第十九条
(自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)
法第十七条第一項に規定する農林水産省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
第二十三条
(都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)
法第二十二条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十七条第一項に規定する自動公衆送信をいう。次条第一項において同じ。)の利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 法第二十二条に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。
一法第十九条の規定による届出を受理した事故の毎年度の発生状況
二法第二十九条第一項の規定による検査(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)に係る事項
第二十四条
(遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)
法第二十三条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信の利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 法第二十三条に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。
一利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置
3 遊漁船業者は、前項に規定する情報のほか、法第二十条の規定による命令(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を公表しなければならない。