地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備は、地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業に係る施設又は設備(同条第二項に規定する介護給付等対象サービス等を提供する施設を除く。)とする。
第二条
法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。
第三条
法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
第四条
法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業は、時間外労働及び休日労働が長時間にわたる医師が勤務している医療機関における当該医師の労働時間の短縮に向けた体制の整備に関する事業とする。
第五条
法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
第六条
法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設は、次のとおりとする。
第七条
法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
第七条の二
法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる病床の数を法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した場合とする。
第七条の三
法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
第八条
法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等とする。
法第十二条第一項の保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものは、第一項の表の下欄に掲げる者が社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し提供した医療保険被保険者番号等(法第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。)により特定される者のそれぞれについて最初に定められた医療保険被保険者番号等を復号することができない方法により暗号化したものとする。
法第十二条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前条第一号に掲げる事務とする。
第九条
法第十二条の二第一項の規定による支払基金又は連合会に対する処方箋の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
第十条
法第十二条の二第二項の規定による情報の閲覧は、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。第十五条第二項及び第十九条の五第一項において同じ。)を通じて行うものとする。
法第十二条の二第二項の規定による調剤を実施する薬局に対する処方箋の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
第十一条
法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるときは、薬剤師が医師又は歯科医師の処方箋により調剤したときとする。
第十二条
法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十三条
法第十二条の二第三項の規定による支払基金又は連合会に対する情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
第十四条
法第十二条の二第四項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する医師若しくは歯科医師、当該医師若しくは歯科医師が診療に従事する医療機関で調剤に従事する薬剤師又は患者とする。
第十五条
法第十二条の二第四項の規定による前条に掲げる者(患者を除く。)に対する法第十二条の二第三項の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
法第十二条の二第四項の規定による患者に対する同条第三項の情報の提供は、情報提供等記録開示システムを通じて行うものとする。
第十六条
法第十二条の二第五項の規定による支払基金又は連合会に対する同項の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
第十七条
法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報は、第十四条に掲げる患者が過去に処方され、又は調剤された薬剤に関する情報であって当該患者の同意を得て取得したもの並びに当該薬剤及び当該患者が服用する薬剤の重複又は併用を避けるべき薬剤の有無に関する情報とする。
第十八条
法第十二条の二第六項又は第七項の規定による支払基金又は連合会に対する前条の情報の提供の求めは、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
第十九条
法第十二条の二第八項の規定による医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する第十七条の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
第十九条の二
法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
第十九条の三
法第十二条の三第一項の規定による支払基金又は連合会に対する電子診療録等情報(同項に規定する電子診療録等情報をいう。以下同じ。)の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
第十九条の四
法第十二条の三第一項に規定する診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
第十九条の五
法第十二条の三第二項の規定による国民による電子診療録等情報の閲覧は、情報提供等記録開示システムを通じて行うものとする。
法第十二条の三第二項の規定による国民による電子診療録等情報の閲覧は、次に掲げる情報についてのみ行うものとする。
法第十二条の三第二項の規定による同項に規定する医師等(以下この条において「医師等」という。)に対する電子診療録等情報の提供又は医師等による電子診療録等情報の閲覧は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法又は表示方法により行うものとする。
法第十二条の三第二項の規定による医師等に対する電子診療録等情報の提供又は医師等による電子診療録等情報の閲覧は、次に掲げる情報についてのみ行うものとする。
第十九条の六
法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときとする。
第十九条の七
法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、当該患者に医療を提供する歯科医師又は薬剤師とする。
第十九条の八
法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の五十第二項に基づき、同条第一項の規定による調査及び研究を行う厚生労働大臣に対し支払基金又は連合会が電子診療録等情報を提供する場合とする。
第二十条
法第十三条第一項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の申請書及び書類のほか、再編計画が法第十三条の二各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
第二十一条
法第十三条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十二条
法第十三条の五第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第二十三条
法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項は、職員の研修等資質の向上に関する事項とする。
第二十四条
法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。
前項の届出については、法第十五条の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
第二十四条の二
法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、保護の実施機関(生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。第二十七条において同じ。)とする。
法第二十四条第二項の健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業は、生活保護法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業とする。
第二十五条
法第二十六条に規定する医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務に係る特別の会計は、医療介護情報化等特別会計とする。
第二十五条の二
法第三十七条の二の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。
第二十六条
法第三十八条の二第一項の規定により、法第十三条第一項、第十三条の二(第十三条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の三(第十三条の五第三項及び第十三条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の四(第十三条の五第三項及び第十三条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の五第一項及び第二項、第十三条の六、第十三条の七第一項、第十三条の八、第十四条第一項、第十六条第一項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(法第十八条第二項及び第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条第一項並びに第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
法第三十八条の二第二項の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。
第二十七条
法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、保護の実施機関とする。
第一条
この省令は、平成二十年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第五条
改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第五条第二項の規定による交付金については、第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則第八条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「市町村整備計画交付金」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下この条において「旧介護施設整備法」という。)第五条第二項の規定による交付金」と、「法第三条第一項」とあるのは「旧介護施設整備法第三条第一項」と、「市町村整備計画」とあるのは「旧介護施設整備法第四条第一項に規定する市町村整備計画」とする。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は公布の日から施行する。
第一条
この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
第四条
過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域は、令和三年度から令和八年度までの間(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項第一号に規定する財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下の市町村については、令和三年度から令和九年度までの間)に限り、第三条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第七条第五号の過疎地域とみなす。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。