特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第五号イの農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付けの用に供される農地の管理の方法
二
農業用水の利用に関する調整その他地域の農業と特定農地貸付けの実施との調整の方法
三
地方公共団体及び農業協同組合以外の者が市町村に対して行う貸付協定の実施の状況についての報告に関する事項
四
貸付協定に違反した場合の措置
五
その他必要な事項
2 貸付協定においては、前項各号に掲げる事項のほか、地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付け(生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の農地(第一号において「都市農地」という。)に係るものに限る。)に関する次に掲げる事項を定めることができる。
一
地方公共団体及び農業協同組合以外の者が都市農地を適切に利用していないと認められる場合に市町村が協定を廃止する旨
二
法第三条第三項の承認を取り消した場合又は協定を廃止した場合に市町村が講ずべき措置