森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令 法令番号法令番号: 平成二年政令第百十三号公布日公布日: 1990-04-27法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 林業法令ID法令ID: 402CO0000000113 条文目次第一条 (森林保健施設)第二条 (森林保健機能増進計画を定めることができない森林)附 則 第一条(森林保健施設)森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一休養施設二教養文化施設三スポーツ又はレクリエーション施設四宿泊施設五前各号に掲げる施設の利用上必要な施設 第二条(森林保健機能増進計画を定めることができない森林)法第六条第一項の政令で定める森林は、人工植栽に係る森林であって、次に掲げるものとする。一複層林施業を推進すべき森林として森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林二長伐期施業(標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。)を推進すべき森林として森林法第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林 附 則 この政令は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、平成十四年四月一日から施行する。