歯科衛生士法施行規則
この法令の概要
第一条
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科衛生士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の二
厚生労働大臣は、歯科衛生士免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第一条の三
免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。
第二条
歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
第三条
歯科衛生士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四条
名簿の登録の抹消を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
歯科衛生士が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の抹消を申請しなければならない。
前項の規定による名簿の登録の抹消を申請するには、申請書に、当該歯科衛生士が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。
第五条
歯科衛生士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条
歯科衛生士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一項の申請をする場合には、手数料として三千百円を国に納めなければならない。
免許証又は免許証明書を破り、又は汚した歯科衛生士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
歯科衛生士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第七条
歯科衛生士は、名簿の登録の抹消を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第四条第二項の規定により名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
歯科衛生士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第八条
第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第九条
法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、平成二年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
法第六条第三項の規定による届出事項は、次のとおりとする。
前項の届出は、様式第五号によらなければならない。
第十条
法第八条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
第一項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。
第十一条
試験の科目は、次のとおりとする。
第十二条
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
第十二条の二
法第十二条第三号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得たことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十三条
試験を受けようとする者は、様式第六号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第十四条
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
第十五条
試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
第十六条
第十三条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
第十七条
法第十二条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十三条第一項、第十四条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
第一項に規定する場合においては、第十六条の規定は適用しない。
第十八条
歯科衛生士は、その業務を行った場合には、その記録を作成して三年間これを保存するものとする。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第五条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中医師法施行規則第三号書式の改正規定、第二条中歯科医師法施行規則第三号書式の改正規定、第三条中保健師助産師看護師法施行規則第二号様式の改正規定、第四条中歯科技工士法施行規則様式第四号の改正規定及び第六条中歯科衛生士法施行規則様式第六号の改正規定は、令和九年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。