特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第二項第一号の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
一
かんきつ果汁製造業
二
非かんきつ果汁製造業
三
パインアップル缶詰製造業
四
こんにゃく粉製造業
五
トマト加工品製造業
六
甘しょでん粉製造業
七
馬鈴しょでん粉製造業
八
米加工品製造業
九
麦加工品製造業(パスタ製造業を含む。)
十
砂糖製造業
十一
菓子製造業(チョコレート製造業、キャンデー製造業及びビスケット製造業に限る。)
十二
乳製品製造業
十三
牛肉調製品製造業
十四
豚肉調製品製造業
2 法第二条第二項第二号の農林水産省令で定める農産物は、次のとおりとする。
一
小麦
二
大豆
3 法第二条第二項第二号の農林水産省令で定める業種は、小麦若しくは大豆又はこれらを使用して生産された農産加工品を原材料として使用する食品製造業とする。