第三条の三
(デリバティブ取引の原資産である株券等の数の計算方法)
法第二十七条の二十三第三項に規定する内閣府令で定める計算方法は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める計算方法とする。
一株券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引又はこれに類似する外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)のうち、現実数値(同号に規定する現実数値をいう。以下この条において同じ。)が約定数値(同号に規定する約定数値をいい、外国市場デリバティブ取引にあっては、これに相当するものをいう。以下この条において同じ。)を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引 約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法
二株券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融商品取引所(同条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)の定めるものを含む。以下この号において同じ。)に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引又はこれに類似する外国市場デリバティブ取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくはこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるもの又はこれらに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引 約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法
三株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(株券等に係る金融商品(同条第二十四項に規定する金融商品をいい、同項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下この条において同じ。)又は金融指標(同号に規定する金融指標をいう。以下この条において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(これらの金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に限る。次号において同じ。)に係るもののうち、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引又はこれに類似する外国市場デリバティブ取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法
四株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引又はこれに類似する外国市場デリバティブ取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法
五株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引のうち、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引又はこれに類似する取引 約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法
六株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引 約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法
七株券等に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引 当該あらかじめ約定する数値と現実の当該株券等の価格との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法
八株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(株券等に係る金融商品(同条第二十四項に規定する金融商品をいい、同項第三号、第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(これらの金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に限る。同号において同じ。)に係るもの又はこれに類似するもののうち、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引又はこれに類似する取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法
九株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引又はこれに類似するものに係る同項第三号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法
十前各号に掲げる取引以外のデリバティブ取引(法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。) 零とする方法
第四条
(保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)
法第二十七条の二十三第四項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。
一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む者が信託財産として保有する株券等(その者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)
二有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。第五条の二の二第一号において同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により保有する株券等(引受けの場合(法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及びロに掲げる株券等の区分に応じ当該イ及びロに定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以後保有するものを除く。)
イ法第二条第六項第三号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券 当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して五日(日曜日及び令第十四条の五に規定する休日の日数は、算入しない。以下この条及び第十七条において同じ。)を経過した日
ロ法第二条第六項第三号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して当該新株予約権を行使することにより取得した株券等 当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して五日を経過した日
三金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引により保有する株券等
四法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者が当該業務として保有する株券等
五売付けの約定をして受渡しを了していない株券等(約定日から五日以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売付けの約定をした株券を除く。)
六金融商品取引所で行われる銘柄の異なる複数の株券の集合体を対象とする先物取引を行ったことにより保有する株券(令第十四条の六第二項各号に掲げる目的で保有するものを除く。)
七存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。)、企業年金連合会又は年金積立金管理運用独立行政法人が保有する株券等(株券を除く。)
八独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十条に規定する簡易生命保険資産の運用として保有する株券等(株券を除く。)
九法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき保有する株券等
十会社の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号及び第五条の三第二号において同じ。)又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券等の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外の株券等を買い付けたときは、法第三十四条に規定する金融商品取引業者等に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株券等を信託された者が保有する当該株券等(当該信託された者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)
十一外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下この条及び第十六条第四号において「社債等振替法」という。)第二条第一項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」という。)の直近上位機関(同条第六項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該外国社債等管理業者の口座(顧客口座(社債等振替法第六十八条第二項第二号(社債等振替法第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十五条第二項第二号(社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(当該外国社債等管理業者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)
