開買付届出書等の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法)
法第二十七条の三十の十一第二項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付者において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、株券等の発行者に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
2 法第二十七条の三十の十一第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ公開買付者の使用に係る電子計算機と株券等の発行者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類に記載すべき事項を電気通信回線を通じて株券等の発行者の閲覧に供し、当該株券等の発行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書類に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、株券等の発行者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、公開買付者の使用に係る電子計算機と、株券等の発行者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に規定する方法のうち公開買付者が使用するもの
6 第一項に規定する承諾を得た公開買付者は、当該株券等の発行者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該株券等の発行者に対し、当該書類に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該株券等の発行者が再び同項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。
第三十三条の四
(意見表明報告書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法)
前条の規定は、法第二十七条の三十の十一第四項の規定による意見表明報告書に記載すべき事項の提供について準用する。
第三十四条
(公開買付けの開示に関する権限の関東財務局長への委任)
令第四十条第一項各号に掲げる権限(法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに係るものに限る。)に係る令第四十条第一項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2 法第二十七条の二十二の規定による権限に係る令第四十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。