第五条の二の二
(共同保有者から除外される金融商品取引業者等の者)
法第二十七条の二十三第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。次号及び第十一条第二号において同じ。)を行う者又は投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業のうち法第二条第八項第十二号及び第十四号に掲げる行為を行う業務に限る。次号及び第十一条第二号において同じ。)を行う者に限る。同条第一号において同じ。)、銀行、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。同号において同じ。)、保険会社、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
二外国の法令に準拠して外国において第一種金融商品取引業、投資運用業、銀行業、信託業又は保険事業を営む者であって前号に掲げる者以外の者
第六条
(みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準)
法第二十七条の二十三第六項ただし書に規定する内閣府令で定める数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。
一内国法人の発行する株券等 単体株券等保有割合(令第十四条の七の二第二項に規定する単体株券等保有割合をいう。以下この号において同じ。)が千分の一となる株券等の数(法第二十七条の二十三第六項に規定する特別の関係にある他の保有者の単体株券等保有割合のうち当該保有者の単体株券等保有割合以下であるものを合計した割合が千分の九を超える場合にあっては、百分の一から当該合計した割合を控除して得た割合に相当する株券等の数(控除してなお控除しきれない割合がある場合には、当該控除しきれない割合はないものとする。))
二外国の者の発行する株券等 発行済株式又は発行済投資口の総数の百分の一に相当する数
第七条
(法第二十七条の二十四に規定する通知書の記載内容)
法第二十七条の二十四に規定する通知書には、通知書の作成の日、顧客が議決権その他の権利を行使することができる権限又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券等の発行者の名称、当該株券等の数、当該株券等について当該顧客がこれらの権限を有する旨及び当該発行者の発行する株券等の取得又は処分の状況を記載しなければならない。
第十条
(短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)
法第二十七条の二十五第二項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならない場合には、第一号様式の「第2 提出者に関する事項」の「(5) 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」に代えて、第二号様式により記載するものとする。
第十一条
(特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)
法第二十七条の二十六第一項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一金融商品取引業者、銀行、信託会社、保険会社、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
二外国の法令に準拠して外国において、第一種金融商品取引業、投資運用業、銀行業、信託業又は保険事業を営む者であって前号に掲げる者以外の者
三銀行等保有株式取得機構、日本銀行及び預金保険機構
四前三号に掲げる者(以下この条及び第十三条において「金融商品取引業者等」という。)を共同保有者とする者であって金融商品取引業者等以外の者
第十二条
(特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)
法第二十七条の二十六第一項及び第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。
第十三条
(保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合)
法第二十七条の二十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に金融商品取引業者等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の株券等保有割合が百分の一を超える場合
二金融商品取引業者等が保有する株券等に係る株券等保有割合が百分の十以下となる場合であって、当該株券等に係る大量保有報告書又は変更報告書のうち最後に提出されたものに記載された株券等保有割合(百分の十を超えているものに限る。)からの減少が百分の一未満の場合
三金融商品取引業者等が株券等の取得(共同保有者による取得を含む。以下この号において同じ。)の後における当該金融商品取引業者等が保有する株券等に係る株券等保有割合が百分の十を超えることとなる株券等の取得を行う目的を有する場合
第十五条
(特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等)
法第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は同条第二項(第三号に掲げる場合を除く。)の規定による変更報告書を提出すべき者は、第三号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第十七条
(特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合)
法第二十七条の二十六第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一法第二十七条の二十五第一項の規定による変更報告書に記載された株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日から五日以内
二法第二十七条の二十三第一項の規定による大量保有報告書に記載された株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日から五日以内
三株券等保有割合が百分の十に減少し、当該株券等が特例対象株券等になった場合 当該特例対象株券等になった日から五日以内
第十八条
(特例対象株券等の保有者となるための基準日の届出)
法第二十七条の二十六第三項に規定する基準日の届出をしようとする者は、第四号様式により届出書二通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 前項の基準日を変更しようとするときは、第四号様式により届出書二通を作成し、あらかじめ財務局長等に提出しなければならない。
第二十二条の二
(株式保有状況通知書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用)
企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の三の規定は、法第二十七条の三十の九第二項において同項に規定する通知書について同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
第二十二条の三
(大量保有報告書の写しの送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第二十七条の三十の十一第五項に規定する内閣府令で定める場合は、株券等の保有者において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、当該株券等の発行者である会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
2 法第二十七条の三十の十一第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ株券等の保有者の使用に係る電子計算機と株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ株券等の保有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類に記載すべき事項を電気通信回線を通じて株券等の発行者である会社の閲覧に供し、当該株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、株券等の保有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに書類に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、株券等の発行者である会社がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、株券等の保有者の使用に係る電子計算機と、株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に規定する方法のうち株券等の保有者が使用するもの
6 第一項の規定による承諾を得た株券等の保有者は、当該株券等の発行者である会社から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該株券等の発行者である会社に対し、当該書類に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該株券等の発行者である会社が再び同項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。
第二十三条
(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の関東財務局長への委任)
令第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2 法第二十七条の三十の規定による権限に係る令第四十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。